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減刑活動ならまずは弁護士へ 東京都武蔵野市の危険ドラッグ事件で逮捕
減刑活動ならまずは弁護士へ 東京都武蔵野市の危険ドラッグ事件で逮捕
Aさんは、東京都武蔵野市で、危険ドラッグの小袋を入れていた財布を落としてしまいました。
財布を拾った人が警察へ届けたことにより、Aさんの危険ドラッグの所持が発覚し、Aさんは警視庁武蔵野警察署の警察官に逮捕されてしまいました。
Aさんの逮捕を知ったAさんの家族は、刑事事件に強いと評判の法律事務所に初回接見を依頼し、その後、弁護をして減刑してもらえるよう活動をしてもらうことにしました。
(フィクションです。)
~危険ドラッグ~
「危険ドラッグ」とは過去に「脱法ドラッグ(脱法ハーブ)」や「違法ドラッグ」とも呼ばれていたものです。
危険ドラッグは、麻薬や覚せい剤などの規制薬物と類似の効果を持っているにも関わらず、規制薬物の成分を含まないために麻薬取締法や覚せい剤取締法では規制できない薬物です。
しかし、現在では法整備により、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(通称、薬機法)」という法律で規制されています。
危険ドラッグの所持や使用は、3年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金となります。
~弁護活動~
危険ドラッグの所持や使用には、前述のように大変重い刑罰が定められています。
犯行の形態によっては、初犯であっても実刑判決になる可能性もあります。
そのようなことを避けたり、少しでも軽い刑にして早期の社会復帰助けるためには、薬物事件に強い弁護士のサポートが重要となってきます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は、薬物事件を含む刑事事件専門の弁護士ですから、危険ドラッグ事件のご相談ももちろん受け付けています。
0120-631-881では、初回無料法律相談のご予約や、初回接見サービスのお申込を24時間いつでも受け付けています。
減刑にむけた活動では、弁護士との連携が必要不可欠です。
まずは初回無料法律相談や初回接見サービスを利用して、実際に弁護士と話してみませんか。
警視庁武蔵野警察署までの初回接見費用のご案内も、上記フリーダイヤルにて行っています。
東京都品川区の不起訴獲得に強い弁護士 大麻取締法違反事件で逮捕
東京都品川区の不起訴獲得に強い弁護士 大麻取締法違反事件で逮捕
Aさん(21歳 大学生)は、東京都品川区のクラブで知り合ったBさんに「海外で大麻は合法だから安全だ」などと勧められ、ついついその場のノリで大麻を譲受け、一度だけ大麻を使用してしまいました。
しかし、ちょうどその後、警視庁品川警察署の警察官がクラブに捜査に入り、大麻を所持していたAさんは、大麻取締法違反の容疑で逮捕されることとなってしまいました。
(フィクションです)
~不起訴処分の獲得~
日本では、検察官が起訴するか、不起訴にするかの判断を行います。
起訴されれば、正式な刑事裁判を受けることとなり(略式起訴の場合は除きます)、その裁判で有罪・無罪や量刑について争うことになります。
対して、不起訴処分となれば、刑事裁判を受ける必要もなくなり、前科もつきません。
検察官が、不起訴処分の判断をする場合は、①起訴すべき条件が欠ける②法律上、犯罪が不成立③犯罪事実を証拠上認定できない④刑の免除に当たる⑤起訴を猶予すべきというような場合です。
⑤にあたる不起訴処分は、起訴猶予とも呼ばれています。
大麻取締法違反事件でも、事件のケースによっては、起訴猶予となり、不起訴処分を獲得できることがあります。
まずは薬物事件に詳しい弁護士へ、ご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、365日24時間いつでも、初回無料法律相談のご予約を受け付けています(0120-631-881)。
刑事事件専門の弁護士が、相談者様の不安を和らげるために丁寧に対応いたします。
すでに逮捕されてしまっている方には、弁護士が直接警察署へ赴く、初回接見サービスのご案内を行っています。
警視庁品川警察署までの初回接見費用についてのお問い合わせも、上記フリーダイヤルにて行っていますので、まずはお電話ください。
東京都八王子市の薬物事件なら無料相談 向精神薬事件で逮捕に弁護士
東京都八王子市の薬物事件なら無料相談 向精神薬事件で逮捕に弁護士
東京都八王子市に住んでいるAさんは、無許可で向精神薬を仕入れ、販売して利益をあげていました。
Aさんの顧客からその事実をつかんだ警視庁八王子警察署は、Aさんを、麻薬及び向精神薬取締法違反の容疑で逮捕しました。
(※この事例はフィクションです。)
~向精神薬とは~
向精神薬とは、脳などの中枢神経に作用する薬で、精神の活動に作用する効果を持ちます。
向精神薬は、精神科や神経科、心療内科などで処方され、その例としては、抗うつ薬や睡眠薬などが挙げられます。
このように、向精神薬は一般的に治療に使われているものですが、上記のように、向精神薬は精神の活動に作用する薬ですから、むやみに乱用されないように、規制がかかっています。
麻薬及び向精神薬取締法では、向精神薬をみだりに製造したり、譲渡したりすることを禁じています。
上記の事例のように、向精神薬を無許可で販売した場合、5年以下の懲役、又は情状により5年以下の懲役及び100万円以下の罰金に処される可能性があります(麻薬及び向精神薬取締法66条の4 1項・2項)。
向精神薬の売買には、罰金刑のみの規定がないことからも、どれだけ重い犯罪なのかがお分かりいただけると思います。
このような重い薬物事件に関わってしまった場合、速やかに弁護士に相談することをおすすめします。
薬物事件のような刑事事件の流れや、その後の見通しは、刑事事件にかかわったことのない方にはなかなか分かりにくいものです。
専門家である弁護士の話を聞くことによって、どのようなことをしていけばいいのか、整理して考えるきっかけになります。
弁護士法事あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は、薬物事件を含めた刑事事件専門の弁護士ですから、向精神薬関連の薬物事件でお悩みの方は、まずは弊所の弁護士まで、ご相談ください。
既に逮捕されてしまっている方については、初回接見サービスがございます。
警視庁八王子警察署までの初回接見費用については、お電話にてお問い合わせ下さい。
岐阜県各務原市の覚せい剤事件で逮捕 執行猶予獲得なら弁護士へ
岐阜県各務原市の覚せい剤事件で逮捕 執行猶予獲得なら弁護士へ
Aさん(岐阜県各務原市在住 46歳)は、仕事のストレスやプレッシャーなどから、友人に勧められた覚せい剤を使用するようになっていました。
Aさんへ覚せい剤を売っていた売人の1人が逮捕されたことをきっかけに、Aさんも覚せい剤取締法違反の疑いで、岐阜県各務原警察署の警察官に逮捕されました。
(フィクションです)
~覚せい剤取締法違反~
覚せい剤を所持・使用していた場合は、覚せい剤取締法違反の罪にあたります。
覚せい剤の所持は、10年以下の懲役、覚せい剤の使用も10年以下の懲役と規定されています(覚せい剤取締法41条の2第1項、同法41条の3第1項1号)。
そして、これら覚せい剤の単純所持と覚せい剤の使用の罪は併合罪(刑法45条)の関係となるため、法定刑の範囲は、懲役一ヶ月~15年の範囲となります。
~執行猶予~
執行猶予は、刑を言い渡すにあたって、犯情により一定の期間その執行を猶予し、猶予期間を無事に経過したときは、刑罰権の消滅を認める制度です。
例えば、懲役1年執行猶予3年という言い渡しを受けた場合、1年間の懲役刑を宣告するが、3年間犯罪を起こさなければ刑務所に入る必要はなく、刑も無かったことになる制度です。
執行猶予を獲得するためには、裁判官に反省していることを示し、再犯防止の環境が整っていることを伝えるなどの弁護活動が必要となります。
再犯率の高い覚せい剤取締法違反事件における執行猶予獲得の弁護活動には、薬物事件の弁護活動の豊富な経験が必要です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件専門の法律事務所です。
もちろん、覚せい剤事件などの薬物事件も専門の範囲内ですから、薬物事件で執行猶予をつけたいという方のご相談・ご依頼も多数いただいています。
覚せい剤事件でお困りの方は、まずは弊所の弁護士まで、ご相談ください。
(岐阜県各務原警察署までの初回接見費用:4万1300円)
【少年の薬物事件にも!】東京都渋谷区の危険ドラッグ事件に強い弁護士
【少年の薬物事件にも!】東京都渋谷区の危険ドラッグ事件に強い弁護士
東京都渋谷区の予備校に通っているAさん(18歳)は、受験へのストレスで悩んでいました。
そこへ、SNSで知り合ったBさんが、疲れに効くというサプリメントを売ってあげると声をかけてくれたため、予備校の近くでBさんと会い、サプリメントを購入しました。
しかし、どうやらそのサプリメントは危険ドラッグだったようで、Aさんは、Bさんがほどなくして警視庁渋谷警察署に逮捕されたとの知らせを聞きました。
Aさんは、危険ドラッグを購入してしまった自分も逮捕されるのではないかと不安になり、東京都の薬物事件に強いという弁護士に相談に行くことにしました。
(※この事例はフィクションです。)
・少年と危険ドラッグ
危険ドラッグとは、覚せい剤や大麻と同様の成分や類似の成分を含んだ違法薬物のことです。
危険ドラッグは、旧薬事法である、「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律」で規制されています。
危険ドラッグは、お香のような形をしたものから、バスソルトのような形状のもの、タブレット状のもの、と多岐に渡ります。
一見危険ドラッグであると分からないような形のものもあり、危険ドラッグへの抵抗を緩めてしまうようなポップな包装をしているものもあります。
少年は、その柔軟性から、更生を期待されていますが、逆に言えば、上手く誘導されて危険ドラッグなどの違法薬物に手を出してしまう可能性も、成人よりも高いといえます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件・少年事件専門の弁護士が、1から丁寧に対応します。
お子さんが危険ドラッグなどの薬物事件に関わってしまったとなれば、戸惑う親御さんがほとんどでしょう。
まずは専門家である弁護士に話を聞いてみませんか。
弊所の弁護士による初回無料法律相談のご予約や、警視庁渋谷警察署までの初回接見費用のお問い合わせは、0120-631-881まで、お電話ください。
東京都立川市の接見禁止事件に対応 大麻(マリファナ)の逮捕に強い弁護士
東京都立川市の接見禁止事件に対応 大麻(マリファナ)の逮捕に強い弁護士
Aさん(27歳)は、インターネットで安く仕入れた大麻(マリファナ)を、東京都立川市のクラブで出会った人たちに販売していました。
ある日、おとり捜査でクラブに潜入していた警視庁立川警察署の警察官が、Aさんから大麻(マリファナ)を購入したことをきっかけに、Aさんは、警視庁立川警察署の警察官に、大麻取締法違反の罪で逮捕されました。
Aさんはその後勾留さましたが、接見禁止処分がついてしまいました。
(フィクションです)
~薬物事件と接見禁止処分~
薬物事件で家族や友人が逮捕された場合に、警察署へ行っても逮捕された当人と会えない場合があります。
わざわざ会いに行っても会わせてもらえない場合は、逮捕後勾留決定までのおよそ72時間以内に会いに行ったか、勾留決定がされた際に接見禁止処分がなされているのに会いに行った場合です。
接見禁止処分とは、逃亡、または証拠隠滅、第三者との口裏合わせなどの疑いがある被疑者に対して、弁護士以外の人との面会などを禁止する処分です。
一般的には、接見等禁止処分として、接見(面会)や手紙の授受が禁止されます。
大麻などの薬物事件の場合、接見禁止処分が付されることが多いとされています。
逮捕・勾留後、被疑者は、連日取調べを受けたり、留置場での生活を余儀なくされることから、大きなストレスを感じ、心身ともに疲れています。
ご家族や友人が、面会し励ましてくれることは、被疑者にとって非常大きな心の支えとなりますが、接見禁止処分がついてしまえば、それもかないません。
接見禁止を解除するために、準抗告・抗告や、接見禁止処分の解除申し立てなどの弁護活動を行うことができます。
弁護士に相談・依頼することで、これらの活動を行ってもらうことが可能です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、大麻取締法違反など、薬物事犯の弁護経験が豊富な弁護士が多数在籍する刑事事件専門の法律事務所です。
大麻などの薬物事件で逮捕されてしまってお困りの方、お身内に接見禁止処分がついてお困りの方は、まずは弊所の弁護士まで、ご相談下さい。
警視庁立川警察署までの初回接見費用のご案内は、0120-631-881まで、いつでもお電話ください。
京都市北区の覚せい剤事件で逮捕 刑事事件専門で評判の弁護士
京都市北区の覚せい剤事件で逮捕 刑事事件専門で評判の弁護士
Aさん(京都市北区在住 39歳)は、性交渉の際に覚せい剤を使用すると、大きな興奮を得られるというネットの書き込みを読んだことをきっかけに、覚せい剤を使用して風俗店へ行くことが趣味になっていました。
ある日、Aさんが行った風俗店に、京都府北警察署の警察官が捜査に入りました。
その時も覚せい剤を使用していたAさんは、京都府北警察署の警察官に、覚せい剤取締法違反の嫌疑で現行犯逮捕されました。
(フィクションです)
~刑事事件で弁護士に依頼~
覚せい剤取締法違反など薬物犯罪の事件で私選の弁護士へ相談・依頼をする場合、当然発生するのが弁護料です。
私選弁護士にかかる弁護料は、一般的に、着手金と報酬金に分けられます(事務所ごとによって異なります)。
着手金は、結果のいかんにか関わらず、受任時に支払うものです。
他方、報酬金は、無罪判決を獲得する、不起訴処分を獲得するといった結果の内容に応じて支払うものです。
刑事事件では、ある弁護士に依頼したら起訴されてしまったので、再度別の弁護士に依頼しなおすから、手続きを最初からやり直す、というようなことはできません。
刑事事件は、捜査から刻々と状況が変わるため、弁護活動には迅速性と適格な判断が求められます。
せっかく大事なお金を支払って弁護活動を依頼するのであれば、刑事事件専門の弁護士へ相談してみてから判断してみませんか。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件専門の法律事務所です。
刑事事件に詳しい弁護士が、初回は無料の法律相談を行っています。
初回は無料ですから、まずは弁護士に会って話を聞いてから考えたい、という方もお気軽にご利用いただけます。
覚せい剤事件などの薬物事件にお困りの方は、まずば弊所の弁護士まで、ご相談ください。
相談のご予約は、0120-631-881で、24時間いつでも、専門スタッフが受け付けています。
(京都府北警察署までの初回接見費用:3万6400円)
東京都大田区の薬物輸入事件で逮捕 大麻事件に強い弁護士
東京都大田区の薬物輸入事件で逮捕 大麻事件に強い弁護士
Aさん(東京都在住 22歳)は、国外旅行へ行きましたが、その国では日本と比べて安く大麻を購入することができ、Aさんは大麻を購入し、そのまま日本へ帰りましたが、東京都大田区の空港でその大麻を発見されました。
そして、Aさんは大麻取締法違反の疑いで、警視庁東京空港警察署の警察官に逮捕されました。
(フィクションです)
~大麻の輸入~
大麻取締法違反に該当する輸入は、空港に着陸した航空機から大麻を取り下ろすことによって既遂(犯罪が成立する)と判断されています。
大麻取締法違反の法定刑は、
①大麻の栽培、輸入、輸出は、7年以下の懲役、
②営利目的での大麻の栽培、輸入、輸出は、10年以下の懲役または懲役と300万円以下の罰金の併科。
※大麻の栽培、輸出、輸入は予備と未遂も罰せられます(大麻取締法第24条、24条の4)。
とされています。
大麻の輸入は①ですから、Aさんは、7年以下の懲役に処せられる可能性があるということになります。
大麻の輸入は、押収される薬物の量が多いと、営利目的の疑いをもたれることが多いです。
捜査官から疑いをもたれた場合、取調べでの応対や、誤った調書の訂正願いや、署名押印拒否などを適正に行い、正しい調書が作成されるようにすることが重要です。
これらの対応には、刑事事件、とくに薬物事件の経験豊富な弁護士からのアドバイスが非常に役立ちます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、365日24時間、相談予約を受け付けている刑事事件専門の法律事務所です(0120-631-881)。
薬物事件の経験ももちろん豊富です。
弁護士が警察署まで、薬物事件などで逮捕されている被疑者へ接見(面会)に駆けつける、初回接見サービスも行っております。
薬物事件の逮捕でお困りの方は、弊所までいつでもお電話ください。
警視庁東京空港警察署への初回接見費用のご案内は、上記フリーダイヤルにて行っております。
【薬物事件】東京都新宿区の弁護士 危険ドラッグ製造事件で逮捕
【薬物事件】東京都新宿区の弁護士 危険ドラッグ製造事件で逮捕
AさんとBさんは、東京都新宿区で、原材料を輸入し危険ドラッグを製造しました。
2人は今までに何度も同様のことをしていて、今回も製造した危険ドラッグを販売するつもりでしたが、警察の捜査により危険ドラッグ製造が発覚し、警視庁四谷警察署に逮捕されてしまいました。
その後、2人は起訴され、懲役刑と罰金刑を併科するよう求刑されました。
(平成28年9月29日名古屋地方裁判所の判決を基に作成しています。)
~危険ドラッグの製造~
危険ドラッグは、旧薬事法、現在の「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律」という法律で規制されています。
上記の法律の83条の9では、「第76条の4の規定に違反して、業として、指定薬物を製造し、輸入し、販売し、若しくは授与した者又は指定薬物を所持した者(販売又は授与の目的で貯蔵し、又は陳列した者に限る。)は、5年以下の懲役若しくは500万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。」とされており、指定薬物=危険ドラッグの製造や輸入について罰則を規定しています。
この「業として」とは、反復継続して、営利目的に行うことであると解されているようです。
上記の事例を見ると、AさんとBさんは危険ドラッグを製造し、その後販売する目的でした。
さらに2人は今までに何度も危険ドラッグの製造・販売をしているので、これらのことから、2人は「業として」危険ドラッグの製造を行っていたと判断されるでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件専門の弁護士が、初回無料相談や初回接見サービスから丁寧に対応いたします。
危険ドラッグなどの薬物事件でご家族が逮捕されてしまってお困りの方、逮捕されそうだとお悩みの方は、まずは0120-631-881で、相談のご予約・初回接見のお申込みをどうぞ。
警視庁四谷警察署までの初回接見費用についても、上記フリーダイヤルにてご案内いたします。
(薬物事件)保釈に強い弁護士 東京都八王子市の覚せい剤事件
(薬物事件)保釈に強い弁護士 東京都八王子市の覚せい剤事件
東京都八王子市在住のAさんは、覚せい剤所持の疑いで警視庁高尾警察署に逮捕され、その後起訴されてしまいました。
その後、身柄の早期解放を第一としたAさんの妻は、刑事事件に強い弁護士に相談しました。
(この話はフィクションです)
~保釈について~
保釈とは、勾留(身柄の拘束)されている被告人の、身柄の解放一種です。
事件が起訴された後、裁判官は保釈を請求されれば、原則として許可しなければなりません。
これを権利保釈といいます(刑事訴訟法89条)。
権利保釈の例外として、除外事由が89条に列挙されていて、これに該当すると保釈請求は許可されません。
一定以上の法定刑が定められている犯罪であることや、被告人の逃亡・罪証隠滅のおそれがあることなどの6つが除外事由とされています。
保釈請求が却下される場合はほとんどが罪証隠滅のおそれがあることを理由とされます。
これは共犯関係が疑われたり、犯行を否認している場合がこれに当たります。
また、覚せい剤等の薬物犯では、常習性が認められるという除外事由にあたるケースも見られます。
他にも、除外事由に該当し権利保釈が認められない場合であっても、裁判所は適当と認めるときは保釈を許可することができ、これを職権保釈といいます(刑事訴訟法90条)。
。
これらの保釈に当たっては、被告人が逃げ出さないように身柄の担保として保釈保証金が決められます。
保釈保証金は、被告人がこれを捨てて裁判から逃げ出さないような額が定められ、相場としては、2~300万円のケースが多いです。
もっとも、保釈保証金は、保釈が取り消されたり、正当な理由なく出頭しないということがない限りは返還されます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件を専門に取り扱っていますから、保釈に関するご相談ももちろん受け付けています。
身近な方が薬物事件で身柄の拘束されてしまった場合は、是非弊所の弁護士にご相談ください。
初回無料法律相談や、警視庁高尾警察署への初回接見のご予約は、弊所のフリーダイヤル(0120-631-881)までお問い合わせください。