同種前科でも執行猶予可?神戸市のトルエン所持事件で逮捕・起訴には弁護士

2017-08-26

同種前科でも執行猶予可?神戸市のトルエン所持事件で逮捕・起訴には弁護士

Aは,深夜,兵庫県神戸市中央区を歩いていたところ,警察官から職務質問及び所持品検査を受け,使用するために所持していたトルエンが見つかってしまった。
Aは兵庫県葺合警察署までの任意同行に応じ,取調べを受けた後,トルエンを摂取目的で所持していた,毒物及び劇物取締法違反の疑いで逮捕された。
その後,Aには過去にも同種の前科があったことも判明し,起訴される見込みであった。
Aは,自身が選任した刑事弁護を専門とする弁護士に対し,同種の前科があったとしても執行猶予を獲得することは可能なのか相談をすることにした。
(フィクションです。)

~毒物及び劇物取締法~

シンナーなどの有機溶剤の成分であるトルエン等については,「毒物及び劇物取締法」により劇物に指定され,その濫用等が規制されています。
トルエンは毒性・中毒性が強く,心臓,肝臓,腎臓,呼吸器系,生殖器官等の各種機関に障害を引き起こします。
特に恐ろしいのは,トルエンの濫用による脳障害です。
脳障害は回復不能であり,機能が元に戻ることはありません。

~同種前科でも執行猶予は獲得できる?~

こうした劇物を違法なものと知って所持していたことにつき争いのない場合,できる限り量刑が軽くなるよう,酌むべき事情を精査して公判で主張することが想定されます。
具体的には、薬物への依存や常習性がないこと・再犯を防ぐ対策をとっていること・共犯者間で従属的な立場にあったことなどを客観的な証拠に基づいて説得的に主張します。
また、毒物及び劇物取締法では、選択刑として罰金刑が定められているため、正式な裁判手続きではなく、略式手続によって罰金にすることも不可能ではありません。
この略式罰金を狙うためにも、環境づくりが大切です。
仮に同種前科のある場合であっても,罰金刑を求めるほか,懲役刑だとしても執行猶予を獲得できる余地は十分にあります。
薬物事件にも詳しい弁護士に刑事弁護を依頼し,罰金刑や執行猶予獲得のための弁護活動を行ってもらうことをお勧めします。
過去には,トルエン所持,情状証人有りの場合で,求刑懲役6月,量刑懲役6月執行猶予2年の事例もあります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士刑事事件専門の弁護士として,トルエン所持事件の弁護活動も承っております。
薬物事件の執行猶予獲得についてお困りの方は,まずは弊所の弁護士までご相談下さい。
兵庫県葺合警察署への初回接見費用:3万4,900円