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瀬取りでの覚せい剤輸入事件に強い弁護士…大牟田市で逮捕されたら
瀬取りでの覚せい剤輸入事件に強い弁護士…大牟田市で逮捕されたら
福岡県大牟田市在住のAさんは、瀬取りの方法で覚せい剤を輸入することにしました。
しかし、風波が激しかったこともあり、海上に投下された覚せい剤を回収することができませんでした。
後日、Aさんは覚せい剤取締法違反の輸入未遂の容疑で、福岡県大牟田警察署に逮捕されてしまいました。
(フィクションです)
~瀬取りとは?~
覚せい剤などの違法薬物の輸入と聞くと、飛行機や船を使って本邦に持ち込むことが想像されるでしょう。
それだけでなく、「瀬取り」という方法もあります。
瀬取りとは、親船の積み荷を小船に移して陸揚げする方法で、海上で違法薬物のやり取りをする方法です。
薬物の輸入罪は陸揚げの時点で既遂となり、瀬取りの場合も陸揚げ時に既遂となるとしています(最高裁平成13年11月14日決定)。
では、どの時点で違法薬物の輸入罪がスタートしたといえるか、すなわち実行の着手が認められるのでしょうか。
一般的に、犯罪結果が発生する現実的な危険が生じたときに認められるとされていますから、瀬取りによる違法薬物の輸入罪の場合も同様に考えることになるでしょう。
今回のケースと同様の事件で、最高裁は実行の着手を認めませんでした。
その理由としては、回収担当者が覚せい剤を実力的支配下に置いておらず可能性も乏しいこと、覚せい剤が陸揚げされる客観的な危険性が発生していないことなどが挙げられています(平成20年3月4日判決)。
今回のケースも、覚せい剤輸入罪の実行の着手は認められない可能性があります。
実行の着手がなければ、未遂罪も成立しないことになり、未遂罪すら成立しないとなれば、犯罪が成立しない可能性があります。
ただし、薬物事件の場合は予備罪が成立する可能性があり、上記最高裁も予備罪で有罪としています。
なお、覚せい剤輸入罪での量刑は1年6月から3年程度が多く、執行猶予がつくことも多いです。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は薬物事件を含む刑事事件専門の法律事務所です。
薬物事件に精通した弁護士が在籍しており、未遂と既遂の区別や実行の着手といった難しい問題を解決することが可能です。
刑事事件は時間を争う事件でもあります。
薬物事件を起こしてしまった方は、すぐに弊所までご連絡ください(0120-631-881)。
無料相談のご予約をお電話でお取りいたします。
すでに逮捕されている場合には初回接見サービスをご利用ください。
(福岡県大牟田警察署 初回接見費用:4万3,300円)
大阪市の大麻譲受事件で逮捕・起訴に~薬物事件の保釈獲得に強い弁護士
大阪市の大麻譲受事件で逮捕・起訴に~薬物事件の保釈獲得に強い弁護士
Aは,大阪市北区中津で,知人Xから大麻乾燥植物片を数グラムを有償で譲り受けたとの大麻取締法違反の疑いで,大阪府大淀警察署の警察官に逮捕されてしまった。
自身の家族を通じて,Aは逮捕直後から自身に対して刑事弁護を専門とする弁護士を選任し,弁護活動を依頼していた。
警察及び検察での取調べを終えた後,起訴される見込みとなったAは,弁護士に対して,保釈請求による身柄解放の刑事弁護をお願いすることにした。
(フィクションです。)
~薬物事件での保釈~
大麻取締法では,大麻の無免許・無許可での栽培,輸出入,所持,譲渡,譲受等について罰則を設けています。
今回のAは,大麻の有償譲受の事実で逮捕・起訴されており,保釈獲得できないかを弁護人に相談しています。
過去の事例を見ると,前科無しの被告人が起こした大麻有償譲受事件で,保釈許可がおり,その後,求刑懲役6月,量刑懲役6月,執行猶予2年となった事例が見られます。
保釈とは,身柄拘束されている被告人(起訴された人)が,一定金額のお金(保釈金)を納付することで,身柄を解放してもらう制度のことをいい,被告人が身体拘束から解放されるための重大な権利です。
保釈には,必要的保釈と裁量保釈,職権保釈の3種類がありますが,いずれの場合でも,弁護士によって保釈請求書を作成してもらい,保釈請求を行ってもらうことが有効です。
保釈は,起訴された後にはじめて請求ができますが,一般的に保釈請求は色々な事前準備を行う必要があるため,起訴後できるだけ早期に保釈請求をするために,起訴される見通しが明らかになった時点で,弁護士に保釈請求をお願いすることが望ましいといえます。
薬物事件における保釈については,薬物事件特有の再犯率の高さ,証拠隠滅が比較的容易であること,密航性があるという性質から困難が伴います。
ですので,刑事弁護に精通した弁護士に,保釈請求含む弁護活動をご依頼されることをお勧めします。
薬物事件の保釈についてのご相談は,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にお任せください。
弊所の弁護士は,刑事事件専門の弁護士として,薬物事件における保釈に多数関わってきました。
まずは弊所のフリーダイヤルから,初回無料法律相談・初回接見サービスをお申し込みください(0120-631-881)。
(大阪府大淀警察署までの初回接見費用:3万4,700円)
懲役刑を弁護士に相談…東京都江東区の覚せい剤事件で逮捕・起訴
懲役刑を弁護士に相談…東京都江東区の覚せい剤事件で逮捕・起訴
東京都江東区在住のAは,覚せい剤を所持・使用していたという覚せい剤取締法違反の容疑で警視庁城東警察署に逮捕された。
Aには,過去にも同種の薬物犯罪の前科があり,今回の事件は執行猶予中の犯行であることも判明した。
Aは,今回の事件で長期の実刑判決を受けることを覚悟しており,自身に付いた刑事事件を専門とする弁護士に対して,刑務所内での処遇等について相談をすることにした。
(フィクションです。)
~覚せい剤の所持・使用~
覚せい剤は依存性が強く,使用を続けると幻覚や妄想が現れたり,錯乱状態になったりすることがあり,暴行や殺人など,重大な犯罪を引き起こすことがあり,さらにこのような症状は,使用を止めても長期間残る危険性もあります。
覚せい剤取締法では,覚せい剤の輸出入,所持,製造,譲渡,譲受,使用等が禁止され,それぞれに厳しい罰則が科されています。
具体的には,営利目的のない所持,使用の場合には10年以下の懲役との法定刑が設けられています。
過去の判決では,同種前科が複数ある状態で覚せい剤所持・使用事件を起こし,求刑懲役3年6月,量刑懲役2年10月となった事例もあります。
~懲役刑~
懲役刑には,無期と有期があります。
有期懲役は,1月以上20年以下ですので,上記の場合は1月以上10年以下の有期懲役ということになります。
もっとも,減軽の要件を満たせば,下限を1月未満に下げることもできます。
懲役刑は,刑事施設に収容された上,強制労働が科せられることになります。
受刑者は,それぞれの収容施設において,処遇指標に基づき矯正処遇を受けることとなりますが,その中では一般作業や職業訓練のほか,薬物依存離脱指導といった特別改善指導などもあります。
また,収容期間満了前に仮に釈放される仮釈放という制度も,刑法上認められています。
これは,改悛の状と,有期刑についてはその刑期の3分の1,無期刑については10年を経過することを要件としています。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は,刑事事件を専門とする弁護士ですから,裁判の結果,懲役刑となってしまいそうな場合についても,その後の見通しなどを助言することができます。
まずは0120-631-881までお問い合わせください。
(警視庁城東警察署までの初回接見費用:3万7,100円)
前科があっても執行猶予獲得!愛知県田原市の覚せい剤の逮捕は弁護士へ
前科があっても執行猶予獲得!愛知県田原市の覚せい剤の逮捕は弁護士へ
Aは,愛知県田原市内で覚せい剤を所持・使用していたところを見つかり,覚せい剤取締法違反の容疑で警察官に現行犯逮捕された。
愛知県田原警察署に連行された後,Aは取調べを受けることとなったが,Aには薬物犯罪を犯した前科があり,今回の犯罪は出所後数年経ってからのことであったことが判明した。
Aを逮捕したことを警察から聞かされたAの妻は,前科があっても執行猶予を獲得することはできないか,刑事事件を専門とする弁護士に相談することにした。
(フィクションです。)
~前科があっても執行猶予はつけられる?~
罪を犯して有罪判決を受けるとき,刑の執行が猶予されることがあります。
刑の執行猶予とは,検察官により起訴された被告人が,刑事裁判において3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金の言渡しと受けたとき,情状により裁判所が1~5年の期間を定め,その間に被告人が罪を犯さないことを条件として刑罰権を消滅させる制度のことをいいます。
つまり,その執行猶予期間中に,再び罪を犯すなどして執行猶予が取り消されることがなければ,刑務所に入らずに済むことになります。
しかし,期間中に再び罪を犯すなどして執行猶予が取り消されてしまうと,刑務所に入ることになり,しかも,新たな犯罪についての刑期も加算されると長期間刑務所に入ることになってしまいます。
執行猶予は,犯した犯罪は比較的軽微で,これまで犯罪にかかわったことがなかったり,再犯のおそれが少ないなどの場合に付けられるため,悪質な犯罪だったり,犯罪歴があったりする場合には,執行猶予付き判決を獲得することが難しくなります。
特に,薬物事件の場合は,違法薬物自体が高い依存性を持ち,再犯率が非常に高いことから,執行猶予付き判決を獲得することは難しいとされます。
もっとも,情状証人を用意する,適切な治療プログラムを用意するなどし,再犯のおそれがないということを適切に主張することで,前科があってもなお執行猶予付き判決を求めることも不可能ではありません。
実際に,前科2犯で出所後数年後,覚せい剤若干量の所持・吸引をしてしまったものの,情状証人を呼ぶなどして,求刑懲役2年,量刑懲役2年執行猶予4年となった事例も存在します。
前科があるけれど執行猶予を狙えないかとお困りの方は,一度弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までお問い合わせください。
弊所の弁護士は刑事事件専門の弁護士ですから,覚せい剤などの薬物事件にお困りの方のサポートを迅速に行います。
(愛知県田原警察署までの初回接見費用:4万5,560円)
【交野市の事件】再度の覚せい剤事件での執行猶予獲得の弁護士
【交野市の事件】再度の覚せい剤事件での執行猶予獲得の弁護士
~ケース~
大阪府交野市在住のAさんは、前年度に、覚せい剤取締法違反(自己使用)で有罪判決を受け、懲役1年、執行猶予3年の判決を受けていました。
その後Aさんは、同市内の会社に勤めていたのですが、仕事が上手くいかなくなり、また覚せい剤を使いたいとの欲求が沸きました。
そのため、Aさんは、同市内の公園で覚せい剤を使用しているところを、巡回中の大阪府交野警察署の警察官に見つかり、覚せい剤取締法違反(自己使用)の罪で現行犯逮捕されました。
そこでAさんは、大阪府交野市で、再度の覚せい剤事件での執行猶予獲得に強い、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士に依頼しました。
(このケースはフィクションです。)
覚せい剤取締法は、正当な理由のない使用を禁じ(法19条参照)、かかる理由のない使用をした場合には、最長10年以下の懲役が科せられる可能性があります(法41条の3第1項1号)。
本件のAさんも、正当な理由なく覚せい剤を使用しているため、覚せい剤取締法違反(自己使用)により、現行犯逮捕されたと言えます。
次に執行猶予期間中に行った犯罪により、執行猶予判決を得る可能性があるのは、①前回の刑が全部執行猶予されており、②今回の犯罪での言渡しは1年以下の懲役又は禁錮であり、③情状に特に酌量すべき事情がある場合です(刑法25条2項)。
本件のAさんは、前年度に、覚せい剤取締法違反の罪が、執行猶予3年という形で刑の全部の執行が猶予されていることから、①は満たします。
そうすると、Aさんが、本件の覚せい剤取締法違反で再度の執行猶予を獲得するためには、②と③が重要になってきます。
本件のAさんが、覚せい剤を自己使用しなければいけなかったとの事情や反省の態度があること等を弁護士に説得的に主張してもらい、本件の言い渡しが1年以下の懲役となり(②)、酌むべき情状があれば(③)、再度の執行猶予判決を獲得できる可能性があります。
実際に神戸地裁尼崎支部で、2014年に覚せい剤所持事件で再度の執行猶予判決が下った事例もあります(2014年6月19日 産経west他)。
交野市での覚せい剤事件でお困りの方や、執行猶予獲得に強い弁護士をお探しの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にご相談ください。
再度の覚せい剤事件のような刑事事件は、早期に弁護士に依頼する事が、その後の執行猶予判決かどうかに大きな影響を及ぼします。
刑事事件を専門にあつかう弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、初回の法律相談は無料となっておりますので、是非お気軽にお電話ください。
(大阪府交野警察署 初回接見費用:3万9100円)
薬物犯罪で減刑に強い弁護士~福岡市博多区で覚せい剤・大麻所持で逮捕
薬物犯罪で減刑に強い弁護士~福岡市博多区で覚せい剤・大麻所持で逮捕
Aは,福岡市博多区内において警察官から所持品検査を受けた際,覚せい剤と大麻を所持していたのを見つかり,覚せい剤取締法違反と大麻取締法違反の容疑で,福岡県博多臨港警察署に逮捕されてしまった。
また,Aには過去にも薬物犯罪の前科があったことが分かり,今回の犯行は懲役刑の刑期を終えてからわずか数年後の犯行であったことも判明した。
Aの子は,Aは今回が初犯でないことから再度実刑判決を受けてしまうことを予想して,できる限り減刑を求めることはできないかと,刑事事件を専門とする弁護士に相談することにした。
(フィクションです。)
~複数の薬物犯罪と減刑~
刑事事件の量刑について大まかに言うと,犯情事実により大枠が決定され,その枠内で刑を微調整させる要素として一般情状事実を被告人にとって有利ないし不利に考慮することで最終的に決まります。
薬物犯罪は再犯率の非常に高い犯罪ですので,初犯であるかどうかは非常に大きな判断基準になるところ,今回のAは前科があり初犯ではないため,執行猶予が付くことは難しいといえます。
次に,大麻や覚せい剤などをどのくらいの量所持していたのか,どれくらい使用したのか等についても判断基準となります。
また,薬物にどれくらい依存しているのか,常習性があるのか,再犯の可能性があるか等も大きな判断基準となります。
再犯率の非常に高い薬物犯罪においては,再犯のおそれが認められてしまうと,長期間をかけて更生させる必要があると判断されてしまい,刑期が長くなってしまいます。
過去には,前科ありの前刑終了後数年以内の犯行で,覚せい剤と大麻所持を行い,求刑懲役2年6月,量刑懲役1年10月となった事例があります。
薬物犯罪の成立に争いのない場合,薬物への依存性又は常習性がなく,再犯の危険がないことなどを裁判官に理解してもらい,量刑を軽減するような弁護活動を行います。
減刑を求める上では,ご家族や周囲の方の理解と協力を得ながら,薬物関係者との接触を断つ,専門の医療機関で治療を受けるなど,薬物犯罪に手をそめないための具体的方策の実施と環境づくりが非常に重要となります。
こうした刑事弁護については,薬物犯罪の弁護活動を多数手がけている,専門の弁護士にご依頼されることをお勧めします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は刑事事件専門であり,薬物犯罪についての刑事弁護活動も多数承っております。
減刑を求める弁護活動についてのご相談は、弊所までお問い合わせください。
(福岡県博多臨港警察署への初回接見費用:3万6,100円)
東京都の即決裁判手続きに強い弁護士!ケタミンで逮捕されたらすぐ相談
東京都の即決裁判手続きに強い弁護士!ケタミンで逮捕されたらすぐ相談
東京都に住むAは,麻薬として指定されているケタミンを使用したことで逮捕されてしまった。
Aの妻は,薬物事件に強いという弁護士に相談に行ったところ,即決裁判手続きという手続きがあることを知った。
しかし,即決裁判手続きがどのようなものなのか見当もつかないAの妻は、弁護士にさらに詳しい話を聞いてみることにした。
(※前回の記事の続き・フィクションです。)
~薬物犯罪と即決裁判~
今回の事例でAが逮捕されているケタミン使用罪=麻薬取締法違反などの薬物犯罪については,たとえ罪を認め,情状等をアピールしたとしても,保釈などの釈放や不起訴処分などはほとんど認められず,長期の勾留や起訴されてしまう可能性が非常に高いとされます。
それは,こうした薬物事犯においては,共犯者と通謀して,口裏を合わせたり証拠の毀損,隠匿,ねつ造をしたりするのではないかと考えられているからです。
もっとも,興味本位で使ったにすぎず,また初犯で薬物依存の症状が見受けられない等の場合において,本人の真摯な反省や親族等の援助・監督が可能であれば,その旨の資料を適切に検察官に提出することによって,即決裁判で事件を終わらせることを求めることが可能となります。
即決裁判手続きは,争いのない明白かつ軽微な事件について,簡略・迅速に裁判を行う手続きのことをいいます。
これによって,できる限り即日判決の言い渡しが行われますので,長期間の身柄拘束の負担を回避することができます。
ただし,即決裁判手続きにはメリットだけでなくデメリットも存在します。
刑事事件や薬物犯罪に詳しい弁護士によく相談した上で,即決裁判手続きを求めるのか決定することが大切です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では,即決裁判手続きについての疑問や不安についても,刑事事件専門の弁護士がお答えします。
ケタミン使用事件について,即決裁判手続きを求めていきたいという方のご相談も,もちろんお待ちしています。
まずは0120-631-881まで,初回無料法律相談や初回接見サービスのお問い合わせをお願いいたします。
専門スタッフが24時間いつでも丁寧にご案内いたします。
(弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所 東京支部:新宿駅から徒歩3分 八王子支部:八王子駅から徒歩2分)
(八王子市の弁護士)ケタミン使用の麻薬取締法違反事件の逮捕にも即対応
(八王子市の弁護士)ケタミン使用の麻薬取締法違反事件の逮捕にも即対応
東京都八王子市に住むAは,若干量のケタミンを違法に所持し,吸引する方法によって自己に用いたという,いわゆる麻薬取締法違反の容疑で,警視庁八王子警察署に逮捕されてしまった。
ケタミンは麻薬に指定されている物質であるが,Aはこのことを知っており,たまたま入手したケタミンを興味がてら吸引してしまったとのことであり,他に違法薬物の使用歴はなく,前科前歴もなかった。
Aが逮捕されたことを知ったAの妻は,刑事事件を専門とする弁護士に相談するために,すぐに問い合わせを行うことにした。
(フィクションです。)
~ケタミンは麻薬~
Aはケタミンの粉末を若干量所持し,吸引したとの麻薬取締法違反の疑いで逮捕されています。
ケタミンは,現在では動物用医薬品として用いられているもので,薬理作用として,麻酔・鎮痛作用を有すほか,幻覚作用や,血圧降下,頻脈,脳脊髄液圧上昇,脳血流増加,呼吸抑制等の作用もあります。
現在では,ケタミンは麻薬取締法上の麻薬として指定され,その輸出入,譲渡,譲受,所持,施用等が規制されています。
例えば,ケタミンを施用した場合であれば,7年以下の懲役刑との法定刑が設けられています。
過去には,前科無し,ケタミン若干量所持,吸引,情状証人有りの場合で即決裁判,求刑懲役1年6月,量刑懲役1年6月執行猶予3年とされた事例があります。
ケタミン使用などによる薬物犯罪では,身体拘束が長期化することが多く見られます。
次回の記事では,長期の身体拘束を解く手段の1つとして即決裁判手続きを取り上げます。
麻薬取締法違反事件での逮捕についてお困りの方は,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士までご相談ください。
麻薬と一口に言っても,今回のケタミンなどのようにその種類も様々,犯罪の態様も様々です。
刑事事件専門の弊所であれば,様々な薬物犯罪に対応可能ですので,まずはお問い合わせください。
(警視庁八王子警察署までの初回接見費用:3万3,700円)
他人に打たれた覚せい剤でも共犯?北九州市対応の弁護士へ相談
他人に打たれた覚せい剤でも共犯?北九州市対応の弁護士へ相談
Aは、交際相手と福岡県北九州市戸畑区のホテルに行ったとき、就寝中に交際相手から覚せい剤を打たれた。
その後、Aは交際相手の覚せい剤使用罪の共犯として、福岡県戸畑警察署に逮捕されてしまった。
Aは、自分は覚せい剤を使用するつもりなどなかったのに逮捕されてしまったことから、家族の依頼で接見に訪れた弁護士に相談することにした。
(フィクションです)
~覚せい剤を他人に打たれたら~
覚せい剤を使用すると、覚せい剤取締法違反に当たるとして、「10年以下の懲役」という法定刑の範囲で刑事処罰を受けます。
覚せい剤の使用で起訴された場合、半年から1年の懲役刑になる可能性があります。
覚せい剤の使用は、自分ではなく他人にされたものであったとしても、罪に問われます。
多くの場合、使用された方も同意して覚せい剤を使用されているので、覚せい剤を使用された方も、覚せい剤使用罪の共犯として、罪に問われます。
しかし、上記事例のAのように、同意なく覚せい剤を打たれた場合には、「故意」がありませんから、覚せい剤使用罪は成立しないということになるでしょう。
前述のように意図せず覚せい剤を打たれたという場合には、覚せい剤使用の共犯は成立しませんが、警察官や検察官は「共犯者だろう」という前提で取調べをする可能性があります。
痴漢冤罪事件等で広く知られているように、犯罪の不成立を主張し続ける否認事件は、被疑者にとって負担の大きいものです。
弁護士に相談して、法律的なアドバイスを受けることで、その不安が解消されるかもしれません。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は刑事事件を専門に取り扱っておりますので、薬物事件や否認事件もこれまでに多数経験しています。
弊所の初回接見サービスでは、逮捕されている被疑者・被告人の方へ、弁護士が直接会いに行き、助言などを行います。
覚せい剤の共犯事件でお困りの方は、まずは弊所の弁護士まで、ご相談ください。
(福岡県戸畑警察署までの初回接見費用:4万40円)
(弁護士)京都府城陽市の麻薬使用事件で障がいのある人の弁護活動を相談
(弁護士)京都府城陽市の麻薬使用事件で障がいのある人の弁護活動を相談
京都府城陽市に住むAは,麻薬を使用した疑いで,京都府城陽警察署の警察官に現行犯逮捕されてしまった。
Aは精神障害をもっており障害者手帳を所持していたが,特にそのことを警察官に申告することはなかった。
Aの逮捕を知ったAの親戚は,障がいをもつAのための弁護活動を依頼すべく,刑事事件を専門とする法律事務所の弁護士に相談することにした。
(フィクションです。)
~障がいのある人の弁護活動~
被疑者・被告人が障がいを抱えているケースは,想像より多く存在し,多数の問題を抱えている指摘されています。
例えば,万引きなどの比較的軽微な犯罪を繰り返し,刑務所への服役を繰り返すといった累犯障がい者の問題についても,近年ではよく取り上げられています。
障がいのある人に関しては,障害者手帳制度という法制度があり,手帳を示すことで,その人が障がいのある人だと分かります。
しかし,被疑者・被告人が障害者手帳を所持していたとしても,警察などの捜査機関は,いちいち被疑者・被告人が障害者手帳を取得しているか否か照会するわけではありません。
そのため,被疑者・被告人が障害者手帳を所持している障がい者であったとしても,捜査機関はおろか,弁護士までも気付かないでいるおそれがあります。
障がいがあるからといって,刑事弁護の基本的な方針が変わることはありませんが,障がいがあることが分からなかったり,そこに配慮してもらえなかったりすれば,被疑者・被告人の大きな不利益になるおそれがあります。
たとえば,警察官や検察官が被疑者・被告人の障がいの存在にまったく気づかずに,不適切な取調べが行われることも考えられます。
そうした場合,取調べの可視化の申入れや,適切な立会人による立会いの要求をすることで,取調べを適切に是正していくことが望まれます。
こうした弁護活動は,刑事弁護の経験豊富な弁護士にご相談されるべきでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は,刑事事件専門の弁護士です。
麻薬などの薬物事件のほか,刑事事件を専門として取り扱っています。
障がいのある方の刑事事件でお悩みの方は,まずは弊所の弁護士へご相談ください。
(京都府城陽警察署までの初回接見費用:3万8,200円)