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東京都大田区の大麻輸入事件で逮捕 薬物事件で無罪を争う弁護士
東京都大田区の大麻輸入事件で逮捕 薬物事件で無罪を争う弁護士
Aさんは、アメリカから大麻を輸入したところ、東京都大田区にある空港での入国手続きの際に発見されてしまい、現行犯逮捕されてしまいました。
その後、Aさんは警視庁東京空港警察署に身柄を拘束され、取調べ等を受けました。
(この話はフィクションです。)
~薬物の輸入について~
我が国で乱用される薬物のほとんどは、海外から密輸入されたものであると言われています。
我が国での薬物の価格は、北米や欧州諸国に比して高価で、密輸組織にとっては、密輸が成功すれば高い利益が見込める格好の市場であるそうです。
たとえば、大麻は1グラム当たり、アメリカやイギリスの5倍近くの価格で取引されているといわれています。
薬物密輸入の摘発事案の中では、航空機旅客による密輸入事犯が半数近くを占めています。
航空機旅客による携帯輸入の典型的なものがいわゆる運搬役による事案で、スーツケースへの隠匿、身体巻き付け、覚せい剤を隠匿したスニーカーを履いて上陸したものなど、薬物隠匿の手段もバラエティに富んでいます。
~薬物の認識について~
薬物輸入事犯の多くは、空港や港湾で入国手続きを行った際に、隠匿していた薬物が発見されて現行犯逮捕されるという経過をたどりますが、逮捕された者はたいてい犯意を否認し、発見された薬物について、「薬物が隠匿されていることを知らなかった」「中身が薬物だとは思わなかった」などと主張します。
そこで、薬物の認識の有無が問題となります。
薬物輸入罪の成立には、対象物が特定の違法薬物であることの認識が必要とされます。
この点について、最高裁判所の判例では、「当該薬物を含む身体に有害で違法な薬物であるとの認識」があれば、当該薬物輸入罪の故意に欠けるところはない、として、概括的故意を認定しています。
違法薬物認識を推認させる間接事実としては、違法薬物を隠匿していること、依頼主の経済的負担、税関検査時の言動不審、弁解の不合理等が挙げられます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件を専門に取り扱っていますから、心当たりのない違法薬物の輸入罪で逮捕されてしまったという方も、輸入罪を犯してしまってこれからが不安な方もまずは弊所の弁護士にご相談ください。
警視庁東京空港警察署までの初回接見費用については、お電話にてお問い合わせください。
東京都八王子市の覚せい剤使用事件 薬物事件で執行猶予の弁護士
東京都八王子市の覚せい剤使用事件 薬物事件で執行猶予の弁護士
東京都八王子市在住のAさんは、知り合いのBさんに勧められて覚せい剤を使用しました。
Aさんは頭が痛くなり、それ以降一度もしていなかったのですが、覚せい剤を常習していたBさんが逮捕された関係で、友人であるAさんも、警視庁高尾警察署に呼ばれることになりました。
(フィクションです。)
~執行猶予について~
執行猶予とは刑の執行を期間付きで猶予することで、執行猶予の取消しなく猶予期間を満了すると、刑の言い渡しは効力を失います(刑法27条)。
もっとも、どんな刑にも執行猶予を付けることが出来るわけではありません。
初度の執行猶予は、「前に禁錮以上の刑に処せられたこと」がなく、かつ宣告刑が「3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金」の場合に付けることが出来ます。
また、「前に禁錮以上の刑に処せられたこと」があっても、「その刑の執行終了又はその刑の免除から禁固以上の刑に処せられることなく5年が経過した」ときは宣告刑が「3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金」の場合に執行猶予を付けることが出来ます。
執行猶予の期間は1年以上5年以下です。
さらに、刑の執行猶予期間中に罪を犯した場合であっても、宣告刑が「1年以下の懲役もしくは禁錮」の場合には、再度の執行猶予を付けることも可能です。
もっとも、執行猶予は「執行猶予を相当とするに足りる情状が存する」場合に付けることが出来るものであり、宣告刑の期間等の要件を満たせば必ずつくものではないので注意が必要です。
被害弁償・身元引受人・帰住先の確保・勤務先の確保等、執行猶予付判決を得るのに有利となる情状を、弁護士と相談していくことが必要となります。
覚せい剤自己使用の初犯では、懲役1年6カ月に執行猶予3年がつくケースがほとんどであるとされています。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件を専門に取り扱っております。
東京都の薬物事件でお困りの方は、是非弊所の弁護士にご相談ください。
薬物事件に強い弁護士が対応させていただきます。
初回無料の法律相談のご予約は、弊所のフリーダイヤル(0120-631-881)までお問い合わせください。
もし、ご家族や身近な方が逮捕された際の、警視庁高尾警察署への初回接見費用のご案内も、上記フリーダイヤルまでお問い合わせください。
東京都小金井市の脱法ドラッグ所持事件で取調べ マスコミ報道回避活動の弁護士
東京都小金井市の脱法ドラッグ所持事件で取調べ マスコミ報道回避活動の弁護士
Aさんは、東京都小金井市の自宅に帰る途中に職務質問を受け、カバンの中に購入した脱法ドラッグがあったことから、警視庁小金井警察署で任意の取調べを受けることとなりました。
Aさんは、自身が持っていた脱法ドラッグが具体的に何かは知らずに購入していましたが、おそらく違法薬物の類だろうという認識を持っていました。
Aさんが取調べを素直に受けていたことや、脱法ドラッグが「薬機法」にあたる薬物なのか調べる必要があったことから、その日はAさんは帰宅を許されましたが、違法薬物の確証が得られたら、逮捕することになるかもしれないと言われ、不安に思っています。
(フィクションです。)
~薬物事件と報道回避活動~
上記の事例でAさんは、脱法ドラッグを所持していた罪で在宅捜査を受けていますが、担当の捜査官からは違法薬物であると確認できたらおそらく逮捕する旨を告げられています。
たとえ脱法ドラッグと言われて販売されている薬物でも、覚せい剤などの違法薬物よりも人体へ強い悪影響を与える危険な成分が混入されていることも多く、そのほとんどが違法薬物として規制の対象に含まれています。
具体的には、いわゆる「薬機法」により、その所持や使用等が禁じられています。
薬物事件について、特に社会的影響が大きいと考えられるような場合には、マスコミなどの報道機関により報道・公表されしまい、周りに事件のことを知られてしまう可能性があります。
現在の警察の方針としても、逮捕した場合には、逮捕した被疑者の氏名や罪名などについて報道機関に対して通知する運用となっています。
薬物事件におけるマスコミなどの報道機関による報道・公表の差控えを事前に働きかけることは、通常の犯罪より難しいとされていますから、一般の方だけで報道回避活動を行うことは難しいでしょう。
刑事事件の専門家である弁護士に相談し、どのような活動をしてもらえるのか聞いてみましょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は、刑事事件専門の弁護士であり、薬物事件についての刑事弁護活動も多数承っております。
薬物事件の報道回避活動についてお悩みの方は、まずは弊所の弁護士まで、ご相談ください。
0120-631-881では、24時間いつでも、初回無料法律相談のご予約や、警視庁小金井警察署の初回接見費用のご案内を行っております。
東京都葛飾区で覚せい剤を所持し逮捕 取調べ対応について弁護士に相談
東京都葛飾区で覚せい剤を所持し逮捕 取調べ対応について弁護士に相談
Aさんは、深夜、東京都葛飾区内の路上で警ら中の警察官から職務質問を受けた際に、バッグの中を見られた結果、覚せい剤入りの注射器を発見され、その場で逮捕されてしまいました。
警視庁葛飾警察署へ連行され、取調べを受けることとなったAさんですが、一貫して自分は知らない等といったほかは黙秘するなどの否認の態度を取り続けました。
その結果、Aさんは勾留されてしまうことになり、Aさんを心配したAさんの婚約者は、弁護士に接見を依頼しました。
弁護士が話を聞いたところによると、Aさんは、確かに発見された覚せい剤入り注射器は自分の物であるが、警察官が気にくわなかったので否認し続けてしまった、ということのようです。
(フィクションです。)
~取調べ対応~
今回の事例では、Aさんは、実際には覚せい剤の所持を行っていたにもかかわらず、取調べでは覚せい剤の所持について否認し続けています。
被疑者には、取調べの際に、自己の意思に反する発言をしなくてよい権利=黙秘権があります。
これによって、取調べの中で捜査官から答えたくない質問をされた場合に、「言いたくありません」などと応えることができます。
しかし、どのような場合にこの権利を使うべきかは、実は難しい問題であるとされています。
それは、本当に犯人でないのであれば「自分はやっていない」と主張したうえで黙秘した方が効果的な場合がありますが、積極的に自供して取調べに応じることが被疑者自身の反省の態度を示すことになり、後の刑事処分が軽くなる場合もあるからです。
今回の場合でも、Aさんは弁護士とじっくり相談をして、今さら自供したとして後の刑事処分が軽くなるのかどうか等吟味しながら、取調べでどう対応すべきかについてのアドバイスを求めるべきでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は、刑事事件専門の弁護士ですから、覚せい剤などの薬物事件も多数扱っています。
一般の方が取調べを受けるとなれば、どう対応していいものか分からない、と不安になることがほとんどでしょう。
弊所では、初回は無料の法律相談や、弁護士が警察署まで直接伺う初回接見サービスを行っています。
まずは、0120-631-881でご予約ください。
刑事事件専門の弁護士が、きっとあなたの不安を解消いたします。
警視庁葛飾警察署までの初回接見費用についても、上記フリーダイヤルにて、ご案内いたします。
京都府宇治市の覚せい剤使用事件で逮捕・起訴 控訴審に薬物事件に強い弁護士
京都府宇治市の覚せい剤使用事件で逮捕・起訴 控訴審に薬物事件に強い弁護士
Aさんは、覚せい剤を使用しているところを警察官に見つかり、現行犯逮捕されました。
Aさんは、京都府宇治警察署で取調べを受けましたが、10年ほど前にも覚せい剤使用の容疑で逮捕・起訴され、実刑判決を受けた前科のあることが分かりました。
その後、Aさんは検察へ送致され、担当の検察官から、覚せい罪取締法違反の罪で起訴する旨を聞きました。
Aさんには当時、国選弁護人が付いていましたが、第1審判決は、執行猶予の付かない実刑判決でした。
Aさんは、どうにか控訴審で執行猶予付き判決を獲得できないかと、刑事事件に強いと評判の弁護士に相談をすることにしました。
(フィクションです。)
~執行猶予と前科~
Aさんは、覚せい剤を使用した、覚せい剤取締法違反の罪で逮捕・起訴され、第1審で、執行猶予の付かない実刑判決を受けてしまいました。
このまま第1審判決が確定してしまうと、Aさんにはさらに前科が付くことになってしまいます。
前科とは、法律上で明確な定義があるわけではありませんが、一般的に、過去に受けた刑罰の経歴のことをいいます。
執行猶予付き判決になると、実刑判決とは異なり、一定期間その刑の執行は猶予され、これを無事経過すると、裁判所の刑の言渡しは効力を失います。
つまり、今回の事件での前科は付かないことになります。
第1審で実刑判決を受けてしまった場合でも、控訴審で主張する事情によっては、執行猶予付き判決を獲得を目指すことも不可能ではありません。
まずは、専門家である弁護士に相談し、控訴審の見通しや、控訴するのであれば何をすべきなのかを聞いてみましょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は刑事事件専門であり、薬物事件の控訴審での刑事弁護活動も承っております。
執行猶予獲得を目指したいとお考えの方は、まずは弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士による初回無料法律相談にお越しください。
初回無料法律相談は、0120-631-881で、24時間ご予約を受け付けております。
(京都府宇治警察署への初回接見費用:3万6500円)
東京都江東区の覚せい剤使用事件で緊急逮捕 薬物事件に強い弁護士
東京都江東区の覚せい剤使用事件で緊急逮捕 薬物事件に強い弁護士
東京都江東区在住のAさんは、近所のビルの前で奇声を発していたところ、通報を受けた警視庁城東警察署の警察官に、事情聴取されました。
警察官は、Aさんの腕に注射痕を発見し、任意で尿検査を行ったところ、陽性反応が得られたので、その場でAさんを、覚せい剤取締法違反の容疑で緊急逮捕しました。
(この話はフィクションです)
~覚せい剤使用・緊急逮捕について~
逮捕は、裁判官から事前に逮捕令状を得て行うのが原則ですが、一定の重罪を犯したことを疑うに足りる十分な理由がある場合で、急速を要し、裁判官の逮捕状を求めることができないときには、緊急逮捕という、無令状での逮捕が可能となります。
手続きとしては、上記の事実を被疑者に告げた上で逮捕し、その後速やかに令状を請求することになります。
覚せい剤自己使用罪の法定刑は、「10年以下の懲役」と定められているため、緊急逮捕の要件のうち「長期3年以上の懲役に当たる罪」に当てはまります。
尿中の成分について覚せい剤の陽性反応が出た場合は、上記の嫌疑の十分性、逮捕必要の緊急性も認められるので、緊急逮捕が可能となります。
本来例外的な措置であった緊急逮捕の手続が、尿中薬物簡易試験の導入により、より日常的なものになったといえるかもしれません。
また、簡易試験で「擬陽性」との反応が出た場合、その場で緊急逮捕はされず、一時帰宅を許され、後ほど逮捕状の請求がなされて通常逮捕となるケースもあります。
そのような場合、帰宅後に捜査機関がいつどのようなタイミングで逮捕を行うかは一様には言えず、いわば「捜査の都合」による場合が多いと言えます。
翌日に逮捕される場合もあれば、2か月の間が空く場合もあるため、容易に安心せず、弁護士に相談するなどの対策が必要です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、薬物事件を含む刑事事件を専門に取り扱っております。
突然身内が覚せい剤事件で逮捕されてしまってお困りの方、警察から薬物事件について取調べを受けてお悩みの方は、まずは弊所の弁護士まで、ご相談ください。
0120-631-881では、初回無料相談のご予約から、警視庁城東警察署の初回接見費用のご案内まで、24時間いつでも受付を行っています。
東京都三鷹市の覚せい剤事件で逮捕 薬物事件で保釈の弁護士
東京都三鷹市の覚せい剤事件で逮捕 薬物事件で保釈の弁護士
東京都三鷹市在住のAさんは、覚せい剤の営利目的所持の疑いで警視庁三鷹警察署に逮捕されてしまいました。
Aさんは、逮捕後、勾留され、そのまま起訴されることとなりました。
Aさんの家族は、どうにかAさんを保釈できないかと考え、薬物事件に強いという弁護士の元を訪れました。
(フィクションです)
~保釈について~
保釈とは、保釈保証金=保釈金の納付を条件として、被告人に対する勾留の執行を停止して、その身体拘束を解く裁判とその執行のことを言います。
裁判所は、勾留の請求があるときは、原則として許可しなければなりません。
これを権利保釈(刑事訴訟法89条)といい、法定の除外事由がない限り認められます。
除外事由には、
・死刑または無期もしくは短期1年以上の懲役もしくは禁錮に当たる罪を犯した場合(1号)
・前に死刑または無期もしくは長期10年を超える懲役もしくは禁錮に当たる罪を犯した者である場合(2号)
・常習として長期3年以上の懲役または禁錮にあたる罪を犯した場合(3号)
・罪証隠滅のおそれがある場合(4号)
・被害者に対する加害等のおそれがある場合(5号)
・氏名不詳又は住居不明のとき(6号)
があります。
一般に、4号該当を理由に権利保釈が却下されることが多く、薬物事件では特に3号該当を理由にされることも多くあります。
もっとも、たとえ除外事由がある場合でも、適当と認めるときは職権で保釈を許可することが出来ます。
これを裁量保釈(刑事訴訟法90条)といい、余罪当を考慮した上で判断されるものとなります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では刑事事件を専門に取り扱っていますから、覚せい剤事件において保釈経験の豊富な弁護士も在籍しております。
家族の方々に適切な協力を促したり、更正団体への働きかけをするなど、薬物事件の保釈許可のために尽力させていただきます。
東京都の薬物事件にお困りの方は、まずは初回無料法律相談のご予約を、弊所のフリーダイヤル(0120-631-881)までお問い合わせください。
警視庁三鷹警察署への初回接見費用のお問い合わせも、上記フリーダイヤルまでお電話ください。
岐阜県各務原市の覚せい剤取締法違反事件で逮捕 違法な強制採尿に弁護士
岐阜県各務原市の覚せい剤取締法違反事件で逮捕 違法な強制採尿に弁護士
岐阜県各務原警察署の警察官は、パトロール中、ふらふらと足取りのおぼつかないAさんを見かけました。
不審に思った警察官は、Aさんに対して所持品検査をしたところ、注射器が見つかりました。
そこで、Aさんの覚せい剤の使用を疑った警察官は、半ば強引に強制採尿を行い、これにより、Aさんの覚せい剤使用が明らかになったため、Aさんは逮捕されてしまいました。
(フィクションです。)
~覚せい剤取締法違反と強制採尿~
覚せい剤取締法によれば、覚せい剤を使用した場合には、10年以下懲役に処されます。
覚せい剤の使用は隠れて行われるのが通常ですので、尿中の覚せい剤は決定的な証拠となります。
よって、強制採尿は覚せい剤使用の証拠を得るための有効な手段と考えられています。
しかし、一方で、強制採尿は相手方に屈辱感を与え、人格の尊厳を著しく害する恐れのある方法で行われるとして、原則として任意提出を求め、強制採尿は「やむを得ない場合の最終手段」として扱われ、令状に基づいて行われなければならないとされています。
上記の例では、任意の提出を求めず、強引に採尿を行っており、違法な捜査となる可能性があります。
~違法な捜査があった場合~
違法な捜査によって得られた証拠は証拠能力が否定されることがあります。
このような証拠を許容してしまえば、違法な捜査自体が許容されることになってしまうからです。
上記の例でも、違法な捜査があったため、採尿結果の証拠能力が否定される可能性があります。
弁護士は依頼人の権利を保護するためにも、このような違法な捜査があった場合には、違法な証拠を排除するよう主張します。
そのためには早期に依頼を受け、事実関係を把握することが重要です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件を専門に取り扱っている弁護士が、依頼者の利益のために尽力します。
岐阜県内の覚せい剤取締法違反事件で、違法捜査を受けたかもしれないとお悩みの方は、まずは0120-631-881で、無料相談の予約をお願いいたします。
(岐阜県各務原警察署の初回接見費用 4万1300円)
東京都荒川区の覚せい剤所持事件 再犯防止の薬物治療に弁護士
東京都荒川区の覚せい剤所持事件 再犯防止の薬物治療に弁護士
東京都荒川区に住むAさんは、覚せい剤を使用して繁華街を歩いていたところ、パトロール中の警視庁荒川警察署の警察官に職務質問を受けました。
所持していたバッグの中から覚せい剤が見つかったことから、Aさんは、覚せい剤取締法違反の容疑で逮捕されてしまいました。
Aさんは、これを機に覚せい剤はやめたいと考えて、両親に頼み、薬物事件に強いという弁護士に相談してもらうことにしました。
(フィクションです)
~薬物事件とその治療~
薬物事件は、再犯率が非常に高いことで知られています。
初犯のときに執行猶予になったとしても、再犯を犯してしまえば、その時には実刑判決になる可能性が高まります。
執行猶予になった場合はもちろん、懲役刑になって刑務所にいった場合でも、行政や裁判所が薬物依存の治療の手伝いをしてくれるわけではありません。
覚せい剤のなどの違法薬物は、皆さんがご存知の通り、依存性があります。
自分だけの力では、なかなか覚せい剤の依存性から抜け出せず、再犯を犯してしまう人も多いでしょう。
再犯防止のためには、専門的な治療やカウンセリングを受けたりすることが重要となってきます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所には、薬物事件に真剣に取り組み、これまでも薬物依存とたたかう依頼者と共に努力してきた弁護士が多数在籍しています。
覚せい剤取締法違反で逮捕されてしまった方、薬物依存から脱却したいとお考えの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士まで、ご相談ください。
警視庁荒川警察署までの初回接見費用についてのお問い合わせや、初回無料法律相談のご予約については、0120-631-881まで、お電話ください。
大阪市福島区の大麻事件で逮捕 薬物事件に強い弁護士が接見禁止解除
大阪市福島区の大麻事件で逮捕 薬物事件に強い弁護士が接見禁止解除
Aさん(29歳 大阪市福島区在住 会社員)は、友人とカラオケボックスでお酒を飲みながら大麻を吸っていました。
そこへ、偶然盗難事件が発生し、やってきた大阪府福島警察署の警察官が、大麻独特の臭いに気づき、Aさんたちの部屋にやってきました。
Aさんと友人たちは、大麻を所持しているとして、大麻取締法違反の容疑で大阪府福島警察署の警察官に逮捕されました。
Aさんの妻は、Aさんが3日も帰ってこないことから心配して警察へ相談すると、Aさんが逮捕されていたことを知らされました。
Aさんの妻は、Aさんに会おうとしましたが、接見禁止処分がされているとのことで会うことができなかったため、弁護士に相談することにしました。
(フィクションです)
~接見禁止解除のために~
大麻取締法では、大麻の所持、譲受、譲渡を禁止し、禁止行為に違反すると、5年以下の懲役を科されると規定されています。
大麻取締法違反の容疑で逮捕されると、逮捕から72時間は、家族はもちろん、弁護士以外の一般の方と面会することはできません。
さらに、勾留決定がなされる際に接見禁止処分が付されなければ、被疑者は家族など一般の方と面会することができるようになります。
しかし、逆を言えば、接見禁止処分が付されれば、引き続き弁護士以外の者と面会することはできないということです。
薬物犯罪の場合、勾留決定がなされる場合が多いです。
長期間身柄が拘束され、家族などに会うこともできず、取調べに応じる日々は精神的に非常に大きな負担となります。
接見禁止処分は、接見(面会)を通じて口裏合わせなどを行うことによって、罪証隠滅や逃亡をすることを防ぐために設けられている制度です。
家族など、被疑者との関係や身元が明らかな者で、犯罪とは全く無関係の者であれば、接見(面会)を通じて罪証隠滅などを行う可能性は少ないでしょう。
面会するためには、このことを裁判官へ主張し、接見禁止の一部取消や、接見禁止一部解除を求める弁護活動を行うこととなります。
薬物犯罪大麻事件でお悩みの方は、薬物事件の弁護経験も豊富な弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士まで、ご相談ください。
弊所は刑事事件専門の法律事務所です。
365日24時間、初回無料法律相談のご予約を受け付けております(0120-631-881)。
既に逮捕・勾留されている方には、弁護士が直接警察署等に赴く初回接見サービスをご案内いたします。
(大阪府福島警察署までの初回接見費用:3万4300円)