薬物別―あへん
1 薬効など
あへんは、けしから採取した液汁を自然に凝固させたもので、黒褐色で特殊な臭気(アンモニア臭)と苦味があります。
あへんには神経を抑制する作用があり、強い陶酔感を覚えますが、精神的、身体的依存性を生じやすく、常用するようになると慢性中毒症状を起こし、脱力感、倦怠感を感じるようになり、やがては精神錯乱を伴う衰弱状態に至ります。
けしの栽培やあへんの製造、あへん及びけしがら(けしの麻薬を抽出することができる部分)の輸出入、譲渡・譲受、使用、所持等は「あへん法」により規制されています。その他にも「麻薬特例法」による規制もあります。
2 法定刑と裁判の種類
(1)輸出・輸入・製造・栽培・採取
ア 営利目的がない場合
法定刑は1年以上10年以下の懲役です。
通常の公判手続に付されます。
イ 営利目的がある場合
法定刑は1年以上の懲役で、情状により500万円以下の罰金が併科されます。
通常の公判手続に付されます。
(2)譲渡・譲受・所持・吸食
ア 営利目的がない場合
法定刑は7年以下の懲役です。
通常の公判手続に付されます。
イ 営利目的がある場合
法定刑は1年以上10年以下の懲役で、情状により300万円以下の罰金が併科されるます。
通常の公判手続に付されます。
3 弁護活動
①身に覚えがない場合
身に覚えがないにもかかわらず容疑を掛けられてしまった場合には、当然捜査機関の持っている証拠は別人の犯罪についてのものとなりますので、ご本人とは関係のないものであることを主張して、不起訴処分になるよう弁護活動を行います。
②身に覚えがある場合
実際に、薬物犯罪事件を犯してしまった場合には、共犯者と通謀して、口裏を合わせたり、証拠の毀損、隠匿、ねつ造をしたりするのではないかと考えられるため、釈放や保釈が認められる可能性は低くなります。
ただし、興味本位の初犯で薬物依存がない等の場合は、本人の反省や親族の援助監督が可能であれば、その旨の資料を検察官に提出して、不起訴処分の一種である起訴猶予処分にむけて活動することが考えられます。
③裁判になった場合
裁判になった場合には、本人の再犯可能性がないことを裁判官に理解してもらい、量刑を軽減するような弁護活動を行います。
そのためには、罪について認めて、薬物の入手経路や仲間を明らかにし、再使用の改善、親族等の協力を得ること、 病院への入通院の手配など、客観的な環境も含めたうえで、再犯の可能性がないことを示さなくてはなりません。
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