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東京都目黒区の薬物事件で逮捕 薬物依存症からの更生に弁護士
東京都目黒区の薬物事件で逮捕 薬物依存症からの更生に弁護士
東京都目黒区に住んでいるAさんは、以前から違法薬物を使用しており、薬物依存症となっていました。
Aさんの挙動がどうにもおかしいと感じた近所の人が通報し、Aさんの違法薬物の使用が発覚、Aさんは警視庁目黒警察署の警察官に、逮捕されることとなってしまいました。
Aさんは、本気で薬物依存症を治したいと考えていますが、そうなると刑務所に入るしかないのかと不安でもあります。
(※この事例はフィクションです。)
・薬物依存症とその治療
大麻や覚せい剤、危険ドラッグなどの違法薬物には、依存性があることは、すでによく知られているところでしょう。
その依存性によって、違法薬物を使用すると、使用をやめたいと思ってもやめることのできない、薬物依存症となってしまいます。
違法薬物には、幻覚作用や中毒症状をも引き起こす危険なものですが、薬物依存症となれば、それらの害があることが分かっていたとしても、脱却することは容易ではありません。
薬物依存症から更生するには、専門のクリニックや病院に入院して治療を受けたり、専門外来へ通ったりすることが方法として挙げられます。
カウンセリングに通ったり、薬物依存からの脱却を支援する団体の力を借りる、という方法もあります。
しかし、これらの方法を取ることができるのは、社会の中での話です。
刑務所でも、もちろん薬物依存からの脱却を目指したプログラムは存在するでしょうが、薬物事件において再犯が多いことを考えれば、薬物事件を犯したから刑務所に入れる、ということだけでは、残念ながら必ずしも更生に繋がらないとも考えられます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は、薬物事件を含む刑事事件専門の弁護士です。
薬物依存症からの更生の方法についても、依頼者の方の今後を考え、様々なご提案をさせていただきます。
薬物事件についてお困りの方は、0120-631-881から、初回無料法律相談のご予約をどうぞ。
すでに逮捕されてしまっている方については、初回接見サービスをご案内しています。
警視庁目黒警察署の初回接見費用についても、上記のお電話まで、お問い合わせください。
岐阜県垂井町の薬物事件で逮捕 覚せい剤の売人に弁護士
岐阜県垂井町の薬物事件で逮捕 覚せい剤の売人に弁護士
岐阜県垂井町に住んでいるAさんは、何年も前から覚せい剤をネットを通じて販売している、いわゆる覚せい剤の売人でした。
ある日、顧客の1人からAさんの存在が発覚し、Aさんは岐阜県垂井警察署の警察官に、覚せい剤取締法違反の容疑で逮捕されてしまいました。
Aさんの両親は、どうしていいのかわからず、とにかく薬物事件に強い弁護士のところへ相談へ行ってみることにしました。
(※この事例はフィクションです。)
・覚せい剤の売人
覚せい剤取締法41条の2の1項では、覚せい剤の所持や譲渡等を行った者について、10年以下の懲役に処せられることが定められています。
さらに、その所持や譲渡等が、営利目的、すなわち利益を上げることを目的として行われていた場合は、1年以上の有期懲役に処し、又は情状により1年以上の有期懲役及び500万円以下の罰金に処するとされています(覚せい剤取締法41条の2の2項)。
つまり、営利目的で覚せい剤の所持等を行った場合の方が、自己使用の目的等で覚せい剤を所持等していた場合よりも、科される刑罰が重くなるということになります。
上記の事例のAさんは、覚せい剤の売人として、覚せい剤の所持や譲渡を行っていました。
覚せい剤を売買する売人ですから、当然覚せい剤を所持している目的は、営利目的となります。
したがって、Aさんは、覚せい剤取締法41条2の2項が当てはまるということになります。
覚せい剤の売人として逮捕されてしまった場合、証拠隠滅のおそれなどから、逮捕やその後の勾留によって、身体拘束が長引く可能性があります。
場合によっては、勾留後であっても、接見禁止命令が出てしまい、ご家族やご友人が長らく被疑者本人に面会できない、ということになるケースもあります。
そのような時こそ、弁護士に依頼して、被疑者本人とのコンタクトを取り、被疑者本人の様子や、ご家族のお気持ちなどを伝え合うことが重要です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、薬物事件を含む刑事事件専門の弁護士が、警察署に直接赴く、初回接見サービスを行っています。
逮捕や勾留による身体拘束をされている時こそ、専門家である弁護士に直接会って相談し、話すことが、被疑者本人の支えになります。
被疑者本人が身体拘束されていない場合は、初回無料法律相談をご案内いたします。
0120-631-881まで、お電話ください。
(岐阜県垂井警察署までの初回接見費用:4万1000円)
東京都墨田区の薬物事件で逮捕 危険運転致傷罪に強い弁護士
東京都墨田区の薬物事件で逮捕 危険運転致傷罪に強い弁護士
東京都墨田区在住のAさんは、覚せい剤を使用してしまいました。
気分が高揚したAさんは、そのまま自動車で東京都墨田区内を走行していましたが、途中で正常な運転が困難になったAさんは、歩道に乗り上げてVさんを轢いてしまいました。
通行人の通報により、Aさんは危険運転致傷罪の容疑で警視庁本所警察署の警察官に逮捕されてしまいました。
(フィクションです)
~交通事件と薬物事件~
交通事件と薬物事件は、あまり関係がないと思う方もいるかもしれませんは、実はそのようなことはありません。
交通事件と薬物事件は、大きく関係しているのです。
飲酒運転でよく問題になるのが、自動車運転処罰法ですが、自動車運転処罰法は、飲酒運転による致死傷罪のみを規定しているわけではないのです。
自動車運転処罰法2条1号
アルコール又は薬物の影響により正常な運転が困難な状況で自動車を走行させる行為
このように、薬物の影響で正常運転ができなくなってしまった場合にも、自動車運転処罰法が適用されるのです。
法定刑は致傷罪の場合は15年以下の懲役、致死罪の場合は1年以上の有期懲役です。
罰金刑が規定されていない、非常に重い犯罪なのです。
もちろん、事故についてだけではなく、覚せい剤の自己使用罪についても処罰される可能性はあります。
その場合は、法定刑がさらに重くなってしまいます。
通常の薬物事件であれば、再犯防止策の構築や薬物との断絶が弁護活動の中心になるでしょう。
しかし、そこに交通事件も加われば、被害者との交渉などの弁護活動も加わることになります。
交通事件と薬物事件、両方の専門的な弁護活動が必要となるのです。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は薬物事件・交通事件を含む、刑事時事件専門の法律事務所です。
弊所の弁護士は、どちらの弁護活動も、多数取り扱っております。
交通事件が絡む薬物事件にお困りの方は、すぐに弊所までご相談ください。
無料相談と初回接見サービスをご用意して、お待ちしております。
警視庁本所警察署までの初回接見費用については、お電話にてお問い合わせください。
(八王子市の弁護士)薬物事件の被疑者が自首 通報されると逮捕
(八王子市の弁護士)薬物事件の被疑者が自首 通報されると逮捕
Aさんの母親は、近頃、Aさんの様子がおかしいことに気が付きました。
Aさんは、過去に覚せい剤を使用するなど薬物事件の常習犯でした。
そのため、Aさんの母親は、またAさんが違法薬物に手を染めたのではないかと不安になりましたが、調べようがありません。
自宅近くの警視庁高尾警察署に相談しようとも思いましたが、警察に話せば逮捕されるかもと思うと、怖くなり相談できませんでした。
(フィクションです)
~覚せい剤の使用が疑われる人の特徴~
ご家族の誰かが覚せい剤を使用しているかもしれないと気づいたとき、どうしますか?
警察に通報しますか?覚せい剤を使用しているご本人と一緒に自首しますか?見て見ぬふりをしますか?
今回は、覚せい剤の使用が疑われる人の特徴を上げていきたいと思います。
まず、覚せい剤を使用している人の特徴として、気分の浮き沈みが激しいことが挙げられます。
異常なハイテンションの後、急激にテンションが落ちるようなことがあれば、それは覚せい剤の影響かもしれません。
次に水分をよくとるということが挙げられます。
覚せい剤には、脱水症状に似た症状を引き起こす作用があるようです。
また幻覚が見え、自傷行為に走ることも、覚せい剤乱用者の特徴として挙げられます。
その他、挙動不審な様子や長期間にわたって脱力した様子が見られた場合も要注意です。
覚せい剤の乱用にいち早く気づいたのは家族であったというケースは、よくあります。
そうした場合、対応に悩まれる方も少なくありません。
通報すべきか、本人に自首を促すべきか悩んだときは、弁護士にご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、自首のサポートなどを含め、弁護士が様々な初期対応を行っております。
薬物事件に強い弁護士をお探しなら、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所まで、お電話ください(0120-631-881)。
24時間365日、専門スタッフが、初回無料法律相談のご予約を受け付けております。
その他にも、警視庁高尾警察署までの初回接見費用のお問い合わせも受け付けております。
京都府与謝郡与謝野町のMDMA事件で逮捕 無実の主張に弁護士
京都府与謝郡与謝野町のMDMA事件で逮捕 無実の主張に弁護士
20代の女性Aさんは、京都府与謝郡与謝野町の会社に勤めています。
疲れが取れずに肌荒れすると話していたところ、同僚のBさんが、「肌荒れに効いて元気が出るよ」と錠剤をくれました。
ビタミン剤か何かだと思ったAさんは、その錠剤をもらい、服用していました。
すると、ある日突然、京都府宮津警察署の警察官がやってきて、BさんとAさんは、麻薬取締法違反で逮捕されてしまいました。
Aさんは何が何だかわかりませんでしたが、どうやらBさんからもらった錠剤が、MDMAだったようです。
(※この事例はフィクションです。)
・MDMAについて
MDMAとは、合成麻薬のことで、覚せい剤に似たような興奮作用や、幻覚作用があるとされています。
カラフルでポップな見た目をしているものも多く、言われなければ麻薬であることは分からないかもしれません。
MDMAは、麻薬取締法(麻薬及び向精神薬取締法)で所持や施用を禁止されており、違反して所持や施用をした場合は、7年以下の懲役に処せられてしまいます。
上記の事例のAさんは、自分がもらった錠剤がMDMAだということに気づかず、服用してしまいました。
たしかに、事実だけ見れば、AさんはMDMAを施用していますから、麻薬取締法違反のように思います。
しかし、AさんはMDMAを施用するという認識がなく、それはつまり、犯罪を行うという意思や認識である故意がなかったということです。
犯罪は、故意がなければ成立しませんから、Aさんについては、麻薬取締法違反が成立しない可能性があります。
ですが、刑事事件はケースバイケースで、もしもAさんが、「この錠剤はMDMAかもしれないけれど使ってしまおう」と考えていた場合は、故意があると判断されてしまうかもしれません。
このような刑事事件の機微については、専門家に相談することが一番です。
薬物事件にかかわってしまったが無実を証明したいという方、自分のしてしまったことが犯罪なのかもしれないと困っている方は、一度弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士まで、ご相談ください。
薬物事件を含む刑事事件専門の弁護士が、あなたの疑問や不安にお答えします。
京都府宮津警察署までの初回接見費用については、お電話でお問い合わせください。
足立区の覚せい剤取締法違反事件で逮捕 再度の執行猶予に弁護士
足立区の覚せい剤取締法違反事件で逮捕 再度の執行猶予に弁護士
Aさんは、過去に覚せい剤を使用したことで、懲役1年6月執行猶予3年の判決を受けていました。
判決後、Aさんは無事に執行猶予期間を経過することができ、10年近くもの間、平穏に暮らしていました。
ところが、ある日、Aさんは再び覚せい剤取締法違反の容疑で、警視庁竹の塚警察署に逮捕されてしまいました。
どうやら、前回の薬物事件でかかわった人と再び会うようになり、最近になって覚せい剤にまた手を出してしまったようです。
もっとも、Aさんは覚せい剤を所持していただけで、尿検査でも、覚せい剤の反応は出なかったことから、Aさんは覚せい剤を所持していたとして起訴されることとなりました。
Aさんはこのような状況であっても再度の執行猶予を得ることはできるのかと、刑事事件を専門に取り扱っている法律事務所の弁護士に依頼して相談することにしました。
(フィクションです。)
~覚せい剤と執行猶予~
上記の事例では、Aさんは、今回の覚せい剤所持事件の以前に、同使用の罪で執行猶予付き判決を受けています。
執行猶予とは、被告人が、刑事裁判において3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金の言渡しを受けたとき、情状により裁判所が1~5年の期間を定めて、その間に被告人が罪を犯さないことを条件として刑罰を消滅させる制度のことを言います。
ですので、期限内に再び犯罪に関わって逮捕されるようなことがあれば、執行猶予は取り消され、言い渡された判決に基づく刑罰を受けなくてはなりません。
執行猶予期間中に犯罪を行ってしまえば、一般的には実刑判決を受けると言われていますが、例外的に再度の執行猶予が付されることもあります。
薬物事犯の場合、再犯率が非常に高い犯罪であること等に鑑み、通常は再度の執行猶予が認められることはありません。
もっとも、犯行の態様や動機などの情状、執行猶予期間が満了してからどのくらいの期間が経過したか等の事情によっては、再度の執行猶予を狙うことも可能となります。
そのためには、適切かつ効果的な弁護活動を行う必要があるため、特に刑事事件の弁護活動に優れた弁護士に事件を依頼するべきでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は、薬物事件を含む刑事事件専門の事務所です。
再度の執行猶予獲得について相談してみたいという方、薬物事件で逮捕されそうだという方は、弊所の初回無料法律相談をご利用下さい。
すでに逮捕されてしまっている方には、初回接見サービスもご利用いただけます。
警視庁竹の塚警察署までの初回接見費用や、初回無料法律相談については、0120-631-881まで、お電話ください。
江戸川区の覚せい剤取締法違反事件で逮捕 裁判員裁判の弁護活動
江戸川区の覚せい剤取締法違反事件で逮捕 裁判員裁判の弁護活動
Aさんは、営利目的で覚せい剤を輸入したとの容疑で、警視庁小松川警察署に逮捕され、検察庁に事件が送られた後、同罪で起訴されることが決まりました。
同罪で起訴されることが決まったことを受けて、Aさんの両親は、Aさんのために何かしてやれることはないだろうかと、刑事事件の弁護活動を得意とする弁護士に、事件を依頼することにしました。
(フィクションです。)
~営利目的の覚せい剤輸入事件~
上記の例において、Aさんは、営利目的で覚せい剤を輸入しています。
営利目的で覚せい剤を輸入することは、覚せい剤取締法に違反します。
そして、同罪の法定刑は営利目的がないものに比べ、かなり重いものとなっています。
具体的には、無期若しくは3年以上の懲役で、情状により1000万円以下の罰金を併科されます。
法定刑に無期懲役が入っていることから、同罪は起訴されると裁判員裁判に付されることになります。
裁判員裁判では、連日の集中審理が行われますので、これに向けて入念な事前準備が必要となります。
そのためにも、早期に弁護士を立てて、具体的な主張の内容について検討してもらうべきでしょう。
弁護士としても、事前準備としての公判前整理手続の中で、積極的に証拠の開示を求めるとともに、弁護側からの主張を立て、何処が争点になるのかをしっかりと把握したうえで、公判での弁護活動に向けた準備を行う必要があります。
こうした準備のためには、期日までに膨大な資料を精査したり、必要であれば有利な証拠を取りそろえたりする必要があります。
しっかりとした主張をする、充実した弁護を行うためには、これらに適切に対応できる高い弁護技術が弁護士に求められます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は、刑事事件専門の弁護士です。
一般人である裁判員の方々に、より分かりやすく主張を行わなければならない裁判員裁判では、刑事事件専門ならではの経験をいかして、弁護活動を行うことができるでしょう。
覚せい剤輸入事件などの薬物事件でお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士まで、ご相談ください。
初回無料法律相談のご予約や、警視庁小松川警察署までの初回接見費用のお問い合わせは、0120-631-881まで、ご連絡ください。
(勾留)薬物事件で拘置所の生活 狛江市の弁護士と被告人
(勾留)薬物事件で拘置所の生活 狛江市の弁護士と被告人
Aさんは、先月ある薬物事件で警視庁調布警察署に逮捕され、現在は拘置所に勾留されています。
慣れない拘置所での生活にストレスが溜まっていましたが、定期的に面会に訪れる家族の存在が唯一の支えでした。
(フィクションです)
~拘置所での生活~
拘置所とは、刑事裁判が終わるまで被疑者や被告人の身柄を拘束しておくための施設です。
薬物事件などに関与したとされる被疑者や被告人が逃亡したり、証拠を隠滅したりしないようにするのが目的です。
なお、拘置所と似た施設に刑務所というのがあります。
しかし、刑務所は拘置所と異なり、懲役刑や禁錮刑の刑を執行するための施設です。
拘置所にいる被疑者や被告人は、刑事裁判で懲役刑や禁錮刑の実刑判決を受けると、拘置所から刑務所に移送されることになります。
拘置所での生活は、とても規則正しいものです。
起床は、朝7時頃で、その後、朝食を食べたり、掃除をしたりして過ごします。
夜は21時頃就寝となるようです。
就寝時間までは、食事の時間のみならず、運動の時間や自由時間などもあるようです。
なお、拘置所にいる被疑者・被告人は、受刑者(有罪判決を受けて服役している者)ではありませんから、刑務作業をすることはありません。
拘置所にいる場合でも、接見禁止処分が下されることがあります。
この場合、一般の方では面会することができなくなりますし、差入れも厳しく制限されます。
そんな時は、弁護士を頼りにしてください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、大切な方が接見禁止処分を受けているという厳しい状況でも、道を切り開いていけるよう、最善の弁護活動を尽くします。
薬物事件で弁護士をお探しの方は、ぜひ弊所のフリーダイヤル(0120-631-881)までお電話ください。
警視庁調布警察署までの初回接見費用についても、フリーダイヤルからお問い合わせください。
誤認逮捕と戦う弁護士 名古屋市緑区の薬物事件で尿検査
誤認逮捕と戦う弁護士 名古屋市緑区の薬物事件で尿検査
Aさんは、初回接見にやってきた弁護士に愛知県緑警察署の警察官に誤認逮捕されたと訴えました。
弁護士が調べてみたところ、同時期には、他にも誤認逮捕が疑われる薬物事件が複数起こっていたのでした。
(フィクションです)
~誤認逮捕の原因~
2006年頃、薬物事件で誤認逮捕が相次ぎました。
その原因として考えられたのは、新たに導入された尿中の覚せい剤を検知するための簡易試験キットです。
従来は、捜査現場で被疑者の尿を検査するということはありませんでしたが、同キットの導入により、警察官らが捜査現場でも被疑者の尿を調べることができるようになりました。
そのため、捜査機関は、簡易試験の結果に基づいて被疑者を「緊急逮捕」できるようになりました。
しかし、それは同時に捜査官のミスを誘発する危険性もはらんでいたのであり、誤認逮捕の発生は、その危険性が現実化したものでした。
逮捕は、被疑者の身体の自由を強制的に奪うという極めて強度の人権侵害行為ですから、その運用は慎重にすべきです。
いくら尿検査が簡易にかつ正確に行えるようになったとしても、そこに人為的ミスが介在しないとは言い切れません。
現行犯逮捕や緊急逮捕を目指すあまり、簡易試験の処理が雑になり、誤認逮捕につながるということは、これまでにも繰り返されてきました。
ですから、薬物事件の捜査においては、科学技術の発達を妄信することなく、常に検査に誤りがあるのではないか、という厳しい目を向けていくことが大切です。
薬物事件の尿検査が陽性である場合、それは、有罪判決を基礎づける極めて有力な証拠となります。
ですが、それが正しい検査結果でない場合、それを証拠とする有罪判決は、冤罪事件以外のなにものでもありません。
仮に刑事裁判前に誤りがわかったとしても、一度逮捕されてしまえば、奪われた時間は取り戻せません。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は、警察官などによる適法な捜査が行われるよう、常に目を光らせています。
薬物事件で違法な捜査を受けているのではと思ったら、すぐに弊所までご連絡ください(0120-631-881)。
(愛知県緑警察署の初回接見費用:3万7800円)
東京都港区の大麻取締法違反事件に当番弁護士 長期の身柄拘束が会社に影響
東京都港区の大麻取締法違反事件に当番弁護士 長期の身柄拘束が会社に影響
Aさんは、自宅で大麻を栽培していたとして警視庁赤坂警察署に逮捕されました。
いわゆる大麻取締法違反事件です。
Aさんの家族は、すぐに当番弁護士に接見を依頼しました。
無料でAさんと接見してくれると知り、頼りにした当番弁護士でしたが、接見後の弁護活動には消極的な態度を示しました。
Aさんが長期の身柄拘束を受けることを何よりも気にしていたAさんの妻は、その態度にがっかりしました。
(フィクションです)
~当番弁護士の限界~
大麻取締法違反事件のような薬物事件では、証拠隠滅の恐れがありますから、長期の身柄拘束になることも多々あります。
しかし、逮捕・勾留されてしまった被疑者も、それまでは普通に日常生活を送っていたわけです。
長期の身柄拘束となれば、家族との生活や会社への影響は、避けられないでしょう。
それは、被疑者本人だけでなく周囲の人に対する不利益にもつながってしまいますから由々しき事態です。
薬物事件に強い弁護士をお探しになる方で、こうした点を心配している方は非常に多いです。
そのため、薬物事件に携わる弁護士の重要な役割の1つには、被疑者を身柄拘束から救い出すことが挙げられます。
しかし、上記の事例のように当番弁護士は、被疑者の身柄解放に動くことができません。
それは、当番弁護士の限界と言えるものです。
無料で接見してくれるというのが当番弁護士のメリットです。
ですが、それは一回限りですし、多くの場合、それでは被疑者本人やその家族が弁護士を探す真の目的を果たせません。
弁護士費用の問題は、頭の痛い問題だと思いますが、弁護士の弁護活動にはそれだけの価値があると考えていただきたいです。
刑事事件を起こして逮捕されても、長期の身柄拘束に至らなければ、会社や家族への影響は最小限に食い止められます。
そのために迅速に活動できるのは、私選の弁護士です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、大麻取締法違反事件で私選弁護人をお探しの方のために、24時間365日電話での相談予約受付を行っています。
警視庁赤坂警察署までの初回接見費用や、初回無料相談についてのお問い合わせは、0120-631-881まで、お電話ください。
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