覚せい剤所持で逮捕
覚せい剤所持事件の逮捕について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士が解説します。
~ 事例 ~
Aさんは神奈川県相模原市の路上を歩いてたところ、前方から来た神奈川県相模原警察署の警察官から職務質問と所持品検査を受けました。その結果、Aさんの右ポケット内からパケ入りの白色粉末を発見されてしまいました。そして簡易検査の結果、陽性であることが判明したことからAさんは覚せい剤取締法違反(所持罪)で現行犯逮捕されました。
(フィクションです。)
~ 田代まさしさん逮捕が物語る薬物のおそろしさ ~
昨年、田代まさしさんが再び覚せい剤取締法違反(所持罪)で逮捕されました。
田代まさしさんは、薬物依存症をテーマとしたNHKの番組に出演するなど薬物依存から脱却しようという姿勢が見えていただけに非常に残念です。
田代さんは、2000年に盗撮(東京都迷惑行為防止条例違反)で書類送検されたことをきっかけに、4度、薬物事件で逮捕され、今回の逮捕が5度目となります。
このことからも、いかに薬物がおそろしい薬かお分かりいただけると思います。
また、体に対する薬物のおそろしさだけがピックアップされているようですが、薬物は社会的にもとても害を及ぼすものです。
薬物を使用するということは、その裏には薬物を作ったり、売ったりする人間がいることを意味します。そして、そこで得られたお金は暴力団などの反社会的勢力の資金源となって新たな犯罪、新たな犯罪被害者を生み出しかねません。また、薬物使用によって暴力的になり暴行、傷害、殺人など暴力事犯や危険運転など起こして死傷者を出すなどの悲惨な交通事故を引き起こす危険が高くなります。
薬物には使った本人の体をむしばみその人の人生を破壊することはもちろん、社会にとっても害であることをぜひ忘れないでいただきたいと思います。
~ 覚せい剤取締法 ~
覚せい剤取締法で禁止している覚せい剤の所持には、①単純(非営利目的)所持と②営利目的所持の2種類があります。
①の法定刑は「10年以下の懲役」です。他方、②の法定刑は「1年以上の有期懲役又は情状により1年以上の有期懲役及び500万円以下の罰金」で、①よりさらに重たくなっています。
「所持」とは、「事実上の実力支配関係」とも言われています。すなわち、自分が直接手にしている必要はなく、社会通念上本人の実力支配、管理の及ぶ場所に保管していればいいとされています。ある日、突然、警察のガサが入り、自宅部屋のタンス内から覚せい剤を押収されたとき、覚せい剤(所持の罪)で逮捕されるのはこのためです。
営利目的とは、覚せい剤を所持する動機が財産上の利益を得る、ないしはこれを確保する目的に出たことをいうとされています。本人が営利目的を有していたかどうかは、専ら本人の内心に関わる事情ですから、営利目的があったか否かは、
・覚せい剤を所持する量
・所持の態様
・覚せい剤以外の押収品の内容
などから判断されます。
~ 薬物事件の特徴 ~
覚せい剤事件をはじめとする薬物事件の場合、高い確率で逮捕・勾留されます。
薬物事件の場合、覚せい剤の入手(輸入等)→売却→譲り受け(譲り渡し)→使用という一連の流れを踏み、その過程には多くの関係者が関与しています。にもかかわらず、その関与者全員が検挙されることは稀です。したがって、たとえ特定の犯人を検挙できたとしても、他の未検挙者と通謀するなどして罪証隠滅行為をすると疑われてしまう可能性が高いのです。
そのため、薬物事件では、勾留によっては罪証隠滅行為を防止できないとして接見禁止決定を出されることが多いと思われます。接見禁止決定とは、弁護人あるいは弁護人となろうとする者以外の者との接見を禁止する決定を言います。
~ 薬物から脱却するには周囲のサポートが不可欠 ~
一度薬物に手を染めてしまった場合、その状態から脱却することは容易ではありません。
ご家族のサポートがあっても難しいでしょう。
ですから、ご家族以外の専門家の助言、サポートを受け、適切な治療を受けることが必要です。
弁護士はそのためのお手伝いをさせていただきます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、薬物事件をはじめとする刑事事件・少年事件を専門に扱う法律事務所です。刑事事件・少年事件でお困りの方は0120-631-881までお気軽にお電話ください。無料法律相談、初回接見サービスを24時間受け付けております。