大麻所持事件の量刑不当で減刑を目指すなら…大阪市福島区対応の弁護士

2017-10-20

大麻所持事件の量刑不当で減刑を目指すなら…大阪市福島区対応の弁護士

大阪市福島区在住のAさんは、大麻所持の容疑で大阪府福島警察署逮捕されてしまいました。
その後、Aさんは、大麻取締法違反の容疑で起訴されてしまいました。
検察官は懲役1年6月を求刑しています。
Aさんの弁護士は、求刑が重すぎるとして減刑を目指すことにしました。
(10月5日産経ニュースを基にしたフィクションです)

~量刑~

先日、大麻所持起訴された薬物所持事件について、検察が「求刑が重すぎた」として控訴したというニュースがありました。
その大麻所持事件では、1審で検察官が懲役1年6月を求刑し、東京地裁は懲役1年6月、執行猶予3年の判決を言い渡しました。
しかし、東京地検は「求刑が重すぎた」と判断し、東京高裁に控訴しました。
それを受けて東京高裁は懲役6月、執行猶予3年の判決を下しました。

薬物事件の場合、他の刑事事件に比べて特に量刑相場が安定しているという特徴があります。
大麻所持罪の場合、所持量や前科の有無にもよりますが、多くが懲役6月・執行猶予3年の量刑となっています。
このような量刑相場からすると、1審での東京地検の求刑は確かに重すぎたかもしれません。
今回は検察官が控訴をするという形になりましたが、弁護士も求刑が重すぎると判断すれば減刑を求めて活動することになります。
その際には過去の裁判例を参照したり、Aさんの情状を主張したりすることになるでしょう。
ニュースとなった大麻所持事件では1審は求刑通りの判決が出されてしまいました。
しかし、薬物事件専門の弁護士が適切な主張をすれば、1審判決の段階で適切な量刑を勝ち取ることも可能です。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は薬物事件を含む刑事事件専門の法律事務所です。
刑事事件専門だからこその豊富な知識と経験で、適確な弁護活動をさせていただきます。
検察官の求刑が不当であれば、適切な刑への減刑を目指して活動させていただきます。
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大阪府福島警察署 初回接見費用:34,300円