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大阪府泉南郡の大麻輸入事件 被疑者の取調べに適切助言の弁護士

2018-02-09

大阪府泉南郡の大麻輸入事件 被疑者の取調べに適切助言の弁護士

Aさん(20歳 大学生)は、オランダへ留学していました。
オランダでは日本と異なり、街中で大麻アイスが売られるなど、簡単に安く大麻を購入することができました。
Aさんは、日本でも大麻を吸いたいという気持ちから、沢山の荷物の中に入れれば見つかることはないと思い、郵送する荷物の中に大麻を紛れこませ、持って帰ることにしました。
Aさんは、大阪府泉南郡にある空港から帰国しました。
しかし、税関でAさんの荷物の中に大麻があることが発覚し、その後、Aさんは、大麻取締法違反の疑いで、大阪府関西空港警察署の警察官に逮捕されました。
(フィクションです)

~大麻輸入~

大麻についての犯罪は、大麻取締法に規定されています。
大麻の栽培、輸入、輸出は、7年以下の懲役にあたる罪です。
また、営利目的での大麻の栽培、輸入、輸出、を行った場合は、10年以下の懲役または懲役と300万円以下の罰金の併科にあたる罪となり加重された罪となります。

~取調べへの適切な対応~

大麻取締法違反に該当する大麻の輸入は、押収される大麻の量が多量であると、捜査機関から、営利目的があるとの疑いをもたれることが多いです。
営利目的がなかったのに捜査官からその疑いをもたれた場合、取調べで供述を適切に行い、ときには署名押印拒否などを行い、営利目的はなかったという正しい調書が作成されるようにすることが重要です。
調書は、被疑者が取調べでどのようなことを話したかという記録を書面にするもので、裁判では証拠になる可能性もありますから、この調書が自分の主張と違っていないかどうかはとても大切なことです。
上記のように、大麻輸入の目的等、自分の行ったことについて正しく主張するには、適切な取調べ対応が行われることが重要です。
取調べ対応についてのアドバイスは、逮捕後なるべく早い段階で、刑事事件、特に薬物事件の経験豊富な弁護士から受けることが重要です。

0120-631-881では、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の初回接見サービスの申込が24時間いつでも可能です。
大麻輸入事件でお身内が逮捕されてお困りの方、逮捕された方の取調べ対応について不安を抱える方は、まずはこちらまでお電話ください。
大阪府関西空港警察署 初回接見費用 41,800円

【覚せい剤営利目的所持で逮捕】単純所持の主張は刑事事件専門の弁護士へ

2018-02-08

【覚せい剤営利目的所持で逮捕】単純所持の主張は刑事事件専門の弁護士へ

愛知県安城警察署の警察官は、愛知県安城市内をパトロール中、不審な様子がみられたことからAに職務質問した。
任意にAのバッグを開くと、中から覚せい剤5グラム、20本の注射器、多数の小分け用ビニール袋が見つかった。
Aは、そのバッグの内容物から密売グループへの関与が疑われ、覚せい剤営利目的所持罪の容疑で逮捕された。
しかし、Aは覚せい剤を所持していた目的が営利目的ではないと主張している。
そこでAの家族は、薬物事件の経験豊富な刑事事件専門弁護士に相談した。
(本件はフィクションです。)

~覚せい剤の所持の目的~

覚せい剤取締法は、41条の2において、
・「覚せい剤を、みだりに、所持し、譲り渡し、又は譲り受けた者(第四十二条第五号に該当する者を除く。)は、十年以下の懲役に処する」(1項)
・「営利の目的で前項の罪を犯した者は、一年以上の有期懲役に処し、又は情状により一年以上の有期懲役及び五百万円以下の罰金に処する」(2項)
と規定しています。

1項において単純所持が規定されており、2項において営利目的所持が規定されています。
両者の罰則を比較すると、「十年以下」(1項)と「一年以上」(2項)ですから、一見前者(1項)の方が重くみえなくもありません。
しかし、有期懲役の下限は原則1か月であり、「1年以上」と規定しそれ未満には原則としてできない2項の方が重い罰則が科せられているのです。
したがって、覚せい剤所持の目的が営利目的でないのに覚せい剤営利目的所持罪で罰せられてしまうことは、不当に不利益を被ることになってしまいます。

本件では、バッグの内容物という外形的事実から逮捕されたAには営利目的があったのではないかと疑われています。
もっとも、覚せい剤営利目的所持罪は、薬物取引における通話記録や代金受け渡しの記録、密売の相手方の供述などの具体的証拠がなければ、営利性の立証は困難であるといわれています。
したがって、弁護士としてはこのような事実がないことを主張し、逮捕されたAはあくまで覚せい剤単純罪であると主張することになるでしょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、覚せい剤営利目的所持覚せい剤単純所持など薬物事件に強い刑事事件専門の法律事務所です。
接見による弁護士の具体的アドバイスなどをお求めのご家族は、フリーダイヤル(0120-631-881)まで今すぐお電話ください。
24時間対応で担当者が初回接見サービス等をご案内いたします。
愛知県安城警察署までの初回接見費用:40,320円

福岡県糸島市のトルエンの無断販売で逮捕 環境調整と再犯防止には弁護士

2018-02-07

福岡県糸島市のトルエンの無断販売で逮捕 環境調整と再犯防止には弁護士

福岡県糸島市在住の40代男性のAさんは、複数の友人にトルエンを売り渡していたところ、福岡県糸島警察署に、毒物及び劇物取締法違反の容疑で逮捕されてしまいました。
Aさんの家族は、まずは福岡県糸島警察署にいるAさんのもとへ、刑事事件に強い弁護士に接見(面会)に行ってもらうことにしました。
(フィクションです)

~トルエンの無断販売と刑事処罰~

トルエンとは、ベンゼン環に「メチル基」が1つついた芳香族炭化水素と呼ばれる有機物で、においが強く、「シンナー臭」の元となる物質です。
トルエンは、吸い始めは強い快感を感じるのですが、吸い続けるうちに幻覚や幻聴、全身の筋肉の劣化や生殖器、脳への障害といった副作用が出てきます。
そのため、トルエンは、「毒物及び劇物取締法」によって「劇物」として、取締りの対象とされているのです。

「毒物及び劇物取締法」で取締りの対象となっている「毒物」や「劇物」については、販売業登録無しに販売等した場合には、刑事処罰の対象となります。
トルエンなどの毒物劇物を『販売・授与・販売授与目的の貯蔵・運搬・陳列をした者は、「3年以下の懲役若しくは200万円以下の罰金、又は併科」』という法定刑の範囲で、刑事処罰を受けます。
もし、トルエンの無断販売によって起訴されてしまうと、過去の量刑からは、同種の前科の有無にもよりますが、1年6月程の実刑判決、あるいは3~4年程の執行猶予判決となることが多いようです。

~環境調整・再犯防止~

薬物事件において、起訴されてしまった場合には、できる限り量刑を軽くしてもらえるように、酌むべき事情を精査して、検察官や裁判所に主張していきます。
具体的には、薬物への依存や常習性がないこと・再犯防止の対策をとっていること・共犯者間で従属的な立場にあったことなどを、客観的な証拠に基づいて説得的に主張していきます。
薬物依存を断ち切る(=再犯防止)ためには、専門医の治療を受けることも大切です。
量刑を軽くしてもらうためにも、ご家族や周囲の方の理解と協力のもと、二度と薬物犯罪に手を染めない環境作りと具体的な再犯防止策を決めて、裁判所に示すことが重要となってきます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、薬物事件などの刑事事件を専門に取り扱っている法律事務所です。
薬物事件の容疑で逮捕されてご不安な方、再犯防止の環境調整についてお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士まで、ぜひご相談くださいませ。
福岡県糸島警察署 初回接見費用 37,800円

新宿の覚せい剤(覚醒剤)事件 再犯防止と執行猶予の相談は弁護士へ

2018-02-06

新宿の覚せい剤(覚醒剤)事件 再犯防止と執行猶予の相談は弁護士へ

Aさん(36歳 東京都新宿区在住)は,覚せい剤覚醒剤)の使用で,執行猶予付きの懲役判決を受けたことがあります。
Aさんは,ずっと我慢していた覚せい剤(覚醒剤)を,仕事が上手くいかないストレスから使用してしまいました。
Aさんへ覚せい剤(覚醒剤)を売っていた売人が逮捕されたことをきっかけに,Aさんも覚せい剤取締法違反(使用・所持)の容疑で警視庁牛込警察署の警察官に逮捕されました。
Aさんの両親は,Aさんがすっかり立ち直ったと思っていたことから,大変ショックを受け,薬物事件に強い弁護士へ相談することにしました。
(フィクションです)

覚せい剤覚醒剤)を所持・使用する行為は,覚せい剤取締法違反の罪にあたる行為です。
覚せい剤の単純所持・使用は,10年以下の懲役と規定されています(覚せい剤取締法41条の2第1項、同法41条の3第1項1号)。
そして,これら覚せい剤の単純所持と覚せい剤の使用の罪は併合罪(刑法45条)の関係となるため,法定刑の範囲は,懲役1ヶ月~15年の範囲となります。

さて,近年,薬物犯者の増加を受け,「薬物使用等の罪を犯した者に対する刑の一部の執行猶予に関する法律」が設けられました。
刑の一部執行猶予とは,判決により,言渡し刑期の一部のみを猶予し,実刑部分の執行後,猶予期間が開始し,その期間が無事に経過すれば実刑部分の刑期に減刑される制度です。
対して,刑の全部執行猶予とは,罪を犯して判決で刑を言い渡された者が,定められた一定の期間中に刑事事件を起こさなければ,その刑の言い渡しが将来にわたり効力を失うという制度です。
全部執行猶予を獲得すれば,今まで通りの社会生活を営むことができ,病院などで再犯防止の治療を行いつつ,更生を目指すことができます。
つまり,刑の全部執行猶予では猶予中に何もなければ刑務所に行く必要がないのに対し,刑の一部執行猶予では実際に刑務所で服役しなければならない期間が出てくるところが挙げられます。
また,刑の一部執行猶予の場合,猶予中の保護観察期間が比較的長くなる可能性があります。
もっとも,覚せい剤が体に及ぼす影響から,絶対再犯ができない服役を経て,長めの保護観察期間を望む方もいらっしゃると思います。
全部執行猶予を目指すべきか,一部執行猶予を目指すべきか,薬物犯罪の弁護経験が豊富な弁護士へまず相談されることが有益です。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は,覚せい剤をはじめ,薬物犯罪の弁護活動実績も豊富です。
いつでも相談予約を受け付けており,初回相談は無料です。
身体拘束されている方向けの初回接見サービスもご用意しておりますので,当事者が逮捕されているような場合には,そちらをご利用ください。
ご案内・お申込みは0120-631-881までお気軽にお電話ください。
警視庁牛込警察署 初回接見費用 35,200円

東京都西多摩郡の覚せい剤事件で逮捕 資金等提供罪にも対応する弁護士

2018-02-05

東京都西多摩郡の覚せい剤事件で逮捕 資金等提供罪にも対応する弁護士

東京都西多摩郡在住のAさんは、Bさんが覚せい剤を製造する資金として100万円をBさんに渡しました。
後日、Bさんは覚せい剤製造の容疑で警視庁五日市警察署逮捕されてしまいました。
そしてAさんも、覚せい剤製造の資金提供の容疑で逮捕されてしまいました。
Aさんの家族は、薬物事件に強い弁護士に相談することになりました。
(フィクションです)

~資金等提供罪~

薬物事件で多く見られるのが、使用や所持、栽培や製造などでしょう。
これら以外にも、それぞれの法律で犯罪として処罰されているものがあります。
それが、資金等提供罪です。
薬物の原材料を提供、運搬したり、薬物栽培や製造のための資金を提供する行為を独立して処罰しています。
覚せい剤取締法、麻薬及び向精神薬取締法、大麻取締法のいずれにも資金等提供罪が規定されています。
覚せい剤の場合、資金等提供罪の法定刑は5年以下の懲役です。

ここで1つ、難しい問題があります。
それは、資金等提供罪はどのような場合に適用されるのかということです。
Bさんがもし、覚せい剤の製造に着手していたら、Aさんは覚せい剤製造の幇助犯ということになる可能性があります。
Bさんがもし、覚せい剤の製造に着手していないのなら、資金等提供罪が成立する可能性があります。
このように、被提供者がどのような段階で摘発されたかによって、資金提供者の罪責も変わってくるのです。
ということは、Aさんの弁護士は、Bさんの捜査状況についても把握しておく必要があるのです。
具体的には、Bさんの弁護士と緊密に連絡を取り合ったりすることになります。
資金等提供罪も共犯としての側面があるので、より高度な専門性が弁護士には要求されるのです。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、薬物事件を含む刑事事件専門の法律事務所です。
刑事事件専門だからこその実績ある弁護士が在籍しております。
また、共犯事件にも精通しています。
覚せい剤の資金等提供罪等薬物事件でお困りの方は、すぐに弊所の無料相談のご予約をお取りください(0120-631-881)。
刑事事件は迅速さが重要です。
すでに当事者が逮捕されている場合には、初回接見サービスをご案内させていただきます。
警視庁五日市警察署 初回接見費用:4万200円

【略式命令】危険ドラッグ所持事件で逮捕 正式裁判回避なら刑事弁護士

2018-02-04

【略式命令】危険ドラッグ所持事件で逮捕 正式裁判回避なら刑事弁護士

Aは、夜、大阪市旭区の路上を歩いていたところに、大阪府旭警察署の警察官から職務質問を受けた。
その際、任意に所持品検査を受けたところ、持っていた仕事用のカバンから危険ドラッグラッシュが見つかった。
Aは、その場で危険ドラッグ所持(医薬品医療機器法違反)の容疑で現行犯逮捕された。
Aの家族は、Aが初犯であることから正式裁判回避ができないか、刑事事件専門の弁護士に相談に行った。
(本件はフィクションです。)

~危険ドラッグの所持~

本件でAは、いわゆる危険ドラッグ所持により逮捕されています。
医薬品医療機器法は、危険ドラッグ(本件ではラッシュ)を含む「指定薬物」を所持することを禁止しています(第76条の4)。
そして違反者を、「3年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する」(第84条26号)と規定しています。

~略式命令の申立て~

規定に罰金刑がある犯罪については、略式命令という簡易な手続きで事件を終わらせることも可能です。
この略式命令とは、被疑者が罪を犯したことを認めている場合に、被疑者の同意を要件に正式裁判を経ずに簡易裁判所が罰金の命令を出す手続きのことをいいます(刑事訴訟法461条)。
つまり、被疑者が警察・検察の主張を認めており、早期に逮捕・勾留による身体拘束等からの解放を望むのであれば、略式命令によることは被疑者にとってメリットになるといえるでしょう。
本件であれば、罰金刑の規定のある危険ドラッグ所持(医薬品医療機品法違反)で逮捕されたAは、事実を認めて、略式命令によることに同意すれば正式裁判を回避し、罰金のみで事件を終結させることができる可能性があるのです。

略式命令によるかどうかは、検察官の裁量に委ねられている部分も多いため、被疑者にとって有利な情状等を主張するなど検察官との話し合いが重要になってきます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、略式命令による事件終結経験も豊富な刑事事件専門の弁護士が揃っています。
危険ドラッグ所持事件で逮捕された方のご家族は、フリーダイヤル(0120-631-881)にお問い合わせください。
大阪府旭警察署までの初回接見サービス料:36,800円

(薬物犯罪に強い弁護士)三重県尾鷲市の覚せい剤所持事件

2018-02-03

(薬物犯罪に強い弁護士)三重県尾鷲市の覚せい剤所持事件

自営業のAさんは、三重県尾鷲市の自宅敷地内の仕事作業場において覚せい剤を所持していたとして、覚せい剤取締法違反の疑いで、三重県尾鷲警察署の警察官に逮捕された。
そこで、Aさんの家族は、薬物事件・刑事事件に詳しい弁護士に、今後の事件対応を法律相談することにした。
(フィクションです)

~薬物事件における「所持」とは~

覚せい剤取締法によれば、覚せい剤を単純に所持していた場合、その法定刑は「10年以下の懲役」とされています。
ここでいう覚せい剤所持とは、「事実上の実力支配関係」をいうと理解されています。

「事実上の実力支配関係」の具体的内容としては、判例では、「自分が直接手にしている必要はなく、社会通念上本人の実力支配、管理の及ぶ場所に保管していればよい」(最判昭31.5.25)とされています。
また、「自己の支配する場所、物に保管している場合、所持が認められる。自宅に置いてある場合、自宅に接着した作業場」(大阪高判昭35.2.9)や「知人の部屋を訪れて、自己の鞄を部屋において雑談していた場合、直接鞄を握持していなくても鞄内の薬物の所持は認められる」(最判昭30.12.21)とされています。
したがって、今回の事例では、自宅敷地内の作業場にある覚せい剤がAさんの物であると裁判で認定されれば、所持が認められることが考えられます。
覚せい剤の単純所持の場合には、初犯であれば、実刑判決を免れる可能性もあります。
薬物事件刑事事件に詳しい弁護士に相談・依頼し、適正な刑事弁護を受けることが重要といえます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は、刑事事件を専門に取り扱っていますので、覚せい剤所持事件等の薬物事件についても、安心してご相談いただけます。
ご来所いただいての無料法律相談や、逮捕・勾留されている人向けの初回接見サービス等をご用意しておりますので、お気軽にお問い合わせください(0120-631-881)。
三重県尾鷲警察署への初回接見費用:上記フリーダイヤルにお問い合わせください)

(控訴の刑事弁護)大阪府貝塚市の覚せい剤営利目的譲渡等事件

2018-02-02

(控訴の刑事弁護)大阪府貝塚市の覚せい剤営利目的譲渡等事件

Aは、大阪府貝塚市にて、営利目的で覚せい剤を譲渡した等の覚せい剤取締法違反の疑いで大阪府貝塚警察署逮捕され、その後同罪で起訴されることとなった。
Aはこれまでにも薬物事犯の前科を有しており、今回の犯行は執行猶予期間中の犯行であることから、更生する態度がみられないとして、厳しい判決がくだされることが予想された。
そして、実際にAに対しては、検察官の求刑通りの懲役4年の実刑判決が下されてしまった。
Aは、第一審において行われた自身の弁護活動に不満を抱いており、少しでも刑を軽くしてもらうべく、弁護士を交代して控訴審に臨みたいと考えた。
(フィクションです。)

覚せい剤取締法は、覚せい剤の輸出・輸入、所持、製造、譲渡・譲受、使用等を禁止し、それぞれに厳しい罰則を設けています。
たとえば、今回のAが行った営利目的による譲渡については、1年以上の懲役で、情状により500万円以下の罰金の併科という重い法定刑を設けています。
そして、Aは同種前科があり、また執行猶予中の犯行であったことも加味され、求刑通りの懲役4年の判決を受けてしまいました。

Aは第一審の判決に不満をもち、弁護士を交代して控訴審に臨みたいと考えています。
一般的に、覚せい剤事件の公判では、本人の再犯可能性がないことを裁判官に理解してもらい、少しでも量刑を軽減するような刑事弁護活動を行うことが求められます。
そのためには、覚せい剤の入手経路や親族による協力などの客観的な環境も含めた上で、再犯の可能性がないことを示す必要があります。
このような刑事弁護活動が第一審で行われなかった場合、少しでも量刑を軽減したいのであれば、控訴審においてこのような刑事弁護活動を行ってもらうべきでしょう。
そして、このような刑事弁護活動は、覚せい剤事件の公判活動についても精通した刑事事件専門の弁護士にご依頼されることをお勧めします。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は、刑事事件専門の弁護士ですから、控訴審からの刑事弁護活動についてもご依頼いただけます。
控訴審での刑事弁護活動にお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士までご相談ください。
大阪府貝塚警察署への初回接見費用:37,200円

薬物治療を弁護士に相談 名古屋市南区の覚せい剤使用事件で逮捕されたら

2018-02-01

薬物治療を弁護士に相談 名古屋市南区の覚せい剤使用事件で逮捕されたら

Aは、名古屋市南区にて覚せい剤を使用して中毒症状に陥っているところをパトロール中の警察官に見つかり、愛知県南警察署へと保護された。
その後、採尿許可状により得たAの尿から覚せい剤成分が検出されたことから、Aは覚せい剤使用の疑いで逮捕された。
Aの妻は、Aが深刻な薬物中毒に陥っていないか心配し、できるだけ軽い処分を求めることとともに、薬物治療のためのアドバイスも弁護士に求めることにした。
(フィクションです。)

覚せい剤は、依存性が強く、使用を続けると幻覚や妄想が現れたり、錯乱状態になったりすることがあり、このような症状は、使用を止めても長期間残る危険性があります。
また、大量の覚せい剤を摂取すると、意識を失ったり、ひどいときには死亡したりすることもあります。
覚せい剤取締法では、覚せい剤の輸入・輸出,所持、製造,譲渡・譲受、使用等が禁止され、それぞれに厳しい罰則が科されています。

今回のAは、覚せい剤を使用したとして愛知県南警察署逮捕されており、Aの妻から依頼を受けた弁護士は、薬物治療のための法的な観点からアドバイスを求められています。
覚せい剤等による薬物中毒は病気と同じで、治したくても自分の力のみではうまくいくものではありません。
克服のためには、専門家による治療や周りの方たちの協力を受けることが必要不可欠です。
また、覚せい剤使用のような薬物犯罪の弁護活動において、減刑執行猶予付き判決を得るためには、再犯のおそれをなくすため、薬物治療の計画を立てることが必要です。

しかし、薬物治療計画を立てるためには、医療関係者の助けによることはもちろんですが、薬物犯罪事件の場合には逮捕・勾留により身体拘束がなされることがほとんどですので、これを解いてあげなければそもそも薬物治療を行うことができません。
できるだけ早期に刑事事件に強い弁護士に相談をして、まずは身体拘束を解除するなどその後の薬物治療計画も踏まえた弁護活動を行うことが必要となります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、薬物治療等、再犯防止策についても、弁護士が丁寧にご相談に乗ります。
覚せい剤使用事件でご家族が逮捕されてしまってお困りの方や、今後どのような手続きとなるのか不安な方は、まずは弊所弁護士までご相談ください。
愛知県南警察署への初回接見費用:36,000円

【覚せい剤所持事件】福岡県筑紫野市の勾留の執行停止を弁護士に相談

2018-01-31

【覚せい剤所持事件】福岡県筑紫野市の勾留の執行停止を弁護士に相談

福岡家筑紫野市在住の30代男性はAさんは、覚せい剤を所持していたとして福岡県筑紫野警察署逮捕されてしまいました。
Aさんが逮捕・勾留されている間に、Aさんの父親が危篤状態となってしまったため、Aさんの家族はどうにかしてAさんを父親と会わせることができないかと、刑事事件専門の法律事務所に相談に行きました。
相談の際に、Aさんの家族は弁護士から「勾留の執行停止」について説明を受けました。
(フィクションです。)

~勾留の執行停止~

勾留の執行停止」とは、留置施設などで勾留されている際に、
・被疑者が急病で入院を余儀なくされる場合
・被疑者の近親者が危篤になった場合
・被疑者の近親者が亡くなったため葬儀に参列する必要がある場合
・就職や入学のための試験がある場合
などに、数日間だけ留置施設から出してもらうことをいいます。

勾留の執行停止は、被疑者が用件を済ませるために留置施設から出しても良いと裁判所が判断した場合に、身元引受人か、警察官、弁護人に付き添ってもらうことで、用件を済ませる間だけ、留置施設から出ることができます。
勾留の執行停止は、釈放とは異なり、あくまで緊急の場合に一時的に釈放してもらう手続きとなりますので、用件が終わり次第、裁判所から指定された時間までに留置施設に戻ってこなければなりません。

上記事例のAさんの場合、Aさんの父親が危篤状態ということですので、勾留の執行停止を申し立てることができると考えられます。
しかし、勾留の執行停止は、上記のようにごく限定的な場合に限られており、勾留の執行停止の間は審理の停滞を招くおそれがあるため、必ずしも認められるわけではありません。
勾留の執行停止の申立をする場合には、裁判所に対して説得的に主張するためにも、刑事事件の弁護活動について経験豊富な弁護士にご依頼されることをおすすめします。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、薬物事件などの刑事事件を専門に取り扱う法律事務所です。
ご家族が薬物事件で逮捕されてお困りの方、勾留の執行停止について相談したいという方は、ぜひ弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士までご相談ください。
福岡県筑紫野警察署への初回接見費用:36,800円

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