(事例紹介)他人の家に覚醒剤・MDMAを置いて所持罪に

2022-12-27

(事例紹介)他人の家に覚醒剤・MDMAを置いて所持罪に

~事例~

元交際女性への腹いせに覚醒剤などを女性が住むアパートに置いたとして、福岡県警粕屋署は5日、(略)男(42)を覚醒剤取締法違反(所持)と麻薬取締法違反(同)の両容疑で逮捕した。

発表によると、男は昨年7月22日頃、志免町の女性(20歳代)が住むアパートの敷地内で、覚醒剤約0・4グラム(末端価格約2万4000円)と合成麻薬「MDMA」約0・07グラム(同約5000円)を所持した疑い。「別れたことへの腹いせで置いた」と容疑を認めている。
(後略)
(※2022年10月6日17:51読売新聞オンライン配信記事より引用)

~他人の家に違法薬物を置いて所持罪で逮捕~

今回取り上げた事例では、男性が元交際相手の女性のアパートに覚醒剤MDMAを置き、覚醒剤MDMAを所持したという覚醒剤取締法違反麻薬取締法違反の容疑で逮捕された旨が報道されています。
多くの方がご存知の通り、覚醒剤MDMAを所持することは違法であり、それぞれ覚醒剤取締法違反麻薬取締法違反という犯罪になります。

覚醒剤取締法第41条の2第1項
覚醒剤を、みだりに、所持し、譲り渡し、又は譲り受けた者(第42条第5号に該当する者を除く。)は、10年以下の懲役に処する。

麻薬取締法第66条第1項
ジアセチルモルヒネ等以外の麻薬を、みだりに、製剤し、小分けし、譲り渡し、譲り受け、又は所持した者(第69条第4号若しくは第5号又は第70条第5号に該当する者を除く。)は、7年以下の懲役に処する。

報道では、アパートに居住していた女性が覚醒剤MDMAを所持していたように装おうとしたとされていますが、たとえその通りに女性の元に覚醒剤MDMAを置いていったとしても、女性自身が覚醒剤MDMAの存在を知らずにいたのであれば、女性には覚醒剤MDMAの所持の故意がないということになり、女性に覚醒剤取締法違反麻薬取締法違反の罪が成立することはありません。
反対に、男性が報道の通りの行為をしていた場合、当然男性は覚醒剤MDMAを違法薬物であると認識しながら、女性のアパートに置くまでの間所持していたことになりますから、覚醒剤取締法違反麻薬取締法違反といった犯罪が成立することになります。

覚醒剤MDMAの所持事件では、自分が違法薬物を使用するために所持していたというケースも多いですが、今回の事例のような自己使用以外の目的による所持事件も存在します。
イメージと異なる態様・目的の刑事事件となると、当事者の周囲の方もどのように対応すべきなのか分からずに大きな不安を抱えてしまうということも予想されます。
薬物所持事件では逮捕・勾留による身体拘束を受けることも多いため、そうした対応も含めて弁護士に早めに相談されることをおすすめします。

0120-631-881では、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士によるサービスのお申込みをいつでも受け付けています。
逮捕・勾留された方についてもスムーズに弁護活動が開始できるよう、スタッフがご案内いたしますので、まずはお気軽にお問い合わせください。