大麻草栽培事件で逮捕されてしまったら…岐阜県郡上市で身柄解放活動

2017-12-16

大麻草栽培事件で逮捕されてしまったら…岐阜県郡上市で身柄解放活動

岐阜県郡上市在住の30代男性のAさんは、友人同士でA宅の裏山の山林で大麻草を栽培していました。
しかし、近所の住人から岐阜県郡上警察署に「大麻草のようなものが浦山にある」との通報があり、Aさんらによる大麻草栽培事件が発覚しました。
警察に逮捕されたAさんらは、警察での取調べで販売目的で大麻草を栽培していたとことを自白しました。
(フィクションです。)

~大麻草栽培~

大麻取締法」は、無免許・無許可での栽培、輸出入、所持、譲渡、譲受等について罰則を設けています。
そのため、上記事例のAさんのように、勝手に自宅の裏庭等で大麻草を栽培すると、「大麻取締法」に違反することになります。
そして、大麻取締法第24条には、「大麻を、みだりに、栽培した者は7年以下の懲役に処する」と規定があり、また、営利目的で大麻草を栽培した場合は、「10年以下の懲役に処し、又は情状により10年以下の懲役及び300万円以下の罰金に処する。」と規定があります。
つまり、同じ大麻草栽培でも営利目的か非営利目的かで大きく罰則の程度に異なりが出てくることになります。
ですから、大麻草栽培逮捕された場合には、大麻草栽培の目的等についても、正しく主張していくことが重要となるのです。

~身柄解放活動~

大麻取締法違反事件の場合、逮捕から勾留、起訴、起訴後勾留と身柄拘束が長期化しやすいです。
それは、犯罪の客観的な証拠があり、共犯者などがいる場合、証拠隠滅をしやすいことなどが理由としてあげられます。
長期の身柄拘束になってしまうと、会社を辞めざるを得なくなるなど、その後の社会復帰にも悪影響を及ぼしかねません。
そのため、逮捕・勾留をされてしまった場合においては、早い段階において弁護士に依頼をし、身柄解放活動に動いてもらうことが大切です。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件を専門として取り扱っており、大麻草栽培事件などの薬物事件も、数多くご依頼いただいています。
身柄解放活動についても、弁護士が詳しくご説明いたします。
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