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(弁護士の初回接見受付中)京都市中京区の危険ドラッグ所持事件で逮捕

2017-08-12

(弁護士の初回接見受付中)京都市中京区の危険ドラッグ所持事件で逮捕

今年の6月、京都市中京区内に駐車していた車の中に、危険ドラッグを隠し持った疑いで、京都新聞の記者が逮捕されるという事件が起きました(平成29年6月27日産経WEST他)。
この被疑者については、危険ドラッグを使用した罪についても、後日、追送検が行われています(平成29年7月15日時事ドットコム他)。
このように、危険ドラッグの所持や使用の疑いで逮捕される人は後を絶ちません。
危険ドラッグを所持・使用することは、どのような犯罪になるのでしょうか。
そして、自分や家族が危険ドラッグに関わる事件で逮捕されることになったら、どのような対処をすればよいのでしょうか。

~危険ドラッグは薬機法違反~

危険ドラッグを使用・所持することは、「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(薬機法)」という法律に違反します。
覚せい剤の場合は覚せい剤取締法、大麻の場合は大麻取締法で処罰されますが、危険ドラッグなどはこれらの法律では処罰することができません。
そのため、以前は危険ドラッグは「脱法ドラッグ」などとも呼ばれていました。
そこで、危険ドラッグなどは薬機法の指定薬物とされ、規制されているのです。
薬機法84条26号には、厚生労働省が定める指定薬物を使用した場合は、「3年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金」に処すると定められています。
また、危険ドラッグは、使用・所持だけでなく、製造・購入した場合なども処罰されます。

~逮捕されたら初回接見を~

逮捕されてしまっている方には、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の初回接見サービスがおすすめです。
被疑者が逮捕・勾留されている警察署などの留置施設に弁護士が直接行き、事件の詳細を聴いたり、今後の流れの説明や取調べに関するアドバイスをしたりして、その後、依頼者に報告する、という流れになります。
弁護士であれば時間等の制限なく被疑者に接見することができますし、取調べへの助言や見通しを聞くことは、今後につながる重要なポイントです。

危険ドラッグなどの刑事事件でご家族が逮捕されてしまったという方は、まずは弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までお問い合わせください。
0120-631-881では、いつでも初回接見サービスのお申し込みが可能です。
京都府中京警察署までの初回接見費用:3万4,800円

東京都八王子市の薬物事件に強い弁護士!大麻リキッド所持事件の逮捕に

2017-08-11

東京都八王子市の薬物事件に強い弁護士!大麻リキッド所持事件の逮捕に

Aは,東京都八王子市で,電子タバコを用いて使用する大麻,いわゆる「大麻リキッド」を所持したとの容疑で,大麻取締法違反の疑いで警視庁南大沢警察署逮捕された。
Aは親族や親しい友人がおらず,自暴自棄になって大麻に手を出したとのことであったが,勤務先の上司が依頼した薬物事件に強い弁護士との接見では,反省している旨とや今後大麻から更生したい旨を述べた。
(フィクションです。)

~大麻リキッド?~

そもそも,大麻取締法が規制対象としている大麻とは,大麻草及びその製品をいいます。
大麻草は通常,その葉や花穂等を乾燥し粉砕したもの,これを樹脂で固めたものなどに加工されており,喫煙や経口摂取により濫用され,その製品も多岐にわたります。
大麻は,テトラヒドロカンナノビールという成分が中枢神経に作用し,著しい向精神作用をもたらします。

近年では,液状である「大麻リキッド」を電子タバコで使用するといった,新たな形態で流通していることが判明しています。
大麻リキッド」も禁止されているテトラヒドロカンナノビールという成分を含有しているため,その所持等が禁止されていることに変わりはありません。
現実に,大麻リキッドを日本国内に持ち込んだとして大麻取締法違反で検挙された事例も存在していますし、最近では大麻所持・使用で有罪判決を受けた韓国のアイドルが大麻リキッドを使用していたことも判明しています。

~薬物事件の弁護活動~

大麻取締法違反事件の場合,逮捕から勾留,起訴,起訴後勾留と身柄拘束が長期化しやすい傾向があります。
それは,犯罪の客観的な証拠があり,大麻の入手ルートの解明をする必要があると共に,例えば共犯者によって証拠隠滅をしやすいことなどの理由があるからです。
こうした身柄拘束からの解放,釈放に向けた活動も,薬物事件における弁護活動の1つです。

さらに,薬物事件では,初犯であれば執行猶予が付く可能性が大きいとされますが,より確実に執行猶予を獲得するためには,再犯防止のための対策などを細かく練ることも要求されます。

これらの弁護活動については、刑事事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にお任せください。
初回無料法律相談も行っていますから,まずは弁護士と話だけしてみたい,という方にもご利用いただけます(予約:0120-631-881)。
警視庁南大沢警察署までの初回接見費用:3万7,100円

控訴審で執行猶予獲得の弁護士!岐阜県岐阜市のヘロイン所持事件

2017-08-10

控訴審で執行猶予獲得の弁護士!岐阜県岐阜市のヘロイン所持事件

Aは,岐阜県岐阜市にて、ヘロイン所持罪等の容疑で岐阜県岐阜中警察署逮捕され,その後同罪で起訴されることとなった。
Aには国選弁護人が付き,刑事弁護を受けることとなったが,第一審で執行猶予のつかない実刑判決を受けてしまった。
Aは,初犯であり所持していたヘロインの量も少なかったので執行猶予付き判決を予想していたものの,実際は実刑判決であったため酷く落胆してしまった。
Aの妻は,どうにかAの前科を回避できないかと,刑事事件に強いと評判の法律事務所に行き,弁護士控訴審での執行猶予付き判決獲得のための刑事弁護の依頼をすることにした。
(フィクションです。)

~ヘロインの所持や使用~

ヘロインの所持・使用・製造・輸出入・譲渡・譲受等の行為が「麻薬及び向精神薬取締法」によって処罰されます。
また,ヘロインについては,上記の他にも「麻薬特例法」による規制もあります。
ヘロインは,麻薬及び向精神薬取締法において「ジアセチルモルヒネ等」の薬物として本法の中でも重い刑罰が科せられています。

~控訴審で執行猶予~

Aの予想していたように,ヘロインなどの薬物犯罪の初犯では,確かに執行猶予がつくことが多いです。
しかし,Aは第一審で執行猶予のつかない実刑判決を受けてしまいました。
このまま第一審判決が確定してしまうと,Aには前科が付くことになってしまいます。

前科とは,一般的に,過去に受けた刑罰の経歴のことをいい,資格制限などの不利益を被ってしまいます。
もっとも,執行猶予付き判決を獲得できれば,実刑判決とは異なり,一定期間その刑の執行は猶予され,この期間を無事に経過すると裁判所の刑の言渡しは効力を失う,つまり前科は付かなくなります。
今回のAのように,第一審判決が実刑判決であっても,控訴期間内に適切な内容で控訴し,充実した公判での刑事弁護を行うことにより,控訴審執行猶予付き判決を獲得することも不可能ではありません。
こうした弁護活動は,刑事弁護のプロフェッショナルである刑事事件専門の弁護士にご依頼されることをお勧めします。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は刑事事件専門弁護士であり,ヘロインなどの薬物事件についての刑事弁護活動も多数承っております。
控訴審での刑事弁護にお困りの方は,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士までご相談ください。
岐阜県岐阜中警察署への初回接見費用:3万8,900円

自首の前に薬物事件に強い弁護士へ~福岡県宗像市の覚せい剤事件

2017-08-09

自首の前に薬物事件に強い弁護士へ~福岡県宗像市の覚せい剤事件

福岡県宗像市に住んでいるAさんは、覚せい剤を日常的に使用していた。
ある日、Aさんは覚せい剤をやめようと決意し、真っ当な生活を送るためにも福岡県宗像警察署自首をしようと考えた。
しかし、自首をした後どうすればいいのか不安になり、Aさんは自首の前に、薬物事件に強いと評判の法律事務所の無料法律相談へ行った。
(フィクションです。)

~覚せい剤の所持や使用~

覚せい剤は、覚せい剤取締法でその所持や使用を禁止されています。
覚せい剤の所持も使用も、法定刑は10年以下の懲役刑、と定められています。
覚せい剤事犯は、初犯であれば執行猶予がつくことが多いですが、その犯情などにより、初犯であっても実刑判決がくだることもあります。

~自首~

上記事例のAさんは自首を考えているようですが、Aさんが不安に思っている通り、自首をしたからそこで事件が終わる、というわけではなく、自首の後も、事件の手続きは進んでいきます。
自首をしたからといって取調べがなくなるわけではありませんし、自首をしていても逮捕・勾留されることもあります。

そもそも、自首とは、犯罪事実や犯人が誰であるかが発覚する前に、犯人自らが捜査機関に対して、自分が罪をおかしましたと申告し、処分を委ねることです。
自首が成立すれば裁判所の判断により刑が減軽される可能性がありますが、ここで注意しなくてはならないのが自首が成立するには厳しい用件がある事、そして自首が成立したとしても必ずしも刑が軽くなるわけではない事です。

そこで、自首の前には、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士による、無料法律相談をご利用ください。
刑事事件を専門に取り扱っている弊所の弁護士が、自首や刑事手続きの流れについて丁寧にご説明いたします。
また、早期のご依頼を受けることで再犯防止のための薬物治療の計画を立てたり、医療機関等の関係各所との連携を取る事も可能です。
福岡県の覚せい剤所持事件・覚せい剤使用事件で自首をしようとお考えの方は、ぜひ弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の無料法律相談をご利用ください(予約:0120-631-881)。
(福岡県宗像警察署への初回接見料:3万8,900円)

 

東京都中央区のコカイン使用事件で逮捕~薬物治療は弁護士へ

2017-08-08

東京都中央区のコカイン使用事件で逮捕~薬物治療は弁護士へ

Aは,東京都中央区の路上でコカインを使用して中毒に陥り,錯乱状態にあったところを警視庁久松警察署の警察官に見つかり,警察署へと保護された。
その後,採尿許可状に得た尿からコカインが検出されたとの鑑定結果が出たため,Aはコカイン使用罪で逮捕された。
Aは勾留決定により長期間の身柄拘束を受けることとなったので,Aの親戚は刑事事件を専門とする法律事務所の弁護士に私選での刑事弁護を依頼することにした。
また,Aの親戚はAがひどい薬物中毒に陥っていることも勘案して,薬物治療のための法的な観点からのアドバイスも求めることにした。
(フィクションです。)

~コカインと薬物治療~

コカインは,大麻やヘロインと並んで世界で最も濫用されている薬物の一つです。
日本においては,コカインは法律上の意味における麻薬として,「麻薬及び向精神薬取締法」や「麻薬特例法」によりその所持等が規制されています。

今回事例のAは,コカインを使用したとの容疑で逮捕されていますが,錯乱状態に陥っていることから、薬物中毒にあることが懸念されます。
Aの親戚から依頼を受けた弁護士も,薬物治療のための法的な観点からのアドバイスを求められています。

コカインなどによる薬物中毒は病気と同じで,治したくても自分の力のみではうまくいくものではありません。
薬物中毒を治すためには,専門家による治療や周りの方たちの協力を受けることが必要不可欠です。
薬物犯罪の弁護活動において,減刑や執行猶予付き判決の獲得をするためには,再犯のおそれをなくすため,治療の計画を立てることが必要です。
この治療計画を立てるためには,医療関係者の助けによることはもちろんですが,薬物犯罪事件の場合には逮捕・勾留により身体拘束がなされることがほとんどですので,これを解いてあげなければそもそも治療を行うことができません。
ですので,できるだけ早期に弁護士に相談をして,まずは身体拘束を解除するなどその後の治療計画も踏まえた弁護活動を行うことが必要となります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は,刑事事件専門の弁護士であり,コカインなどによる薬物犯罪についての刑事弁護活動も多数承っております。
コカイン使用事件や薬物治療についてお困りの方は,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士までご相談ください。
警視庁久松警察署への初回接見費用:3万6,000円

【覚せい剤の共同所持で逮捕】東京都北区の薬物事件に強い弁護士

2017-08-07

【覚せい剤の共同所持で逮捕】東京都北区の薬物事件に強い弁護士

東京都北区在住のBさんが、自宅で覚せい剤を保管していたとして覚せい剤取締法違反の容疑で、警視庁赤羽警察署逮捕されてしまいました。
AさんはBさんの妻ですが、一緒に住んでいたことから、覚せい剤の共同所持の容疑でBさんと一緒に逮捕されてしまいました。
覚せい剤は、すべてBさんが自分で管理していたようです。
そこで、Aさんの弁護士は「共同所持」を争うことにしました。
(フィクションです)

~共同所持とは~

覚せい剤を複数の者で所有していた場合、覚せい剤の共同所持を行っていたとして逮捕されることがあります。
今回の事例のAさん・Bさんのような夫婦間の場合、夫が管理している覚せい剤であっても、妻もその共同所持となる可能性があるのです。
覚せい剤を物理的に直接把持している必要はありませんが、
①覚せい剤の存在を認識し
②管理処分し得る状態にあること
があれば、「所持」に当たるとされています(最高裁昭和31年5月25日判決)。
この最高裁判例からすると、今回の場合もAさんが覚せい剤の存在を認識していたかどうか、覚せい剤を管理処分し得る地位にあったかどうかが問題となるでしょう。

夫婦の場合であれば、その判断は多少分かりやすくなるかもしれません。
しかし、同居のカップルだったらどうでしょうか。
また、いわゆるドラッグパーティーなどの参加者の場合はどうでしょうか。
このような場合には、上記の①②の判断も難しくなります。
そのようなときこそ、薬物事件に強いの弁護士の力が必要となるのではないでしょうか。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、覚せい剤などに関わる薬物事件を含む刑事事件専門の法律事務所です。
覚せい剤共同所持事件では、「覚せい剤の認識」の有無といった内心に関する問題は証明が困難になる場合もあります。
そのような場合であっても、刑事事件専門だからこその薬物事件の知識で最善の弁護活動をさせていただきます。
東京都の薬物事件にお困りの方は、まずは弊所のフリーダイヤルより、初回無料法律相談のご予約をお取りください(0120-631-881)。
既に逮捕されている方については、初回接見サービスのご案内をいたします。
警視庁赤羽警察署までの初回接見費用:3万6,400円

大麻所持事件の相談も弁護士なら安心!福岡県田川市で逮捕されたら

2017-08-06

大麻所持事件の相談も弁護士なら安心!福岡県田川市で逮捕されたら

福岡県田川市に住む会社員Aは、帰宅途中に福岡県田川警察署の警察官から職務質問を受け、その際の任意での手荷物検査で大麻が発見されました。
Aは大麻取締法違反の容疑で現行犯逮捕され、Aの家族に逮捕の知らせが届きました。
Aの家族は、大麻所持事件でAが逮捕されたことを誰かに相談したいと思いましたが、不用意に話せばAの逮捕について周囲に広まってしまうのではないかと心配しています。
(この話は、フィクションです。)

~薬物事件の相談は弁護士へ~

上記事例のAの家族は、Aの起こしてしまった大麻所持事件について、誰かに相談したいと思っているようですが、Aの逮捕や大麻所持が周囲に漏れることを心配しています。
Aの家族のように、自身やその家族が逮捕されたり、薬物事件などの刑事事件を起こしてしまったりという事実を周りに知られたくないと思うのは当然のことでしょう。

このような時こそ、弁護士に相談されることをおすすめします。
弁護士は、相談者や依頼者について職務上知ることのできた秘密を守る義務があります。
これが一般的に言われている、弁護士の守秘義務というものです。
守秘義務は弁護法に規定されていますから、弁護士が相談された内容について、むやみやたらと触れ回ることはありません。
この弁護士の守秘義務は、相談者や依頼者の信頼の基礎となります。

このように弁護士には守秘義務があるため、相談でお聞きした情報が外部に漏れることは一切ありませんから、安心して大麻などの薬物事件や、お身内の逮捕についてご相談いただけます。
大麻所持事件などの薬物事件や、その他刑事事件で何かお困りのことがございましたら、お気軽に弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までご相談ください。
弊所の弁護士は、刑事事件専門の弁護士ですから、より安心して疑問や不安をご相談いただけます。
0120-631-881では、いつでも初回無料法律相談初回接見サービスのお問い合わせを受け付けていますから、まずはお電話ください。
福岡県田川警察署までの初回接見費用についてのお問い合わせも、上記フリーダイヤルにてお伺いいたします。

逮捕予定と言われたら…兵庫県加東市対応の薬物事件に強い弁護士へ

2017-08-05

逮捕予定と言われたら…兵庫県加東市対応の薬物事件に強い弁護士へ

Aは、兵庫県加東市内で、兵庫県加東警察署の警察官から所持品検査を受け、薬物と注射器を発見されてしまった。
その場で簡易検査が行われることとなったが、量がごくわずかであったため、検査をすることができなかった。
もっとも、同薬物が違法な麻薬であることを分かっていたAは観念し、警察官に任意で薬物を提出することにした。
Aは警察官から、正式な鑑定の結果が出次第、逮捕状によってAを逮捕する予定なので逃げたりしないようにと念を押されてしまった。
Aは、今のうちに何か手を打つことはないだろうかと、刑事事件を専門とする法律事務所の弁護士に相談をすることにした。
(フィクションです。)

~逮捕予定と言われたら…~

薬物事件では、職務質問により薬物を所持していることが発覚し、現行犯逮捕されるというケースがあります。
職務質問とは、何らかの犯罪に関係していると疑われるような人を呼び止め、質問をすることをいい、薬物の所持などが疑われる場合には、所持品検査が行われることもあります。
所持品検査の結果、薬物らしいものが見つかると、それが違法な薬物かどうかの簡易検査が行われます。
もっとも、ここで行われる簡易検査は捜査現場での予備的な性格の検査であり、後で改めて正式な鑑定の手続きがとられることが一般です。
多様な薬物が出回っている昨今では、試薬での判断が難しく、簡易検査によってはその場で違法な薬物かどうかの判断ができない場合があります。
また、Aの場合のように、所持する薬物がごく少量で、捜査現場での簡易検査が困難な場合もあり、その場合、その場での検査ではなく後程正式な鑑定をすることになります。
そのような場合には、原則としてその場では被疑者を逮捕せず、正式な鑑定の結果によって、後ほど逮捕状を請求して逮捕するといった手続きが取られます。

今回のAについても同様に、現場での簡易検査ができなかったため、鑑定の結果が出次第、後に逮捕状を請求して逮捕する予定であると警察から告げられてしまっています。
もっとも、このような場合でも、ただ自分が逮捕されることを黙って待つということは得策ではありません。
将来、予定されている逮捕や身柄拘束下での取調べ等の捜査に対して、弁護士に適切な助言を求めて、具体的な対抗策をとるべきでしょう。
これにあたっては、薬物事件についての刑事弁護に精通している弁護士にご相談されることをお勧めします。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は、刑事事件専門の弁護士です。
薬物事件を起こしてしまい、逮捕されるかもとご心配な方は、まずは弊所の弁護士までご相談ください。
兵庫県加東警察署への初回接見費用:お電話にてお問い合わせください。)

営利目的の大麻譲渡事件を弁護士に相談~三重県四日市市の逮捕も対応

2017-08-04

営利目的の大麻譲渡事件を弁護士に相談~三重県四日市市の逮捕も対応

三重県四日市市在住のAは、友人のBに対して、日頃から寝食の世話になっているお礼に自己が使用している大麻を相当量譲り渡した。
その後、Bが大麻取締法違反逮捕されたことをきっかけに、Aも大麻取締法違反の容疑で三重県四日市南警察署に逮捕された。
Aは大麻所持については認めたものの、Bに対しての大麻譲渡については、「営利目的」によるものではないと主張していた。
しかし、Aは大麻所持や営利目的での大麻譲渡の罪で起訴されることになったため、身内を通じて、「営利目的」の有無について争うために、刑事事件を専門とする弁護士を付けることにした。
(フィクションです。)

~営利目的の有無で変わること~

大麻取締法」は、大麻を無免許・無許可で栽培、輸出入、所持、譲渡、譲渡等の行為について、罰則を設けて禁止しています。
たとえば、単純に大麻を譲渡した場合には5年以下の懲役との法定刑が定められています。
他方、営利目的によって大麻を譲渡した場合には、その法定刑は7年以下の懲役で、情状により200万円以下の罰金が併科されます。
これらはいずれも起訴された場合、通常の公判手続きに付されることとなります。

今回の事例で、Aは自己の大麻譲渡について、「営利目的」はないと争っています。
一般にこの「営利目的」とは、財産上の利益を得る目的をいいます。
この「財産上の利益」とはかなり広く解されており、財物を含めた一切の財産上の利益をいうので、財産的価値を有する利益であればその性質は問われないと考えられています。
過去の裁判例によれば、寄宿して寝食の世話を受けることも、この財産上の利益に当たると判断されています。
もっとも、今回のAの大麻所持大麻譲渡事件においても、必ずしも同様に判断されるとは限りません。
営利目的」の有無について、客観的な事実等を慎重に吟味し、適切な反論や主張ができるような刑事弁護を依頼する必要があります。
こうした刑事弁護は、薬物事件の弁護活動にも精通している刑事事件を専門とする弁護士にご依頼されることをお勧めします。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は、大麻譲渡事件などを含む刑事事件専門の弁護士であり、薬物事件についての刑事弁護活動も多数承っております。
0120-631-881では、いつでも初回無料法律相談初回接見サービスのご予約・お申し込みが可能です。
三重県四日市市の薬物事件や、大麻譲渡事件でお困りの方は、まずはお電話ください。
三重県四日市南警察署への初回接見費用:4万100円

(勾留延長阻止の弁護士)福岡県糸島市の覚せい剤所持事件で逮捕にも

2017-08-03

(勾留延長阻止の弁護士)福岡県糸島市の覚せい剤所持事件で逮捕にも

覚せい剤所持罪の疑いで逮捕されたAさん(福岡県糸島市在住)は、逮捕の後、福岡県糸島警察署に勾留されていました。
Aさんは覚せい剤を使用したことがなく、所持も全く記憶になく、覚せい剤の常用者である友人に勝手に入れられただけだろうと主張し、覚せい剤の所持を否認していました。
逮捕からすでに2週間近くが経っており、Aさんは早期の釈放を望んでいますが、検察官から勾留延長請求がされ、勾留延長決定がされてしまったようです。
(この話はフィクションです)

~覚せい剤所持の故意~

上記事例のAさんは、覚せい剤を所持している認識のないまま、覚せい剤を所持してしまっていたようです。
犯罪は、故意がなければ成立せず(刑法38条1項)、故意とは、犯罪による結果発生を認識し、認容することをいいます。
本件のように、Aさんが自分が覚せい剤を持っていることを知らない以上、覚せい剤所持罪の故意が否認され犯罪が不成立となるはずです。
しかし、故意は人の内心の問題であり、その判断は本人の主張だけですることは出来ず、客観的な資料からされなければなりません。
Aさんに覚せい剤常用者の友人がいることは、Aさんの覚せい剤所持罪の故意を肯定する方向に働く事実になる可能性があります。

~勾留延長~

勾留とは、逮捕に続く身体拘束で、通常10日間あり、検察官はその期間内に被疑者を起訴するかどうかの判断を行います。
もっとも、この勾留は、最大10日間までの延長が可能であり、これが認められるためには「やむを得ない事由」がある必要があります(刑事訴訟法208条1項)。
何をもって「やむを得ない事由」といえるかを一義的に判断することは困難ですが、例えば検察官の事情などによる延長に「やむを得ない事由」がないのは明らかです(裁判例)。
また、本件ではAさんは覚せい剤所持の故意を否認しており、この勾留延長がAさんの自白獲得の目的でなされた可能性もあるかもしれません。
そのような「人質司法」が許されるべきではなく、本件他の捜査が終わっていないなどの事情がなければ、Aさんが勾留延長されることによる不利益を考慮し、「やむを得ない事由」はないといえると考えられます。
この勾留延長の決定に対しては、準抗告と言う方法により取消を求めることができます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件を専門に取り扱っています。
覚せい剤所持の故意についてお悩みの方、勾留延長についてお困りの方は、弊所の弁護士へ、ご相談ください。
初回接見のご案内や、初回無料法律相談のご予約は、弊所のフリーダイヤル(0120-631-881)までお電話ください。
福岡県糸島警察署までの初回接見費用:3万7,800円

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