東京都西多摩郡の覚せい剤事件で逮捕 資金等提供罪にも対応する弁護士

2018-02-05

東京都西多摩郡の覚せい剤事件で逮捕 資金等提供罪にも対応する弁護士

東京都西多摩郡在住のAさんは、Bさんが覚せい剤を製造する資金として100万円をBさんに渡しました。
後日、Bさんは覚せい剤製造の容疑で警視庁五日市警察署逮捕されてしまいました。
そしてAさんも、覚せい剤製造の資金提供の容疑で逮捕されてしまいました。
Aさんの家族は、薬物事件に強い弁護士に相談することになりました。
(フィクションです)

~資金等提供罪~

薬物事件で多く見られるのが、使用や所持、栽培や製造などでしょう。
これら以外にも、それぞれの法律で犯罪として処罰されているものがあります。
それが、資金等提供罪です。
薬物の原材料を提供、運搬したり、薬物栽培や製造のための資金を提供する行為を独立して処罰しています。
覚せい剤取締法、麻薬及び向精神薬取締法、大麻取締法のいずれにも資金等提供罪が規定されています。
覚せい剤の場合、資金等提供罪の法定刑は5年以下の懲役です。

ここで1つ、難しい問題があります。
それは、資金等提供罪はどのような場合に適用されるのかということです。
Bさんがもし、覚せい剤の製造に着手していたら、Aさんは覚せい剤製造の幇助犯ということになる可能性があります。
Bさんがもし、覚せい剤の製造に着手していないのなら、資金等提供罪が成立する可能性があります。
このように、被提供者がどのような段階で摘発されたかによって、資金提供者の罪責も変わってくるのです。
ということは、Aさんの弁護士は、Bさんの捜査状況についても把握しておく必要があるのです。
具体的には、Bさんの弁護士と緊密に連絡を取り合ったりすることになります。
資金等提供罪も共犯としての側面があるので、より高度な専門性が弁護士には要求されるのです。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、薬物事件を含む刑事事件専門の法律事務所です。
刑事事件専門だからこその実績ある弁護士が在籍しております。
また、共犯事件にも精通しています。
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