情状弁護で執行猶予獲得の弁護士~愛知県蒲郡市の覚せい剤使用事件にも

2017-10-12

情状弁護で執行猶予獲得の弁護士~愛知県蒲郡市の覚せい剤使用事件にも

Aは、愛知県蒲郡市内で覚せい剤若干量を使用した罪で逮捕され、その後同罪により起訴されることとなった。
Aは初犯であり、執行猶予が見込まれるものの、再犯のおそれが高いと判断した弁護士は、確実に執行猶予を獲得し、Aを更生させるためにも、Aの父親に情状証人としての協力を求めることにした。
(フィクションです。)

~情状弁護と執行猶予~

一般に、覚せい剤のような違法薬物犯罪のうち、違法薬物の使用の罪については、その量、回数、期間、方法等が重視され、薬物依存度や親和性の程度が判断されて量刑が決められることとなります。
もっとも、公判請求されたとしても、初犯であれば執行猶予が付される場合がほとんどです。
例えば、過去の事例にも、罰金の前科のある覚せい剤使用罪(若干量)の場合で、求刑懲役2年、量刑懲役2年執行猶予4年という判断が下された事件があります。
今回、Aは覚せい剤使用の罪で起訴されていますが、初犯ですので執行猶予を獲得できる見込みがあります。

しかし、だからといって情状弁護を行わなくてよいということにはなりません。
薬物が禁止されている理由の一つに高い依存性が挙げられる通り、薬物犯罪は再犯率が非常に高い犯罪です。
執行猶予を獲得してもその期間中に再度罪を犯してしまうと、ほぼ確実に実刑判決が下されてしまうので、執行猶予を獲得した意味もなくなってしまいます。
情状弁護によって、公開の法廷で被告人の身内を情状証人として証言してもらい、被告人に感銘力を加えることは、再犯の防止にも繋がります。
薬物犯罪における情状弁護については、その特殊性にかんがみて、薬物犯罪や刑事弁護の精通している弁護士にご依頼されることが望ましいといえます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は、刑事事件専門の弁護士ですから、もちろん、覚せい剤取締法違反についての刑事弁護活動も多数承っております。
情状弁護や執行猶予の獲得については、弊所の弁護士にご相談下さい。
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愛知県蒲郡警察署への初回接見費用:4万300円