【略式命令】危険ドラッグ所持事件で逮捕 正式裁判回避なら刑事弁護士

2018-02-04

【略式命令】危険ドラッグ所持事件で逮捕 正式裁判回避なら刑事弁護士

Aは、夜、大阪市旭区の路上を歩いていたところに、大阪府旭警察署の警察官から職務質問を受けた。
その際、任意に所持品検査を受けたところ、持っていた仕事用のカバンから危険ドラッグラッシュが見つかった。
Aは、その場で危険ドラッグ所持(医薬品医療機器法違反)の容疑で現行犯逮捕された。
Aの家族は、Aが初犯であることから正式裁判回避ができないか、刑事事件専門の弁護士に相談に行った。
(本件はフィクションです。)

~危険ドラッグの所持~

本件でAは、いわゆる危険ドラッグ所持により逮捕されています。
医薬品医療機器法は、危険ドラッグ(本件ではラッシュ)を含む「指定薬物」を所持することを禁止しています(第76条の4)。
そして違反者を、「3年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する」(第84条26号)と規定しています。

~略式命令の申立て~

規定に罰金刑がある犯罪については、略式命令という簡易な手続きで事件を終わらせることも可能です。
この略式命令とは、被疑者が罪を犯したことを認めている場合に、被疑者の同意を要件に正式裁判を経ずに簡易裁判所が罰金の命令を出す手続きのことをいいます(刑事訴訟法461条)。
つまり、被疑者が警察・検察の主張を認めており、早期に逮捕・勾留による身体拘束等からの解放を望むのであれば、略式命令によることは被疑者にとってメリットになるといえるでしょう。
本件であれば、罰金刑の規定のある危険ドラッグ所持(医薬品医療機品法違反)で逮捕されたAは、事実を認めて、略式命令によることに同意すれば正式裁判を回避し、罰金のみで事件を終結させることができる可能性があるのです。

略式命令によるかどうかは、検察官の裁量に委ねられている部分も多いため、被疑者にとって有利な情状等を主張するなど検察官との話し合いが重要になってきます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、略式命令による事件終結経験も豊富な刑事事件専門の弁護士が揃っています。
危険ドラッグ所持事件で逮捕された方のご家族は、フリーダイヤル(0120-631-881)にお問い合わせください。
大阪府旭警察署までの初回接見サービス料:36,800円