福岡市博多区の覚せい剤事件 採尿から逮捕まで 刑事事件に強い弁護士

2018-09-04

福岡市博多区の覚せい剤事件 採尿から逮捕まで 刑事事件に強い弁護士

自営業A(覚せい剤使用の前科2犯)は,路上を車で走行中に福岡県博多警察署の警察官から職務質問を受け,任意採尿を求められました。その後,警察署で任意採尿に応じたAは帰宅する事ができましたが,一週間ほど前に覚せい剤を使用していたAは,警察に逮捕されるのではないかと不安です。
(フィクションです)

裁判では,覚せい剤使用事実等を尿の鑑定結果などで立証されますが,本日は,尿の採尿から逮捕までの流れを解説します。

~ 採尿 ~

①任意採尿
警察官は覚せい剤の使用が疑われる者に対して任意採尿を求めます。
あくまで任意ですので,当然,断ることもできますが、断っても警察官は食い下がってくるので,任意採尿に応じる意志がない時はキッパリと拒否し,できればその状況をスマートフォン等で記録する事をお勧めします。
②強制採尿
警察官が任意での採尿が難しいと判断した場合,強制採尿の手続に移行します。
強制採尿は裁判官の発付する捜索差押許可状に基づいて行われます。
裁判所までの距離等にもよりますが,最初に任意採尿を求められてから2時間~3時間で許可状が発付されることもあり,この許可状を示されたら,強制的に病院まで連行されて採尿されることになります。

~ 逮捕まで ~

①緊急逮捕
警察官が,採尿した現場で,簡易キットを用いて尿に覚せい剤の成分が含まれているかどうか検査することがあります。
これを簡易鑑定といいます。
陽性反応が出れば,尿は科学総合研究所(通称:科捜研)に運ばれ,正式に鑑定されることになります。
尿が科捜研に運ばれてから数時間単位で結果が出て,陽性であればその旨の連絡が捜査担当の警察官に行き,連絡を受けた警察官はその場で被疑者を緊急逮捕します。
②通常逮捕
稀に,採尿だけ行われ,その日は自宅に返されることがあります。そして,警察は,科捜研からの正式な鑑定結果を得てから被疑者を通常逮捕するというケースもあるようです。
採尿から通常逮捕まで早い人で数日~1週間,遅い人は数ヶ月経過する方もおられます。

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福岡県博多警察署までの初回接見費用:34,300円)