刑を軽くしてほしい
薬物犯罪で逮捕|懲役何年になる?初犯と再犯で量刑が変わる?

「家族が薬物で逮捕されてしまったけど懲役何年になるのだろうか、、」
「薬物は初犯でも懲役刑になってしまうのだろうか、、」
このような不安を抱いている方に向けて、本記事では薬物犯罪で懲役刑(拘禁刑)になる可能性について解説していきます。
大麻や覚醒剤など、薬物犯罪と言っても薬物の種類や問われる罪は様々です。薬物に関する法律違反行為をした場合の罰則や、薬物犯罪で懲役刑を回避するためのポイントも解説していくので、ぜひ参考にしてください。
薬物犯罪とは
薬物犯罪とは、違法な薬物の所持・使用・製造・譲渡・譲受・輸出入などを行う犯罪行為です。
日本では、覚醒剤・麻薬・大麻・あへん・危険ドラッグなど、さまざまな薬物が法律で規制されています。これらの薬物は、人体に重大な悪影響を及ぼし、依存性が高いという特徴を持ちます。そのため、公衆衛生と社会秩序維持のため厳しく取り締まられているのです。
薬物犯罪を取り締まる法律は一つではなく、薬物の種類によって適用される法律が異なります。主な法律として、覚醒剤取締法・麻薬及び向精神薬取締法・大麻草の栽培の規制に関する法律(旧大麻取締法)・あへん法・薬機法(医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律)・毒物及び劇物取締法などがあります。
これらの法律は、薬物の種類・行為の規制対象がそれぞれ異なり、違反した場合の罰則も法律ごとに定められているのが特徴です。薬物犯罪は被害者が存在しない犯罪とされることもありますが、社会全体への影響が大きいことから、厳格な処罰が行われています。
薬物犯罪は懲役刑(拘禁刑)になる?
薬物犯罪に関する各法律には、いずれも懲役刑(拘禁刑)の罰則が定められています。
そのため、薬物犯罪で有罪となった場合、懲役刑(拘禁刑)に処される可能性は十分にあります。ただし、すべてのケースで必ず懲役刑拘禁刑になるわけではありません。薬物の種類・所持量・使用目的・前科の有無などの要素を総合的に判断して決定されます。初犯で所持量が少なく、営利目的でない場合には、執行猶予付き判決となる可能性が高まるでしょう。
ちなみに、2025年6月1日から刑法が改正され、従来の「懲役」と「禁錮」が統合されて「拘禁刑」という新しい刑罰に変わっています。拘禁刑では、刑務作業だけでなく、職業訓練・教育プログラム・社会復帰支援などから個々の受刑者に適した処遇を選択・組み合わせることができるようになりました。
薬物犯罪は懲役(拘禁刑)何年?
薬物犯罪の懲役刑(拘禁刑)の期間は、違反した法律と行為の内容によって異なります。
各法律には、それぞれの違反行為に対する法定刑が定められており、裁判所はその範囲内で量刑を決定します。ここでは、主要な薬物関連法律について、具体的な罰則内容を解説していきましょう。
麻薬及び向精神薬取締法違反
麻薬及び向精神薬取締法は、ヘロイン・コカイン・合成麻薬(MDMA・LSDなど)などの麻薬や向精神薬を規制する法律です。
令和6年12月12日からは、大麻も「麻薬」として同法の規制対象に含まれることになりました。この法律では、麻薬の種類によって罰則の重さが異なっており、特にヘロイン(ジアセチルモルヒネ)については、他の麻薬よりも厳しい罰則が設けられています。
ヘロイン以外の麻薬の製剤・小分け・譲渡・譲受・所持・使用(施用)については、単純な場合で7年以下の拘禁刑が定められています(第66条第1項)(使用については第66条の2第1項)。営利目的で行った場合には、1年以上10年以下の拘禁刑または情状により1年以上10年以下の拘禁刑及び300万円以下の罰金に処されます(第66条第2項)。
ヘロイン以外の麻薬の輸入・輸出・製造については、単純な場合で1年以上10年以下の拘禁刑(第65条第1項1号)、営利目的の場合は1年以上の有期拘禁刑または情状により1年以上の有期拘禁刑及び500万円以下の罰金が科されます(第65条第2項)。有期拘禁刑は原則として20年が上限となるため、非常に重い刑罰といえるでしょう。
ヘロインについては、製剤・小分け・譲渡・譲受・交付・所持・使用・廃棄などの行為に対して、単純な場合で10年以下の拘禁刑が定められています(第64条の2、第64条の3)。営利目的の場合には、1年以上の有期拘禁刑または情状により1年以上の有期拘禁刑及び500万円以下の罰金が科される(第64条の2第2項、第64条の3第2項)ため、他の麻薬と比較して罰則が重くなっています。
向精神薬については、麻薬よりも刑が軽く設定されており、輸入・輸出・製剤・小分けについては単純な場合で5年以下の拘禁刑(第66条の3第1項)、営利目的の場合で7年以下の拘禁刑または情状により7年以下の拘禁刑及び200万円以下の罰金(第66条の3第2項)となります。
向精神薬の譲渡や譲渡目的の所持については3年以下の拘禁刑が定められています(第66条の4第1項)。営利目的の場合で5年以下の拘禁刑または情状により5年以下の拘禁刑及び100万円以下の罰金(第66条の4第2項)となります。
覚醒剤取締法違反
覚醒剤取締法は、一般名として知られているアンフェタミン(法律文中ではフエニルアミノプロパン)やメタンフェタミン(同フエニルメチルアミノプロパン)を含む覚醒剤を規制する法律です。
覚醒剤の所持・譲渡・譲受については、単純な場合で10年以下の拘禁刑(第41条の2第1項)が定められています。営利目的で行った場合には、1年以上の有期拘禁刑または情状により1年以上の有期拘禁刑及び500万円以下の罰金(第41条の2第2項)に処されます。
覚醒剤の使用についても、所持と同様に10年以下の拘禁刑(第41条の3第1項第1号)が法定刑として定められています。
覚醒剤の輸入・輸出・製造については、より重い罰則が設けられています。単純な場合で1年以上の有期拘禁刑(第41条第1項)、営利目的の場合には無期または3年以上の拘禁刑に処され、情状により無期または3年以上の拘禁刑及び1000万円以下の罰金が併科されることもあります(第41条第2項)。
大麻草の栽培の規制に関する法律(旧:大麻取締法)違反
大麻取締法の一部改正に伴い、「大麻草の栽培の規制に関する法律」と法律の名称も変更され、令和6年12月12日に一部施行が開始されました。(その後、令和7年3月1日に残りの部分が施行開始)
大麻の栽培については、大麻草の栽培の規制に関する法律により規制されており、単純な栽培で1年以上10年以下の拘禁刑(第24条第1項)、営利目的の栽培では1年以上の拘禁刑または情状により1年以上の拘禁刑及び500万円以下の罰金(第24条第2項)が定められています。
令和6年12月12日より前の大麻事犯については、旧大麻取締法が適用され、所持については5年以下の拘禁刑でしたが、法改正により7年以下の拘禁刑と罰則が重くなった点に注意が必要です。
薬機法違反
薬機法(医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律)は、指定薬物を含む危険ドラッグなどを規制する法律です。
指定薬物を業として製造・輸入・販売・授与した場合、または販売・授与の目的で所持した場合には、5年以下の拘禁刑もしくは500万円以下の罰金が科され、またはこれらが併科されます(第83条の9)。
指定薬物の製造・輸入・販売・授与・所持・購入・譲受・使用については、単純な場合で3年以下の拘禁刑もしくは300万円以下の罰金、またはこれらが併科されます(第84条第1項第28号)。
医薬品等の無許可製造・販売については3年以下の拘禁刑もしくは300万円以下の罰金、またはこれらが併科されます(第84条第1項第20号)。虚偽・誇大広告等の禁止規定に違反した場合には2年以下の拘禁刑もしくは200万円以下の罰金、またはこれらが併科される可能性があります(第85条第1項第4号)。
薬機法違反については、2021年8月1日から課徴金制度も始まっており、虚偽または誇大広告に違反した場合、違反対象商品の売上の4.5%に相当する額(1億円なら450万円)が行政の裁量で課せられる可能性もあります。
毒物及び劇物取締法違反
毒物及び劇物取締法は、急性毒性による健康被害が発生するおそれが高い物質を毒物または劇物に指定し、保健衛生上の見地から必要な規制を行う法律です。
この法律では、興奮・幻覚・麻酔の作用を有する毒物または劇物をみだりに摂取・吸入したり、これらの目的で所持したりすることが禁止されています。違反した場合の罰則は、具体的な行為や物質の種類によって異なります。
毒物または劇物の無登録販売や、製造、譲渡手続きの違反など、法律で定められた規制に違反した場合には、3年以下の拘禁刑もしくは200万円以下の罰金、またはこれらが併科されることが一般的です(第24条)。また使用、所持、業務その他の理由で販売をおこなった場合などは2年以下の拘禁刑若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する(第24条の2)と定められております。
毒物及び劇物取締法は、主に業務上の規制を中心とした法律ですが、違法薬物の原料となる可能性のある物質についても規制しているため、薬物犯罪との関連で問題となることがあります。
あへん法違反
あへん法は、あへんやけしに関する規制を行う法律です。
あへんの輸入・輸出・製造については、単純な場合で1年以上10年以下の拘禁刑(第51条第1項)が定められています。営利目的の場合には、1年以上の拘禁刑、又は情状により1年以上の拘禁刑刑及び500万円以下の罰金とさらに重い罰則が科されます(第51条第2項)。
あへんの所持・譲渡・譲受についてに7年以下の拘禁刑(第52条第1項)が科されます。営利目的の場合は、1年以上10年以下の拘禁刑に処し、又は情状により1年以上110年以下の拘禁刑及び300万円以下の罰金に処する(第52条第2項)とあります。
初犯と再犯だと罪の重さが変わる?
薬物犯罪では初犯か再犯かによって量刑が大きく異なります。
一般的に、初犯の場合は執行猶予が付く可能性が高い一方で、再犯の場合には実刑判決となる可能性が高まります。これは、薬物犯罪の特性として再犯率が非常に高いことが背景にあるためです。
刑法上の「再犯」とは、拘禁刑の執行が終わった日または執行の免除を得た日の翌日から5年以内に、さらに罪を犯して有期拘禁刑に処された場合を指します。再犯の場合には、再犯加重という制度により、拘禁刑の上限が2倍以下に引き上げられることになります(刑法第57条)。
たとえば、覚醒剤の所持で再犯となった場合、通常は10年以下の拘禁刑ですが、再犯加重により20年以下の拘禁刑となる可能性があります。これは、短期間で同じ犯罪を繰り返す者に対して、より厳しい処罰を科すことで再犯を防止しようとする趣旨です。
薬物犯罪に関する量刑相場
薬物犯罪の量刑相場は、薬物の種類や行為の内容によって異なります。
代表的な薬物犯罪である覚醒剤取締法と旧大麻取締法の量刑相場一覧表を作成しました。(参照:令和6年版犯罪白書)
【覚醒剤取締法】(令和5年度)
| 1年以上2年未満 | 47.2% |
| 2年以上3年未満 | 43.0% |
| 3年を超え5年以下 | 7.9% |
| 5年を超え10年以上 | 1.6% |
| 10年を超え30年以上 | 0.3% |
【大麻取締法】(令和5年度)
| 1年未満 | 66.3% |
| 1年以上2年未満 | 22.0% |
| 2年以上3年未満 | 10.7% |
| 3年を超え5年以下 | 1.0% |
| 5年を超え10年以上 | 0.1% |
薬物犯罪に関する再犯の量刑相場
薬物犯罪の再犯における量刑は初犯と比較して厳しくなります。
覚醒剤取締法違反の再犯の場合、初犯に比べ刑が加重されることになるため、より重い刑期が想定されるでしょう。(刑法第57条)。
執行猶予期間中に再び薬物犯罪を犯した場合、前刑の執行猶予が取り消され、前の刑と今回の刑を合わせた期間服役しなければならなくなります。たとえば、前刑で拘禁刑1年6か月執行猶予3年、今回拘禁刑2年が言い渡された場合、合計3年6か月の期間、刑務所に収容されることになるでしょう。
執行猶予期間が満了した後の再犯であっても、満了後5年以内であれば実刑となる可能性が高いとされています。これは、短期間で薬物犯罪を繰り返す場合、社会内での更生は難しいと判断されやすいためです。
再犯で執行猶予を獲得することは非常に困難ですが、以下の要件を満たせば「再度の執行猶予」が認められる可能性があります(刑法第25条第2項)。
- 再犯事件の裁判中、初犯事件の執行猶予中であること
- 執行猶予期間中に2年以下の拘禁刑または禁錮の判決を受けること
- 情状に特に酌量すべきものがあること
- 保護観察中(再度の執行猶予で付されたもの)に罪を犯していないこと
※再度の執行猶予中、さらに再犯した場合、3度目の執行猶予を付することはできません
また、薬物犯罪については、「薬物使用等の罪を犯した者に対する刑の一部の執行猶予に関する法律」により、一部執行猶予(刑法第27条の2以下)が認められやすくなっています。
薬物犯罪で懲役刑(実刑)を回避するためには?
薬物犯罪で懲役刑(実刑)を回避するためには、不起訴処分または執行猶予付き判決を獲得することが重要です。
不起訴処分とは、検察官が起訴しないと判断することで、刑事裁判が開かれないことを意味します。薬物犯罪では、所持量が極めて少量で、初犯かつ自己使用目的の場合に限り、不起訴処分となる可能性がありますが、一般的には起訴される確率が非常に高い犯罪類型です。
執行猶予付き判決を獲得することが、実刑を回避するための現実的な方法といえるでしょう。執行猶予とは、刑の執行を一定期間猶予し、その期間中に罪を犯さずに過ごせば刑の言渡しの効力が失われる制度です。
執行猶予を獲得するためには、以下のポイントが重要になります。
深い反省と更生の意思を示す
裁判では、被告人が真摯に反省し、二度と薬物に関わらないという強い意思を持っていることを示すことが求められます。反省の態度や今後の生活設計について、具体的に説明できることが大切です。
薬物依存症の治療に取り組む
薬物犯罪の背景には、薬物依存症という病気が存在することが多いものです。薬物依存症の専門クリニックや治療プログラムに参加し、治療に真剣に取り組んでいることを示すことが、執行猶予獲得のために非常に重要な要素となります。
家族や職場のサポート体制を整える
家族が監督・支援する体制があることや、職場に復帰できる環境が整っていることは、再犯防止の観点から高く評価されます。情状証人として家族に出廷してもらい、監督を約束してもらうことも効果的でしょう。
早期に弁護士に相談する
薬物犯罪で逮捕される前や逮捕直後に弁護士に相談することで、適切な対応方法についてアドバイスを受けられます。弁護士は、取り調べへの対応方法や、執行猶予獲得に向けた弁護活動を行ってくれるため、早期の相談が重要です。
即決裁判手続という簡易的な裁判手続きを利用できる場合もあります。この手続きでは、事案が明白かつ軽微であること等の条件を満たし、被疑者の同意を得て行われますが、拘禁刑の言渡しをする場合には必ず執行猶予が付されることになっています。
薬物犯罪で弁護士に刑事弁護活動を依頼するメリット
薬物犯罪で逮捕された場合、弁護士に刑事弁護活動を依頼することで、さまざまなメリットが得られます。
刑事事件は一度起訴されると無罪となるのは非常に困難であり、刑事手続きの各段階で適切な対応をとることが極めて重要になります。専門的な知識と経験を持つ弁護士のサポートを受けることで、より良い結果を目指すことができるでしょう。
逮捕回避に向けた弁護活動ができる
逮捕される前の段階で弁護士に相談できれば、逮捕を回避するための活動が可能になります。
警察から任意の取り調べを受けている段階であれば、弁護士が警察との交渉を行い、在宅事件として捜査を進めてもらえるよう働きかけることができます。逮捕を回避できれば、日常生活を送りながら刑事手続きに対応することができ、職場や家族への影響を最小限に抑えられるでしょう。
釈放・保釈に向けた弁護活動ができる
逮捕された場合でも、弁護士は早期の釈放や保釈に向けた活動を行います。
逮捕後48時間以内に検察官に送致され、その後24時間以内に勾留請求が行われますが、弁護士は勾留の必要性がないことを主張し、勾留決定を阻止するための活動を行います。勾留が決定されなければ、最大3日間で釈放されることになるでしょう。
勾留が決定された場合でも、勾留に対する準抗告という手続きにより、勾留決定の取り消しを求めることができます。また、起訴後であれば保釈請求を行うことで、保釈金を納付して身柄を釈放してもらえる可能性があります。
保釈が許可されれば、自宅で生活しながら薬物依存症の治療プログラムに参加したり、今後の刑事裁判の準備を十分に行ったりすることができるようになるでしょう。
不起訴・執行猶予判決に向けた弁護活動ができる
弁護士は、不起訴処分や執行猶予付き判決の獲得に向けて、さまざまな弁護活動を行います。
検察官に対しては、被疑者が深く反省していることや、薬物依存症の治療に取り組む意思があること、家族のサポート体制が整っていることなどを説明し、不起訴処分または略式命令(罰金刑)を求めます。
薬物犯罪では不起訴処分となることは稀ですが、初犯で所持量が極めて少量の場合には、可能性がゼロではありません。
起訴された場合には、公判での弁護活動が重要になります。弁護士は、被告人の反省や更生の意欲を裁判官に伝えるとともに、薬物依存症の治療実績や家族の監督体制について具体的な証拠を提出します。情状証人として家族に出廷してもらい、今後の監督を約束してもらうことも効果的な弁護活動の一つです。
執行猶予を獲得するためには、再犯防止に向けた具体的な計画を示すことが不可欠です。弁護士は、依頼者と一緒に再犯防止計画を作成し、裁判所に提出することで、執行猶予の必要性を訴えていきます。
再犯防止のためのサポートができる
弁護士は、刑事弁護活動だけでなく、再犯防止のための総合的なサポートも提供します。
薬物犯罪の背景には薬物依存症があることが多く、この病気を治療しなければ再犯のリスクが高まります。弁護士は、薬物依存症の治療に実績のある医療機関やダルク(DARC)などの薬物依存症者の回復支援施設を紹介してくれます。
薬物依存症の治療プログラムには、認知行動療法や集団療法、家族療法などがあります。これらのプログラムに参加することで、薬物を使用したくなる衝動のコントロール方法を学んだり、同じ悩みを持つ仲間と支え合ったりすることができるでしょう。
家族へのアドバイスも重要なサポートの一つです。薬物依存症者の家族は、どのように接すればよいのか、どこまでサポートすべきなのか悩むことが多いものです。弁護士は、家族に対して適切な対応方法をアドバイスし、家族全体で再犯防止に取り組む体制を整えることをサポートします。
就労支援や生活環境の調整についても、弁護士は助言を行います。薬物使用のきっかけとなった人間関係や生活環境を改善することは、再犯防止のために非常に重要です。転職や引っ越しが必要な場合には、その手続きについてもアドバイスを受けられます。
定期的な面談を通じて、薬物から離れた生活を続けられているか確認し、困ったことがあれば相談に乗ってもらえる体制があることも、心理的な支えになるでしょう。執行猶予期間中のサポートを受けることで、再犯のリスクを大幅に減らすことができます。
薬物犯罪で懲役刑(拘禁刑)を回避した事例
弁護士法人あいち刑事事件総合法律所は、薬物犯罪を含む数多くの刑事事件の弁護活動を担当した実績を誇る法律事務所です。
ここからは、実際に弊所が担当した薬物事件の事例を紹介します。
初犯の覚醒剤取締法違反事件で執行猶予付き判決を獲得
友人からもらった薬物を服用した後に警察から職務質問を受け、後日逮捕された今回の事件。起訴後にご両親から弊所に刑事弁護活動の依頼がありました。
担当の弁護士は弁護活動として直ちに保釈に向けて動き出し、逃亡のおそれがないことや証拠隠滅のおそれがないことを主張して保釈を求める書類を裁判所に提出しました。担当の裁判官とも面談を行い、再度弁護士の方から保釈を認めてもらうよう交渉した結果、保釈が認められました。
裁判が始まってからは本人の更生意思を示すためにクリニックで治療を行っている旨等を主張し、結果として無事に執行猶予の結果を獲得することができました。
【お客様の声】ご依頼者様から頂いた感謝の手紙
ご依頼者様から頂いた感謝の手紙を紹介します。

薬物犯罪で懲役刑(拘禁刑)を回避するためには弁護士へ
薬物犯罪で逮捕された場合、懲役刑(拘禁刑)を回避し執行猶予を獲得するためには、早期に弁護士に相談することが最も重要です。
弁護士に依頼するメリットは多岐にわたります。逮捕の回避、早期の釈放・保釈、執行猶予獲得に向けた弁護活動だけでなく、薬物依存症の治療支援や再犯防止のためのサポートまで、総合的な支援を受けることができます。
薬物犯罪で懲役(拘禁刑)何年になるかは、薬物の種類・行為の内容・初犯か再犯かによって大きく異なりますが、適切な弁護活動により、量刑を軽減できる可能性があります。一人で悩まず、まずは刑事事件に強い弁護士に相談してみましょう。