【事例解説】大麻所持で医師の男が現行犯逮捕
大麻所持で医師の男が逮捕された事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
事例
医師のAさんは、売人から大麻を購入した帰り道に警察の職務質問にあってしまい、大麻の所持が発覚しました。
簡易検査で大麻の反応があったため、Aさんはその場で現行犯逮捕されてしまいました。
警察から、Aさんを逮捕した旨連絡を受けたAさんの両親は、状況を知るために弁護士に依頼して初回接見にいってもらうことにしました。
(フィクションです。)
大麻取締法違反について
事例のAさんは、売人から大麻を購入した帰り道に職務質問を受け、大麻が発見されています。
大麻の所持は、大麻取締法違反により規制されています。
大麻取締法第3条 「大麻取扱者でなければ大麻を所持し、栽培し、譲り受け、譲り渡し、又は研究のため使用してはならない。」
罰則は、同法24条の2の1項で「大麻を、みだりに、所持し、譲り受け、又は譲り渡した者は、5年以下の懲役に処する。」ことが定められています。
なお、営利目的での大麻所持が認定された場合は「7年以下の懲役に処し、又は情状により7年以下の懲役及び200万円以下の罰金」に処せられることになります。
医師免許への影響
これから、医師免許を取得しようとする医学部生などが大麻の所持が発覚してしまうと医師免許が取得できない可能性があります。
医師法4条(出典/e-GOV法令検索)において相対的欠格事由として以下のことが定めれています。
「第4条 次の各号のいずれかに該当する者には、免許を与えないことがある。
一 心身の障害により医師の業務を適正に行うことができない者として厚生労働省令で定めるもの
二 麻薬、大麻又はあへんの中毒者
三 罰金以上の刑に処せられた者
四 前号に該当する者を除くほか、医事に関し犯罪又は不正の行為のあつた者」
大麻所持で罰金以上の刑を受けると医師法4条3号の相対的欠格事由に該当することになります。
また、大麻の中毒者であると判断される場合には、2号にも該当するため注意が必要です。
なお、医師免許をもっている医師が第4条各号のいずれかに該当した場合は、厚生労働大臣から、戒告、3年以内の医業の停止、免許の取消しのいずれかの処分を受ける可能性があります(医師法7条1号から3号)
医師免許を守るために
医師免許をもつ医師の方が、大麻の所持で警察に逮捕された場合は、弁護士に依頼して初回接見に来てもらうことをお勧めします。
今後の刑事手続きの流れや取調べに対するアドバイスを聞くことで、精神的な負担が軽減されるだけでなく、不利な供述調書が作られることを防ぐことが出来ます。
また、大麻の所持は、初犯であっても起訴されて裁判になる可能性が高い犯罪です。
医師免許を守るためには、少しでも処分を軽くすることが大切です。
しっかり弁護士と打ち合わせて、裁判に望むことで少しでも刑の減刑を図ることが、医師免許を守ることや今後の生活にとって大切になります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は薬物事件をはじめとする刑事事件・少年事件に強い法律事務所です。
大麻取締法違反の疑いで警察の捜査を受けられてお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所まで一度ご相談ください。
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