大麻で逮捕された後の流れは?大麻の刑罰は懲役何年?初犯の場合は?

公開日:2026-10-09

大麻で逮捕された場合、逮捕から72時間以内が非常に重要な局面です。この記事では、逮捕後の手続きの流れ、2024年12月の法改正で変わった罰則の内容、初犯・再犯での量刑の目安、そして弁護士が行える弁護活動について、刑事事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

ご家族が突然逮捕されて不安を抱えている方も、まずはこの記事で「今何が起きているのか」「次に何をすべきか」を確認してください。大麻取締法違反は、初犯であっても適切な弁護活動によって不起訴・執行猶予の可能性がある事件です。刑事事件専門の弁護士への早期相談が、結果を大きく左右します。

目次

大麻で逮捕された後はどうなる?

麻薬及び向精神薬取締法違反(所持・使用・譲渡等)で逮捕されると、刑事手続きが始まります。「逮捕=有罪」ではありませんが、手続きは短いスパンで次々と進んでいきます。逮捕直後に何が起きているかを知っておくことが、適切な対応への第一歩です。

逮捕後の流れ

逮捕後の手続きは、大きく以下のような流れで進みます。

逮捕から起訴・不起訴の決定まで、最長で23日間かかります。この間、身体を拘束されたまま手続きが進むため、できるだけ早く弁護士に接見に来てもらうことが重要です。

逮捕直後は弁護士以外に会えない

逮捕直後(逮捕〜勾留決定まで)は、家族であっても面会することができません。面会できるのは弁護士だけです。これは刑事訴訟法上の制度であり、「家族が冷たくされている」「拒絶されている」ということではありません。

さらに、勾留決定後であっても「接見禁止」の処分が付く場合があります。薬物事件は証拠隠滅・共犯者との口裏合わせが疑われやすいため、大麻事件では接見禁止が付きやすい傾向があります。接見禁止が出た場合、弁護士だけが本人に会える唯一の存在となります。

逮捕の連絡を受けたら、すぐに弁護士に連絡し、本人のもとへ接見に行ってもらうことを最優先にしてください。

法改正で大麻の罰則はどう変わった?

2024年12月12日、改正大麻草の栽培の規制に関する法律(旧大麻取締法)および麻薬及び向精神薬取締法の改正が施行されました。この改正により、大麻に関する罰則は大きく変わっています。「以前は使用罪がなかった」という話を聞いたことがある方も多いと思いますが、2024年12月以降はルールが変わっています。

新たに「使用罪」が設けられた

旧大麻取締法では、大麻の「使用」は処罰の対象外でした。しかし改正後は、大麻の使用が新たに犯罪として規定され、7年以下の拘禁刑が科されることになりました。なお、改正施行前(2024年12月11日以前)の使用行為には遡って適用されません。

「昔は使用は大丈夫だったから今も大丈夫」という認識は誤りです。現在は使用しただけでも逮捕・起訴の対象となります。

所持・譲渡・栽培の罰則も厳しくなった

改正前後の主な罰則の変化を比較すると以下のとおりです(一般的な行為の場合)。

行為 改正前(〜2024年12月11日) 改正後(2024年12月12日〜)
使用 処罰なし(使用罪なし) 7年以下の拘禁刑
所持・譲受・譲渡 5年以下の懲役 7年以下の拘禁刑
栽培 7年以下の懲役 1年以上10年以下の拘禁刑
輸出入 7年以下の懲役 1年以上10年以下の拘禁刑
営利目的(所持等) 7年以下の懲役(情状により200万円以下の罰金) 1年以上10年以下の拘禁刑(情状により300万円以下の罰金)
営利目的(栽培・輸出入) 10年以下の懲役(情状により300万円以下の罰金) 1年以上の有期拘禁刑(情状により300万円以下の罰金)

 改正により、「懲役刑」が「拘禁刑」に変わったことも重要なポイントです。拘禁刑は、受刑者の改善更生に向けた処遇(作業・指導)を組み合わせた刑罰で、再犯防止に重点が置かれています。刑の長さだけでなく、処遇の内容も変わっています。

大麻で逮捕された場合の刑罰と量刑の目安

麻薬及び向精神薬取締法違反違反(改正後の法律)で逮捕・起訴された場合、実際の判決ではどの程度の刑罰になるのでしょうか。量刑は、逮捕された行為の種類・量・初犯か再犯か・営利目的の有無などによって大きく異なります。

初犯では執行猶予がつくことが多い

大麻所持・使用の初犯で、量が少量かつ営利目的でない場合、起訴されたとしても執行猶予付き判決となるケースが多い傾向にあります。執行猶予とは、刑の執行を一定期間猶予する制度です。執行猶予期間中に再犯しなければ、刑は執行されません(前科はつきます)。

ただし、「初犯だから必ず執行猶予」というわけではありません。所持量が多い、組織的な背景がある、否認を続けるなどの事情があると、初犯でも実刑になることがあります。弁護士による適切な情状弁護が、執行猶予を得るうえで重要な役割を果たします。

再犯・営利目的だと実刑リスクが高まる

大麻事件での再犯(過去に有罪判決を受けたことがある場合)や、販売・譲渡を目的とした営利目的の場合は、実刑判決となるリスクが大幅に高まります。

特に注意が必要なのは次のケースです。

再犯であっても、治療プログラムへの参加や再犯防止に向けた具体的な取り組みを弁護活動の中で示すことで、量刑を軽くする余地が生まれる場合があります。

大麻事件で逮捕される主なきっかけ

「どのような状況で大麻は発覚するのか」を知っておくことは、逮捕の経緯を正確に把握し、弁護方針を立てるうえでも重要です。大麻事件の発覚経路は主に2つに分かれます。

ケース①:職務質問や家宅捜索で現行犯逮捕

最も多い発覚パターンの一つが、路上での職務質問です。警察官の職務質問に応じた結果、所持品検査で大麻が発見され、その場で現行犯逮捕されるケースがあります。また、別の犯罪捜査や情報提供をもとに令状が取られ、自宅・車などへの家宅捜索が入るケースもあります。

現行犯逮捕の場合、証拠が押収されているため、事実関係を争うことは難しい場合が多いです。弁護活動の中心は、勾留回避・不起訴・執行猶予の獲得に向けた情状弁護になります。

ケース②:売人・共犯者の供述から後日逮捕

大麻を購入していた相手(売人)や、一緒に使用していた人物が先に摘発された際に、その供述から芋づる式に逮捕されるケースもあります。この「後日逮捕」は、当人が何も知らないうちに捜査が進み、ある日突然逮捕状を持った警察が来るという形で起こります。

後日逮捕の場合も、弁護士への早期相談が重要です。逮捕前から弁護士に相談しておくことで、自首の検討・取り調べ対応の準備・身元引受人の確保など、逮捕後の状況を少しでも有利にする準備ができます。

大麻で逮捕後に家族ができる対応

家族が大麻で逮捕されたという連絡を受けた場合、何をすればよいのか、多くの方が混乱します。しかし、逮捕直後の行動が、その後の展開を大きく左右します。

すぐに刑事事件専門の弁護士に連絡する

逮捕直後は弁護士しか本人に会えません。まず弁護士に連絡し、「今すぐ接見に行ってほしい」と伝えてください。

また、「黙秘してほしい」「この人の名前を言わないで」などの伝言を、弁護士を介さずに行うことは証拠隠滅と見なされるリスクがあります。伝えたいことは弁護士を通じて行ってください。

どこの警察署に留置されているかを確認する

連絡してきた警察署・担当者の名前をメモし、どこに留置されているかを確認します。弁護士が接見に行く際に必要な情報です。

身元引受人・保証人の準備をする

勾留を回避・短縮するためには、本人の監督ができる身元引受人の存在が重要です。親・配偶者など、適切な身元引受人を早めに確保してください。

本人の職場・学校への連絡は慎重に

弁護士と相談せずに職場・学校に事情を話すと、後で不利になる場合があります。何を伝えるか・いつ伝えるかは弁護士に相談してから決めてください。

逮捕直後に家族ができる最も重要なことは「弁護士への連絡」です。弁護士が接見することで、本人に黙秘権の行使や今後の流れを正確に伝えることができます。

精神的に不安定な状況の本人を支えるうえでも、弁護士の接見は大きな意味を持ちます。

大麻で逮捕された場合に弁護士ができること

大麻事件で逮捕された場合、弁護士に依頼することでさまざまな弁護活動が可能になります。早期に弁護士を依頼するほど、できることの幅が広がります。

勾留を回避して早期釈放の可能性を高める

逮捕後、検察官が裁判官に勾留を請求した場合、弁護士は「勾留請求却下の意見書」を裁判官に提出し、勾留請求を却下してもらうように働きかけることができます。勾留請求が却下されれば、逮捕から最短2~3日程度で釈放される可能性があります。

勾留回避が認められる主な要素として、逃亡や証拠隠滅の恐れが低いこと、身元引受人がいること、住所が定まっていること、などが挙げられます。弁護士が早い段階でこれらの事情を整理し、裁判官・検察官に働きかけることが重要です。

不起訴処分を目指した弁護活動

大麻事件では、特に初犯・少量所持の場合、起訴猶予(不起訴)となるケースが一定数あります。不起訴になれば、前科はつきません。

不起訴を目指すための弁護活動として、以下のようなものがあります。

起訴された場合は執行猶予を目指す

起訴された場合も、弁護活動によって執行猶予付き判決を目指すことができます。情状弁護の内容として、弁護士は以下のような活動を行います。

弁護士が主体的に動くことで、求刑から刑を減じる余地が生まれます。刑事事件専門の弁護士であれば、薬物事件の量刑傾向や裁判所の判断傾向を熟知した上で、最適な弁護方針を立てることができます。

【事務所紹介】薬物事件に強い弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所には、刑事事件に精通した専門の弁護士が多数在籍しています。薬物関連事件にも強く、多くのご依頼を受けてきました。

ここからは、弊所の特徴をご紹介します。

弊所の特徴①:24時間無料法律相談受付

弊所では、初回の法律相談を無料でご利用可能。365日、土日祝日も対応可能で、夜間を含め24時間体制で電話でのご予約を受け付けております。

刑事事件・少年事件に関することなら、どんな疑問でも、どなた様でもご相談ください。当事務所にお電話いただければ、予約専用ダイヤルのスタッフがお客様から事情をお聞きし、相談のご予約をお取りします。あらかじめ事件の簡単な概要を弁護士に伝えておくことで、充実した回答を得られるためのシステムが採用されております。

弊所の特徴②:安心の即日・迅速対応

弊所での法律相談および留置施設への初回接見は、土日祝日、夜間でも対応可能。刑事事件・少年事件について、逮捕前・逮捕後を問わず、弁護士が素早く対応いたします。

特に、逮捕直後ではご家族の方が面会することはできませんが、弁護士なら逮捕直後でも面会可能。当事務所に初回接見のご依頼があれば、弁護士が逮捕された方との面会を最短当日に対応いたします。

また、契約後であれば、逮捕された方から接見の要請があればすぐに接見に伺うことができます。法律相談はもちろん、初回接見のご依頼もお気軽にご連絡ください。

弊所の特徴③:経験豊富な弁護士が多数在籍

愛知県をはじめ多数の支部を構えている点も弊所の強みの一つ。所属する弁護士は刑事事件を中心に扱っており、薬物事件の弁護活動の実績もあります。

ご相談の際は、それぞれの支部に所属する弁護士が対応いたします。また、捜査の管轄が他県に移ってしまう場合でも、最寄りの支部に所属する弁護士が事件を引き継ぎ、そのまま当事務所が事件の対応をすることができます。

弊所の特徴④:安心明確な料金体系

一人でも多くのお客様が安心して上質な刑事弁護サービスを受けられるよう、弊所の弁護士費用についてはシンプルかつ明朗会計にしております。

弁護士に事件を依頼する場合、ご不安に思われる事情の1つとして「弁護士費用」が挙げられます。当事務所では事件に応じた適正な料金を、無料相談の段階で、弁護士からご提示・ご説明させていただいております。

また、契約するにあたっても詳細にご説明いたしますので、まずは弊所にご連絡ください。

その他の料金詳細については弊所HPをご覧ください▼

料金表 

【解決実績】実際に依頼を受けた大麻事件

実際に弊所で依頼を受けた大麻事件をご紹介します。

事例①:大麻所持事件で不起訴処分を獲得

乗っていた車から大麻片が発見されたことで現行犯逮捕されたというケースです。大麻所持での前科もあり、厳しい処分が考えられる状況でした。

勾留の判断がされる前にご依頼をいただいていたということもあり、釈放を求める活動と同時に接見禁止決定を出さないように裁判官に申し入れました。ご家族が作成した上申書などの内容を踏まえ、勾留は決定されてしまったものの、接見禁止決定はされませんでした。

勾留中は仕事が出来ないため、取引先との信頼関係が崩れてしまわないよう、弁護士が接見で逐一状況を確認して、それを依頼者へ報告し仕事に支障が出ないように努めました。

最終的に、勾留延長の満期日に不起訴(起訴猶予)が決まり、無事に社会復帰することができました。

【お客様の声】大麻所持で不起訴を獲得

事例②:大麻所持の前科があったものの勾留阻止(早期釈放)に成功

警察官から職務質問で呼び止められ、所持品検査で大麻が発見され逮捕されたというケースです。

本人が逮捕される前にご家族に弁護士の派遣をお願いしており、ご家族から依頼を受けた弁護士が初回接見としてAさんの元に駆け付けました。弁護士がすぐに釈放に向けた活動を開始したことで、勾留を阻止することに成功しました。

在宅での捜査に変わったものの、起訴され、検察官からは実刑を求刑されるという厳しい状況でしたが、弁護士との綿密な打合せやご家族の協力もあり、執行猶予判決を獲得することに成功しました。

【お客様の声】大麻所持で逮捕 早期釈放と執行猶予を獲得

事例③:勾留期間の短縮及び不起訴の獲得に成功

大麻を所持していた疑いで逮捕されたケースです。前科が付くことや長期の身体拘束による仕事への悪影響を心配し、弊所にご依頼をいただきました。

依頼を受けた弁護士は、身体拘束が長期化しないように取調べへの対応をアドバイスするとともに、検察官に対しては、所持していた大麻が微量であり、今回が全くの初犯であったこと等有利な事情及び家族による監督体制が整っていることなどを主張し、不起訴処分とすべきであると訴えました。

このような刑事弁護活動の結果、勾留満期となる前に釈放されるとともに、事件については前科が付かない不起訴処分となり、無事に事件を解決することができました。

【お客様の声】愛知県で大麻取締法違反事件(逮捕) 勾留7日目での釈放及び不起訴獲得に奔走する弁護士

事例④:再犯で減刑判決を獲得

大麻を所持していた疑いで逮捕され、そのまま起訴される状況でのご依頼でした。また、本人には同種の前科があり、今回の裁判では実刑判決を受ける可能性の高い状況でした。

そこで弁護士は、刑期の短縮や出所後の生活の立て直しなどの今後を見据えた弁護活動を行いました。

打合せを重ね、裁判では本人が2度と大麻に関わることがない生活をする硬い意思を有していること、大麻に関わりを持ってしまったことについて深く分析ができていること、出所後の家族の受け入れ体制が整っていることなどを主張しました。

これらの主張の成果もあり、実刑判決とはなってしまいましたが、検察官の求刑から相当程度減刑された判決を受けることとなりました。

【お客様の声】前科があった大麻取締法違反事件で減刑判決を獲得

【お客様の声】ご依頼者様から頂いた口コミやご意見

実際にご依頼者様から頂いた感謝の手紙をご紹介します。
※解決実績とお客様の声は必ずしも同じ事件とは限りません。

大麻の逮捕に関するFAQ

大麻の逮捕についてよくいただくご質問をまとめました。個別の事情によって判断が異なる場合がありますので、詳しくは刑事事件専門の弁護士にご相談ください。

Q1:大麻で逮捕されると必ず起訴されますか?

A.必ずしも起訴されるわけではありません。

大麻事件で逮捕されたとしても、起訴するかどうかの判断は検察官が行います。初犯で所持量が少量かつ営利目的でない場合、起訴猶予(不起訴)となるケースもあります。不起訴になれば、前科はつきません。

不起訴の可能性を高めるためには、逮捕直後から弁護士を通じて反省と再犯防止に向けた取り組みを示すことが重要です。弁護士が検察官に対して意見書・上申書を提出することで、起訴猶予の判断に影響を与える場合があります。逮捕後できるだけ早く弁護士に依頼することが、結果を左右します。

Q2:大麻で逮捕された家族に会いに行けますか?

A.逮捕直後は弁護士以外、家族でも面会できません。

逮捕から勾留決定まで(最大72時間)は、弁護士以外は本人に面会することができません。これは刑事訴訟法の規定によるものです。勾留決定後であれば家族も面会できるようになりますが、薬物事件では「接見禁止」の処分が付くケースが多く、その場合は弁護士だけが面会できる状態が続きます。

ご家族が逮捕されたという連絡を受けたら、まずは弁護士に依頼して本人のもとへ接見に行ってもらうことが最優先です。弁護士が接見することで、本人に現在の状況・今後の流れ・取り調べでの対応方法を正確に伝えることができます。精神的に動揺している本人を支える意味でも、早期接見は非常に重要です。

Q3:大麻の初犯で逮捕されたら懲役になりますか?

A.初犯・少量・非営利目的であれば、執行猶予になるケースが多い傾向にあります。

大麻の初犯で起訴された場合、所持量が少量で営利目的でないケースでは、執行猶予付きの判決となる場合が多い傾向にあります。執行猶予付き判決は、刑の執行が一定期間猶予されるものです。執行猶予期間中に再犯しなければ、刑は実際には執行されません。ただし、有罪判決であることには変わりなく、前科はつきます。

一方、所持量が多い場合・組織的な背景がある場合・否認を続ける場合などは、初犯であっても実刑となる可能性があります。量刑は事案の内容と弁護活動の内容によって大きく変わります。弁護士による情状弁護(反省の態度・再犯防止策・環境調整)が執行猶予を得るうえで重要な役割を果たします。

Q4:2024年12月以前の大麻使用でも今から逮捕されますか?

A.2024年12月11日以前の「使用」のみであれば、使用罪では問われません。ただし所持が認定される場合は別です。

旧大麻取締法では「使用罪」が存在せず、2024年12月12日に初めて施行されました。刑罰法規は遡って適用されない(遡及処罰の禁止)という原則があるため、施行前の使用行為を使用罪で処罰することはできません。

ただし、使用の事実から「所持していた」と認定できる場合には、所持罪として立件される可能性があります。また、2024年12月12日以降の使用については、当然ながら使用罪の対象となります。「以前は使用罪がなかったから今も大丈夫」という認識は誤りですので、ご注意ください。

Q5:大麻で逮捕されると会社や学校にバレますか?

A.捜査機関から勤務先・学校へ直接通知されることは原則ありません。

警察・検察が逮捕の事実を勤務先や学校に通知することは、原則として行われません。しかし、勾留が続くと長期間連絡なく無断欠勤・欠席が続くことになり、職場や学校から家族へ問い合わせが入り、発覚するケースがあります。

また、仕事中に使用していたなど、仕事中通学中通勤中の犯罪に関しては、職場や学校へ在籍確認などが行われる可能性はあります。

職場・学校への発覚を避けるためにも、早期釈放・勾留回避に向けた弁護活動が重要です。弁護士が早期に介入し勾留を阻止できれば、逮捕から最短2~3日程度で釈放となり、欠勤・欠席の期間を最小限に抑えることができます。何をいつ職場・学校に伝えるかについても、弁護士に相談しながら慎重に判断することをお勧めします。

大麻で逮捕されたら今すぐ弁護士にご相談ください

麻薬及び向精神薬取締法違反違反は、逮捕直後の弁護活動が結果を大きく左右する事件です。初犯であっても、弁護士なしに臨んだ場合と、専門弁護士が早期から介入した場合とでは、勾留の長さ・起訴の有無・量刑が大きく変わることがあります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件に特化した弁護士法人です。大麻をはじめとする薬物事件の豊富な弁護実績をもとに、逮捕直後から全力でサポートします。ご家族が逮捕されてどうすればよいかわからない、という方も、まずはお電話ください。