【事例解説】大麻リキッドの使用、所持で逮捕された事例
大麻リキッドの使用、所持で逮捕された事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
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【事例】
大阪府内の大学に通う大学生のAさんは、クラブで知り合った女性から勧められ、大麻リキッドを使用し始めました。ある日の深夜、Aさんは公園で大麻リキッドを使用していたところ、職務質問を受け、警察署への任意同行を求められました。
その際に、所持した大麻リキッドを押収され鑑定にかけられ、結果的にAさんは逮捕されてしまいました。
(事例はフィクションです)
【大麻リキッドとは】
大麻リキッドとは、大麻草から抽出される成分を濃縮した液体のことをいいます。
大麻リキッドはカートリッジの中に入っており、それを電子タバコの機械に入れて使用する場合が多いため、見た目にも違法性を感じづらいものとなっています。また大麻リキッドの使用を格好良いと感じる若者も多いようで、若年層の間で広がりをみせています。
しかし、このような大麻リキッドについて、大麻草から抽出されたTHC(テトラヒドロカンナビノール)という成分を含んでいるものは、乾燥大麻や大麻樹脂と同様に所持や使用をした場合に大麻取締法違反として刑事罰の対象となります。
【大麻取締法違反とは】
大麻取締法(出典/e-GOV法令検索)は、第2条で「大麻取扱者」の定義を定め、第3条で大麻取扱者以外の者の大麻所持を禁止しています。
そして第24条の2で大麻を違法に所持していた者の刑罰を定めています。
具体的には、単純所持の場合は最大で5年以下の懲役刑とされています。また、営利目的での所持の場合はさらに刑が加重され、7年以下の懲役又は情状により7年以下の懲役及び200万円以下の罰金とされています。
【大麻取締法違反で逮捕されたら】
大麻取締法違反で逮捕されてしまったらすぐに弁護士に接見に来てもらい、取調べの対応方法などのアドバイスをもらうことが重要です。
また弁護士が事件に関与することで、逮捕・勾留による長期間の身体拘束を回避するための手続きを講じ、早期の釈放を実現できる可能性が高まります。
仮に逮捕・勾留によって長期間の身体拘束をなされてしまえば、学生の方であれば学校に行くことができなくなり、最悪の場合、退学処分が科される、または卒業が遅れるなど日常生活だけでなく将来にもに大きな影響が出てしまう可能性があります。
そのため、弁護士に相談して適切なアドバイスを貰うことをお勧めします。