自首する前に弁護士と相談 東京都大田区の覚せい剤事件で逮捕

2017-05-14

自首する前に弁護士と相談 東京都大田区の覚せい剤事件で逮捕

東京都大田区在住のAさんは、Bさんから覚せい剤を購入しましたが、後日、Bさんが覚せい剤取締法違反で逮捕されたとのニュースが流れました。
怖くなったAさんは、Bさんから購入した覚せい剤を使用する前に処分してしまいました。
それでも罪悪感が強く感じられたAさんは、警視庁蒲田警察署自首をしようと思い、その前に薬物事件に強い弁護士に相談することにしました。
(フィクションです)

~薬物の譲り受けと自首~

覚せい剤をみだりに売ったり、所持していたり、使用すると犯罪になってしまいますが、覚せい剤を譲り受けた場合であっても犯罪となってしまいます。
覚せい剤の譲り受けは、覚せい剤の譲渡や所持と同じく、10年以下の懲役という法定刑が定められています。
Aさんのように、覚せい剤を処分してしまった場合は、現在覚せい剤の「所持」はしていませんが、覚せい剤を「譲り受けた」という事実は残っています。
したがって、Aさんに覚せい剤の譲り受け罪が成立する可能性があるといえます。

覚せい剤事件に関わってしまった場合、上記のAさんのように自首を考えることもあるでしょう。
しかし、自分で警察署に出頭すれば何でも自首になるというわけではありません。
自首が成立するためには、犯罪が捜査機関に発覚していないか、発覚していたとしても犯人が誰か分かっていない状況であることが必要です。
自首をするタイミングによっては、自首が成立しないこともあるのです。
ですから、自首しようとしている場合であっても、まずは弁護士に相談することが重要なのです。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は薬物事件を含む刑事事件専門の法律事務所です。
初回の相談は無料で、相談予約の受付は24時間行っております(0120-631-881)。
逮捕されている場合には初回接見サービスも有用です。
警視庁蒲田警察署までの初回接見費用についても、上記フリーダイヤルでお答えさせていただきます。
覚せい剤などの薬物事件でお困りの方は、まずはお電話ください。