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東京都福生市の営利目的の覚せい剤密輸で逮捕 裁判員裁判に強い弁護士
東京都福生市の営利目的の覚せい剤密輸で逮捕 裁判員裁判に強い弁護士
Aさんは、営利目的で覚せい剤を密輸したとして、覚せい剤取締法違反で警視庁福生警察署に逮捕され、起訴されました。
自分の罪が、裁判員裁判対象事件であることを知ったAさんは、裁判員裁判に強い、刑事事件専門の弁護士に依頼することにしました。
(フィクションです)
~覚せい剤事件と裁判員裁判~
覚せい剤の事件というと、「はじめてだったら執行猶予がつくから刑務所には入らなくてもいい」というイメージを持たれている方も多いかもしれません。
しかし、営利目的の覚せい剤密輸は、営利目的でない密輸に比べて重い罪であり、無期若しくは3年以上の懲役で、情状により1000万円以下の罰金を併科されます。
これは裁判員裁判対象事件です。
弊所にご相談にいらっしゃる方の中にも、裁判員裁判は殺人や放火のような事件だけのものだと思っていた、と驚かれる方もいます。
裁判員裁判に参加する裁判員は、法律の専門家ではない一般人の中から選ばれるため、一般の人にもわかりやすく、丁寧な法廷活動が求められます。
また、裁判員裁判は、参加する裁判員の負担を減らすため、集中審理が行われますが、その集中審理を行うために、約1年間、公判前整理手続が行われます(もちろん、期間は事件によって異なります)。
公判前整理手続は、裁判ではありませんが、このときにも、弁護人は裁判長に対して弁護人の主張を訴えかけることになります。
上記から分かるように、裁判員裁判対象事件の弁護人には、長い時間をかけて、丁寧な弁護活動を行うことが求められます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件専門の法律事務所です。
長期間にわたる裁判員裁判でも丁寧で慎重な弁護活動を行うことが可能な弁護士と、これまで培ってきたノウハウがあります。
裁判員裁判を受けることになってお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士まで、ご相談ください。
警視庁福生警察署までの初回接見費用についてや、初回無料法律相談のご予約は、0120-631-881まで、お電話ください。
東京都杉並区の薬物事件で逮捕 略式命令に詳しい弁護士
東京都杉並区の薬物事件で逮捕 略式命令に詳しい弁護士
東京都杉並区に住む会社員のAさん(33歳)は、友人の勧められ,興味本位でラッシュ(RUSH)吸引してしまいました。
しばらくすると、Aさんはまたラッシュが吸いたくなり、東京都杉並区の路地裏で再びラッシュを購入し、ラッシュを吸ってしまいました。
Aさんは、警視庁杉並警察署の警察官に職務質問されたことをきっかけに、医薬品医療機器等法違反の容疑で逮捕されてしまいました。
(フィクションです。)
~ラッシュと略式命令~
指定薬物を含むラッシュ(RUSH)は、いわゆる危険ドラッグにあたります。
危険ドラッグは、医薬品医療機器等法(正式名称「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律」)によって、製造・輸入・販売・授与・所持・購入・譲り受け・使用が禁止されています。
これらの禁止行為を行うと、3年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金の刑罰が科せられます。
上記のように、ラッシュなどの危険ドラッグを禁止している医薬品医療機器等法には、罰金刑が規定されています。
罰金刑が規定されている犯罪には、「略式命令」という手続き処分が設けられています。
「略式命令」とは、被疑者が犯罪事実については認めている場合に、被疑者の同意を前提として、正式裁判を経ないで、裁判所が罰金の命令を出すことによって終了する刑事手続です。
略式罰金、と呼ばれているのは、この略式命令のことです。
略式命令には、刑事手続が早期に終了するというメリットがあります。
また、正式裁判とならないため、公開の法廷に立たなくてもよいということになります。
他方、事実については捜査機関の主張のままを認めてしまい、争う機会が無くなるというデメリットがあります。
略式命令に応じるべきか否かの判断には、処分の見通しなどを踏まえた上で判断をすることが重要です。
このような判断には、刑事事件の専門的知識や経験則が必要となってきます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件専門の事務所です。
弊所は、365日24時間、相談予約を受け付けております。
略式命令について相談したい方、薬物事件でお困りの方は、ぜひ弊所の弁護士まで、ご相談ください。
警視庁杉並警察署までの初回接見費用についても、お電話にてご案内しています。
東京都世田谷区の刑事事件 覚せい剤原料輸入で事件の報道・公表を止める弁護士
東京都世田谷区の刑事事件 覚せい剤原料輸入で事件の報道・公表を止める弁護士
Aさんは、覚せい剤の原料となる薬物を、メキシコから輸入していたとして、警視庁北沢警察署の警察官に逮捕されました。
Aさんの妻は飲食店を経営しており、事件が公表されては困ると思い、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所に相談してみることにしました。
(この話はフィクションです。)
~覚せい剤原料の輸入について~
まだ覚せい剤となっていない原料を輸入した場合、どうなるのでしょうか?
覚せい剤ではないのですから、法律違反にはならないのではないか、と思う方もいるかもしれません。
しかし、覚せい剤となる前の原料の輸入てあっても、覚せい剤取締法により規制されており、厚生労働大臣の許可なく覚せい剤原料を輸入した者は、10年以下の懲役に処せられます(覚せい剤取締法41条の3第1項3号)。
覚せい剤原料には、エフェドリン、フェニルアセトン、フェニル酢酸、プソイドエフェドリン等があります。
~事件の報道・公表について~
一旦事件が報道・公表されてしまうと、それにより世間に事件のことを知られ、信用の低下等を伴う、事実上の社会的制裁を受けることがあります。
それを防止するためには、捜査機関や報道機関に、事件の報道・公表についての働きかけをすることが重要となってきます。
事件が公になっていない場合、速やかに事件の報道・公表を避けるように警察や検察に働きかけます。
また、事実と異なる内容で事件が報道されてしまった場合の対策として、速やかに報道内容の訂正・削除を求めます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件を専門に取り扱っていますから、もちろん、覚せい剤などの薬物事件についても、多数取り扱い経験があります。
また、お客様のご依頼に合わせた法的サービスを提供することが可能ですので、報道機関への働きかけなども、弁護士にご相談ください。
刑事事件の経験豊富な弁護士が、初回無料法律相談を行っています。
初回無料法律相談のご予約や、警視庁北沢警察署までの初回接見費用のお問い合わせは、0120-631-881まで、お願いいたします。
神戸市須磨区の薬物事件で在宅捜査 早期に必要な弁護活動
神戸市須磨区の薬物事件で在宅捜査 早期に必要な弁護活動
Aさんは、深夜神戸市須磨区内のコンビニエンスストア駐車場において、友人との待ち合わせで時間をつぶしていたところ、警ら中であった兵庫県須磨警察署の警察官から職務質問を受け、所持品について見せてほしいと求められました。
ところが、Aさんは、自身が持っているバッグの中にいわゆる危険ドラッグを入れており、それが違法薬物であるとも知っていたため、所持品検査を拒否する態度をとったものの、最終的に断り切れず、結果として危険ドラッグが警察官に見つかってしまいました。
そのままAさんは、兵庫県須磨警察署まで任意同行を求められ、尿検査を受けましたが、陰性結果だったため、逮捕されることなく自宅に帰ることを許されました。
しかし、今後も警察署へ呼び出されることや、再度検査を受けてもらうことを言われたAさんは不安になり、弁護士に相談することにしました。
(フィクションです。)
~危険ドラッグの在宅捜査~
危険ドラッグとは、一般に、覚せい剤や麻薬と同種の成分や類似の化学物質を混入させた植物片等を意味し、その多くが違法薬物として規制の対象とされています。
具体的には「医薬品、医療機器等の品質、及び安全性の確保等に関する法律」(いわゆる「薬機法」)により、医療等の用途に供する場合を除いて、指定薬物の製造、輸入、販売、所持、使用等が禁止されています。
これらに違反すると、3年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金又はその両方が併科されます。
危険ドラッグの所持・使用等をした場合でも、犯行当時に違法薬物であることの認識が無かったのであれば、罪に問われることはありませんが、こうした主張は容易に通るものではありません。
今回の事例のAさんは、自分が持っている危険ドラッグが違法薬物であるとの認識をもっていました。
そして、現在は薬物事件の容疑者として、在宅捜査での出頭要請を待つという状態になっています。
このような場合でも、証拠隠滅の恐れがない・逃亡の恐れがないこと等についての客観的な証拠を用意することによって、逮捕を避ける可能性を上げたり、また逮捕されたとしても早期の釈放に繋げるといった弁護活動の準備をすることができます。
ただ出頭要請を待つだけでなく、呼び出されるまでにどうしたらいいのかについて、専門家である弁護士にからのアドバイスを求めるべきでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は刑事事件専門であり、危険ドラッグ所持などの薬物事件についての刑事弁護活動も多数承っております。
薬物事件でお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士までご相談ください。
(兵庫県警察須磨警察署への初回接見費用:3万6100円)
東京都板橋区の薬物事件で逮捕 職務質問に対応する弁護士
東京都板橋区の薬物事件で逮捕 職務質問に対応する弁護士
東京都板橋区在住のAさんは、覚せい剤を所持した状態で、自宅近くを散歩していました。
そこへ、たまたま警ら中の警視庁高島平警察署の警察官がAさんを見つけ、職務質問をしました。
Aさんは曖昧な受け答えに終始し、職務質問を逃れようとしました。
しかし、所持していた覚せい剤が見つかってしまい、Aさんは覚せい剤所持の容疑で現行犯逮捕されてしまいました。
(フィクションです)
~職務質問の対応~
職務質問は、警察官が行う質問のことです。
警察官は、異常な挙動や周囲の事情から合理的に判断し、何らかの犯罪を犯していたり、犯そうとしていると疑うに足りる相当な理由がある者などに質問ができます。
多くの方が知っているように、職務質問は任意で行われるものです。
逮捕など強制力があるものとは異なり、拒否することができるものです。
ただ、実際は拒否することが難しいことも多々あります。
また、任意だからといって何をしても許されるというわけではありません。
職務質問は、限度を超えると違法捜査となることがあります。
例えば、数時間にわたって拘束されれば、実質的には逮捕という扱いになり、令状なき逮捕として違法となることがあります。
また、無理矢理にポケットやカバンを漁ったりすれば、令状なき捜索として違法となることもあります。
特に薬物事件の場合は、職務質問から薬物の所持や使用が発覚することもあります。
なので、職務質問時の対応は重要になってくるのです。
職務質問をされた場合に、連絡できる弁護士事務所を探しておくのも、1つの自己防衛の手段ではないでしょうか。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は薬物事件を含む、刑事事件専門の法律事務所です。
職務質問時の対応についても、弁護士から有益なアドバイスをすることが可能です。
自分の受けた職務質問の態様に問題があるとお考えの場合は、無料相談で弁護士にご相談ください。
無料相談のご予約はメールや電話(0120-831-881)で受け付けております。
また、警視庁高島平警察署への初回接見の費用についても、お電話にてご案内させていただきます。
エクスタシーやMDMAに弁護士 西東京市の警察に逮捕され押収
エクスタシーやMDMAに弁護士 西東京市の警察に逮捕され押収
Aさんは、MDMAを所持していたことが発覚し、警視庁田無警察署に逮捕されました。
Aさんは、これまでに覚せい剤を所持していて逮捕されたことはありましたが、MDMAを所持していて逮捕されたのは初めてです。
Aさんと初回接見を行った弁護士によると、近年、MDMAを所持していて逮捕されるケースは少ないようです。
(フィクションです)
~MDMAという違法薬物~
MDMAとは、合成幻覚剤としてダンスパーティーなどで使用されるケースが多い違法薬物です。
別名「エクスタシー」とも呼ばれています。
2005年に、過去最高の417人が摘発されて以降、MDMAの所持や使用で検挙される人は、減少傾向にあります。
2007年には、押収された量も100万錠を超えましたが、それ以降、減少傾向にあります。
なお、この頃は、MDMAをはじめとする錠剤型合成麻薬事犯も、過去最高を記録していました。
この数値は、MDMA事犯の検挙が大いに影響していたようです。
MDMAは、クラブやバーなどで乱用されることが多いと言われています。
MDMA事犯の検挙自体は、減少傾向にありますが、水面下ではなおMDMAを乱用している人達が相当数いるのかもしれません。
違法薬物を所持していれば、警察に逮捕され、所持している違法薬物を押収されます。
現行犯逮捕ということになれば、もはや言い逃れも難しいでしょう。
そんなときでも、弁護士に依頼すれば、力になってくれます。
逮捕などの身体拘束からの解放活動や、刑事裁判での弁護活動など、長期にわたり法的なサポートを受けられることは、大きな利益です。
弁護士に任せて良かったと実感するのは刑事裁判が終わった後、ということも少なくありません。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、MDMA(エクスタシー)などの違法薬物に関する法律相談もお受けいたします。
警察に逮捕された、警察の押収を受けたという状況では、誰でも不安になると思います。
困った時は、弊所の弁護士がお力になります。
相談予約のお電話は「0120-631-881」まで。
警視庁田無警察署までの初回接見費用についてのお問い合わせも、上記のお電話にて受け付けています。
(逮捕)クラブで使用されるLSD 八王子市の弁護士に相談して無罪
(逮捕)クラブで使用されるLSD 八王子市の弁護士に相談して無罪
クラブで遊んでいたAさんは、友人が風邪薬と称していた錠剤(実際はLSDという違法薬物)を譲り受けました。
初めてその錠剤を使用した際、風邪薬を服用した時とは全く異なる感覚に襲われました。
その錠剤が違法薬物であると分かったのはその時です。
Aさんに錠剤を渡した友人は、今、警視庁八王子警察署に逮捕され、留置場にいます。
次に逮捕されるのは自分かもしれないと思ったAさんは、薬物事件に強い弁護士に相談することにしました。
(フィクションです)
~LSDという違法薬物~
LSDは、麻薬及び向精神薬取締法によって取り締まりを受ける違法薬物です。
強い幻覚作用に特徴があり、クラブなどで使用されるドラッグとして流通しているようです。
Aさんのように、違法薬物であることを知らずに使用してしまった場合は、理論上、犯罪になりません。
このことは、インターネットで検索できる記事の多くに記載されている話です。
ですが、それはあくまで理論上の話に過ぎません。
本人は本当に知らなかったとしても、客観的状況から、明らかに無実の主張が疑わしいと思われるケースは多々あります。
そんなとき、警察官や検察官に自分の無実を主張して信じてもらえるでしょうか。
裁判官を納得させ、刑事裁判で無罪の判決を勝ち取ることはできるでしょうか。
無実を主張したい、自分は無罪だ、という思いを代弁するのも、弁護士の仕事です。
「LSDだと知らなかった」「友人から風邪薬だと言って渡されただけだ」という主張には、警察官や検察官から厳しい疑いの目を向けられる可能性が大いにあります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は、窮地に追い込まれているあなたのために、最善を尽くします。
弊所の弁護士は、薬物事件にも精通した刑事事件専門の弁護士です。
初回無料法律相談や初回接見サービスを通して、ぜひ弁護士と話してみてください。
警視庁八王子警察署までの初回接見費用については、お電話にてお問い合わせください。
岐阜県岐阜市の麻薬特例法違反事件で逮捕 量刑減軽弁護の弁護士
岐阜県岐阜市の麻薬特例法違反事件で逮捕 量刑減軽弁護の弁護士
岐阜県岐阜市在住のAさん(30代男性)は、海外からの麻薬輸入を営業的に行っていたとして、麻薬特例法違反の麻薬輸入の罪で、岐阜県岐阜北警察署に逮捕されました。
Aさんは、岐阜県岐阜北警察署での取調べにおいて、他人に無償で譲るために海外から薬物を取り寄せただけであり、麻薬特例法違反には当たらないのではないかと主張しています。
Aさんは、刑事事件に強い弁護士との接見(面会)を希望し、弁護士と、今後の事件対応について相談することにしました。
(フィクションです)
~麻薬特例法による薬物密輸の刑罰~
麻薬密輸事件で逮捕された場合には、「麻薬取締法違反」に当たるとして刑事処罰を受けるところ、営利目的のない(単純)麻薬輸入に比べて、「営利目的のある麻薬輸入」のほうが、刑罰の法定刑が重く規定されています。
さらには、「業として」麻薬輸入をした場合には、「麻薬特例法違反」に当たるとして、より刑罰が重く規定されてます。
この場合の「業として」とは、業態的、営業的活動と認められる形態で反復継続的に行っていた場合などに、認められるとされています。
・麻薬密輸(ヘロイン以外)の刑罰の法定刑
(単純)輸出輸入 →「1年以上10年以下の懲役」
営利目的の輸出輸入 →「1年以上の有期懲役、又は1年以上の有期懲役及び500万円以下の罰金」
業として輸出輸入 →「無期又は5年以上の懲役及び1000万円以下の罰金」
麻薬の輸出輸入行為だけに限らず、「業として」規制薬物(覚せい剤、大麻など)の輸出輸入行為をした者は、「麻薬特例法違反」に当たるとして、「無期又は5年以上の懲役及び1000万円以下の罰金」という刑事処罰を受けます。
麻薬の密輸と一口に言っても、このように、刑罰が分かれているのが分かります。
自分が当てはまっていないものに当てはまっているとされてしまえば、一気に刑罰も重いものになってしまうかもしれません。
そんな時こそ、薬物事件に強い弁護士に相談し、刑を軽くできないが聞いてみましょう。
麻薬特例法違反事件でお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士まで、ご相談ください。
(岐阜県岐阜北警察署の初回接見費用:4万3500円)
東京都葛飾区の薬物事件で任意同行 覚せい剤の強制採尿に強い弁護士
東京都葛飾区の薬物事件で任意同行 覚せい剤の強制採尿に強い弁護士
東京都葛飾区在住のAさんは、覚せい剤を腕に注射しました。
Aさんは、警視庁亀有警察署の警察官に任意同行された際に、再三尿の提出を求められましたが、頑なに拒否しました。
その後、警察官はAさんに強制採尿令状を提示してきたので、Aさんは観念して尿を任意に提出しました。
(フィクションです)
~覚せい剤自己使用の罪について~
覚せい剤の犯罪は、覚せい剤取締法に規定されています。
その中で禁止及び制限されている行為には、輸入及び輸出、所持、製造、譲渡及び譲受、使用があります。
覚せい剤の使用は、覚せい剤取締法19条1項各号に該当する場合を除いて禁止され、使用者は10年以下の懲役に処せられます(覚せい剤取締法41条の3 1項1号)。
そして、覚せい剤の使用が例外的に許される場合とは、製造業者や研究者がその目的のために使用する場合に限られます。
以上からわかるように、覚せい剤使用の罪に罰金刑はなく、有罪となれば懲役刑を受けることとなります。
今回の件では、Aさんが初犯か再犯か等の事情によって、執行猶予が付くかどうかが変わってくることになるでしょう。
~強制採尿について~
強制採尿とは、被疑者の尿道にカテーテル(導尿管)を挿して強制的に尿を出させる採尿方法です。
覚せい剤は使用後、長期間尿内に貯留されるため、捜査については被疑者の尿を採取する方法が有効といえます。
しかし、強制採尿はその方法から、対象者に多大な屈辱感を与えるため、尿の採取にあたっては任意提出を求め領置するのが原則となっています。
また、強制採尿の実施にあたっては、「医師をして医学的に相当と認められる方法により行わなければならない」という旨の条件付きの捜索差押許可状が必要となります。
この許可状は、捜査機関の請求により、裁判官が許可をすれば発布する令状であり、この令状の効力により、強制採尿にあたって対象者を連行することも許されます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件を専門に取り扱っていますから、もちろん、覚せい剤などの薬物事件についても、多数取り扱い経験があります。
刑事事件の経験豊富な弁護士が、初回無料法律相談を行っています。
初回無料法律相談のご予約や、警視庁亀有警察署までの初回接見費用のお問い合わせは、0120-631-881まで、お願いいたします。
東京都千代田区の薬物事件で逮捕 大麻取締法違反事件で保釈却下決定に弁護士
東京都千代田区の薬物事件で逮捕 大麻取締法違反事件で保釈却下決定に弁護士
東京都千代田区に住むAさん(32歳)は、大麻取締法違反で警視庁麹町警察署に逮捕され、その後、起訴されました。
Aさんは、10年前にも大麻取締法違反で逮捕・起訴されています。
Aさんについた弁護士は保釈請求をしましたが、保釈却下の決定が出てしまいました。
そこで、Aさんの家族は、薬物事件での保釈に強い弁護士事務所の弁護士に相談しました。
(フィクションです)
【保釈】
保釈とは、起訴された後、一定の金額(=保釈金)を支払うことを条件に、勾留の執行を停止し、被告人の身柄拘束を解放する制度を言います。
大麻取締法違反を犯してしまった上記Aさんのように、保釈希望の旨を弁護士に伝えた場合、弁護士は裁判官に対して、「保釈請求」を行います。
その後、裁判官が「保釈決定」をすれば、保釈金の納付後に、被告人は釈放されることになります。
逆に、裁判官が「保釈却下決定」をすれば、いくら保釈金の準備ができていたとしても、保釈されません。
【保釈却下決定を争う】
保釈却下決定が出た場合、弁護士は、その判断に対して、不服申し立てをすることができます。
第1回公判前であれば、管轄地方裁判所に対する準抗告、第1回公判後であれば、高等裁判所に対する抗告となります。
また、準抗告や抗告した結果、保釈却下決定を支持する(準抗告棄却)との判断が出た場合に争う場合、最高裁判所への特別抗告となります。
なお、保釈請求には回数制限がありませんので、保釈却下決定が出た場合、後日新たな事情がでてきた段階で、再度保釈請求を行うということも可能です。
ただし、新たな事情を待っていては時間がかかってしまい、身体拘束期間が長引いてしまいますので、保釈却下決定に疑問点がある場合には、積極的に保釈却下決定を争っていくほうが良い場合も多いです。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件専門の事務所として、薬物事件も数多く経験してきました。
保釈が難しいといわれる薬物事件でも、保釈を獲得してきました。
東京都の薬物事件で逮捕され、保釈却下を争いたいとお考えの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士まで、一度ご相談ください。
警視庁麹町警察署への初回接見費用のお問い合わせや、初回無料法律相談のご予約は、0120-631-881まで、お電話ください。