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東京都目黒区の覚せい剤事件で逮捕 面会や差入れに弁護士

2017-03-25

東京都目黒区の覚せい剤事件で逮捕 面会や差入れに弁護士

Aさんは、覚せい剤を使用した覚せい剤取締法違反の容疑で警視庁目黒警察署逮捕されました。
その後、Aさんには勾留決定がされ、身柄拘束が引き続き行われることとなりましたが、その際に裁判所からは接見禁止がなされ、Aさんの親は面会をすることができない状況となってしまいました。
(フィクションです。)

~薬物事件の面会と差入れ~

薬物犯罪等により、警察官に逮捕されて身体の拘束を受けている場合、その被疑者は、弁護人や弁護人になろうとする者と接見をすることができます。
接見禁止がついていなければ、一般の方でも面会はできますが、一般の方の面会は、平日に限り1日に1組3人まで、時間も15分程度で警察官が必ず立ち会う、といった制限付きの運用となっています。
これに対し、弁護人又は弁護人になろうとする者が接見する場合には、曜日は関係なく、1日に何回・何時間でも警察官の立会いなしで行うことができます。

また、警察署で逮捕勾留中の被疑者に差入れを行いたいときは、「留置管理課」で行い、所定の手続きを踏み、差し入れたい物を警察官に渡せば差入れをすることができます。
ただし、警察署に行けば、いつでもどんなものでも差入れをすることができるわけではありません。
警察署ごとに異なる場合もありますが、差入れを受け付けている時間帯に限りがあったり、差入れできない物があったりします。
そのため、警察署に差し入れたい物を持って行っても、その場で差し入れることができないと返されることも間々あります。
そのような事態を避けるため、事前に何を差し入れることができるのかを、選任した弁護士に訪ねておくことをお勧めします。

また、薬物犯罪の被疑者については、証拠隠滅のおそれが高いと判断されることが多いことから、裁判所から接見禁止決定により、一般の方との面会が禁止されることが多くあります。
そうなると、面会できない以上は被疑者がどういった差入れを望んでいるか等を知ることは、一般の方にとってとても困難です。
こうした場合、被疑者がどういった差入れを望んでいるのかを、選任した弁護士に接見ついでに聞いてもらったり、また代わりに差し入れることができないかを弁護士にお願いしてみるべきでしょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は刑事事件専門であり、薬物犯罪についての刑事弁護活動も多数承っております。
覚せい剤事件によって差入れ等についてお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士までご相談ください。
警視庁目黒警察署までの初回接見費用については、お電話にてお問い合わせください。

東京都渋谷区の薬物事件で逮捕 おとり捜査に刑事事件専門の弁護士

2017-03-24

東京都渋谷区の薬物事件で逮捕 おとり捜査に刑事事件専門の弁護士

東京都渋谷区在住のAさんは、渋谷区の路上で、売人として覚せい剤を売っていました。
ある日、Aさんの情報を掴んだ警視庁渋谷警察署の警察官が「俺にも売ってくれ」とAさんに声をかけたので、Aさんが覚せい剤を売ったところ、Aさんはその場で現行犯逮捕されてしまいました。
(この話はフィクションです。)

~覚せい剤の販売について~

覚せい剤を営利目的で譲渡した者は、1年以上の有期懲役に処せられます(覚せい剤取締法41条の2第2項)。
さらに、情状により500万円以下の罰金が併科されることがあります。
覚せい剤は、自己使用の罪であれば10年以下の懲役に処せられますが、初犯では1年半の懲役が言い渡され、執行猶予が付くことが通常です。
しかし、覚せい剤の所持や使用で逮捕された人は、購入元についてなかなか口を割らないため、売人は見つかりづらく、また、営利目的での譲渡の罪は重いものと考えられるので、1回目の逮捕であっても実刑判決となる可能性があります。

~おとり捜査~

おとり捜査とは、捜査機関等が、その身分や意図を相手方に秘して犯罪を実行するよう働きかけ、相手方がこれに応じて犯罪の実行に出たところで現行犯逮捕により検挙するものを言います。
最高裁判所の判例によれば、おとり捜査は少なくとも、
①直接の被害者のいない薬物犯罪等の捜査において、
②通常の操作方法のみでは当該犯罪の摘発が困難である場合に、
③機会があれば犯罪を行う意思があると疑われる者を対象に
行うことは、刑事訴訟法197条1項本文の任意捜査として許容される、とされています。
また、おとり捜査が違法とされた場合は、これにより得られた証拠の排除や、訴訟手続自体の終了、公訴の棄却等が考えられます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件を専門に取り扱っております。
東京都の覚せい剤事件を含む薬物事件でお困りの方は、是非弊所の弁護士にご相談ください。
初回無料法律相談のご予約は、弊所のフリーダイヤル(0120-631-881)までお問い合わせください。
警視庁渋谷警察署までの初回接見費用についても、上記のフリーダイヤルにて、ご案内いたします。

京都市上京区の薬物事件で逮捕 MDMA使用事件で接見の弁護士

2017-03-23

京都市上京区の薬物事件で逮捕 MDMA使用事件で接見の弁護士

京都市上京区在住のAさん(25歳)は、MDMAを使用していたところ、京都府上京警察署の警察官に逮捕されてしまいました。
逮捕後に勾留された際に、Aさんには接見禁止の処分がなされてしまいました。
息子が突然警察に連れていかれ、その後連絡も取れず不安になったAさんのお母さんは、刑事事件に強い弁護士に相談することにしました。
(この話はフィクションです)

~MDMAについて~

MDMAは、本来は白色粉末ですが、様々な着色がされ、文字や絵柄の刻印が入った錠剤の形で密売され、「エクスタシー」等とも呼ばれています。
MDMAの薬理作用は、視覚、聴覚を変化させる反面、不安や不眠などに悩まされる場合もあり、使用を続けると錯乱状態に陥ることがあるほか、腎・肝臓機能障害や記憶障害等の症状も現れることがあります。(警察庁「薬物乱用のない社会を」より)
MDMAは、元俳優の押尾学氏が使用していた薬物としても、報道されました。
MDMAは、強い興奮作用・依存作用があり、最悪の場合死に至る、非常に危険な薬物です。

~接見について~

弁護士は、身体の拘束を受けている被疑者・被告人と立会人なしで接見することができます(刑事訴訟法39条1項)。
接見禁止の処分がされていても弁護士は接見が可能です。
これは、接見交通権が、憲法34条前段に規定されている弁護人依頼権に由来する重要な権利であると解されていることにもよります。
また、接見交通権は被疑者・被告人の権利であると同時に、弁護人固有の権利ともされています。
接見禁止については、弁護士であれば、その解除に向けた働きかけも可能です。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件を専門に取り扱っております。
弊所では、身柄拘束をされている被疑者・被告人の方に初回接見サービスを行っております。
京都府の薬物事件でお困りの方は、まずは弊所の弁護士にご相談ください。
身柄拘束のない事件の場合は、弁護士による初回無料法律相談の予約を行っておりますので、まずはお電話ください(0120-631-881)。
京都府上京警察署までの初回接見費用:3万6200円

東京都八王子市の覚せい剤事件で逮捕 前科ありで再度の執行猶予に弁護士

2017-03-22

東京都八王子市の覚せい剤事件で逮捕 前科ありで再度の執行猶予に弁護士

Aさんは、東京都八王子市内で、覚せい剤を気化させ吸引し、覚せい剤を使用しました。
しかし、覚せい剤を使用しているところを通報され、警視庁高尾警察署の警察官に、覚せい剤取締法違反の容疑で逮捕されてしまいました。
Aさんには前科があったため、Aさんの家族は、薬物事件に強い弁護士に相談してみることにしました。
(平成28年6月17日静岡地方裁判所沼津支部の判決をもとに作成しています。)

~覚せい剤事件と再犯~

上記事例の元となった薬物事件についてみてみましょう。
被告人は、同種の前科で3回服役し、矯正教育も受けていましたが、前回の服役から4か月足らずで犯行に及んでいました。
裁判では、被告人の覚せい剤に対する常習性、依存性が明らかであり、再犯のおそれは高いと思われていました。

しかし、被告人は、刑務所内の薬物依存離脱指導及びNAのミーティングの有用性を理解し、参加を希望していて、薬物の断絶に真摯な決意と更生の意欲を示していました。
さらに、被告人の父親が、被告人を受け入れ、より一層の支援、監督を約束していることもあり、これらのことが考慮され、刑の一部の執行を猶予して薬物乱用防止プログラムによる社会内処遇を受けさせることが、再犯防止のために有用かつ相当であると判断され、執行猶予がついたのです。

この事件のように、薬物犯罪は、残念ながら、再犯の多い犯罪です。
だからこそ、薬物事件に詳しい弁護士に相談し、再犯防止を目指していくことが大切です。
再犯の方の執行猶予についても、弁護士と一緒であれば、見通しや対策を立てることができます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件専門の弁護士が、薬物事件の弁護にあたります。
まずは、0120-631-881まで、お電話ください。
警視庁高尾警察署までの初回接見費用についてのお問い合わせや、初回無料法律相談のご予約を、24時間いつでも受け付けています。

東京都練馬区の薬物事件で逮捕 大麻所持で法の不知に対応する弁護士

2017-03-21

東京都練馬区の薬物事件で逮捕 大麻所持で法の不知に対応する弁護士

Aさんは大麻を所持し、使用していました。
知り合いに聞いた情報によると、大麻は使用しても処罰されないとの話だったので、Aさんは自分の行為は悪くないと思っていました。
その後、Aさんの友人は警視庁練馬警察署の警察官に大麻所持の容疑で逮捕されました。
この場合、Aさんに罪は成立しないのでしょうか。
(この話はフィクションです。)

~大麻取締法について~

大麻取扱者でなければ、大麻を所持してはいけません(大麻取締法3条1項)。
大麻の所持は、大麻取締法で禁じられています。

その一方で、確かに、大麻取締法に大麻の自己使用についての規定はありません。
しかし、もちろん大麻を所持せずに使用することは不可能です。

よって、大麻を自己使用している人には、大麻「所持罪」として基本的に犯罪が成立します。
大麻の所持罪は、5年以下の懲役刑となります。

~法律の不知について~

今回、Aさんは、大麻使用罪が無いことしか知らず、大麻所持罪についての規定を知りませんでした。
罪となる事実についての認識がなかったのだから、Aさんの行為は、犯罪の「故意」=犯罪を犯すという意思や認識がなく、犯罪不成立とならないのでしょうか。

今日の情報化社会では、通常法律は一般人にとって知りうる状態になっているから、法律を知らなくても違法性の認識の可能性はあるとされ、故意は認められると考えられています。
他方、自分が所持しているものが大麻ではないと誤信していた場合は、事実の錯誤として故意が阻却されます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件を専門に取り扱っております。
今回のような大麻所持事件についても、弁護経験の豊富な弁護士が対応させていただきます。
東京都の薬物事件でお困りの方は、是非弊所の弁護士にご相談ください。
初回無料法律相談のご予約は、フリーダイヤル(0120-631-881)までお問い合わせください。
警視庁練馬警察署への初回接見費用についても、上記フリーダイヤルへお電話ください。

東京都立川市の危険ドラッグ所持事件で逮捕 即決裁判事件に強い弁護士

2017-03-20

東京都立川市の危険ドラッグ所持事件で逮捕 即決裁判事件に強い弁護士

東京都立川市在住のAさん(30代男性)は、危険ドラッグを所持していたという医薬品医療機器等法違反の容疑で、警視庁立川警察署に現行犯逮捕されました。
薬物犯罪の初犯で、犯行態様も軽微だったことから、担当検察官から即決裁判手続に付すかもしれないと聞いたAさんは、即決裁判手続に同意していいものかどうかわからず、刑事事件に強い弁護士に、今後の事件対応について相談することにしました。
(フィクションです)

~即決裁判手続とは~

刑事犯罪を起こして、検察官より起訴・不起訴の判断がなされる際に、通常の刑事手続として、①起訴されて裁判が行われること、②不起訴処分となって刑事処罰を受けないこと、がまず考えられます。
この他の刑事手続として、③正式裁判手続きを経ずに略式罰金刑を受ける「略式裁判手続」、④1日の裁判期日のうちに判決が言い渡される「即決裁判手続」、があります。

今回のブログでは、「即決裁判手続」について取り上げます。
即決裁判」では、起訴から14日以内に公判期日が開かれ、その日のうちに判決が言い渡されることになります。
また、「即決裁判」において実刑判決が出ることはなく、懲役刑・禁錮刑には必ず執行猶予が付されるとされています。

・刑事訴訟法 350条の2第1項
「検察官は、公訴を提起しようとする事件について、事案が明白であり、かつ、軽微であること、証拠調べが速やかに終わると見込まれることその他の事情を考慮し、相当と認めるときは、公訴の提起と同時に、書面により即決裁判手続の申立てをすることができる。
(以下略)」

即決裁判」を行うためには被疑者・被告人の同意が必要であり、同意無しに「即決裁判手続」に付されることはありません。
また、「死刑又は無期若しくは短期一年以上の懲役若しくは禁錮に当たる事件」について、「即決裁判手続」に付すことはできないとされています。

即決裁判は、刑事手続きが早期に終了することで、被告人の負担が少なくなるというメリットがあります。
しかし、その一方で、裁判所が判決で認定した犯罪事実が誤りであることを理由として上訴の申立てをすることができないなどのデメリットもあります。
これらのメリット・デメリットについて、まずは弁護士に相談してみましょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件専門の弁護士が、初回無料相談などで丁寧な対応を行います。
警視庁立川警察署への初回接見費用についてのお問い合わせは、お電話にてお願いいたします(0120-631-881)。

愛知県豊橋市の覚せい剤再犯事件で逮捕 執行猶予判決に強い弁護士

2017-03-19

愛知県豊橋市の覚せい剤再犯事件で逮捕 執行猶予判決に強い弁護士

愛知県豊橋市在住のAさん(40代男性)は、6年前に覚せい剤使用罪で捕まり、執行猶予付きの判決を受けたにもかかわらず、再び覚せい剤を使用したとして、覚せい剤取締法違反の罪で、愛知県豊橋警察署逮捕されました。
覚せい剤の再犯ということで、今回は実刑判決を受けるかもしれないと不安になったAさんは、家族の依頼でAさんとの接見(面会)に来た、刑事事件に強い弁護士に、覚せい剤使用事件の今後の見通しについて相談することにしました。
(フィクションです)

~薬物再犯と執行猶予判決の関係~

薬物犯罪は、再犯率の高い類型の犯罪となります。
初犯だと執行猶予付きの判決が出るような薬物犯行の態様であっても、2度目3度目の薬物再犯を起こしたような場合には、執行猶予は付かず実刑判決が出ることが多くなります。

「執行猶予付き判決」とは、例えば「懲役1年、執行猶予3年」という判決が出た場合に、判決後3年間を通して新たな犯罪を起こさないでいれば、懲役刑が効力を失い、刑務所に入らなくて済む、というものです。
この場合、もし、執行猶予期間中に新たな犯罪を起こしてしまえば、執行猶予は取り消され、懲役刑1年が効力を持ち、刑務所に入ることになります。

他方で、薬物再犯を起こすなどして実刑判決(執行猶予の付かない懲役刑判決)を受けた場合には、判決後から刑期を終えるまで、刑務所に入ることになります。

覚せい剤再犯事件で刑事弁護の依頼を受けた弁護士は、被疑者・被告人に「薬物を辞めたい」という更生への強い意思がある事情や、病院の薬物依存脱却治療や周囲の家族等からのサポート環境が整っている事情などを主張し、弁護士の側から積極的に裁判官・検察官に働きかけをして、執行猶予付きの判決獲得のために尽力いたします。

愛知県豊橋市の覚せい剤再犯事件でお困りの方は、刑事事件を専門に扱っている、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の評判のいい弁護士にご相談ください。
愛知県豊橋警察署までの初回接見費用:4万860円

(弁護士)危険ドラッグに伴う犯罪 八王子市の薬物事件で逮捕されたら 

2017-03-18

(弁護士)危険ドラッグに伴う犯罪 八王子市の薬物事件で逮捕されたら 

Aさんは、危険ドラッグを使った際に車で交通事故を起こしたとして、警視庁南大沢警察署逮捕されました。
Aさんは、薬物事件の常習犯で、前科が2犯あります。
Aさんは、警察官の取調べに対しても、意味不明な言動をすることがあるそうです。
(フィクションです)

~危険ドラッグの危険性~

危険ドラッグを乱用した者が刑事事件を起こしてしまうケースは、少なくありません。
例えば、静岡県で起きた放火事件です。
会社員の男は、「部屋に蛇と竜がいる、殺される」と言い、自宅アパートの部屋の毛布に火をつけたそうです。
この男の部屋からは、危険ドラッグが発見されました。

愛知県では、以下のような、事件が発生しました。
無職の外国人男性が棒をもって騒いでいたところに警察官が臨場しました。
男と警察官はもみ合いになり、警察官の拳銃を奪った男が、警察官に向けて発砲し重傷を負わせました。

いずれも危険ドラッグの恐ろしさを示す刑事事件です。
薬物事件は、乱用した本人の人生だけを狂わせるものではないことがよくわかると思います。
危険ドラッグに伴う犯罪被害者を生まないためには、その芽を摘んでいくことが大切です。
大切な人が危険ドラッグに関わっていたら、早めに弁護士にご相談ください。
自首のサポートや治療方法の紹介など、専門的知識に基づいてお力添えさせていただきます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は、全員刑事事件専門の弁護士です。
薬物事件でも、まずは弊所の弁護士にご相談ください。
危険ドラッグに伴う犯罪は、身近なところで発生します。
0120‐631‐881にお電話いただければ、専門の電話対応スタッフがはじめの一歩をご案内いたします。
警視庁南大沢警察署までの初回接見費用についても、上記のお電話にてご案内します。

大阪市西区の薬物譲渡事件で逮捕 逮捕直後の取調べに弁護士

2017-03-17

大阪市西区の薬物譲渡事件で逮捕 逮捕直後の取調べに弁護士

Aさんは、大阪市西区の路上で、覚せい剤を譲渡したという、覚せい剤取締法違反の容疑で、大阪府西警察署の警察官に、現行犯逮捕されました。
どのようにして取調べを受けたらいいのだろうかと、Aさんは逮捕直後に、恋人の依頼から接見に訪れた、薬物事件の弁護活動に強い弁護士に対して、取調べに対するアドバイスを求めました。
(フィクションです。)

~逮捕直後の取調べ対応~

覚せい剤を営利目的により譲渡した場合は、1年以上の懲役で、情状により500万円以下の罰金を併科するとの重い法定刑が覚せい剤取締法に規定されています。
Aさんは、同覚せい剤取締法違反の罪で逮捕されてしまいました。

こうした逮捕による身体拘束を受けている被疑者は、弁護人や弁護人となろうとする者との間で、警察官や検察官の立ち合いなしで接見をすることができます。
勾留請求をされる前の段階で被疑者と接見ができるのは、基本的に弁護士に限られるため、弁護士との接見はこの段階における外部との接触の唯一の機会ともいえます。

逮捕後の本格的な取調べが始まる前など早い段階において、接見により弁護士から助言を受けて取調べに対応することで、自身にとって今後不利な状況になることを回避できる可能性が高まります。
取調べで一度発言した内容を後になって取り消すことは非常に困難であり、「裁判になったとき本当のことをいえば大丈夫だろう」との考えは、そう簡単には通用しません。

また、被疑者は逮捕後留置場に入り、外部との接触を断たれると、時に寂しさを感じたり、必要なものが手に入らなくなったり、知りたい情報を自由に手に入れられなくなります。
このような状態で、さらに捜査機関による取調べ等を受けることとなるので、被疑者は精神的にも肉体的にも辛い状況に立たされることになりますが、弁護人との接見は、こうした被疑者にとって安心を与えたりすることも可能です。
弁護士は、被疑者に対して必要なものを差し入れたり、知りたい情報について伝えることもできます。
罪を犯して逮捕された被疑者がいる場合、一刻も早く弁護人を選任して、取調べに対するアドバイスを行ってもらったり、留置場にいる被疑者の不安等を取り払ってもらうことをお勧めします。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士刑事事件専門であり、薬物事件で逮捕された方についての刑事弁護活動も多数承っております。
逮捕直後にどうすればいいのかとお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士までご相談ください。
大阪府西警察署への初回接見費用:3万5400円

東京都文京区の危険ドラッグ使用事件で逮捕 社会復帰更生主張の弁護士

2017-03-16

東京都文京区の危険ドラッグ使用事件で逮捕 社会復帰更生主張の弁護士

東京都文京区在住のAさん(20代女性)は、あるハーブの購入を友人から勧められ、購入して自宅で使用していたところ、このハーブに違法薬物に指定される物質が含まれていたという容疑で、警視庁大塚警察署逮捕されてしまいました。
Aさんが、医薬品医療機器等法違反の危険ドラッグ使用罪で、逮捕されたとの知らせを受けたAさんの両親は、刑事事件に強い弁護士に、Aさんとの接見(面会)を依頼し、刑罰減軽に向けた弁護活動を働きかけてもらうことにしました。
(フィクションです)

~危険ドラッグ罪についての法律改正事情~

違法薬物については、「麻薬及び向精神薬取締法」や「覚せい剤取締法」などにより、刑事処罰の対象となるところ、世間には次々と、新しい組成の違法薬物が出回っています。
そのような新しく出回っている危険ドラッグを規制する目的で、医薬品医療機器等法が改正され、指定薬物として違法とされる範囲は、拡大傾向にあります。

・医薬品医療機器等法 76条の4
「指定薬物は、(略、医療等の用途)以外の用途に供するために製造し、輸入し、販売し、授与し、所持し、購入し、若しくは譲り受け、又は医療等の用途以外の用途に使用してはならない。」

2014年4月の法改正では、危険ドラッグの所持や使用に関しても違法化され、「3年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金、又は併科」という法定刑の範囲で、刑事処罰の対象となりました。
その後も、違法薬物に関する法改正は続いており、2015年10月と2016年5月には新たな物質が麻薬指定され、2016年9月には新たな物質が向精神薬指定され、2016年12月と2017年2月には新たな物質が医薬品医療機器等法上の指定薬物とされています。

危険ドラッグ使用事件で刑事弁護の依頼を受けた弁護士は、薬物使用した本人に社会復帰と更生の意思があるような場合には、被疑者・被告人が薬物更生のために、病院等で薬物治療行為を行っている事情を、具体的に裁判官・検察官に向けて主張していくことで、不起訴処分や刑罰減軽のために尽力します。

東京都文京区危険ドラッグ使用事件でお困りの方は、刑事事件を専門に扱っている、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士まで、ご相談ください。
初回無料法律相談のご予約や、警視庁大塚警察署までの初回接見費用については、0120-631-881まで、お問い合わせください。

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