【事例解説】大麻リキッドの所持について(中編)
今回は、大麻リキッドを使用していた事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説いたします。
事例
Aさんは、深夜に愛知県内にある公園の駐車場の車内で大麻リキッドを使用していたところ、警察官からの職務質問を受けました。
Aさんは、職務質問を受けて逃れられないと思い、素直に使用していた大麻リキッドを警察に差し出しました。
その後、Aさんは、警察署に任意同行を求められて、警察署で入手のいきさつや使用についての取調べを受け、所持していた大麻リキッドについては薬物鑑定されることになり、その日は解放されて帰宅することが出来ました。
Aさんは今後どうすればいいのでしょうか。
(事例はフィクションです。)
罰則について
大麻の「所持」「譲受」「譲渡」「製造」については7年以下の懲役と規定されています。
(麻薬及び向精神薬取締法66条)
大麻の「使用」については、7年以下の懲役と規定されています。
(麻薬及び向精神薬取締法66条の2第1項)。
大麻の「輸出入」については、1年以上10年以下の懲役と規定されています。
(麻薬及び向精神薬取締法65条)
合法麻薬について
合法や脱法と言っているだけで、薬物に変わりはなく、麻薬や覚醒剤等の成分に似せて作られているものです。
合法大麻としてCBD(カンナビジオール)という大麻リキッドが出回っていると聞きます。
しかし、「CBDだから合法に違いない。」「犯罪とはならない。」と思わない方がいいでしょう。
実際にその成分を分析してみないことには、本当に合法かどうかは分からないと言えます。
他人から合法と聞いていたとしても、警察の鑑定結果で、違法と判断されることもあるという事は忘れてはなりません。
まずは、弁護士に相談を
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門とする法律事務所です。
大麻等の薬物事件を起こして困っている、ご家族が大麻所持の疑いで逮捕されてしまったという方で、お困りであれば、是非、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

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