東京都大田区 MDMAを所持し逮捕 接見禁止解除なら刑事専門の弁護士
東京都大田区 MDMAを所持し逮捕 接見禁止解除なら刑事専門の弁護士
Aさんは,麻薬であるMDMAを所持していたとして,警視庁田園調布警察署に麻薬及び向精神薬取締法違反で逮捕されました。
その後,Aさんの身柄は東京地方検察庁に送られ,裁判所から勾留決定とともに,接見禁止決定も出されました。
Aさんの家族はAさんと面会できないことから,薬物・刑事事件に強い弁護士に接見禁止の解除を依頼しました。
(フィクションです)
~ 接見禁止 ~
弁護人以外の者との接見を禁止することを接見禁止といいます。
薬物犯罪の場合,薬物の取引等に多くの関係者が関与している場合が多いことから,犯人(Aさん)とこれらの者との交通(接見等),罪証隠滅行為を遮断するため,接見禁止となることが比較的多いです。
接見禁止は,通常,検察官の請求にはじまり,請求を受けた裁判官が,勾留では賄いきれない逃亡又は罪証隠滅のおそれがあると判断した場合に接見禁止決定を出します。
検察官の請求は,勾留請求と同時になされることが多いです。
これは,勾留決定が出た後,時間的隙間を作らず関係者との交通を遮断するためです。
ただ,稀に,勾留されて何日か経過した後に請求される場合もあります。
接見禁止決定には「公訴の提起に至るまで」との期限を付する運用が一般的です。
これは,公訴の提起後は,ある程度捜査が終了しているものと思われ,罪証隠滅のおそれも低いと考えられるからです。
しかし,検察官が公訴提起後も接見禁止の措置が必要と判断した場合は,通常,公訴提起(起訴)と同時に再度接見禁止請求をします。
接見禁止を解除するための手段として,接見禁止の裁判に対する準抗告・抗告の申立てがあります。
これは法律(刑事訴訟法)上認められた手続きです。
他に,接見禁止の全部又は一部解除の申立てがあります。
これは法律上認められた手続きではなく,裁判所の職権発動を促す効果しかありません。
しかし,特に公訴提起されるまでは,裁判所は事情を何も知り得ないので,弁護側から積極的に申立てをする意義は大きいです。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は,刑事事件・薬物事件専門の法律事務所です。
接見禁止等でお困りの方は0120-631-881までお気軽にお電話ください。
初回接見サービス,無料法律相談等を24時間受け付けております。
(警視庁田園調布警察署までの初回接見費用:37,300円)