東京都調布市 シンナー所持で警察に逮捕 毒劇法違反に強い弁護士
東京都調布市 シンナー所持で警察に逮捕 毒劇法違反に強い弁護士
無職の少年A(18歳)は,吸引目的でシンナーを所持していたとして,毒物及び劇物取締法違反で東京都調布警察署に逮捕されました。
Aの両親は,薬物事件に強い弁護士にAの刑事弁護を依頼する事にしました。(フィクションです。)
~毒物及び劇物取締法違反(毒劇法)~
毒劇法ではシンナー等の
①無登録販売等
②知情販売・授与
③摂取・吸入・摂取吸入目的所持
を禁止しています。
毒劇法が制定された当初,この法律は,毒物及び劇物について,保健衛生上の見地から必要な取り締まりを行うことを目的(毒劇法第1条参照)として,毒物,劇物の指定と,指定毒物,劇物の製造,輸入,販売,取扱い等を規制していました。
そして昭和47年当時、少年の間でシンナー等の有機溶剤製品の濫用が社会問題化されことから,シンナー等の濫用を規制するために、上記事項が新たに禁止されたのです。
かつては,少年の薬物事件の大半を毒劇法事件が占めていましたが,最近は,大麻や,危険ドラッグ,覚せい剤などの薬物事件がほとんどで、Aの様にシンナーの吸引目的所持違反で警察に逮捕される少年は減ってきました。
しかし,シンナーは安価,容易に入手できることから,未だに警察に検挙される少年は後を絶ちません。
なお,各禁止事項の罰則は①無登録販売等違反の場合「3年以下の懲役若しくは200万円以下の罰金又はこの併科」②知情販売、授与違反の場合「2年以下の懲役若しくは100万円以下の罰金又はこの併科」③摂取・吸入・摂取吸入目的所持違反の場合「1年以下の懲役若しくは50万円以下の罰金又はこの併科」です。
少年の場合,家庭裁判送致後,毒劇法のみで検察庁に逆送され成人同様の刑事罰を受けるということは考え難いですが,常習性が認められたり,シンナーに付随する事件が重大であった場合などはその恐れもないとはいえません。
また,シンナーがきっかけとなって,他の薬物に手を染める可能性もありますから注意が必要です。
毒劇物等の薬物事件でお困りの方は,薬物・少年事件に強い弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までご連絡ください。
無料法律相談,初回接見を0120-631-881(通話料無料)で24時間受け付けております。
(東京都調布警察署までの初回接見費用:38,000円)