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大阪府泉佐野市のMDPV薬物事件 いつでも接見で安心の弁護士
大阪府泉佐野市のMDPV薬物事件 いつでも接見で安心の弁護士
Aさん(大阪府在住 28歳)は、B国からMDPV1.73グラムを密輸入したとして、麻薬及び向精神薬取締法違反、関税法違反の嫌疑で、大阪府関西空港警察署の警察官に逮捕されました。
Aさんの母親は、大阪府関西空港警察署の警察官から連絡受け、Aさんの逮捕を知りました。
Aさんの母親は、インターネットで日曜日でも相談を受け付けている弁護士を調べ、その弁護士へ相談することにしました。
(フィクションです)
~MDPVとは~
いわゆる「MDPV」は、平成24年に、政令で麻薬指定されました。
化学名は、1―(3,4―メチレンジオキシフェニル)―2―(ピロリジン―1―イル)ペンタン―1―オンです。
欧米では、バスソルトなどと呼ばれ販売されている粉末状の物質です。
麻薬に指定された物質は、製造、輸入、販売の他、所持、使用、譲渡、譲受などについて麻薬及び向精神薬取締法で禁止され、これに違反すると罰則が科されます。
~日曜日でも接見(面会)の弁護士~
身内が逮捕された、となったときが、平日であるとは限りません。
土日祝日といった、休日に逮捕されてしまうかもしれません。
しかし、そのような時にすぐに接見(面会)をお願いできる弁護士事務所ばかりではありません。
そのような時こそ、0120-631-881まで、お電話ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、365日24時間、相談予約を受け付けている、刑事事件専門の法律事務所です。
また、弁護士が警察署まで、薬物事件などで逮捕されている被疑者へ接見(面会)に駆けつける、初回接見サービスも行っており、こちらの受付も、初回無料法律相談の予約同様、24時間体制で行っています。
薬物事件の逮捕でお困りの方は、まずは弊所まで、ご連絡ください。
(大阪府関西空港警察署 初回接見費用 4万1800円)
【調布市で任意同行】東京都の薬物事件 麻薬取締法に強い弁護士
【調布市で任意同行】東京都の薬物事件 麻薬取締法に強い弁護士
ある日、Aさんは、東京都調布市の路上で職務質問され、微量のMDMAの錠剤の欠片を所持していたことから、警視庁調布警察署に任意同行をされました。
MDMAを持っていたことから現行犯逮捕されると思っていたAさんでしたが、錠剤の欠片を押収されて簡易検査をされた後、事情聴取と尿を採取され、自宅に帰されました。
再度警察に呼び出されれば逮捕されてしまうのかもしれないと不安になったAは、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士に相談しました。
(このお話はフィクションです。)
1.麻薬及び向精神薬取締法(以下では、単に「麻薬取締法」と記します。)違反
MDMAとは、使用すると睡眠障害、気分の障害、不安障害、衝動性の亢進、記憶障害、注意集中困難などの症状が長期に渡り続くことがあり、多量に摂取すると最悪の場合死に至る場合もある、極めて危険な薬物です。
そのため、麻薬取締法はMDMAの所持などを禁じており、MDMAをみだりに所持していた場合、10年以下の懲役が科せられます。
営利目的で所持していた場合は更に重く、1年以上の有期懲役に加え500万円以下の罰金も科せられる可能性があります。
2.現行犯逮捕されなかった理由
今回のケースでは、MDMAの錠剤の欠片の量が非常に微量だったことから、現行犯逮捕がされなかった可能性があります。
錠剤型の薬物などに含まれる薬物の成分が簡易試験によっては明らかにならない場合、鑑定手続による正式な結果を待って逮捕をするかを判断することになります。
そのため、正式な鑑定結果が出るまで待たなくてはいけません。
このような場合、お客様はただひたすら警察からの連絡を待つという不安な毎日を過ごさなければなりません。
しかし、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までご連絡頂ければ、弁護士による無料相談をご利用いただけますから、お客様の不安を少しでも解消することが出来ます。
MDMAの所持などをはじめとした麻薬取締法違反の罪で逮捕されるか不安な方は、まずは弊所の弁護士まで、ご相談ください。
麻薬をはじめとする薬物事件に強い弁護士が、お客様のご質問にお答えします。
初回無料法律相談のご予約や、警視庁調布警察署までの初回接見費用については、お電話にてお問い合わせください。
岐阜県関市の覚せい剤所持事件で逮捕 職務質問の対応に強い弁護士
岐阜県関市の覚せい剤所持事件で逮捕 職務質問の対応に強い弁護士
岐阜県関市に住むAさんは、深夜歩いていたところ、岐阜県関警察署の警察官に呼び止められ、職務質問を受けました。
Aさんの受け答えに不信感を抱いた警察官は、Aにバッグの中身を見せるように言い、その結果、中から覚せい剤と注射器が出てきたため、Aさんは覚せい剤所持の容疑で逮捕されることになりました。
(フィクションです)
~逮捕のきっかけは職務質問?~
上記の事例でAさんは、職務質問をきっかけに所持品検査を受け、覚せい剤所持の容疑で逮捕されています。
本来、職務質問も所持品検査も、強制力はなく、任意で行われる捜査です。
しかし、警察官がそのような説明はせず、当然従うべきものであるかのような口ぶりで半強制的に質問したり、従わなければしつこくついてきたり、応援を呼ぶようなこともあります。
そのような警察官もいるようですが、かといって、職務質問に対してあまりに過激な態度を取ると、今度はその態度の裏に何かあるのでは、と疑われてしまう可能性も否定できません。
インターネットで「職務質問 対策」や「職務質問 撃退」で検索すると、職務質問をする警察官を挑発するようなブログや動画が出てきますが、そのような態度を取ることで、逆効果になってしまう、ということも考えられます。
職務質問をうけて後日呼び出しが決まったり、逮捕されてしまった場合には、まずは専門家の弁護士に相談してみるのがよいでしょう。
0120-631-881では、24時間いつでも、初回無料法律相談の予約の受付や、初回接見サービスの受付を行っています。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は、刑事事件専門の弁護士ですから、職務質問をきっかけとした逮捕や取調べのご相談も受け付けています。
覚せい剤などの薬物事件や、職務質問についてお悩みの方は、まずは弊所の弁護士まで、ご相談ください。
(岐阜県関警察署までの初回接見費用:4万3300円)
東京都目黒区の大麻所持事件で逮捕 薬物事件で保釈の弁護士
東京都目黒区の大麻所持事件で逮捕 薬物事件で保釈の弁護士
東京都目黒区在住のAさんは、大麻所持罪の容疑で警視庁碑文谷警察署に逮捕されてしまいました。
Aさんは、勾留を経て起訴されることになりました。
Aさんの家族は、起訴後に保釈してもらえないかと、弁護士に保釈について相談してみることにしました。
(この話はフィクションです)
~大麻所持罪について~
大麻所持罪を犯してしまうと、5年以下の懲役刑に処せられます。
大麻所持罪に罰金刑のみの規定はありませんから、大麻を持っているだけでも、大変重い犯罪なのだということが見て取れるかと思います。
大麻所持罪を犯してしまって逮捕されたとなれば、早期に弁護士に相談することが大切です。
~保釈について~
逮捕・勾留された場合は、最大23日間身柄の拘束が続く可能性があります。
逮捕から最大23日の後、検察官は、事件を起訴するか不起訴とするかを決めます。
ここで検察官が事件を起訴した場合は刑事裁判となり、判決が出るまで上限なく身柄の拘束が続く可能性が出てきます。
そこで、一時的な身柄の釈放である「保釈」の請求をすることができます。
保釈請求は刑事訴訟法89条各号の事由に当たらない限り許可され、保釈金を納めることで身柄が解放されます。
会社や学校など、普段の生活に少しでも早く戻るためには、一刻も早い身柄解放が必要とされますから、保釈によって被告人の身柄を解放することは、被告人やその家族にとって大切なことでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は、刑事事件専門という強みを生かし、迅速な身柄解放活動を行います。
保釈についてお悩みの方も、薬物事件に不安を抱える方も、まずは弊所の弁護まで、ご相談ください。
初回無料法律相談のご予約や、警視庁碑文谷警察署までの初回接見費用のお問い合わせは、0120-631-881まで、お電話ください。
東京都板橋区のMDMA所持事件で逮捕 自首について弁護士に相談
東京都板橋区のMDMA所持事件で逮捕 自首について弁護士に相談
東京都板橋区に住んでいるAさんは、知人のBさんから、麻薬として法律によりその所持等が禁止されてる、MDMAを購入し、使用していました。
ある日、Bさんが薬物の売人をしていたことが警察に見つかり、警視庁板橋警察署に逮捕されたことを、Aさんはニュース番組の報道で知りました。
Aさんは、BさんからMDMAを買っていたことが、いずれ警察にばれるのではないかと心配になりました。
そこで、Aさんは警察に自首したほうがいいのかアドバイスを求めようと、刑事事件に強いと評判の法律事務所の弁護士に相談をすることにしました。
(フィクションです。)
~薬物事件の自首~
刑事事件において自首とは、犯罪事実や犯人が誰であるかが捜査機関に発覚する前に、犯人自らが捜査機関に対して、自分が罪を犯しましたと親告し処分を委ねる行為をいいます。
この効果について、刑法では「罪を犯した者が捜査機関に発覚する前に自首したときは、その刑を減軽することができる」と定められていることから、裁判所の判断により刑が減軽されることがあります。
ここで注意すべきことは、単に自ら警察署に赴いて罪を認めるというのみでは、自首が成立しない可能性があるということです。
例えば、警察に指名手配されているのを知り、自ら警察署に出頭したとしても、犯罪事実も犯人が誰であるのかもすでに捜査機関には明らかになっているので、自首は成立しないこととなります。
もっとも、自首が成立しなくても、捜査機関に対して自ら申告したという事実そのものが、裁判官が刑の重さを判断する際に有利な事情の一つとして考慮される可能性はあります。
自首をすれば当然事件が明らかになりますので、最終的には自身が刑罰をうけるおそれがあります。
ですので、本当に自首すべきかどうかは慎重な判断が要されます。
罪を犯したことについて間違いがないのであれば、自首も含めてどのような対応をすべきか、刑事事件に詳しい弁護士に相談されることをおすすめします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は、刑事事件専門の弁護士であり、薬物事件についての刑事弁護活動も多数承っております。
自首をすべきかお悩みのの方は、まずは、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士まで、ご相談ください。
初回無料法律相談のご予約や、警視庁板橋警察署までの初回接見費用についてのお問い合わせは、お電話にて受け付けています。
神戸市東灘区の覚せい剤所持事件で逮捕 薬物事件の冤罪には弁護士
神戸市東灘区の覚せい剤所持事件で逮捕 薬物事件の冤罪には弁護士
神戸市東灘区に住んでいるAさんは、友人から、「紙袋を預かっていてほしい。友人は絶対に開けないで」とお願いされ、Aさんはそれを守り、そのまま紙袋を預かっていました。
Aさんは紙袋の中身が気になったものの、その友人と仲も良く信用していたため、特に気には止めずに中身の確認もしなかったのです。
ところが後日、兵庫県東灘警察署の警察官ががAさんの元を訪れて行われた家宅捜索で、例の紙袋から覚せい剤が発見され、Aさんは覚せい剤所持の容疑で逮捕されてしまいました。
(フィクションです)
~覚せい剤の単純所持~
覚せい剤は使用したことが無くとも所持しているだけ=単純所持で、犯罪となってしまいます(覚せい剤取締法第41条の2)。
覚せい剤は、単純に所持していただけでも、10年以下の懲役に処せられる可能性があります。
しかし、その薬物が覚せい剤だと知らなかった場合は、故意=犯罪を犯しているという意思や認識がないため、犯罪が成立せず、無実であるということになります。
今回のAさんも、紙袋の中身が覚せい剤であることを知りませんでしたから、覚せい剤所持については冤罪であるといえる可能性が高いです。
ただし、自らが所持していた薬物が何か所持していてはいけない薬物かもしれない、という疑いを持っていたならば、故意が認定され、犯罪が成立する可能性も出てきます。
Aさんの場合であれば、預かった紙袋の中身が、もしかしたら覚せい剤のような危ない違法薬物かもしれない、と思いながらも持っていたのであれば、覚せい剤の単純所持の故意がある、と認められてしまうかもしれないということです。
このような判断や、冤罪を晴らすために必要な主張は、専門家である弁護士に詳しく聞いてみることがよいでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、薬物事件を含む刑事事件専門の弁護士が、あなたの不安を解決できるよう、尽力いたします。
覚せい剤所持の冤罪でお困りの方は、まずは、弊所の弁護士までご相談ください。
(兵庫県東灘警察署までの初回接見費用:3万5200円)
東京都八王子市の覚せい剤所持事件で逮捕 守秘義務の弁護士に何でも相談
東京都八王子市の覚せい剤所持事件で逮捕 守秘義務の弁護士に何でも相談
東京都八王子市に住むAさんは、Bさんから何度か覚せい剤を購入し、使用していました。
ある日、Bさんが覚せい剤所持の疑いで、警視庁八王子警察署に逮捕されたと聞いたAさんは、自分も逮捕されるのではないかと不安になり、弁護士に相談しようと思いました。
しかし、弁護士や事務員が警察に通報することが絶対にないと言い切れるのか不安になったAさんは、相談に行くかどうか悩んでいるところです。
(フィクションです)
~弁護士の守秘義務~
弊所へのお電話や、無料法律相談の際に、「弁護士や事務員に話したことが外に漏れることはないか」という質問をされる方がいらっしゃいます。
覚せい剤などの違法薬物を所持していた、使用していた、ということが露見しないか心配されることは、当然のことです。
警察からの逮捕や、社会的な地位が落ちてしまうことは、誰でも不安でしょう。
弁護士は、弁護士法23条や職務規定23条によって、依頼人に対する守秘義務を負っており、これに反すれば懲戒処分を受けたり、処分によって資格を失ったりします。
これが、いわゆる守秘義務というものです。
事務員は弁護士ではありませんので、法律上当然に守秘義務を負うわけではありませんが、事務所との間で守秘義務等に関する契約を締結します。
そのため、守秘義務違反をすれば、契約上の責任を果たさなければなりません。
したがって、弁護士や事務員が職務上知ったことが、事務所の外に漏れることはありません。
相談や接見では、弁護士を信頼して何でも話してください。
包み隠さずにご相談いただくことで、より具体的なアドバイスや弁護が可能となります。
覚せい剤などの薬物犯罪でお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士まで、ご相談ください。
逮捕されてしまっている方には、初回接見サービスのご案内をさせていただきます。
まずは、0120-631-881で、相談予約・初回接見申し込みをお願いいたします。
警視庁八王子警察署までの初回接見費用についても、上記のフリーダイヤルにて、ご案内いたします。
東京都新宿区のMDMA事件で逮捕 薬物事件で尿検査の弁護士
東京都新宿区のMDMA事件で逮捕 薬物事件で尿検査の弁護士
東京都新宿区在住のAさんは、クラブでMDMAを使用していたところ、捜索に押し入ってきた警視庁牛込警察署の警察官に逮捕されてしまいました。
その際、Aさんは、ポケットからMDMAの錠剤が出てきたため、MDMA所持の罪で逮捕されたのですが、その後、MDMAの使用についても疑われ、Aさんは尿の提出を求められました。
(フィクションです)
~MDMAについて~
MDMAは、使用するとセロトニンが多数放出され、幸福感・社交性・共感力が高まるとされており、パーティドラッグとして使用されることがあります。
MDMAの使用によって、睡眠障害、気分の障害、不安障害、衝動性の亢進、記憶障害、注意集中困難などが長期にわたって続くことがあるとされます。
MDMAを大量に摂取すると、知覚及び行動への作用に加え、不整脈、高体温などにより、重大な症状を引き起こすことがあり、横紋筋融解症、低ナトリウム血症、急性腎不全により死に至る場合もあります。
MDMA錠剤は、1錠中の活性成分の内容、量、組み合わせなどが極めて多様で、外見から含有されている成分を判断することは困難です。
そのため、誤った判定がなされることのないように、現場捜査での呈色試薬による試験に加え、尿検査等が行われることがあります。
MDMAは麻薬及び向精神薬取締法によって規制されており、単純所持は7年以下の懲役に処せられます。
~尿検査について~
上記の事例でAさんは、任意での尿の提出を求められていますが、これを断れば捜査機関は裁判所に令状を請求して、強制採尿を行う可能性があります。
捜査機関による任意の捜査は、断ると次は強制捜査としてなされる可能性があります。
尿検査を強制的に行う強制採尿は、被処分者に強い屈辱感を与える方法ではありますが、最高裁判所の判例では、裁判所の発行する条件付き捜索差押え令状により行うことができるとされています。
また、強制採尿を行うに当たっては、被処分者を強制採尿を行うのに適切な場所まで連れていくため、必要最低限の実力行使は許されるものとされています。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、薬物事件の弁護も多く承っています。
MDMA関連の事件でお悩みの方、強制採尿について違法な捜査ではないかとお困りの方は、まずは刑事事件専門の弁護士に相談してみましょう。
初回無料法律相談のご予約・警視庁牛込警察署への初回接見費用のご案内は、0120-631-881まで、お電話ください。
名古屋市熱田区の薬物事件で逮捕 ヘロインからの更生に弁護士
名古屋市熱田区の薬物事件で逮捕 ヘロインからの更生に弁護士
Aさんは、以前海外でヘロインを使用した時の感覚が、日本に帰国した今でも忘れられていません。
そこで、ヘロインの売人を探し当て、ヘロインを購入し、使用するに至りました。
しかし、Aさんが薬物中毒に陥っているのを不審に思った家族が警察に通報し、Aさんは、駆け付けた愛知県熱田警察署の警察官に逮捕されることとなりました。
Aさんの家族は、Aさんが陥っていた薬物中毒状態が尋常でなかったことを心配し、薬物事件の弁護に詳しい弁護士に相談をすることにしました。
(フィクションです。)
~ヘロイン~
ヘロインは、けしを原料とした薬物で、けしからあへんを採取し、あへんから抽出したモルヒネを精製して作られます。
ヘロインは、その所持・使用・製造・輸出入・譲渡・譲受等の行為が「麻薬及び向精神薬取締法」等の法律によって処罰対象とされています。
ヘロインは、精神的・肉体的依存性がとても強いことが特徴の薬物で、神経を抑制する作用もあり、強い陶酔感・快感を覚えることから乱用者の多い薬物でもあります。
さらに、2~3時間ごとに摂取しないと、体中の筋肉に激痛がはしり、悪寒、嘔吐、失神などの激しい禁断症状に襲われることになります。
そして、大量に摂取した場合には、呼吸困難や昏睡の後、死に至るおそれがあります。
このように、ヘロインは心身への影響が非常に強いことから、医学的な利用も一切禁止されています。
薬物への依存は病気と同じで、治したくても自分ではなかなかうまくいくものではありません。
治すためには、専門家の治療や周りの方たちの協力を受けることが必要不可欠です。
治療の計画をたてるためには、医療関係者の助けによることはもちろんですが、薬物事件の場合には逮捕・勾留により身体拘束がなされることがほとんどですので、これを解いてあげなければそもそも治療を行うことができません。
ですので、できるだけ早期に弁護士に相談をして、その後の治療計画も踏まえた弁護活動を行うことが必要となります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は、刑事事件専門の弁護士であり、薬物事件についての刑事弁護活動も多数承っております。
初回無料法律相談や、初回接見サービスについてのご案内は、0120-631-881まで、いつでもお電話ください。
(愛知県熱田警察署までの初回接見費用:3万5900円)
東京都足立区の覚せい剤所持事件で逮捕 前科があっても無罪主張の弁護士
東京都足立区の覚せい剤所持事件で逮捕 前科があっても無罪主張の弁護士
東京都足立区在住のAさんは、覚せい剤についての前科がありますが、現在は更生保護施設で真面目に生活を送っていました。
ある日、Aさんは覚せい剤を使用していた頃の知り合いであるBさんに「1時間くらい持っていてほしい」と言われたので、紙袋を持っていたところ、警視庁綾瀬警察署の警察官がやってきて、Aさんは覚せい剤所持の容疑で逮捕されてしまいました。
どうやら紙袋の中身が覚せい剤だったようですが、Aさんはそのことを知りませんでした。
Aさんは、事情を説明しましたが、全く聞き入れてもらえず、前科のある自分のことだからと、犯罪行為の否認をあきらめそうになっています。
(この話はフィクションです)
~故意の否認について~
覚せい剤をみだりに所持した者は、10年以下の懲役に処されます(覚せい剤取締法42条1項)。
さらに再犯者には、刑の加重がなされ、懲役の長期の2倍以下とされています(刑法57条)。
今回の覚せい剤所持のケースでは、無罪の証拠として挙げられるものは、Aさんの証言しかなく、前科のあるAさんが無罪主張を諦めてしまおうとしているところです。
無罪の主張は、被告人が事件について反省をしていないという内容に裁判官に捉えられてしまう可能性もあり、リスクを伴うことでもあります。
しかし、自分に罪を犯した認識がなく、反省の気持ちも実際にはないのに、罪を自白し反省の気持ちを述べることはあってはなりません。
無実の人が冤罪を被ってしまうことは、避けなければならない事態です。
それは、前科があってもなくても同じことです。
身に覚えのない覚せい剤所持で逮捕されてしまった、前科があるが今回は冤罪だ、とお困りの方は、薬物事件のプロである弁護士に相談してみましょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件専門の弁護士が、初回無料法律相談や、初回接見サービスを行っています。
予約・受付は、0120-631-881で24時間いつでも可能です。
覚せい剤などの薬物事件でお悩みの方は、まずはお電話ください。
警視庁綾瀬警察署までの初回接見費用についても、上記のフリーダイヤルにて、ご案内いたします。