(事例紹介)MDMA中毒の女性を放置で保護責任者遺棄致死罪

2022-10-04

(事例紹介)MDMA中毒の女性を放置で保護責任者遺棄致死罪

~事例~

合成麻薬「MDMA」を服用して中毒症状になった女性を放置して死亡させたとして、警視庁国際犯罪対策課は、保護責任者遺棄致死容疑で、(中略)被告(24)=新宿区大久保、麻薬および向精神薬取締法違反(使用)罪で起訴=ら20代の男女4人を再逮捕した。
(中略)
再逮捕容疑は、5月2日未明、文京区湯島のクラブで、女性を含めた5人でMDMAを服用し、女性が激しく暴れるなどの薬物中毒症状が生じているにも関わらず、店の前の路上に放置して、搬送先の病院で死亡させたとしている。
女性の体内からは致死量のMDMAの成分が検出され、死因は急性MDMA中毒と舌根部圧迫による窒息だった。
同課によると、4人は女性を連れて退店後、舌をかまないように女性の口内におしぼりを詰めて約40分後に119番通報し、現場から立ち去った。女性は意識不明の状態で見つかった。
(後略)
(2022年9月21日12:01産経新聞配信記事より引用)

~薬物中毒と保護責任者遺棄致死罪~

今回取り上げた事例では、逮捕された男女4人は、MDMA中毒となった女性を放置し死なせてしまったという容疑で逮捕されています。

そもそも、MDMAとは、引用した記事内にある通り、「合成麻薬」であり、違法薬物です。
MDMAは、麻薬取締法で規制されており、所持することも使用することも禁止されています。
今回逮捕された男女4人はすでにMDMAの使用によって麻薬取締法違反で起訴されているようです。

麻薬取締法第66条
第1項 ジアセチルモルヒネ等以外の麻薬を、みだりに、製剤し、小分けし、譲り渡し、譲り受け、又は所持した者(第69条第4号若しくは第5号又は第70条第5号に該当する者を除く。)は、7年以下の懲役に処する。
第2項 営利の目的で前項の罪を犯した者は、1年以上10年以下の懲役に処し、又は情状により1年以上10年以下の懲役及び300万円以下の罰金に処する。
第3項 前二項の未遂罪は、罰する。

麻薬取締法第66条の2
第1項 第27条第1項又は第3項から第5項までの規定に違反した者は、7年以下の懲役に処する。
第2項 営利の目的で前項の違反行為をした者は、1年以上10年以下の懲役に処し、又は情状により1年以上10年以下の懲役及び300万円以下の罰金に処する。
第3項 前二項の未遂罪は、罰する。
(※注:「第27条」は麻薬の施用などを禁止している条文)

今回問題となっているのは、こうしたMDMAの使用による麻薬取締法違反だけでなく、そのMDMAを一緒に使用して薬物中毒になった女性を放置し死亡させたということです。
この行為について、男女4人が保護責任者遺棄致死罪という犯罪の容疑をかけられています。

刑法第218条(保護責任者遺棄罪)
老年者、幼年者、身体障害者又は病者を保護する責任のある者がこれらの者を遺棄し、又はその生存に必要な保護をしなかったときは、3月以上5年以下の懲役に処する。

刑法第219条(遺棄等致死傷罪)
前二条の罪を犯し、よって人を死傷させた者は、傷害の罪と比較して、重い刑により処断する。

保護責任者遺棄致死罪は、保護責任者遺棄罪を犯し、それによって人を死なせてしまった際に成立する犯罪で、刑法では第219条に定められています。
保護責任者遺棄罪は、大まかにいえば、病者などを保護する責任のある人がするべき保護をしなかったという犯罪です。

この「保護する責任のある者」は、乳児の親や高齢者の介護をする家族などが思いつきやすいかもしれませんが、血縁関係に関係なく、状況によっては誰でも当てはまり得ます。
「保護する責任」=保護する義務は、法律や契約によって発生する義務だけでなく、事務管理や条理によって発生する義務も含まれています。
例えば、元々法律上は要保護者を保護する義務はなかったものの、好意によって要保護者を保護し始めたといった場合でも、そのあとの保護を継続すべきという義務が発生し、「保護する責任のある者」となるケースなどが考えられます。
具体的に挙げると、具合の悪そうな他人を見かけ、親切心で自分の車に乗せて病院へ連れて行こうとしたという場合には、その人を病院まで送り届けるといった保護をする義務が発生すると考えられます。

今回の事例にあてはめて考えてみましょう。
今回の事例では、報道によると、逮捕された男女4人はMDMA中毒となってしまった女性と一緒にMDMAを使用しており、そこから女性がMDMA中毒の症状が出ていたにも関わらず放置して去ったという経緯のようです。
報道では、逮捕された男女4人は、MDMA中毒となった女性におしぼりを含ませたり119番通報をしたりしており、女性の保護を開始しているものとみることができます。
しかし、その後については女性のもとから立ち去っており、保護を開始した=「保護する責任のある者」となったにもかかわらず保護をしなかったことから、保護責任者遺棄罪に該当する行為をしていると考えられているのでしょう。
結果として、女性はMDMA中毒などにより亡くなっており、保護責任者遺棄罪に当たる行為によって女性が死亡した=保護責任者遺棄致死罪の容疑がかけられているのだと考えることができます。

今回のケースのように、薬物中毒となった人に対して保護を行わなかったことによる保護責任者遺棄事件保護責任者遺棄致死事件は度々起こっており、10年ほど前には元男性俳優が一緒にMDMAを使用した女性が薬物中毒で意識不明になったところに適切な処置をしなかったとして、保護責任者遺棄致死罪に問われる裁判が話題になりました(結果は保護責任者遺棄罪で有罪。参考記事)。
最近でも、市販薬をオーバードーズして昏睡状態となった女性を放置した保護責任者遺棄罪の容疑で男性らが逮捕される事件(参考記事)が報道されるなどしています。

こうした保護責任者遺棄事件保護責任者遺棄致死事件では、本当にその人が「保護する責任のある者」といえるのかどうかといった検討から、取調べ対応、被害者対応など、行うべき弁護活動が多様に存在します。
薬物中毒の原因がMDMAなどの違法薬物の使用であった場合には、大麻取締法違反などの薬物犯罪に対しても対応が求められます。
だからこそ、早めに弁護士に相談し、見通しや刑事手続きの流れを把握したうえで適切な弁護活動を開始してもらうことが大切です。

刑事事件を中心に取り扱う弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、薬物事件はもちろん、保護責任者遺棄事件保護責任者遺棄致死事件などの刑法犯にも対応しています。
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