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即決裁判で執行猶予獲得を目指す~東京都江戸川区の麻薬事件対応の弁護士へ
即決裁判で執行猶予獲得を目指す~東京都江戸川区の麻薬事件対応の弁護士へ
東京都江戸川区に住むAは、自宅においてケタミンを所持し、若干量を自己に使用したとして麻薬取締法違反の疑いで警視庁小岩警察署に逮捕された。
Aはこれまでに前科前歴は無く、今回の事件で使用された薬物も少量であったため、執行猶予が付されることが高く予想された。
Aは、接見に訪れた刑事事件を専門とする弁護士から即決裁判の話を聞き、執行猶予獲得のために即決裁判を目指す弁護活動を依頼することにした。
(フィクションです。)
~ケタミン~
ケタミンは、以前は人を対象とした医薬品として市販され、現在では動物用医薬品として用いられる薬物です。
その薬理作用として、麻酔・鎮痛作用を有するほか、幻覚作用もあり、血圧降下や頻脈、脳脊髄液圧上昇、脳血流増加、呼吸抑制等があり、「麻薬及び向精神薬取締法」上の「麻薬」として指定され、様々な行為が規制されています。
過去のケタミン所持・使用による麻薬取締法違反事件では、前科の無い被告人について、情状証人が出廷した即決裁判手続で、求刑懲役1年6月、量刑懲役1年6月執行猶予3年となった事例がみられます。
~即決裁判で執行猶予を目指す~
即決裁判手続きとは、争いのない明白かつ軽微な事件について、迅速かつ簡易に審理及び判決を行うことを目的として導入された簡略化・迅速化された公判手続のことをいいます。
即決裁判手続に付された事件については、できる限り即日判決の言渡しをするものとされており、懲役や禁錮刑の言渡しの場合には、刑の全部の執行猶予が言い渡されます。
もっとも、被疑者・被告人にとっては、必ず執行猶予が付されるということから判決による感銘力の低下が懸念されます。
せっかく即決裁判手続により執行猶予付き判決を獲得できたとしても、その期間中に再度犯罪を行ってしまえば、執行猶予を獲得した意味がなくなってしまいます。
そのため、薬物事件の弁護活動について経験豊富な弁護士より、再犯を行わないための助言を求めることも重要であると考えられます。
その点、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は刑事事件専門の弁護士で、薬物事件についての刑事弁護活動も多数承っております。
即決裁判手続や執行猶予獲得についてのご相談・ご依頼はもちろんのこと、麻薬などの違法薬物からの脱却・再犯防止についてもアドバイスさせていただきます。
まずは0120-631-881で、初回無料法律相談のご予約や初回接見サービスのお申込みについてお問い合わせください。
(警視庁小岩警察署への初回接見費用:3万7,500円)
東京都小平市で保釈を目指すなら…覚せい剤の逮捕・起訴に強い弁護士
東京都小平市で保釈を目指すなら…覚せい剤の逮捕・起訴に強い弁護士
Aは、東京都小平市にある自宅において覚せい剤若干量を使用したとして、覚せい剤取締法違反の疑いで警視庁小平警察署に逮捕された。
その後、勾留が決定され、Aは身柄拘束されたまま起訴されることとなった。
Aは初犯であり、執行猶予が高く見込まれるものの、少しでも早く身柄拘束状態から解放されて、更生のために治療を受けたいと考えていた。
そこで、Aは接見に訪れた刑事事件を得意とする弁護士に対して、保釈を求める弁護活動をお願いすることにした。
(フィクションです。)
~薬物事件での保釈を目指す~
今回、Aは覚せい剤取締法違反事件で逮捕・勾留され、同罪で起訴されており、勾留も引き続いています。
一般に、現在の保釈実務の現状からすれば、被告人が起訴された公訴事実を争っていれば、第一回の公判前において保釈が認められることはほとんどありません。
また、Aの起こしたような覚せい剤取締法違反事件を始めとする薬物事件においては、一般に薬物や使用器具などは隠滅が比較的容易なことから、説得的に主張をしなければ、なかなか保釈は認められません。
さらに、覚せい剤などの違法薬物にに依存性があることなどからも有名ですが、薬物犯罪は再犯率が非常に高いので、保釈中にまた薬物を使用するのではないかと疑われることは避けられません。
このようにして、薬物事件では保釈がなかなか認められない現状がありますので、効果的な保釈請求をする際には、より専門家である刑事事件を得意とする弁護士にご依頼されることをお勧めします。
過去には、前科の無い被告人が、覚せい剤を若干量使用したという覚せい剤取締法違反事件で、保釈許可がおり、最終的に求刑懲役1年6月、量刑懲役1年6月執行猶予3年となった事例もみられますから、薬物事件だからといって保釈をすぐにあきらめてしまうのではなく、弁護士に早期に相談してみるのがよいでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は刑事事件専門の弁護士ですから、薬物事件の保釈についても、もちろんご相談いただけます。
弊所の弁護士へのご相談については、0120-631-881から、初回無料法律相談のご予約・初回接見サービスのお申込みをいただいてからになります。
上記フリーダイヤルでは、24時間いつでも専門スタッフがご案内していますので、覚せい剤取締法違反事件やその保釈についてお困りの方は、まずはお気軽にお電話ください。
(警視庁小平警察署への初回接見費用:36,500円)
(弁護士)大阪府吹田市の麻薬所持・使用事件で接見禁止になったら
(弁護士)大阪府吹田市の麻薬所持・使用事件で接見禁止になったら
Aは、大阪府吹田市にある自宅でMDMAを所持・使用したとする「麻薬及び向精神薬取締法」違反の疑いで大阪府吹田警察署に逮捕された。
その数日後、Aの家族にAを逮捕した旨の連絡が届いたが、Aの勾留には接見禁止が付されており、面会が出来ない状況にあった。
Aの家族は、Aのために何かしてあげることはできないかと、刑事事件を専門とする法律事務所の弁護士に相談をすることにした。
(フィクションです。)
~麻薬の所持・使用~
日本において、ヘロイン、コカイン、THC、LSD、MDMA等は、法律上の「麻薬」として規定されています。
そのため、MDMA・MDAの所持・使用等の行為は「麻薬及び向精神薬取締法」により処罰されます。
MDMAは俗に「エクスタシー」等と呼称され、使用をすると視覚・聴覚に変化を来したり、不安や不眠などになったりする場合があり、使用を続けると錯乱状態に陥る危険や、腎臓・肝臓機能障害や記憶障害等を引き起こす危険があります。
MDMA使用事件の量刑の例としては、過去に、前科前歴の無い被告人がMDMA若干量を使用した事件で、情状証人が裁判に出た場合で、求刑懲役1年6月、量刑懲役1年、執行猶予3年の事例が挙げられます。
~接見禁止?~
今回のAは、「麻薬」であるMDMAを使用したとして逮捕・勾留されていますが、これに接見禁止が付されています。
接見禁止とは概ねして、一般人による面会のほか、一定の物の差入れを禁止する処分のことをいいます。
したがって、接見禁止が決定されると、留置施設にいる被疑者にとって、外界との窓口は弁護士との接見のみということになり、多大な精神的負担がかかることになってしまいます。
また、ご家族にとっても、被疑者と全く会えない期間が続くことは大変な負担となるでしょう。
このような被疑者やそのご家族の苦痛を少しでもやわらげるためにも、接見等禁止の取消しや解除を申し立てるといった弁護活動が想定されます。
スピードや専門知識が必要とされますから、刑事事件を専門とする弁護士に、こうした刑事弁護活動をご依頼されることをお勧めします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は、刑事事件専門の弁護士です。
接見禁止処分は、MDMAのような薬物事件には多く見られますが、弊所の弁護士は、薬物事件も多く取り扱っています。
接見禁止処分についてお困りの際は、弊所の弁護士までご相談ください。
(大阪府吹田警察署への初回接見費用:3万6,900円)
勾留の執行停止とは?三重県鈴鹿市の危険ドラッグ事件対応の弁護士へ相談
勾留の執行停止とは?三重県鈴鹿市の危険ドラッグ事件対応の弁護士へ相談
Aは、三重県鈴鹿市にある自宅において危険ドラッグ若干量を使用したとの容疑で、三重県鈴鹿警察署に逮捕された。
その後、勾留を経て、Aは起訴されることとなった。
今回の事件は、Aが前回犯した事件の執行猶予期間中であり、実刑判決は免れないものとAは覚悟していた。
しかし、Aの妻は、Aは悪性の腫瘍を患っており、検査次第では手術をしないと命を落としてしまう危険があるので、どうにかしてほしいと、刑事事件を専門とする法律事務所の弁護士に弁護活動を依頼することにした。
ただちに弁護士がAと接見をしたところ、たしかにAは詐病ではなく、かなりの体調悪化が疑われ、ただちに勾留を停止して検査入院させるべき状態であることが分かった。
(フィクションです。)
~危険ドラッグ~
医薬品医療機器等法により、中枢神経系の興奮若しくは抑制又は幻覚作用を有する蓋然性が高く、かつ、人の身体に使用された場合に保健衛生上の危害が発生するおそれがある物質が、いわゆる危険ドラッグとして指定され、医療等の用途に供する場合を除いて、その製造、輸入、販売、所持、使用等が禁止されています。
今回で、Aは危険ドラッグを使用したとの容疑で逮捕・起訴され、勾留されています。
~勾留の執行停止?~
Aの妻によれば、Aには悪性の腫瘍があることが分かっており、検査次第では手術をしないと命を落とす危険があるという症状を訴えています。
また、弁護士が直接Aと面会したところによれば、決して詐病ではなく、本当にAの体調悪化が疑われる状況でありました。
こうした、外来による検査が不可能で検査入院が必要であるとき、弁護活動の一つとして、勾留の執行停止を申し立てることが考えられます。
執行停止が認められるということは、その間は審理の停滞を招きかねませんので、容易には認められません。
説得的に申立てを主張する場合には、刑事事件の弁護活動について経験豊富な弁護士にご依頼されることをお勧めします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は、刑事事件専門ですから、勾留の執行停止といった、一般にはあまり知られていないような刑事事件の手続きについても、ご相談いただけます。
逮捕や勾留は突然行われるものですから、持病を持たれている方や、その他緊急の事情のある方で、いきなり逮捕・勾留されてしまったという方もいらっしゃるでしょう。
弊所フリーダイヤルでは、24時間いつでも初回無料法律相談や初回接見サービスのお申し込みが可能ですから、お困りの際はすぐに弊所までお問い合わせください。
(三重県鈴鹿警察署への初回接見費用:41,700円)
大阪市都島区の覚せい剤所持事件で逮捕・起訴には…訴因変更にも強い弁護士
大阪市都島区の覚せい剤所持事件で逮捕・起訴には…訴因変更にも強い弁護士
Aは、大阪市都島区で覚せい剤を所持していたとして、覚せい剤取締法違反の疑いで大阪府都島警察署に逮捕された。
その後、Aは覚せい剤の単純所持の罪で起訴されることとなった。
もっとも、逮捕後になされた、いわゆる「ガサ入れ」の記録からは、A宅から大量の注射器や計量器等が押収されていることが判明していた。
Aは、自分が選任した薬物弁護に強い弁護士に対して、公判で減刑を求める弁護活動を依頼することにした。
(フィクションです。)
~訴因変更?~
覚せい剤取締法では、覚せい剤の輸出入、所持、製造、譲渡、譲受、使用等が禁止され、それぞれ厳しい罰則が科されています。
また、それらの行為が営利目的による場合には、さらに重い罰則が科されることになります。
今回、Aは覚せい剤の単純所持(営利目的でない所持)で逮捕・起訴されています。
しかし、記録によればA宅からは大量の注射器等も押収されていることから、後に営利目的所持の罪に訴因変更される可能性があります。
訴因変更とは、公判中、訴因(犯罪の具体的な事実)について、該当する罪名を変更したり追加したりすることを言います。
今回の場合、Aはもともと覚せい剤の単純所持罪で起訴されていますが、覚せい剤の営利目的所持罪に訴因変更される可能性があるということになります。
この場合、Aはより重い犯罪について裁判で問われることになる可能性があることになります。
具体的には、単純所持罪の場合の法定刑は10年以下の懲役ですが、営利目的所持罪の場合の法定刑は1年以上の懲役で、情状により500万円以下の罰金が併科されます。
覚せい剤の営利目的所持については、前科が多数ある被告人の場合で、求刑懲役5年に罰金100万円の併科、量刑懲役4年に罰金100万円の併科となったかこの事例も存在します。
こうした場合には、あらかじめ営利目的所持罪を見据えた情状弁護等の準備をしておくことも考えられます。
例えば、被告人が覚せい剤密売によって得ている利益は少ないことや、再犯可能性がないことなどの主張です。
こうした情状弁護については、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士まで、一度ご相談ください。
弊所の弁護士は、刑事事件専門の弁護士ですから、訴因変更といった、分かりづらい刑事事件の手続きについても丁寧にお答えすることが可能です。
また、覚せい剤に関連した事件についても、多数ご依頼をいただいていますから、その点も安心してご相談いただけます。
まずは0120-631-881から、初回無料法律相談・初回接見サービスをお申し込みください。
(大阪府都島警察署への初回接見費用:3万5,500円)
情状弁護で執行猶予獲得の弁護士~愛知県蒲郡市の覚せい剤使用事件にも
情状弁護で執行猶予獲得の弁護士~愛知県蒲郡市の覚せい剤使用事件にも
Aは、愛知県蒲郡市内で覚せい剤若干量を使用した罪で逮捕され、その後同罪により起訴されることとなった。
Aは初犯であり、執行猶予が見込まれるものの、再犯のおそれが高いと判断した弁護士は、確実に執行猶予を獲得し、Aを更生させるためにも、Aの父親に情状証人としての協力を求めることにした。
(フィクションです。)
~情状弁護と執行猶予~
一般に、覚せい剤のような違法薬物犯罪のうち、違法薬物の使用の罪については、その量、回数、期間、方法等が重視され、薬物依存度や親和性の程度が判断されて量刑が決められることとなります。
もっとも、公判請求されたとしても、初犯であれば執行猶予が付される場合がほとんどです。
例えば、過去の事例にも、罰金の前科のある覚せい剤使用罪(若干量)の場合で、求刑懲役2年、量刑懲役2年執行猶予4年という判断が下された事件があります。
今回、Aは覚せい剤使用の罪で起訴されていますが、初犯ですので執行猶予を獲得できる見込みがあります。
しかし、だからといって情状弁護を行わなくてよいということにはなりません。
薬物が禁止されている理由の一つに高い依存性が挙げられる通り、薬物犯罪は再犯率が非常に高い犯罪です。
執行猶予を獲得してもその期間中に再度罪を犯してしまうと、ほぼ確実に実刑判決が下されてしまうので、執行猶予を獲得した意味もなくなってしまいます。
情状弁護によって、公開の法廷で被告人の身内を情状証人として証言してもらい、被告人に感銘力を加えることは、再犯の防止にも繋がります。
薬物犯罪における情状弁護については、その特殊性にかんがみて、薬物犯罪や刑事弁護の精通している弁護士にご依頼されることが望ましいといえます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は、刑事事件専門の弁護士ですから、もちろん、覚せい剤取締法違反についての刑事弁護活動も多数承っております。
情状弁護や執行猶予の獲得については、弊所の弁護士にご相談下さい。
初回無料法律相談や初回接見サービスについては、いつでもフリーダイヤル0120-631-881でご案内いたします。
(愛知県蒲郡警察署への初回接見費用:4万300円)
福岡の刑事弁護なら~飯塚市のMDMA使用事件で保釈に強い弁護士へ
福岡の刑事弁護なら~飯塚市のMDMA使用事件で保釈に強い弁護士へ
福岡県飯塚市内に住む30代男性Aさんは、日頃のストレスと軽い気持ちから、インターネットサイトを通じて、MDMAの錠剤を何度か購入し、使用していました。
ある日、福岡県飯塚警察署の警察官が家にやってきて、Aさんは逮捕され、その後起訴されてしまいました。
突然のことで驚いたAさんの家族は、福岡県で刑事事件を専門としている、刑事弁護に強い法律事務所に保釈などの活動を含めて相談することにしました。
(フィクションです。)
~違法薬物と刑事弁護~
上記事例のAさんが購入・使用していた、MDMAは、使用によって視覚や聴覚を変化させたり、不安や不眠などになったりする場合もある薬物です。
MDMAの使用を続けると錯乱状態に陥ることがあるほか、腎臓・肝臓機能障害や記憶障害等の症状も現れることがある、大変危険なものです。
そのため、MDMAの所持・使用・製造・輸出入・譲渡・譲受等の行為は、「麻薬及び向精神薬取締法」によって厳しく処罰され、過去の量刑では初犯であっても、起訴されて正式裁判により、執行猶予3年程度が付されたものもあります。
~薬物事件の不起訴や保釈~
MDMAのような違法薬物事件の場合、罪を認め、情状等をアピールしたとしても、共犯者と通謀して、口裏を合わせたり、証拠の毀損、隠匿、ねつ造をしたりするのではないかと考えられるため、不起訴処分や保釈などが認められる確率は非常に少なく、長期の勾留や起訴される可能性が高いです。
さらに裁判官も、被告人が公判中に、再度薬物を使用するのではないか危惧しているため、被告人に薬物の使用を中断させ、薬物を遠ざけるためには、勾留が最善の手段と考えることが多いようです。
そのため、保釈についての刑事弁護も、認められるには、相当の努力が必要となってきます。
ただし、興味本位の初犯で薬物依存がない等の場合は、本人の反省や家族の援助・監督の有無などを訴えかけることで、不起訴処分獲得や保釈の獲得にむけて弁護活動することも可能です。
薬物事件は、前科の有無や薬物をどの程度使用したかなど、それぞれ状況が異なりますので、早期に弁護士に相談しておくことが望ましいでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の初回接見サービスでは、お申込みいただいてから24時間以内に、弁護士が接見に向かいます。
弊所の弁護士は、刑事事件専門の弁護士ですから、違法薬物事件についても多数ご相談・ご依頼をいただいていますので、安心してご相談下さい。
ご家族が違法薬物事件で逮捕されてお困りの方は、ぜひ弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
(福岡県飯塚警察署への初回接見費用:4万200円)
【東京都板橋区で逮捕されたら】大麻の営利目的所持事件に強い弁護士へ
【東京都板橋区で逮捕されたら】大麻の営利目的所持事件に強い弁護士へ
東京都板橋区に住むAは、50グラムの大麻を所持していたとして、警視庁志村警察署に逮捕されてしまいました。
Aは自己使用目的の単純所持であると主張しましたが、大麻の営利目的所持による大麻取締法違反の罪で起訴され、国選弁護人より刑事事件を専門とする弁護士に依頼したいと、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所まで連絡しました。
(このストーリーはフィクションです。)
~大麻の営利目的所持と判断要素~
大麻などの薬物所持事件では、自白がなければその他の状況証拠によって営利目的を認定することになります。
考慮要素は以下の通りです。
① 被告人の取り扱った大麻の量や仕入れ価格
② 被告人が大麻を小分けしていたか、小分け道具を所持していたこと
③ 犯行の手口や態様
④ 被告人による薬物購入の継続性
⑤ 被告人の社会的地位や生活状況
⑥ 被告人の弁解の合理性
今回の事案では、Aは大麻を50グラム所持していたことに加え、その他多くの事情から営利目的が認定されてしまった可能性があります。
過去には、大麻の営利目的所持の事案で、大麻の単純所持でも併せて起訴された事例では、量刑が懲役2年6月、罰金30万円、執行猶予4年となったケースがあります(営利目的56.224グラム所持、8.639グラム単純所持、前科前歴なし、情状証人あり)。
他方、単純所持のみで起訴された場合には、懲役及び執行猶予期間が短縮される可能性もあります。
営利目的が認定された考慮要素にいかなる事実が存在するのかについては、実際に本人に聞いてみないとわかりません。
弊所では、留置先に弁護士を派遣する初回接見サービスを実施しております。
ですので、東京都の大麻の営利目的所持をはじめとする大麻取締法違反で、公訴事実を覆したいとお考えの方は是非弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までご連絡ください。
薬物事件をはじめ、刑事事件の経験豊富な弁護士が、お客様をサポートいたします。
予約用の電話番号は、0120-631-881です。
電話代は無料、24時間ご相談予約を受け付けております。
(警視庁志村警察署までの初回接見費用:37,100円)
早期の弁護人接見を!町田市のコカイン所持事件で逮捕されたら
早期の弁護人接見を!町田市のコカイン所持事件で逮捕されたら
Aは、東京都町田市の路上で、警視庁町田警察署の警察官から職務質問を受け、コカインを所持していたとして麻薬取締法違反で逮捕された。
Aの家族は、弁護士を依頼したいと考えたが、弁護士に接見を依頼することでどのようなメリットがあるか知りたいと思い、まずは刑事事件に強い法律事務所に相談電話をした。
(フィクションです)
~弁護人との接見交通権~
弁護人との接見交通権とは、身体の拘束を受けている被疑者又は被告人の、弁護人と立会人なしで接見し、又は書類・物の授受をすることができる権利(刑事訴訟法39条1項)をいいます。
これは憲法の保障により、由来するものです。
判例は、被疑者の弁護人との接見交通権は、被疑者が、「弁護人を選任した上で、弁護人に相談し、その助言を受けるなど弁護人から援助を受ける機会を持つことを実質的に保障しているもの」(最大判平11.3.24)であるとしています。
~弁護人との接見交通権のメリットとは~
では、弁護人との接見交通権があることで、どのようなメリットがあるのでしょうか。
例えば、
・黙秘権(憲法38条1項)や、適正手続(憲法31条)を担保すること
・外界と遮断されている被疑者の外界との窓口となり、心理的安定に資すること
・被疑者側の公判への準備活動を可能にすること
などがあげられます。
弁護人との接見交通権があることで、被疑者・被告人の権利を守ることに繋がります。
コカインの(営利目的のない)所持の法定刑は「7年以下の懲役」です。
非常に刑が重いため、早期に弁護士に依頼し、まずは弁護人が逮捕されている被疑者のもとに接見に向かい、事件の詳細について弁護人に伝えることが重要です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は、コカインなどの麻薬取締法違反も含めた薬物事件を多数取り扱っています。
薬物事件などで逮捕された方の、弁護人接見に関するご質問・ご相談も承っております。
まずは弊所のフリーダイヤル0120‐631‐881まで、お問い合わせください。
初回無料法律相談・初回接見のご予約は、いつでも受け付けています。
(警視庁町田警察署までの初回接見費用 37,800円)
【摂津市で逮捕】覚せい剤使用事件で尿検査などの捜査に詳しい弁護士
【摂津市で逮捕】覚せい剤使用事件で尿検査などの捜査に詳しい弁護士
Aは大阪府摂津市を歩いている途中、交通事故に遭いました。
Aは病院に搬送され、治療の過程で尿を採取されました。
入院中のAの言動から薬物使用の疑いがあったことから、医師が薬物検査を行ったところ、覚せい剤成分が検出されてしまいました。
医師の通報により駆け付けた大阪府摂津警察署によって、退院後のAが逮捕されてしまったことから、Aの父が弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所に連絡をしました。
(このストーリーはフィクションです。)
~覚せい剤使用と尿検査~
警察が行う強制採尿は、捜索差押許可状に「強制採尿は医師をして医学的に相当と認められる方法により行わせなければならない」旨の条件が記載された特別の条件附捜索差押令状(「強制採尿令状」)によらなければなりません。
これは強制処分であり、刑事訴訟法上の手続に則った厳正な処理が求められます。
しかし今回の事件では、Aの尿は治療の過程で医師により採取されており、医師の判断で薬物検査を行い通報されました。
この場合、医師の守秘義務違反によって得られた尿であることから、尿の採取や押収過程に違法性があるのではないかが問題となります。
この点について、判例は、このような行為は正当行為であって医師の守秘義務には違反しないとしています。
しかし、尿検査など、証拠物の押収過程に違法性があるケースは少なからず存在します。
もしも尿の押収過程に違法性があると判断されれば、これに基づいて得られた尿自体も違法となり、検察官による主張を覆すことができる可能性もあります。
覚せい剤使用による覚せい剤取締法違反により起訴された場合、初犯の場合平均して懲役1年6月、執行猶予3年となります。
執行猶予が付くとはいえ、懲役刑の判決は免れないといえるでしょう。
そこで、摂津市の覚せい剤使用など覚せい剤取締法違反をはじめとする薬物事件で、警察の捜査手法などに不満がある方は是非弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までご連絡ください。
尿検査をはじめ、薬物事件のあらゆる捜査手法に精通する弁護士が、お客様のご質問にお答えします。
電話番号は0120-631-881です。
電話代は無料、24時間ご相談予約を受け付けております。
(大阪府摂津警察署までの初回接見費用:3万6,900円)