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東京都東久留米市の麻薬密輸事件で逮捕 刑罰軽減活動に弁護士
東京都東久留米市の麻薬密輸事件で逮捕 刑罰軽減活動に弁護士
東京都東久留米市在住のAさん(40代男性)は、麻薬を密輸しようとしたとして、空港から麻薬の輸送中に犯行が発覚し、麻薬取締法違反の麻薬輸入の罪で、警視庁田無警察署に現行犯逮捕されました。
警察からの逮捕連絡を受けたAさんの家族は、Aさんとの弁護士接見(面会)を依頼するために、刑事事件に強い弁護士のもとに電話で問い合わせて、今後の刑事弁護活動について相談することにしました。
(フィクションです)
~薬物輸出・薬物輸入の刑罰の法定刑比較~
薬物の輸出・輸入の罪を犯した場合、輸出入した薬物の種類に応じて、「覚せい剤取締法、麻薬及び向精神薬取締法、あへん法、大麻取締法、医薬品医療機器等法」により刑事処罰の法定刑が、それぞれ規定されています。
【薬物密輸の刑罰の法定刑】
覚せい剤密輸、ヘロイン密輸→ 「1年以上の有期懲役」
(営利犯)「無期若しくは3年以上の懲役、又は無期若しくは3年以上の懲役及び1000万円以下の罰金」
麻薬密輸(ヘロイン以外)、あへん密輸→ 「1年以上10年以下の懲役」
(営利犯)「1年以上の有期懲役、又は1年以上の有期懲役及び500万円以下の罰金」
大麻密輸→ 「7年以下の懲役」
(営利犯)「10年以下の懲役、又は10年以下の懲役及び300万円以下の罰金」
危険ドラッグ密輸→ 「3年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金、又はこれを併科」
(営利犯)「5年以下の懲役若しくは500万円以下の罰金、又はこれを併科」
薬物輸出入の営利犯で、法定刑に無期懲役が規定されている場合には、裁判員裁判制度の対象事件となります。
麻薬密輸事件で刑事弁護の依頼を受けた弁護士は、豊富な薬物事件担当の弁護士経験を活かして、裁判官・検察官に対して積極的に働きかけるなど、刑罰軽減のための弁護活動を行っていきます。
京都府の麻薬密輸事件でお困りの方は、刑事事件を専門に扱っている、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の評判のいい弁護士にご相談ください。
京都府田無警察署の初回接見費用についてのお問い合わせや、初回無料法律相談のご予約は、0120-631-881までお電話ください。
京都市東山区の麻薬特例法違反事件で裁判員裁判 勾留で弁護士に相談
京都市東山区の麻薬特例法違反事件で裁判員裁判 勾留で弁護士に相談
Aさんが依頼した弁護士は、これまでに3度も裁判員裁判を経験していました。
麻薬特例法違反事件も経験済みだったため、相談の際の説明も簡潔で分かりやすく、頼れる弁護士という印象でした。
京都府東山警察署に勾留されていたAさんの部下も、その弁護士と接見で話しをし同様の印象を受けたようでした。
(フィクションです)
~裁判員裁判のメリット~
裁判員裁判は、厳罰化の傾向があると言われます。
ですが、裁判員裁判は悪いことばかりではありません。
裁判員の方々は、法律知識や過去の裁判経験が乏しい分、先入観を持たず事件の本質を見極めようとしてくださる傾向があります。
また、従来の裁判ではあまり重要視されてこなかった事実にもしっかりと注目し、深く検討してくださっている印象があります。
ですから、従来の裁判では軽く見られがちだった「認め事件」でも、量刑判断を含め、慎重な審理が期待できると思います。
法律知識が豊富な裁判官による裁判の場合、法律上の争点を重視する傾向が見られます。
そのため、
・被告人がいかにして成長してきたか
・家庭環境や日常生活の悩み
・発達障害の存在
など、えてして事件に至った背景が見落とされてしまうことがありました。
しかし、事件に至った背景を踏まえなければ、被告人に対する適正な処罰はできないでしょう。
弁護士の立場からすれば、「なぜ犯罪をしてしまったのか」「被告人にとって刑罰は必要か(必要としてどのような刑罰が必要か)」などの点をしっかりと考えていただきたいのです。
裁判員裁判は、被告人に対する適正な処罰・公正な裁判を実現するきっかけになるかもしれません。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、薬物事件の相談も多い弁護士事務所です。
麻薬特例法違反事件の裁判員裁判も、弊所の弁護士にお任せください。
薬物事件の相談予約は、フリーダイヤル「0120‐631‐881」です。
(京都府東山警察署の初回接見費用:3万4100円)
東京都足立区の危険ドラッグ使用で弁護士と自首 刑事事件のきっかけ
東京都足立区の危険ドラッグ使用で弁護士と自首 刑事事件のきっかけ
数々の薬物事件を解決してきた弁護士Bは、危険ドラッグを使用したという相談者Aの法律相談を受けている時、「この相談者はどうして危険ドラッグに依存してしまったのか?」と考えました。
薬物依存症からの更生プログラムで、ある程度その症状はコントロールできるかもしれません。
しかし、さらにその奥底にある心理まで明らかにしなければ、真の対策はできないのではないかと思うのでした。
その法律相談の後、相談者Aは、弁護士Bと警視庁竹の塚警察署に出頭し、自首しました。
(フィクションです)
~薬物に依存するきっかけ~
昨今、薬物依存症というワードが世の中に広く浸透してきたように思います。
インターネットで検索すると、薬物依存症の更生プログラムに関する記事がたくさん見つかります。
ですが、そもそもどうして薬物依存症になってしまったのか、そのことも考える必要があるのではないでしょうか。
薬物依存症への入り口を絶たなければ、仮に薬物依存症を克服できたとしても、根本的な解決にはなりません。
ふとしたきっかけで、危険ドラッグなどの違法薬物を、また使ってしまうかもしれません。
例えば、
・思い通りにならない現実から逃避するために違法薬物に手を染めた
・大切な人を失った悲しみを癒すために違法薬物に手を染めた
・さみしさを紛らわすために違法薬物に手を染めた
など、人によって様々なきっかけがあったと思います。
人の行動選択には無意識的な作用が働いていることが多いです。
薬物依存から抜け出すには、「なぜ違法薬物に手を出してしまったのか?」その様な視点も必要かもしれません。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所には、今も危険ドラッグなどの違法薬物に関わる刑事事件でお悩みの方が多くいらっしゃいます。
弊所の頼れる弁護士と共に、刑事事件の解決に向けて歩き出しましょう。
警察に自首したいという方には、弁護士が警察署まで同行することも可能です。
警視庁竹ノ塚警察署までの初回接見費用についてのお問い合わせは、0120-631-881まで、お電話ください。
(弁護士)東京都の薬物事件で逮捕 一部執行猶予の必要性
(弁護士)東京都の薬物事件で逮捕 一部執行猶予の必要性
Aさんは、警視庁高尾警察署に逮捕され、人生で2回目の逮捕をされることとなりました。
警視庁高尾警察署の取調べには、素直に応じ、覚せい剤を手に入れた経緯も細かく話しています。
Aさんは、接見に来た弁護士に「更生したい」と言いました。
(フィクションです)
~一部執行猶予制度の必要性~
平成28年(2016年)から刑の一部執行猶予が可能になりました。
例えば、「懲役2年6月に処する。その刑の一部である6月の刑の執行を3年間猶予する」という判決が言い渡された場合、懲役2年6月のうち、6か月間は3年間執行が猶予されます。
つまり、2年間は刑務所に入らなければなりませんが、6か月は必ずしも刑務所に入る必要がありません。
この制度は、刑務所の過剰収容問題対策として生まれてきた制度です。
しかし、薬物事件でもその必要性が認められています。
上記の判決で考えてみましょう。
一部執行猶予となると「6か月」早く刑務所から出て、早期に薬物依存症の更生プログラムを受けられるようになります。
薬物事件の重要テーマである再犯防止に大きく役立つ制度だと言えます。
ちなみに一部執行猶予は、薬物事件であれば、2回目の受刑でも適用することが可能です。
ですから、前科があるという方でも弁護士に「執行猶予をつけてほしい」と依頼することは可能です。
弁護士の必要性がより広く認められることになったとも言えるでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、覚せい剤に関わる薬物事件のご相談のご予約も、24時間365日受け付けております。
逮捕されてからでも、前科があっても、弁護士に相談したいと思ったら、すぐにお電話ください(0120‐631‐881)。
警視庁高尾警察署の初回接見費用についても、上記のフリーダイヤルにて、ご案内しております。
東京都豊島区の薬物事件で逮捕 大麻の栽培に強い弁護士
東京都豊島区の薬物事件で逮捕 大麻の栽培に強い弁護士
Aさんは、大麻を吸引したことはありませんでしたが、友人に頼まれて、自宅で大麻を栽培していました。
しかし、やっぱりこれはよくないことだと思ったAさんは、大麻をすべて処分したのですが、通行人の通報を受けて家宅捜索にやってきた、警視庁池袋警察署の警察官に、大麻取締法違反の容疑で逮捕されてしまいました。
警察の取調べの中、Aさんは、大麻を栽培していたと自白してしまいました。
(この話はフィクションです)
~大麻の栽培について~
大麻の栽培は、都道府県知事の免許を得た者のみが合法に行うことができます。
大麻栽培の刑罰は7年以下の懲役(大麻取締法24条1項)です。
営利目的ので大麻を栽培した場合は10年以下の懲役、情状によって10年以下の懲役及び300万円以下の罰金に処せられます(大麻取締法24条2項)。
また、これら大麻栽培は未遂であっても処罰されます(大麻取締法24条3項)
以上のように、大麻の栽培は非常に重い罪となっています。
~自白について~
Aさんは、すでに「大麻の栽培」という犯罪を行ってしまっています。
しかし、刑事事件では、被告人の自白だけで有罪とすることはできません(刑事訴訟法319条)。
Aさんが自白をしたということだけで、Aさんを大麻の栽培について有罪とすることはできないのです。
もっとも、一度自白した内容を否認に転じることは困難です。
また、否認事件では捜査機関による取調べが長引くこと等もあります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件を専門に取り扱っています。
刑事事件専門の弁護士ですから、当然、大麻の栽培などによる、大麻取締法違反事件も取り扱っています。
弊所では、初回の法律相談は無料です。
初回無料法律相談のご予約や、警視庁池袋警察署までの初回接見費用のお問い合わせは、0120-631-881まで、お願いいたします。
名古屋市の営利目的の覚せい剤密輸事件で逮捕 不起訴獲得の弁護士
名古屋市の営利目的の覚せい剤密輸事件で逮捕 不起訴獲得の弁護士
名古屋市守山区に住むAさんは、出張でシンガポールに行った際、知人男性から「日本にいる友達に荷物を届けてほしい。早く、確実に届けたいんだ。日本円で20万円支払う」と言われ、承諾しました。
Aさんが日本に戻ると、空港の検査で、預かった荷物の中から大量の覚せい剤が見つかり、営利目的の覚せい剤密輸罪で逮捕されることとなってしまいました。
Aさんは、「自分は、荷物の中身が覚せい剤だとは思ってもいなかった」と考え、刑事事件専門の弁護士に依頼することにしました。
(フィクションです)
~営利目的の覚せい剤輸入事件~
営利目的の覚せい剤密輸罪は、営利の目的で前項の罪を犯した者は、無期若しくは三年以上の懲役、又は情状により無期若しくは三年以上の懲役及び一千万円以下の罰金が科されます。
規定されている刑罰から見ても分かるように、営利目的の覚せい剤輸入は、大変重い犯罪です。
営利目的かどうかは、主に覚せい剤の量で判断されることが多いようです。
覚せい剤密輸罪の成立には故意、すなわち、覚せい剤を輸入するのだという意思や認識が必要なので、自分が運んでいるものに覚せい剤が入っているとは全く思っていなかった場合、成立しません。
しかし、報酬の額や人間関係などから、中身が何らかの違法薬物ではないかと思っていた場合は、故意が認定される可能性があります。
起訴・不起訴を決定する権限を持つ検察官が、被疑者の故意の有無を判断する際、検察官に対して話したことが考慮されることはもちろんですが、警察官に対して話したこと(供述調書)も、証拠になります。
特に、逮捕されてすぐの供述調書は、記憶が鮮明なうちに語った内容として、重視される可能性があります。
自分の荷物の中に覚せい剤が入っていると全く思っていなくても、逮捕されてすぐの取調べで、警察官から「荷物を運ぶだけで高額の報酬がもらえるなんて、怪しいと思わなかったのか? 中身がヤバいものだとは思わなかったか?」というような質問をされて、「確かにうますぎる話だとは思いました」というような答え方をするだけで、故意が認定されてしまう可能性があるのです。
営利目的の覚せい剤密輸罪で突然逮捕されてしまって、自分が今後どうなるのかも全くわからず不安な状態で、警察や検察の取調べに適切に対応することは難しいことです。
不起訴処分や無罪判決を得るためには、できるだけ早期に弁護士に相談し、法的なアドバイスを受けることが重要です。
営利目的の覚せい剤密輸罪で逮捕されてお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までご相談ください。
(愛知県守山警察署までの初回接見費用 3万8200円)
(逮捕)報道の影響で違法薬物に手を出す 東京都の刑事事件に強い弁護士
(逮捕)報道の影響で違法薬物に手を出す 東京都の刑事事件に強い弁護士
Aくんは、高校3年生の18歳です。
今回、大麻取締法違反事件の被疑者として、警視庁石神井警察署に逮捕されてしまいました。
Aくんは、同じ高校の同級生から大麻を買っていたのですが、先日その同級生が逮捕されたことで、Aくんのことも明らかになってしまったのでした。
Aくんの母親は、東京都の刑事事件に強い弁護士として知人からある弁護士を紹介されました。
(フィクションです)
~報道の影響で薬物事件が増える?~
最近は、インターネット上にも違法薬物の販売を仲介するようなサイトが多数出現してきました。
そのため、日常生活の中で大麻などの違法薬物を手に入れることが難しいはずの若者などでも、違法薬物を手に入れやすくなっています。
ですが、そもそも大麻などの違法薬物がこの世に存在しているということを知らなければ、そう簡単に違法薬物と巡り合うことはないはずです。
若者などが違法薬物と接触するきっかけの一つには、テレビやネットによる薬物事件の報道の影響があるかもしれません。
例えば、有名な芸能人が薬物事件に関与している疑いが浮上した時には、メディアがこぞってそれを取り上げます。
テレビのどのチャンネルを付けても、その話題で持ち切りという時間もあります。
あくまで一因に過ぎないでしょうが、不幸なことにこうした報道が、若者らの好奇心に火をつけてしまっているかもしれません。
学校などで学ぶ違法薬物に対する正しい知識を持って、自制できれば何の問題もありません。
しかし、薬物事件に関与する未成年の数は、一向に減っていないのが現状です。
インターネットで検索して得た不正確な知識が、少年たちの好奇心を誤った方向に突き動かしてしまっているのかもしれません。
確かなことはわかりませんが、違法薬物は少年たちの人生を狂わせるということを、しっかりと伝えていかなければなりません。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件に強い弁護士がいる法律事務所です。
違法薬物を使用してしまった、買ってしまったとお悩みも弊所までお寄せください。
連日の報道やインターネットの普及は、薬物事件を身近なものにしている気がします。
大麻取締法違反事件に詳しい弁護士をお探しの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までお電話ください(0120‐631‐881)。
警視庁石神井警察署までの初回接見費用についてのお問い合わせも、上記のフリーダイヤルにて受け付けています。
(勾留)増える密売サイト 大阪府の薬物事件に強い弁護士が自首に導く
(勾留)増える密売サイト 大阪府の薬物事件に強い弁護士が自首に導く
Aさんは、覚せい剤を所持していたとして、大阪府吹田警察署の警察官に逮捕されました。
Aさんの取調べの中で明らかになったのは、急速に拡大する密売サイトの存在でした。
2015年に存在してた密売サイトの数は、2014年の7倍を超えていました。
なお、Aさんは、現在も吹田警察署の留置場で勾留されています。
(フィクションです)
~急増する麻薬の密売サイト~
麻薬の密売サイトの数は、2015年に入る直前あたりから急速に増えたようです。
インターネット・ホットラインセンターの統計によると、2014年上半期に375件だったのが、2015年上半期には、2721件となったそうです。
2014年には、一度減少傾向を見せたものの再び増加したことになります。
こうした密売サイトは、巧妙に摘発の手を免れており、今後もなくなることはないかもしれません。
密売サイトのように、直接人を介さずに麻薬を手に入れられるシステムは、麻薬の入手を容易にしました。
それは、薬物事件へのハードルを下げることにつながっていると思います。
薬物事件は、これまでなら関わる途がなかった人たちにとっても、身近なものになりつつあります。
取引した相手の顔を知らなくても、覚せい剤などの麻薬を所持して入れば、警察による摘発を受けることになります。
気軽に手に入れられるようになったことは、悲劇の始まりかもしれません。
もし密売サイトで覚せい剤を購入したことを後悔し、自首することを考えている場合は、ぜひ弁護士にご相談ください。
自首することも含めて、早期に対応を検討しておくに越したことはありません。
逮捕されてしまえば、勾留という長期の身柄拘束に進む可能性も十分に考えられます。
手遅れになる前に、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士と一緒に、最善の策を考えましょう。
無料法律相談のご予約は、「0120‐631‐881」から、24時間365日いつでも可能です。
(大阪府吹田警察署までの初回接見費用:3万6900円)
品川区で外国から覚せい剤を個人輸入し逮捕 保釈には弁護士
品川区で外国から覚せい剤を個人輸入し逮捕 保釈には弁護士
Aさんは、インターネットで見つけたサイトを通じてある違法薬物を個人輸入しようとしました。
しかし、その計画は失敗し、警視庁大崎警察署と東京税関に逮捕されてしまいました。
取調べに対してAさんは、「個人輸入した薬物に違法な成分が含まれているとは知らなかった」と話しています。
(フィクションです)
~個人輸入のリスク~
覚せい剤などの違法薬物は、国内で購入するだけでなく、外国から輸入する形で購入されることもあるようです。
インターネット上のサイトなどから購入すると、日本からの注文でも、数日経てば外国郵便物として製品を送ってきてくれるそうです。
そのため、購入者としては、国内で購入しても外国から輸入しても、それほど違いがないように感じられるかもしれません。
しかし、例えば、覚せい剤を外国から個人輸入することは、れっきとした犯罪です。
覚せい剤取締法41条1項に違反すれば、1年以上の懲役に処せられます。
もし営利目的で個人輸入していたなら、41条2項に違反し、無期もしくは3年以上の懲役または無期もしくは3年以上の懲役及び1000万円以下の罰金に処せられます。
上記のような購入の仕方のお手軽感からすると、大変なリスクがあることがわかると思います。
特に、外国から輸入するような場合は、必ず税関のチェックを受けるわけですから、そういった意味でも、リスクはとても高いと言えます。
なお、税関で覚せい剤などの違法薬物の個人輸入が発覚した場合、その後の処分は事件ごとに様々です。
逮捕されるにとどまらず、刑事裁判に発展することもあります。
薬物事件の場合は、勾留されたまま刑事裁判に至る、という可能性も十分に考えられます。
その様な場合は、保釈を目指すことも検討した方がいいでしょう。
保釈されないままでいると、お仕事やご家族との生活などに大きな影響が出かねません。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、覚せい剤の個人輸入に関するご相談もお待ちしております。
大切な人を保釈してほしいというご相談も、もちろんお待ちしております。
薬物事件も刑事事件の1つですから、弁護活動はスピード勝負です。
弊所の弁護士が、少しでも早く、という依頼者様の望みをかなえられるよう、全力で弁護活動にあたります。
警視庁大崎警察署までの初回接見費用については、0120-631-881まで、お電話ください。
東京都府中市の薬物事件で逮捕 軽い犯罪の成立を目指す弁護士
東京都府中市の薬物事件で逮捕 軽い犯罪の成立を目指す弁護士
東京都府中市在住のAさんは、薬物の売人からコカインを購入しました。
家へ帰ろうとしたところ、警視庁府中警察署の警察官から、職務質問を受けることになりました。
職務質問の際の所持品検査で、先ほど購入した麻薬が見つかり、Aさんはコカインの単純所持の現行犯で逮捕されてしまいました。
しかし、詳しい検査の結果、Aさんが持っていた薬物が覚せい剤であったことが判明し、Aさんの嫌疑は、覚せい剤の単純所持容疑に切り替わりました。
(フィクションです)
~覚せい剤をコカインだと思ったら~
刑事事件や薬物事件の難しい問題の1つに、錯誤という問題があります。
外見として発生した犯罪と、本人の内心が食い違う場合のことです。
今回のAさんは、外見としては覚せい剤を所持していたのですから、覚せい剤の単純所持罪が成立しそうです。
しかし、Aさんは手元の覚せい剤をコカインだと思い込んでいました。
Aさんの内心はコカインの単純所持の故意=コカイン所持の意思しかないということになるのです。
この場合、一体どの犯罪が成立することになるでしょうか。
どの犯罪が成立しようと一緒じゃないかと思う方もいるかもしれません。
しかし、コカイン単純所持と覚せい剤単純所持では法定刑が異なります。
前者は7年以下の懲役ですが、後者は10年以下の懲役です。
どちらの犯罪が成立するかは極めて重要なのです。
この問題は法律的にはすごく難しい問題です。
ただ、「麻薬だと思ったら覚せい剤だった」という同様のケースでは最高裁の判決があります(昭和61年6月9日最高裁決定)。
構成要件が実質的に重なり合う限度で軽い罪が成立する、という考え方により、コカインの単純所持罪の成立が認められました。
この判例からすると、今回のAさんはコカインの単純所持罪が成立することになりそうです。
ただ、構成要件の重なり合いというのは法的にはとても難しい判断を伴います。
ですから、刑事事件に強い弁護士に相談する必要があるのです。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は薬物事件、刑事事件専門の法律事務所です。
刑事事件を専門に扱ってきたからこそ、刑事事件の難しい判断にお困りの方のお力になります。
薬物事件を起こしてしまった方は、弊所の初回無料法律相談をご予約ください(0120-631-881)。
警視庁府中警察署までの初回接見費用も、お電話でご案内しています。