京都府右京区 覚せい剤の営利目的譲渡 薬物,刑事に強い弁護士が接見

2018-09-08

京都府右京区 覚せい剤の営利目的譲渡 薬物,刑事に強い弁護士が接見

Aさんは,京都府右京警察署に,覚せい剤営利目的譲渡で逮捕されました。
Aさんの妻が,薬物刑事事件に強い弁護士にAさんとの接見を依頼しました。
(フィクションです)

~ 覚せい剤,大麻の営利目的事犯 ~

営利目的事犯とは,犯人が営利目的覚せい剤大麻などの薬物犯罪を犯したことを理由に加重処罰規定が設けれれている罰則に係る事犯をいい,覚せい剤大麻に関する主な営利目的事犯の法定刑は以下のとおりです。
覚せい剤大麻などの薬物犯罪の営利目的事犯は,当該犯罪の行為が反復累行され,あるいは行為自体が大規模,かつ大胆に行われる場合が多く,社会に害悪,危険性を及ぼすおそれが大きいことから重く処罰されることとなっています。
1 覚せい剤
  覚せい剤の輸出入,製造:無期又は3年以上の懲役,1000万円以下の罰金(情状により懲役刑,罰金刑双方が科される)
  覚せい剤の所持,譲渡,譲受:1年以上の有期懲役,500万円以下の罰金(同上)
2 大麻 
  大麻の栽培,輸出入:10年以下の懲役(情状により懲役刑及び300万円以下の罰金が科される)
 ⑵ 大麻の所持,譲渡,譲受:7年以下の懲役(情状により懲役刑及び200万円以下の罰金が科される)

営利目的とは,当該犯罪行為の動機が財産上の利益を得,ないしはこれを確保する目的に出たことをいい,必ずしも反復継続して利益を得る目的のあることは必要ではなく,当該行為が一回限りであっても差し支えないし,また,職業として,あるいは生計の資をこれによって得ていることも必要ではない,とするのが裁判例(東京高裁昭和41年9月14日等)です。
よって,場合によっては,一回の譲渡行為しかなくても,営利目的と認定されるおそれはあります。
上記のように,営利目的事犯は,他の犯罪と比べ法定刑が格段に重いですから,どのような結果(不起訴・執行猶予,一部執行猶予,無罪獲得)を目指すのか,それによってどのような方針・対応でいくのが適切かは,薬物事件刑事事件に強い弁護士と綿密に打ち合わせる必要があります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は,薬物事件をはじめとする刑事事件専門の法律事務所です。 
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京都府右京警察署までの初回接見費用:36,300円)