CBDオイルを使用すると捕まる?CBDオイルが違法になるケースとは?

2026-03-25

大麻草に含まれている成分の一つであるCBDを使用しているCBDオイル。
「CBDオイルは合法」とされていますが、含まれている成分によっては違法となり捕まる可能性もある危険な製品です。

本記事では、CBDオイルで捕まるケースや捕まってしまった後の流れについて詳しく解説していきます。CBDオイルで問われる罪や罰則についても徹底解説。

「CBDオイルを使っていたら警察から捜査を受けることになって捕まるか不安、、」
「家族がCBDオイルで逮捕されてしまった、、」

このような不安を抱いている方は、ぜひ本記事を参考にしてください。

目次

CBDオイルとは

CBDオイルとは、大麻草に含まれる天然成分のひとつであるカンナビジオール(CBD)を抽出したオイルや製品のことを指します。大麻草由来と聞くと違法なイメージを持つかもしれませんが、CBDには精神作用や依存性がないと研究で示されているため、適切に製造されたものであれば日本でも合法的に使用できます。

近年、CBDはリラックス効果やストレス軽減、不眠の改善などが期待できるとして注目を集めており、海外では医療用途でも利用され、難治性てんかんの治療薬として承認されている国もあります。日本国内でも健康食品や化粧品としてCBD製品が流通しており、利用者は年々増加しているのが現状です。

ただし、大麻草には他にも様々な成分が含まれており、その中には日本では違法とされている成分のものもあります。そのため、CBD製品を選ぶ際には、違法な成分が含まれていないかをしっかり確認することが重要になります。

CBDとTHC、HHCの違い

大麻草に含まれる主要な成分として、CBD以外にTHC(テトラヒドロカンナビノール)とHHC(ヘキサヒドロカンナビノール)があります。THC(テトラヒドロカンナビノール)とHHC(ヘキサヒドロカンナビノール)は、人体への影響が大きく、法律で規制されています。

CBDの特徴
CBDは大麻草の成熟した茎や種子から抽出される成分で、精神活性作用(いわゆる「ハイ」になる作用)がありません。依存性もなく、リラックス効果や抗炎症作用などが期待されており、日本では一定の条件下で合法的に使用できます。

THCの特徴
THCは大麻草の花穂や葉に多く含まれる主要な成分で、多幸感や陶酔感をもたらす精神活性作用があります。この作用により依存性や乱用の危険性があるため、日本では厳しく規制されています。令和6年12月12日からは麻薬及び向精神薬取締法において「麻薬」の一種として位置づけられ、規制がさらに強化されました。

HHCの特徴
HHCはTHCを水素化することで作られる半合成カンナビノイドです。THCと似た精神活性作用があるとされ、一時期「合法なTHC」として日本でも流通していました。しかし令和4年3月17日から「指定薬物」として規制され、現在は医療用途を除き製造、輸入、販売、所持、使用が禁止されています。違反した場合は3年以下の拘禁刑または300万円以下の罰金、あるいはその両方が科される可能性があります。

また業として(営利の目的で)製造、輸入、販売、所持、使用をした場合の罰則は、5年以下の拘禁刑もしくは500万円以下の罰金、またはこれらを併科と、より厳しいものとなります。

これらの違いを理解しておくことで、違法な製品を誤って購入するリスクを減らすことができるでしょう。

CBDオイルを使用すると捕まる?

CBDオイルを使用したからといって必ず捕まるわけではありません。適法に製造・輸入された違法成分の含まれていないCBD製品であれば、所持も使用も問題なく行えます。しかし、製品に違法な成分が含まれている場合は話が別です。令和6年12月12日に施行された法改正により、CBD製品の規制基準が明確化され、違法となる製品の範囲が定められました。

ここでは、どのような場合に合法となり、どのような場合に違法となるのかを詳しく見ていきましょう。正しい知識を持つことが、法律違反を避ける第一歩になります。

CBDオイルが合法となるケース

CBD製品が合法となるためには、以下の条件を満たす必要があります。

抽出部位の条件
日本の法律では、大麻草の成熟した茎または種子から抽出・製造されたCBD製品は合法とされています。これらの部位から適切に抽出され、THCの含有量が基準値内のCBDであれば、大麻草の栽培の規制に関する法律や麻薬及び向精神薬取締法の規制対象から除外され、適法とされています

THC残留限度値の条件
令和6年12月12日以降、CBD製品に残留するΔ9-THCの量について、以下の残留限度値が設けられました。この基準を満たしているCBD製品は合法として扱われます。

これらの基準値を超えなければ、規制の対象にはなりません。正規の輸入業者が扱う商用のCBD製品は、厚生労働省や検疫所、税関の確認をクリアしているため、基本的には安全とされていますが、購入する際は細心の注意が必要です。

購入時の確認ポイント
合法なCBD製品を選ぶには、第三者機関による検査結果が開示されているものを選びましょう。成分分析書にTHC項目が「ND(検出されない)」または「Not Detected」と記載されているか確認することが大切です。また、信頼できるメーカーや正規代理店から購入することで、違法製品に手を出すリスクを大幅に軽減できます。

CBDオイルが違法となるケース

一方、以下のような場合にはCBD製品が違法となり、所持や使用により逮捕される可能性があります。

THC残留限度値を超える場合
CBD製品に含まれるTHCの量が前述の残留限度値を超えている場合、その製品は麻薬及び向精神薬取締法における「麻薬」に該当します。たとえ「CBDオイル」として販売されていたとしても、基準値を超えるTHCが検出されれば違法な「大麻リキッド」として扱われます。

抽出部位が不適切な場合
大麻草の花穂、葉、未成熟の茎、根から抽出されたCBDは、たとえTHC含有量が少なくても違法です。これらの部位から作られた製品は、日本の法律では大麻に該当するため、所持するだけで犯罪になります。

個人輸入や非正規ルートでの購入
海外から個人輸入したCBD製品や、フリマアプリなどで個人から購入した製品には特に注意が必要です。これらは成分が不明確であったり、日本の基準をクリアしていなかったりする場合が多くあります。海外では合法でも、日本の基準では違法となる製品も多数存在します。

検査機関の認証がない製品
製品ラベルや販売サイトに成分分析書の記載がない、製造元や販売業者の情報が不明瞭な製品は避けるべきです。これらの製品は品質や安全性が保証されておらず、違法成分が含まれている可能性が高いと言えるでしょう。

違法なCBD製品を所持・使用した場合、後述するように重い刑事罰が科される可能性があります。購入する際は必ず信頼できる情報源から正規品を選ぶようにしてください。

合法だと思っていたCBDオイルでも捕まることがある?

「合法のCBD製品として販売されていたから安全だろう」と思って購入しても、実際には違法な成分が含まれていて逮捕されるケースがあります。これは決して珍しい話ではありません。

令和2年7月には、埼玉県内の専門商社が取り扱っていたCBDオイルから違法な大麻成分THCが検出され、厚生労働省が購入者に製品の提出を呼びかける事態が発生しました。また、令和4年7月までに微量のTHCが検出されたことで回収されたCBD製品は15種類にも上っています。

違法性を認識していなくても処罰される

日本の法律(特に刑事事件)では「法律の不知は許さず」という原則があります。つまり、「違法であることを知らなかった」「合法だと思っていた」という言い訳は、なかなか通用しません。販売者が「合法」と謳っていても、実際に基準値を超える違法成分が含まれていれば、所持者が刑事責任を問われることになります。

なぜ合法と思われていた製品が違法になるのか

大麻草の茎と葉の境界部分は明確ではないため、茎から抽出したと説明されている製品でも、実際には葉の成分が混入している可能性があります。また、成熟した茎であってもその「樹脂」は規制対象となっており、完全にTHCをゼロにすることは技術的に困難だと言われています。

さらに、令和6年12月12日の法改正により、従来は合法だったCBD製品の中にも、新しい残留限度値の基準を満たさずに違法となったものが多数存在します。厚生労働省が定める数値基準は諸外国に比べて厳しい値が明確に設定されているため、現在市場に出回っているCBD製品の中には、基準を満たさずに違法になる製品があることを認識しておかなければなりません。

消費者が注意すべきこと

安易に「合法だから大丈夫」と考えず、購入前に十分な確認を行い、信頼できる製品のみを選択することが重要です。

また法改正前に購入したCBD製品を所持している場合は、基準を満たしているかどうかしっかりと確認するとともに、不安を感じている方は早期に弁護士に相談することをお勧めします。(購入時に適法だとされていた製品であっても、法改正後に所持し続けると違法となります。)

違法なCBDオイル(大麻リキッド)で問われる罪

違法な成分を含むCBDオイル、すなわち基準値を超えるTHCが含まれている製品は「大麻リキッド」として扱われ、麻薬及び向精神薬取締法違反に問われることになります。

法改正による変更点

令和6年12月12日以前は、大麻の所持や譲渡などは大麻取締法違反として処罰されていました。しかし、法改正により大麻取締法は「大麻草の栽培の規制に関する法律」に名称が変更され、大麻とTHCが麻薬及び向精神薬取締法における「麻薬」として位置づけられました。

これにより、従来は大麻取締法で5年以下の拘禁刑とされていた単純所持罪が、麻薬及び向精神薬取締法のもとで7年以下の拘禁刑に厳罰化されています。また、従来の大麻取締法では使用罪が存在しませんでしたが、法改正後は「麻薬施用罪」として使用も処罰されるようになりました。

問われる罪の種類

違法なCBDオイル(大麻リキッド)に関しては、行為の内容により以下のような罪に問われます。

①使用・所持・譲渡・譲受: 麻薬及び向精神薬取締法第66条、第66条の2

②輸出・輸入・製造: 麻薬及び向精神薬取締法第64条

③営利目的の場合: より重い罰則が適用

①②の罪はいずれも拘禁刑のみが規定されており、罰金刑はありません。つまり、有罪の場合、執行猶予を獲得しなければ刑務所に収容されることとなります。また③については、より厳罰化されており、拘禁刑だけでなく罰金刑も合わせて言い渡される可能性が高くなります。

次の章では、これらの罪に対する具体的な罰則について詳しく見ていきます。違法なCBD製品の使用や所持がどれほど重大な犯罪であるかを理解しておきましょう。

違法なCBDオイル(大麻リキッド)に関する罰則

違法なCBDオイル(大麻リキッド)に関する麻薬及び向精神薬取締法違反の罰則は、行為の内容や営利目的の有無によって異なります。ここでは行為別に具体的な罰則を条文を引用しながら解説します。

使用・所持・譲渡・譲受

違法なCBDオイル(大麻リキッド)の使用、所持、譲渡、譲受については、以下の罰則が規定されています。

使用(施用)の罰則
麻薬及び向精神薬取締法第27条第1項は「麻薬施用者でなければ、麻薬を施用し、若しくは施用のため交付し、又は麻薬を記載した処方箋を交付してはならない」と定めています。この規定に違反した者は、同法第66条の2により「7年以下の拘禁刑に処する」とされています。

従来の大麻取締法では使用罪がなかったため、尿検査等でTHCが検出されても直接処罰することができませんでした。しかし法改正により、違法なCBDオイル(大麻リキッド)を使用する行為自体が処罰対象となり、若年層の乱用抑止効果が期待されています。

所持・譲渡・譲受の罰則
麻薬及び向精神薬取締法第66条第1項は「ジアセチルモルヒネ等以外の麻薬を、みだりに、製剤し、小分けし、譲り渡し、譲り受け、又は所持した者(第六十九条第四号若しくは第五号又は第七十条第五号に規定する違反行為をした者を除く。)は、7年以下の拘禁刑に処する」と規定しています。

ここでいう「所持」とは、法律上・事実上の実力支配関係を意味します。自宅や車に保管している場合も所持に該当するため、たとえ使用していなくても所持しているだけで処罰されます。また、「譲り渡し」や「譲り受け」も同様に7年以下の拘禁刑の対象となります。

令和6年12月12日以前は、営利目的でない大麻の単純所持は大麻取締法で5年以下の懲役(拘禁刑)でしたが、法改正後は7年以下の拘禁刑に厳罰化されました。

輸出・輸入・製造

違法なCBDオイル(大麻リキッド)の輸出、輸入、製造については、より重い罰則が科されます。

輸出・輸入・製造の罰則
麻薬及び向精神薬取締法第65条第1項は「1年以上10年以下の拘禁刑に処する」と定めています。

輸入・輸出・製造行為は、単純な所持や使用よりも社会的な影響が大きいため、より重く処罰されます。

海外から個人輸入したCBD製品に基準値を超えるTHCが含まれていた場合、たとえ少量であっても「輸入」に該当し、この重い罰則の対象となる可能性があります。安易な個人輸入は非常に危険だと言えるでしょう。

営利目的だと罪が重くなる

上記の行為を営利目的で行った場合、罰則はさらに重くなります。

営利目的の使用・所持・譲渡・譲受
麻薬及び向精神薬取締法第66条第2項は「営利の目的で前項の罪を犯した者は、1年以上10年以下の拘禁刑に処し、又は情状により1年以上10年以下の拘禁刑及び300万円以下の罰金に処する」と規定しています。

単純な所持等が7年以下の拘禁刑であるのに対し、営利目的の場合は最低でも1年の懲役が科され、さらに罰金が併科される可能性もあります。

営利目的の輸入・輸出・製造
麻薬及び向精神薬取締法第65条第2項は「営利の目的で前項の罪を犯したときは、当該罪を犯した者は、1年以上の有期拘禁刑に処し、又は情状により1年以上の有期拘禁刑及び500万円以下の罰金に処する。」と定めています。

「営利目的」とは、自分や第三者が財産上の利益を得る目的のことを指します。友人に有償で譲渡する場合なども、複数回行えば営利目的と判断される可能性があるため注意が必要です。

このように、違法なCBDオイル(大麻リキッド)に関する罰則は非常に重く、人生に大きな影響を与えるものです。絶対に違法な製品に手を出さないようにしましょう。

違法なCBDオイルで捕まるとどうなる?

違法なCBDオイル(大麻リキッド)の所持や使用により警察に摘発されると、逮捕から刑事裁判、判決に至るまで長期にわたる刑事手続きに巻き込まれることになります。ここでは、逮捕されてから判決が出るまでの流れを段階ごとに詳しく解説します。

逮捕・勾留判断|72時間以内

違法なCBDオイル(大麻リキッド)の所持や使用が警察に発覚すると、まず逮捕される可能性があります。

逮捕の種類と手続き
逮捕には、現行犯逮捕、通常逮捕(令状逮捕)、緊急逮捕の3種類があります。違法なCBD製品を所持している現場で逮捕された場合は現行犯逮捕となり、後日の捜査で判明した場合は令状に基づく通常逮捕となるでしょう。また職務質問後に、警察署に任意同行された場合などはで緊急性がある場合は、緊急逮捕されることもあります。

逮捕されると、まず警察署に連行され、最長48時間以内に検察官に送致(送検)されます。検察官は送致を受けてから24時間以内に、裁判官に勾留請求を行うかどうかを判断します。つまり、逮捕から勾留請求の判断までは最長で72時間(3日間)となります。

逮捕後の制限
逮捕されている間は、身体を拘束され、警察署の留置場に収容されます。外部との連絡は制限され、家族や会社への連絡も自由にはできません。勾留が決定するまでは、基本的に弁護士以外との面会も原則として認められないため、仕事や学校に行くこともできず、社会生活に大きな影響が出ます。また、勾留決定後も接見禁止となった場合は、弁護士以外が面会することはできませんので、生活への影響はより大きくなってしまいます。

弁護士の重要性
逮捕直後から弁護士のサポートを受けることが非常に重要です。弁護士は逮捕直後から面会でき、適切なアドバイスを提供できます。また、勾留決定を阻止するための活動を行い、早期釈放を目指すことができます。

勾留最長20日間

検察官が勾留請求を行い、裁判官がこれを認めると、さらに長期間の身体拘束が続きます。

勾留とは
勾留とは、被疑者の身体を拘束して捜査を続けるための手続きです。勾留が決定されると、まず10日間の身体拘束が認められます。さらに検察官が請求し、裁判官が認めれば、最長で10日間の延長が可能です。つまり、勾留期間は最長で20日間となります。

勾留による影響
勾留期間中も警察署または拘置所に収容され続けます。逮捕からの期間を合わせると、最長で23日間(逮捕期間の最大3日間+勾留期間の最大20日間)も身体を拘束されることになります。

逮捕、勾留期間中は、この長期間にわたって仕事や学校に行けないため、解雇や退学のリスクが高まります。また、家族や友人との面会も制限されるため、精神的にも大きな負担となるでしょう。

勾留を回避・短縮するには
弁護士は、勾留の必要性や理由がないことを主張し、勾留決定を阻止したり、早期釈放を目指す活動を行います。証拠隠滅や逃亡のおそれがないこと、定まった住居があることなどを示すことで、勾留を回避できる可能性があります。

検察官の終局処分(起訴・不起訴)

勾留期間内に、検察官は起訴するか不起訴にするかを決定します。

起訴とは
起訴とは、事件を刑事裁判にかける旨の訴訟行為のことです。検察官が起訴処分を下すと、公開の刑事裁判が開かれることになります。日本の刑事裁判の有罪率は99%以上と言われていることからも分かるように、刑事裁判で無罪を得ることは非常に困難です。

起訴には「公判請求」と「略式命令請求」の2種類があります。公判請求の場合は正式な刑事裁判が開かれますが、略式命令請求の場合は書類上の手続きのみで罰金刑が科されます。ただし、麻薬及び向精神薬取締法違反の罪には罰金刑だけの規定がないため、起訴は公判請求を意味します。

不起訴とは
不起訴とは、事件を刑事裁判にかけずに検察官の判断で手続きを終了させる処分です。不起訴の理由には「嫌疑なし」「嫌疑不十分」「起訴猶予」などがあります。

「嫌疑なし」は、犯罪の嫌疑がないと判断された場合です。「嫌疑不十分」は、犯罪の嫌疑はあるものの証拠が不十分な場合です。「起訴猶予」は、犯罪の証拠は十分にあるものの、犯人の性格、年齢、境遇、情状などを考慮して起訴しないと判断された場合です。

不起訴を獲得するには
弁護士は、証拠が不十分であることを主張したり、初犯で反省していること、二度と同様の行為をしないことなどを検察官に訴えたりして、不起訴処分を目指します。また、自ら出頭したり、自首したりすることは、有利な情状として考慮される可能性があります。

刑事裁判・判決

起訴されると、刑事裁判が開かれ、最終的に判決が言い渡されます。

刑事裁判の流れ
起訴されると、通常1~2ヶ月後に第1回公判期日が指定されます。公判では、検察官が起訴状を朗読し、被告人(起訴された人)に対して事実を認めるかどうかを確認します。その後、検察官と弁護人がそれぞれ証拠を提出し、証人尋問などが行われます。

麻薬及び向精神薬取締法違反の事件では、鑑定書(押収された物質が本当に麻薬であることを証明する書類)、尿検査の結果、被告人の供述調書などが証拠として提出されます。

判決の内容
最終的に、裁判官が有罪か無罪か、有罪の場合はどのような刑を科すかを判断します。前述のとおり、麻薬及び向精神薬取締法違反の罪には罰金刑だけの規定がないため、有罪判決の場合は実刑(刑務所に収容される)か執行猶予付き判決となります。

初犯で所持量が少量、本人が深く反省しているなどの事情があれば、執行猶予が付く可能性もあります。執行猶予とは、執行猶予期間中に再び罪を犯さなければ、刑の執行を受けなくて済むという制度です。

一方、営利目的であった場合、前科がある場合、所持量が多い場合などは初犯であっても実刑判決となる可能性が高くなります。

刑事裁判の影響
刑事裁判は公開で行われるため、基本的には誰でも法廷に入ることができます。事案によっては報道され、社会的な信用を失う可能性もあります。また、有罪判決を受けると前科がつき、その後の就職や日常生活に影響が出ることもあります。

弁護士は裁判においても、被告人に有利な事情を主張し、できる限り軽い刑を目指して弁護活動を行います。執行猶予を獲得できれば、刑務所に行かずに社会復帰できる可能性が残ります。

違法なCBDオイルを使ってしまった場合の対処法

もし違法なCBDオイル(大麻リキッド)を使用してしまった、または所持していることに気づいた場合は、直ちに適切な対処をすることが重要です。早期に正しい対応をとることで、刑事責任を軽減できる可能性があります。

直ちに使用・所持を中止する

まず何よりも、すぐに使用をやめることが大切です。所持している場合は、自分の判断で処分するのではなく、専門家に相談することをお勧めします。

証拠を保全する

製品のパッケージ、購入時のレシート、販売店の情報など、入手経路を示す資料は保管しておきましょう。これらは、悪意がなかったことを示す証拠となる可能性があります。

すぐに弁護士に相談する

違法なCBD製品を使用・所持してしまったことに気づいたら、すぐに刑事事件に詳しい弁護士に相談してください。弁護士は以下のようなアドバイスや対応を行います。

自首を検討する

自首とは、捜査機関に犯罪が発覚する前に、自ら進んで犯罪事実を申告し、処分を求めることです。刑法第42条により、自首した者は刑を減軽することができると定められています。

違法なCBD製品の使用や所持について、まだ警察に発覚していない段階で自首すれば、逮捕を免れたり、刑事責任が軽減される可能性があります。特に初犯で反省している場合は、不起訴処分となる可能性も高まるでしょう。

薬物依存の治療を開始する

もし違法なCBD製品を繰り返し使用していた場合は、薬物の依存症に陥っている可能性があります。専門のクリニックや医療機関で治療を開始することは、反省の態度を示すとともに、再犯防止の意思を明確にすることで刑事処分に有利となるだけでなく、依存症から脱却し健康体を取り戻すためにも非常に有効的です。

検察官や裁判官も、治療を開始していることを評価する傾向があり、処分や量刑を決定する際の有利な情状として考慮されます。

家族や信頼できる人に相談する

一人で抱え込まず、家族や信頼できる友人に相談することも大切です。精神的なサポートを受けることで、適切な判断ができるようになります。ただし、相談する際は秘密が守られる相手を選ぶよう注意してください。

違法なCBD製品に関わってしまったことに気づいたら、できるだけ早く専門家に相談し、適切な対処をすることが何よりも重要です。放置していると、後日摘発されて取り返しのつかない事態になる可能性があります。

違法なCBDオイルにおける具体的な弁護活動

違法なCBDオイル(大麻リキッド)の事件で弁護士に依頼すると、逮捕の回避から不起訴獲得、減刑まで、事件の各段階において専門的な弁護活動を受けることができます。ここでは、弁護士が行う具体的な活動内容を段階別に解説します。

逮捕回避に向けた弁護活動

警察から任意の取調べを受けている段階、または逮捕される前の段階で弁護士に依頼すれば、逮捕を回避できる可能性があります。

任意出頭への同行と取調べ対応
弁護士は警察署への任意出頭に同行し、取調べの前後で適切なアドバイスを行います。何をどこまで話すべきか、黙秘権をどのように行使するかなど、不利にならない供述方法を指導します。

証拠隠滅・逃亡のおそれがないことの主張
逮捕は、証拠隠滅や逃亡のおそれがある場合に行われます。弁護士は、依頼者に定まった住居があること、家族の監督が期待できること、社会的地位があることなどを捜査機関に説明し、逮捕の必要性がないことを主張します。

在宅事件での処理を目指す
弁護士の働きかけにより、身体を拘束せずに捜査を進める「在宅事件」として扱ってもらえる可能性があります。在宅事件となれば、仕事や学校を続けながら捜査に協力できるため、社会生活への影響を最小限に抑えられます。

証拠の任意提出
違法なCBD製品を所持している場合、弁護士の立ち会いのもとで任意に提出することで、捜査への協力姿勢を示すことができます。これにより、強制捜査や逮捕を回避できる可能性が高まります。

釈放・保釈に向けた弁護活動

すでに逮捕・勾留されている場合、弁護士は早期の身体解放を目指して活動します。

勾留請求への意見書提出
検察官が勾留請求を行う際、弁護士は裁判官に対して意見書を提出し、勾留の必要性がないことを主張します。住居が定まっていること、家族の監督が期待できること、証拠隠滅や逃亡のおそれがないことなどを具体的に説明します。

勾留決定への準抗告
裁判官が勾留を決定した場合でも、その決定に対して準抗告(不服申立て)を行うことができます。弁護士は速やかに準抗告を申し立て、上級裁判所に勾留決定の取消しを求めます。

勾留取消請求・勾留執行停止請求
勾留期間中であっても、事情の変化があれば勾留の取消しや執行停止を請求できます。例えば、すでに取調べ等の必要とされる捜査が終結している場合や、証拠がすべて押収されて証拠隠滅のおそれがなくなった場合などです。

保釈請求
起訴後は保釈制度を利用できます。弁護士は裁判所に保釈請求を行い、保釈保証金を納付することで身体の釈放を実現します。保釈が認められれば、裁判期間中は通常の生活を送ることができます。

接見禁止の(一部)解除
身体拘束中、弁護士以外との面会は制限されますが、弁護士は接見禁止の一部解除を申し立て、家族との面会を実現できる場合があります。家族の支えは精神的に大きな助けとなります。

不起訴・減刑判決に向けた弁護活動

弁護士は最終的な処分や判決をできるだけ軽くするための活動を行います。

違法性の認識がなかったことの主張
合法なCBD製品として購入したにもかかわらず、実際には違法成分が含まれていたという事情がある場合、弁護士はその経緯を詳しく調査し、主張します。故意がなかったことを示すことで、処分の軽減を目指します。

反省と更生の意思の表明
深く反省していること、二度と同様の行為をしないことを示すため、弁護士は反省文の作成をサポートします。また、薬物依存の治療を受けたり、今後CBD製品を使用しないことを誓約書にまとめることによって、更生に向けての強い意志を示します。

検察官との交渉
弁護士は検察官と面談し、依頼者の反省の態度、初犯であること、社会的に失うものが大きいことなどを説明し、不起訴処分(起訴猶予)を求めます。特に初犯で所持量が少量の場合は、不起訴となる可能性があります。

情状証人の準備
刑事裁判になった場合、弁護士は家族や友人などを情状証人として法廷に立たせ、被告人の人柄や反省の様子、監督体制などを証言してもらいます。これにより、執行猶予付き判決を獲得できる可能性が高まります。

量刑事情の主張
判決を軽くするため、弁護士は有利な事情(初犯、所持量が少量、営利目的ではない、深く反省している、家族の監督が期待できる、社会的制裁を受けているなど)を主張します。

再犯防止のためのサポート

弁護士は事件の解決後も、依頼者が再び同様の問題を起こさないようサポートします。

薬物依存専門クリニックの紹介
違法なCBD製品を繰り返し使用していた場合、薬物依存の問題がある可能性があります。弁護士は薬物依存を専門に扱うクリニックや医療機関を紹介し、治療を受けるよう助言します。

治療を開始していることは、検察官や裁判官に対して更生の意思を示す強力な証拠となります。また、実際に依存症から回復することで、真の意味での社会復帰が可能になります。

ダルク(DARC)などの支援団体の紹介
DARC(Drug Addiction Rehabilitation Center)は、薬物依存からの回復を目指す民間のリハビリ施設です。弁護士はこうした支援団体を紹介し、グループミーティングなどのプログラムに参加するようサポートします。

継続的な相談対応
事件が解決した後も、弁護士は依頼者からの相談に応じます。執行猶予期間中の過ごし方、前科が就職に与える影響への対処法、再犯を防ぐための生活習慣の改善などについてアドバイスを提供します。

家族へのサポート
弁護士は依頼者本人だけでなく、家族に対してもサポートを行います。家族が依頼者を適切に監督し、支えられるよう助言することで、再犯防止の環境を整えます。

このように、弁護士は単に法廷で弁護するだけでなく、事件の初期段階から解決後まで、トータルでサポートを提供します。早期に弁護士に相談することで、より良い結果を得られる可能性が高まるでしょう。

家族が違法なCBDオイルで逮捕されたら弁護士へ

家族が違法なCBDオイル(大麻リキッド)の所持や使用により逮捕された場合、家族としてできることは限られています。しかし、すぐに弁護士に相談することで、本人を支え、事態を好転させることができます。

逮捕直後から弁護士しか面会できない

逮捕されると、本人は警察署の留置場に収容され、家族であっても面会することができません。弁護士だけが逮捕直後から本人と面会し、状況を確認し、適切なアドバイスを提供できます。

家族が弁護士に依頼すれば、弁護士が本人と面会して状況を確認し、家族に報告してくれます。また、本人に「家族が心配している」「弁護士を依頼した」というメッセージを伝え、精神的な支えとなります。

早期の身体解放を実現できる可能性

前述したように、弁護士は勾留阻止や早期釈放のための活動を行います。逮捕から72時間以内に弁護士が動けば、勾留を阻止して早期に本人を自宅に戻せる可能性があります。

勾留されてしまうと最長23日間も拘束され、仕事を失ったり、学校を退学になったりするリスクが高まります。早期に弁護士に依頼することで、こうしたリスクを減らせます。

家族にできる具体的なサポート

弁護士の指示のもと、家族は以下のようなサポートを行うことができます。

弁護士費用について

刑事弁護の費用は事務所によって異なります。弁護士費用が高額となってしまう場合もありますが、本人の人生を守るための必要な投資と考えるべきでしょう。

また、資力がない場合は国選弁護人制度を利用することもできます。ただし、国選弁護人は勾留決定後にしか選任されないため、逮捕直後から動いてもらうには私選弁護人を依頼する必要があります。

まとめ

違法なCBDオイル(大麻リキッド)に関する事件は、本人だけでなく家族にとっても大きな試練となります。しかし、適切な時期に弁護士に相談し、専門的なサポートを受けることで、最悪の事態を避けられる可能性があります。

家族が逮捕されたら、すぐに刑事事件に強い弁護士に相談してください。弁護士法人あいち刑事事件総合法律所は薬物事件はもちろん、数多くの刑事事件の弁護活動を担当した実績を誇る法律事務所です。

初回相談は無料で受け付けていますので、薬物事件を起こして不安な方は、まずは弊所にご相談ください。