大阪市西成区の営利目的覚せい剤所持罪で逮捕 証拠がなくても弁護士
大阪市西成区の営利目的覚せい剤所持罪で逮捕 証拠がなくても弁護士
Aさんは、大阪市西成区で生活しています。
Aさんは自分で使用するため、覚せい剤を所持していました。
このことが大阪府警西成警察署の警察官に発覚しました。
そこで、大阪府警西成警察署の警察官は、Aさんを逮捕しました。
Aさんは、多めに覚せい剤を持っていたこともあり、営利目的覚せい剤所持罪で逮捕されました。
しかし、Aさんは自分が使用するために持っていたのであり、決して営利目的があったわけではありません。
営利目的であるか否かは、科されうる刑罰に大きく影響してくるので、とても困っています。
(この事例はフィクションです。)
覚せい剤取締法第41条の2第1項は、通常の覚せい剤所持罪について規定しています。
一方、覚せい剤取締法第41条の2第2項は、営利目的覚せい剤所持罪について規定しています。
これらは、営利目的があるかないかの点に違いがあります。
そして、法律上、営利目的覚せい剤所持罪の方が重く処罰される可能性があります。
上記のAさんとしては、営利目的があったわけではありませんから、不当に重い罰を受けないためには、何としても営利目的がないということを主張しなければなりません。
営利目的とは、例えば、覚せい剤を売って利益を得ようとしたりすることを指します。
本件では、Aさんは自己使用の目的であったため、営利目的はありません。
しかし、営利目的覚せい剤所持罪で逮捕された以上、このままでは、営利目的覚せい剤所持罪で処罰される可能性もあります。
そこで、Aさんの弁護人の立場で考えるなら、Aさんには営利目的がなかったとするため、まずは証拠を集めることに注力することになるでしょう。
その上で、集められた証拠に基づいた主張を行なっていきます。
証拠を集めたり、主張を行なったりすることは一般の方では、困難な点も多いかと思われます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は、刑事事件専門の弁護士として、営利目的覚せい剤所持罪を含め、様々な事件の弁護人を務めた豊富な経験があります。
大阪市西成区で営利目的覚せい剤所持罪で逮捕され、お困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までお問合せください。
弊所の弁護士があなたの弁護人となり、あなたの未来が守られるよう、全力を尽くします。
(大阪府警西成警察署での初回接見費用 3万5400円)