新宿の覚せい剤(覚醒剤)事件 再犯防止と執行猶予の相談は弁護士へ

2018-02-06

新宿の覚せい剤(覚醒剤)事件 再犯防止と執行猶予の相談は弁護士へ

Aさん(36歳 東京都新宿区在住)は,覚せい剤覚醒剤)の使用で,執行猶予付きの懲役判決を受けたことがあります。
Aさんは,ずっと我慢していた覚せい剤(覚醒剤)を,仕事が上手くいかないストレスから使用してしまいました。
Aさんへ覚せい剤(覚醒剤)を売っていた売人が逮捕されたことをきっかけに,Aさんも覚せい剤取締法違反(使用・所持)の容疑で警視庁牛込警察署の警察官に逮捕されました。
Aさんの両親は,Aさんがすっかり立ち直ったと思っていたことから,大変ショックを受け,薬物事件に強い弁護士へ相談することにしました。
(フィクションです)

覚せい剤覚醒剤)を所持・使用する行為は,覚せい剤取締法違反の罪にあたる行為です。
覚せい剤の単純所持・使用は,10年以下の懲役と規定されています(覚せい剤取締法41条の2第1項、同法41条の3第1項1号)。
そして,これら覚せい剤の単純所持と覚せい剤の使用の罪は併合罪(刑法45条)の関係となるため,法定刑の範囲は,懲役1ヶ月~15年の範囲となります。

さて,近年,薬物犯者の増加を受け,「薬物使用等の罪を犯した者に対する刑の一部の執行猶予に関する法律」が設けられました。
刑の一部執行猶予とは,判決により,言渡し刑期の一部のみを猶予し,実刑部分の執行後,猶予期間が開始し,その期間が無事に経過すれば実刑部分の刑期に減刑される制度です。
対して,刑の全部執行猶予とは,罪を犯して判決で刑を言い渡された者が,定められた一定の期間中に刑事事件を起こさなければ,その刑の言い渡しが将来にわたり効力を失うという制度です。
全部執行猶予を獲得すれば,今まで通りの社会生活を営むことができ,病院などで再犯防止の治療を行いつつ,更生を目指すことができます。
つまり,刑の全部執行猶予では猶予中に何もなければ刑務所に行く必要がないのに対し,刑の一部執行猶予では実際に刑務所で服役しなければならない期間が出てくるところが挙げられます。
また,刑の一部執行猶予の場合,猶予中の保護観察期間が比較的長くなる可能性があります。
もっとも,覚せい剤が体に及ぼす影響から,絶対再犯ができない服役を経て,長めの保護観察期間を望む方もいらっしゃると思います。
全部執行猶予を目指すべきか,一部執行猶予を目指すべきか,薬物犯罪の弁護経験が豊富な弁護士へまず相談されることが有益です。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は,覚せい剤をはじめ,薬物犯罪の弁護活動実績も豊富です。
いつでも相談予約を受け付けており,初回相談は無料です。
身体拘束されている方向けの初回接見サービスもご用意しておりますので,当事者が逮捕されているような場合には,そちらをご利用ください。
ご案内・お申込みは0120-631-881までお気軽にお電話ください。
警視庁牛込警察署 初回接見費用 35,200円