コカインで逮捕されたら|コカインの刑罰・流れ・対処法を弁護士が解説

コカインで逮捕された場合、逮捕から最長で23日間の身柄拘束を受け、事案によっては実刑判決が下る可能性もあります。
本記事では、コカインで逮捕された場合の刑罰の重さ・逮捕後の手続きの流れ・早期釈放のための対処法を、刑事事件専門の弁護士が解説します。
突然ご家族が逮捕されて何をすべきかわからない方も、これから取り調べを受ける可能性があり不安な方も、まずは本記事を参考にしてください。
コカインで逮捕されたら知っておくべきこと
コカインに関する事件は麻薬及び向精神薬取締法(以下「麻薬取締法」)の違反として処罰され、所持・使用・譲渡など行為の種類によって異なる刑罰が定められています。まず「刑罰の重さ」「逮捕後の流れ」「取るべき対処法」の3点を押さえておきましょう。
コカイン事件の刑事手続きは、おおむね以下の順序で進みます。
- 逮捕・留置(最大48時間)→警察で取り調べ
- 検察へ送致→検察官の取り調べ・勾留請求(最大24時間)
- 裁判所での勾留決定(原則10日、延長で最長20日)
- 起訴または不起訴の決定
- 起訴された場合は刑事裁判→判決
この流れの中で弁護士が早期に介入できるかどうかが、釈放のタイミングや最終的な処分結果に大きく影響します。コカイン事件は証拠が明確なケースが多い一方で、弁護活動の内容次第で執行猶予の獲得や不起訴処分につながることもあります。
コカインとは|規制している法律と特徴
コカインは麻薬及び向精神薬取締法(麻薬取締法)によって規制されている麻薬の一種で、所持・使用・譲渡・輸出入・製造などのあらゆる行為が同法によって禁止されています。
コカインはコカノキの葉に含まれるアルカロイドを主成分とする中枢神経刺激薬で、覚醒・多幸感・食欲抑制などの効果をもたらします。一方で、強い依存性と耐性が生じやすく、心臓発作や脳卒中のリスクも指摘されています。日本では覚醒剤と並んで厳しく規制されており、一般人が合法的に入手・所持できる状況はありません。
なお、麻薬及び向精神薬取締法の施行と運用については、厚生労働省が主管官庁となっており、捜査権限を持っています。警察と連携した摘発体制が整えられているため、コカインの密売・密輸に対しては組織的な捜査が行われることも少なくありません。
コカインで成立する罪と刑罰
コカインに関わった行為の種類によって、麻薬取締法上の適用条文と法定刑が異なります。所持・使用・譲渡・輸出入・製造のそれぞれについて、定められた刑の上限と下限を把握しておくことが重要です。
コカインの所持
コカインを所持した場合、麻薬取締法第66条の規定により、7年以下の拘禁刑が科されます。自己使用目的であるか否かにかかわらず、「所持」という事実だけで犯罪が成立します。つまり、「使う気はなかった」「預かっていただけ」という主張は、所持の事実があれば基本的には成立しないということです。
量刑の判断においては、所持量・所持目的(自己使用か流通目的か)・前科の有無などが考慮されます。少量の自己使用目的での所持であれば初犯に限り執行猶予がつくケースが多いですが、営利目的が認定されると刑はより重くなります。
コカインの使用(施用)
コカインを使用(「施用」といいます)した場合も、麻薬取締法第66条の2により7年以下の拘禁刑が定められています。使用の事実は尿検査・血液検査などで証明されることが多く、本人が認める・認めないにかかわらず、科学的証拠として扱われます。
コカインは、使用から数日以内であれば尿検査で検出される可能性があります。職務質問の場面で尿検査を求められた場合の対応については後述のFAQも参照してください。
コカインの譲渡・譲受
コカインを他人に渡した(譲渡)、または他人から受け取った(譲受)場合は、麻薬取締法第66条により7年以下の拘禁刑が科されます。
売買の形態に限らず、無償での受け渡しも「譲渡・譲受」に該当することに注意してください。友人間での「少し分けた」「もらった」という行為でも犯罪が成立するということです。
コカインの輸出入・製造
コカインを日本に輸入・輸出する行為、または製造する行為については、麻薬取締法第65条により1年以上10年以下の拘禁刑という重い刑が定められています。単純所持・使用よりも法定刑の下限・上限が高く設定されており、実刑の可能性も高くなります。
国際郵便や航空貨物を利用してコカインを持ち込む「密輸」は、税関当局と警察・麻薬取締部が連携して摘発する体制が整備されており、水際での発覚事例が増えています。
営利目的だとさらに刑が重くなる
所持・使用・譲渡・輸出入等のいずれの行為であっても、「営利目的」が認定された場合は麻薬取締法の加重規定により、刑がさらに重くなります。
たとえば営利目的のコカイン所持・譲渡・施用は1年以上10年以下の拘禁刑とされており、情状により300万円以下の罰金が併科されることもあります。営利目的の輸出入・製造は1年以上の有期拘禁刑とされ、この場合も情状により500万円以下の罰金が併科されることがあります。
「営利目的」かどうかは、所持量の多さ・小分けにされた袋の存在・多数の購入者との連絡記録・現金の所持状況などから判断されます。
コカインで逮捕されると初犯でも実刑になる?
コカインの所持・使用の初犯であれば執行猶予付き判決となる可能性はありますが、事案の内容次第では初犯でも実刑判決が下ることがあります。量刑は事件の具体的な事情によって異なるため、一概に「初犯だから大丈夫」とは言い切れません。
初犯でも実刑判決になるケース
初犯であっても実刑が選択されやすい事情としては、以下のものが挙げられます。
- 営利目的での所持・譲渡・輸出入が認定された場合
- 所持量が多く、個人使用の域を超えると判断された場合
- 組織的な密売・密輸への関与が疑われる場合
- 著しく常習的な使用が認定された場合
コカインは覚醒剤と並んで裁判所が厳しく量刑を判断する薬物であり、「初犯だから」という事情だけで必ず執行猶予がつくわけではありません。
執行猶予がつく可能性があるケース
執行猶予(刑法第25条)とは、有罪判決を受けながらも一定期間内に再犯しなければ刑の執行を猶予する制度です。コカイン事件での執行猶予の可否に影響する主な事情は以下のとおりです。
- 初犯で自己使用目的の少量所持または使用にとどまる場合
- 捜査に素直に協力し、起訴後も反省の態度が認められる場合
- 薬物依存の治療・更生プログラムへの参加が見込まれる場合
- 家族その他の社会的なサポート体制が整っている場合
- 被告人の生活環境の改善・再犯防止策が具体的に示された場合
弁護士が更生支援機関との連携を図り、情状証人の確保や更生計画を裁判所に示すことは、執行猶予の獲得に向けた弁護活動の一つです。
2回目以降の検挙では実刑になりやすい
すでに薬物事件で有罪判決を受けた前科がある場合や執行猶予期間中に再犯した場合は、実刑判決となる可能性が大幅に高まります。執行猶予期間中の再犯では、原則として執行猶予が取り消され、前の刑と新たな刑の両方を服役することになります。
また、前科はなくても「前歴」(過去に逮捕・捜査されたが不起訴になった経緯)がある場合も、量刑判断において不利に働くことがあります。2回目以降の事案では早期の弁護士関与がとくに重要です。
コカインで逮捕された後の流れ
コカインで逮捕されると、刑事訴訟法に定められた手続きに沿って身柄拘束・捜査・裁判が進みます。ここで全体の流れを確認しておきましょう。
逮捕から72時間|警察による取り調べと送検
逮捕直後は警察の留置場に身柄が置かれ、警察官による取り調べが始まります。逮捕後48時間以内に警察は検察官に事件を送致(送検)しなければならず、検察官はさらに24時間以内に勾留請求をするかどうかを判断します。つまり、逮捕から最大72時間が勾留に移行するかどうかの最初の分岐点です。
この72時間の段階では、家族であっても本人と面会することは原則としてできません。一方、弁護士(弁護人)は逮捕直後から本人と接見(面会)する権利があります。早期に弁護士が接見して黙秘権の意義や取り調べへの対応を本人に伝えることが、のちの処分結果に影響します。
勾留決定から最長20日間|起訴・不起訴が決まるまで
検察官が勾留請求を行い裁判官が認めた場合、勾留(こうりゅう:逮捕に引き続き身柄を拘束する手続き)が始まります。勾留期間は原則10日間で、やむを得ない理由がある場合にさらに10日間の延長が認められます(刑事訴訟法第208条)。逮捕から起算すると、最長で23日間にわたって身柄を拘束される可能性があるということです。
薬物事件では証拠隠滅や共犯者との連絡を防ぐために「接見禁止」が付されることがあります。接見禁止処分がつくと、弁護士以外は本人と面会することも手紙を交わすこともできなくなります。弁護士は接見禁止の有無にかかわらず本人と接見できるため、家族が状況を把握するためにも弁護士への依頼が重要になります。
起訴された場合|刑事裁判から判決まで
勾留期間中に検察官が「起訴」を決定すると、刑事裁判が始まります。起訴後は保釈請求が可能となり、保釈金を納付することで身柄が解放される場合があります。弁護士は保釈請求書の作成・提出を行い、早期の身柄解放を目指します。
刑事裁判では、起訴状に記載された事実について有罪か無罪かが決まります。コカイン事件では物的証拠(押収されたコカイン・尿検査結果など)が揃っていることが多いため、否認する場合は法的な論点を精緻に組み立てる必要があります。起訴内容を認める場合は起訴から判決まで1、2か月くらいのことが多いですが、否認する場合は長い期間がかかります。
不起訴になった場合|釈放と前科の扱い
検察官が「不起訴」を決定した場合は、身柄が釈放されて手続きが終了します。不起訴処分では前科がつきません。不起訴の理由には、証拠不十分や起訴猶予(初犯の極めて微量の単純所持事案など)などがあります。
不起訴の獲得は弁護活動の大きな目標の一つですが、コカイン事件では証拠が揃っていることが多く、起訴猶予も難しいことが多いです。それでも弁護士が検察官に対して有利な事情を積極的に主張することが、不起訴につながる一歩になります。
コカインで逮捕されるパターンと発覚のきっかけ
コカイン事件の発覚経路にはいくつかの典型的なパターンがあります。どのような経緯で発覚するかによって、捜査の進み方や証拠の内容も変わってきます。
職務質問・所持品検査で発覚
路上や繁華街での職務質問がきっかけで、所持品からコカインが発見されるケースです。警察官は不審な挙動や外見的な兆候を理由に任意の職務質問を行い、同意を得た上で所持品を検査します。コカインが発見されれば現行犯逮捕が行われます。
また、使用後の状態で職務質問を受け、尿検査に同意した結果、コカインの反応が出て逮捕されるパターンもあります。
共犯者・売人の供述から発覚
コカインを購入した相手(売人)や共に使用した友人・知人が警察に摘発され、その供述の中から購入者・使用者として名前が挙がることで発覚するケースです。この場合、本人は自覚のないまま捜査対象となっており、ある日突然捜索差押えや任意出頭要請を受けることがあります。
供述があった段階では既に令状(捜索差押許可状)が準備されていることも多く、令状に基づいて自宅や職場が捜索されることがあります。
税関・国際郵便で発覚
海外からコカインを持ち込む際に、空港の税関検査や国際郵便の検査で発見されるケースです。税関当局は麻薬探知犬や精密検査機器を用いてX線検査を行っており、その後の荷物の開封検査で発覚する事例が後を絶ちません。
密輸事案は所持・使用よりも法定刑が重く、組織的関与が疑われると捜査が長期化することがあります。荷物を「頼まれて運んだだけ」という場合、知情性(中身がコカインなどの違法薬物だと知っていたか)が争点になることがあります。
家族がコカインで逮捕されたらやるべきこと
家族が突然コカインで逮捕されたという連絡を受けた場合、何をすべきかわからず混乱するのは当然のこと。しかし、逮捕後72時間という時間は非常に重要で、この間の対応が本人の処分結果に大きく影響します。今すぐ取るべき行動は以下の3点です。
①刑事事件専門の弁護士に連絡する
最初にすべきことは、刑事事件を専門とする弁護士に連絡を取ることです。逮捕直後の72時間は、家族が本人と面会することはほぼできません。しかし、弁護士は逮捕直後から本人のもとに駆けつけて接見する権利を持っています。弁護士が早期に接見することで、本人に対して黙秘権の意義・取り調べでの注意点を伝えることができます。
夜間・休日であっても24時間365日対応している刑事事件専門の事務所に連絡することで、速やかな接見が可能になります。弁護士費用が心配な場合でも、まず相談で状況を伝え、方針を確認することが先決です。
②本人の勾留場所と容疑内容を確認する
裁判所が、被疑者の勾留を決定したときは、直ちにその旨を弁護人に通知する義務があります。なお、弁護人がいない場合であっても、法定代理人、保佐人、配偶者、直系親族、兄弟姉妹のうち、本人が指定した者1人に対して直ちに通知しなければなりません。(刑事訴訟法第79条)。連絡が来ていない場合は、弁護士が、各都道府県の警察本部や検察庁に問い合わせることで、情報が得られる場合があります。
留置・勾留場所と容疑内容がわかれば、弁護士が迅速に動くための情報が揃います。弁護士に相談する際は、わかっている情報をまとめて伝えると対応がスムーズになります。
③報道機関などに余計な発信をしない
家族として本人の無実を主張したい気持ちは理解できますが、SNSへの投稿・報道機関への連絡・警察や検察への不用意な発言は、捜査や裁判に不利に働くことがあります。
コカイン事件は証拠収集が進む段階で家族の言動も参考にされることがあるため、弁護士の意見を聞かずに積極的な発信をすることは控えることが望ましいです。
コカイン事件で弁護士ができる弁護活動
コカイン事件における弁護活動は、①早期の身柄解放、②不起訴処分の獲得、③執行猶予判決の獲得、④否認事件での無罪主張、⑤更生支援という5つの方向性で展開されます。弁護士はこれらを事案の内容に応じて行います。
早期の身柄解放(釈放・保釈)に向けた活動
逮捕後早期の段階では、「勾留阻止」を目指す活動が考えられます。裁判官に対して勾留の必要性がないことを主張することで、勾留が認められなければ早期に釈放されます。
起訴後は保釈請求が可能です。弁護士が保釈請求書を作成して提出し、身柄解放を目指します。身柄が解放されれば、本人が働き続けることや家族と過ごすこと、さらには依存症治療もでき、裁判の準備にも余裕が生まれます。
不起訴処分の獲得に向けた活動
不起訴処分になると前科がつかず、社会生活への影響を最小限に抑えられます。弁護士は検察官に対して、本人の反省状況・更生の見込み・環境改善の取り組みなどを記載した意見書を提出し、起訴猶予による不起訴を求める活動を行います。
初犯で自己使用目的の極めて少量の所持にとどまるケースでは、弁護活動によって不起訴となる余地があります。弁護士が早期に動くほど、検察官の処分判断に影響を与えられる可能性が高まります。
執行猶予判決の獲得に向けた活動
起訴され、起訴内容には特に争いがない場合、弁護士は実刑を避けて執行猶予付き判決を獲得するための情状弁護を行います。具体的には、反省を示す証拠の準備・家族など情状証人の確保・薬物依存専門の支援機関との連携・再犯防止プログラムへの参加証明などを裁判所に提出します。
裁判所が「社会の中で更生する可能性が高い」と判断できる材料を丁寧に積み上げることが、執行猶予獲得の鍵になります。
否認事件における嫌疑不十分・無罪判決獲得に向けた活動
「身に覚えがない」「コカイン等の違法薬物とは知らなかった」などの場合は、否認事件として不起訴(嫌疑不十分)又は無罪判決を目指した弁護を行います。弁護士は証拠の精査・目撃者の確認・鑑定意見の検討などを通じて無罪を主張します。
否認事件では取り調べでの供述が重要な証拠となります。「認めれば早く終わる」という誘導に乗ってしまうと取り返しのつかない不利な結果になることがあるため、早期の弁護士接見が特に重要です。
薬物依存からの脱却に向けた更生サポート
コカインには強い依存性があり、本人が「やめたくてもやめられない」状態にある場合も少なくありません。弁護活動においては、ダルク(薬物依存回復施設)や専門医療機関との連携を通じて、本人が依存からの回復プログラムに参加できる環境を整える支援も行います。
更生支援の取り組みは、裁判所や検察官に対して「本人が再犯しないための具体的な手立てがある」という信頼性を示す材料になるため、刑事処分結果に影響することがあります。
コカイン事件における当事務所の解決事例
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所には刑事事件に精通した専門の弁護士が多数在籍しています。薬物関連事件にも強く、多くのご依頼を受けてきました。
ここからは、弊所が実際に依頼を受けたコカインに関連する事件を紹介します。
事例①:大麻及びコカインの所持事件で保釈・執行猶予判決を獲得
交際相手と同棲しているマンションの部屋に捜索差押が入り、大麻、コカイン、LSDが発見され現行犯逮捕されたというケースです。前科前歴はなかったものの、数種の薬物が見つかったことから実刑判決の可能性もあり得る状況でした。
依頼を受けた後、担当弁護士は接見を繰り返し、今後の見通しを伝えた上で取調べのアドバイスを行いました。また、起訴されるまでに周囲の監視監督体制を整えたことで、起訴後すぐに保釈が認められています。
裁判では、再犯への防止のためにクリニックに継続的に通院していることや周囲の監督体制が出来ていることを重点的に主張しました。これらの主張が受け入れられ、最終的に執行猶予判決に留めることに成功しています。
事例②:コカインの所持・施用事件で保釈・執行猶予判決を獲得
別件で自宅に捜索差押えが入った際に大麻が発見され、その後の尿検査でコカインの陽性反応が出たというケースです。複数の薬物所持、施用事件であったことから、2回再逮捕される長期的な事件となりました。
薬物の所持や施用については認めていたため、担当の弁護士は、今後の再犯防止や周囲の監視監督体制の強化を重点的に行っていきました。
被疑者段階では長期間の身体拘束を受けていましたが、起訴されてからは再犯防止策や監視監督体制の構築などの活動の成果もあり早期に保釈が認められています。
裁判では、本人の反省の意をしっかりと伝えるとともに再犯防止への取り組み内容を伝え、執行猶予判決を獲得することに成功しました。
【お客様の声】ご依頼者様から頂いた感謝の手紙
実際にご依頼者様から頂いた感謝の手紙をご紹介します。
※解決事例とお客様の声は必ずしも同じ事件とは限りません。


当事務所では迅速接見・24時間365日対応可能
コカインで逮捕されたという連絡を受けたとき、「まず弁護士に相談」とはわかっていても、どのような流れで進むのかが見えないと不安なものです。
ここでは、当事務所におけるご相談から弁護士が本人のもとに接見に向かうまでの具体的なプロセスを説明します。
ご相談からご依頼までの流れ(最短即日)
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、逮捕された方のもとに弁護士を派遣する初回接見サービスを提供しております。初回接見サービスのご予約は24時間年中無休で承っておりますので、まずはフリーダイヤルまでお気軽にお問い合わせください。
基本的には、ご予約いただいたその日のうちに逮捕されている方のもとに弁護士を派遣し、接見した上で、その結果をご家族様に報告させていただくと共に、今後の弁護活動のプランを提供させていただいております。
全国対応・初回接見の費用と内容
初回接見サービスについては全国対応しており、弊所の支部がない県についても対応可能です。「私の住んでいる県には事務所がないから」と諦めず、まずはフリーダイヤルにお問い合わせください。
初回接見サービスの費用については、事務所から片道2時間以内であれば33,000円(交通費込み)でご案内しております。その他の地域についてはフリーダイヤルにお問い合わせください。
初回接見サービスについて詳しく知りたい方はこちらをご覧ください▼
夜間・休日・土日でも対応可能
初回接見サービスについては、24時間365日、何時でも、何処からでもご予約受付中。GW等の大型連休中でも、お盆・お正月の期間であってもご予約可能ですのでお気軽にお問い合わせください。
コカインで逮捕された場合の影響
コカインで逮捕されると、刑事手続き上の問題だけでなく、職場・社会的立場・将来への影響が生じることがあります。これらのリスクを正確に把握し、弁護士とともに対策を講じることが重要です。
会社に知られた場合の影響と解雇リスク
逮捕・起訴の事実が会社に知られた場合、多くの就業規則では「会社の信用を低下させた場合」や「刑事事件の有罪判決を受けた場合」が懲戒事由として定められており、懲戒解雇や諭旨解雇の対象となる可能性があります。
ただし、逮捕されただけで有罪が確定していない段階では、解雇が無効と判断される場合もあります。また、勾留期間中の長期欠勤が解雇理由となるケースも少なくありません。早期釈放を実現することが、職場への影響を最小限に抑えるためにも重要です。
報道される可能性と実名公表のリスク
コカイン事件が報道されるかどうかは、当事者の社会的立場・事件の規模・報道機関の判断によって異なります。一般の方が初めてコカイン所持で逮捕されたようなケースは報道されないことが多い傾向にありますが、著名人・公務員・企業関係者が関与した場合や、密売・密輸という大規模な事案の場合は実名で報道されることがあるので注意してください。
報道された場合はインターネット上に情報が拡散するリスクもあります。弁護士を通じて報道機関への対応を検討することが望まれます。
前科がついた場合の将来への影響
有罪判決が確定すると前科として記録されます。前科は、資格・免許の取得・更新(医師・教員・弁護士など多くの国家資格では欠格事由として定められている)、就職活動、海外渡航(ビザ取得に影響する国がある)などに影響を及ぼすことがあります。
不起訴処分または執行猶予付き判決(猶予期間満了後)の場合は、資格等への影響が限定的になるケースもあります。処分結果を踏まえて、弁護士に今後の生活設計についても相談することをお勧めします。
【FAQ】コカイン逮捕に関するよくある質問
Q1:コカインで逮捕されたら初犯でも実刑になりますか?
A:初犯であっても、事案によっては実刑判決が下ることがあります。
自己使用目的で少量のコカインを所持・使用した場合は執行猶予が認められる可能性がありますが、営利目的が認定された場合や所持量が多い場合、著しい常習性が認められた場合には初犯でも実刑になるケースがあります。
量刑は事案の具体的な事情によって異なるため、早期の弁護士相談が重要です。
Q2:職務質問でコカインの尿検査を求められたら拒否できますか?
A:任意の尿検査は拒否することができます。
ただし、警察官が裁判官から令状を取得した場合は強制採尿が可能です。拒否したからといって捜査が打ち切られるとは限らず、その後の展開を誤ると不利な状況になる場合もあります。
Q3:家族がコカインで逮捕されました。本人と面会できますか?
A:逮捕直後の72時間(送検前)は、家族であっても本人と面会することは原則としてできません。
勾留が決定した後は面会できるようになりますが、薬物事件では接見禁止処分がつくこともあり、この場合は家族の面会・手紙のやり取りも禁止されます。
弁護士は接見禁止の有無にかかわらず本人と面会できるため、弁護士を通じて状況を把握することが可能です。
Q4:コカイン所持について身に覚えが全くありません。どうすればよいですか?
A:取り調べでは黙秘権が認められています。
身に覚えがない場合は、安易に事実を認める供述をしないことが最も重要。コカインの占有意思(自分のものとして管理していた認識)がなければ、法律上の罪は成立しません。
否認事件として弁護方針を立てるために、まず供述する前に弁護士に相談してください。
Q5:コカインで逮捕されると会社をクビになりますか?
A:逮捕されただけでは即座に解雇とはならないケースもありますが、起訴・有罪判決を受けると就業規則上の懲戒事由に該当することが多い傾向にあります。
勾留期間中の長期欠勤が解雇のきっかけになることも少なくありません。早期の身柄解放と弁護士に相談しながらの会社への適切な対応が、職場への影響を抑えるために重要です。
コカインで逮捕されたら早急に弁護士へ相談を
コカイン事件は逮捕直後の対応が処分結果を大きく左右します。弁護士の早期介入によって、勾留の阻止・不起訴処分の獲得・執行猶予判決の獲得という結果につながる可能性があります。反対に、弁護士なしで取り調べに応じ続けることは、本人にとって不利な供述が積み重なるリスクを高めます。
ご家族が逮捕されてどうすればいいかわからない場合も、在宅のまま捜査を受けていて不安な場合も、まずは刑事事件専門の弁護士への相談が最初の一歩です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、初回相談無料・24時間365日対応・迅速な接見対応で、コカインをはじめとする薬物事件のご相談を承っています。お気軽にご相談ください。