大阪市都島区の覚せい剤所持事件で逮捕・起訴には…訴因変更にも強い弁護士

2017-10-13

大阪市都島区の覚せい剤所持事件で逮捕・起訴には…訴因変更にも強い弁護士

Aは、大阪市都島区で覚せい剤を所持していたとして、覚せい剤取締法違反の疑いで大阪府都島警察署逮捕された。
その後、Aは覚せい剤の単純所持の罪で起訴されることとなった。
もっとも、逮捕後になされた、いわゆる「ガサ入れ」の記録からは、A宅から大量の注射器や計量器等が押収されていることが判明していた。
Aは、自分が選任した薬物弁護に強い弁護士に対して、公判で減刑を求める弁護活動を依頼することにした。
(フィクションです。)

~訴因変更?~

覚せい剤取締法では、覚せい剤の輸出入、所持、製造、譲渡、譲受、使用等が禁止され、それぞれ厳しい罰則が科されています。
また、それらの行為が営利目的による場合には、さらに重い罰則が科されることになります。

今回、Aは覚せい剤の単純所持(営利目的でない所持)で逮捕起訴されています。
しかし、記録によればA宅からは大量の注射器等も押収されていることから、後に営利目的所持の罪に訴因変更される可能性があります。
訴因変更とは、公判中、訴因(犯罪の具体的な事実)について、該当する罪名を変更したり追加したりすることを言います。
今回の場合、Aはもともと覚せい剤の単純所持罪で起訴されていますが、覚せい剤の営利目的所持罪に訴因変更される可能性があるということになります。
この場合、Aはより重い犯罪について裁判で問われることになる可能性があることになります。
具体的には、単純所持罪の場合の法定刑は10年以下の懲役ですが、営利目的所持罪の場合の法定刑は1年以上の懲役で、情状により500万円以下の罰金が併科されます。
覚せい剤の営利目的所持については、前科が多数ある被告人の場合で、求刑懲役5年に罰金100万円の併科、量刑懲役4年に罰金100万円の併科となったかこの事例も存在します。

こうした場合には、あらかじめ営利目的所持罪を見据えた情状弁護等の準備をしておくことも考えられます。
例えば、被告人が覚せい剤密売によって得ている利益は少ないことや、再犯可能性がないことなどの主張です。
こうした情状弁護については、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士まで、一度ご相談ください。
弊所の弁護士は、刑事事件専門弁護士ですから、訴因変更といった、分かりづらい刑事事件の手続きについても丁寧にお答えすることが可能です。
また、覚せい剤に関連した事件についても、多数ご依頼をいただいていますから、その点も安心してご相談いただけます。
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大阪府都島警察署への初回接見費用:3万5,500円