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覚せい剤取締法とあへん法を解説

2019-02-05

覚せい剤取締法とあへん法を解説

今回は覚せい剤取締法とあへん法について解説していきます

~覚せい剤取締法~

覚せい剤取締法の基本的な構造は前回解説した麻薬及び向精神薬取締法と同じです。
まず覚せい剤とは何かが第2条で定義されています。
麻薬及び向精神薬取締法と同様に輸出入,製造,譲渡,譲受,所持,また,使用が禁止されています。

覚せい剤の場合輸入,輸出,製造は1年以上の懲役になります。
覚せい剤の所持,譲渡,譲受は10年以下の懲役になります。
覚せい剤の使用も10年以下の懲役になります。
麻薬及び向精神薬取締法と同様に営利目的の場合は刑が加重されますが詳細は省略します。
また,覚せい剤ではなく覚せい剤原料の場合は刑が覚せい剤に比べて軽くなりますがこちらも詳細は省略します。

~あへん法~

次にあへん法について解説します。
あへんはけしの実から採取される果汁を乾燥させたものをいい,ヘロインやモルヒネの材料になります。
その為,麻薬に関する単一条約によって麻薬とされています。
日本の法律ではあへん自体は麻薬とはされていませんが,あへん法によってあへんの製造,販売,使用等が禁止されています。
あへん法ではあへんの原料のけしの栽培自体が禁止されています。
また,けしの麻薬を抽出できる部分(種子を除く)をけしがらといい,こちらの採取等も禁止されています。

あへんなどの栽培,採取,輸出,輸入をした場合1年以上10年以下の懲役になります。
あへんなどの譲渡,譲受,所持をした場合7年以下の懲役になります。
あへんの吸食,すなわち使用の場合7年以下の懲役となります。
営利目的の場合に刑が重くなるのは他の規制法と同じです。

また,あへん煙という吸食用として製造されたあへん煙膏も製造,吸食などが刑法で規制にされています。
罰則などは省略いたしますが,あへん煙の場合,他の規制法と異なりあへん煙の吸食のため建物又は室を提供して利益を図った者も罰せられます。
あへん吸食器具の輸入,製造,販売も罰せられます。
一部で美術骨董品として扱われていたりするので注意が必要です。

次回はシンナー・トルエン,危険ドラッグについて解説します。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所には薬物事件に詳しい弁護士が多数所属しています。
覚せい剤など薬物事件でご相談を検討中の方は0120-631-881までお気軽にお電話ください。
(初回法律相談費用:無料)

麻薬及び向精神薬取締法を解説

2019-01-31

麻薬及び向精神薬取締法を解説

今回は,前回説明した薬物四法の1つ,麻薬及び向精神薬取締法について説明していきたいと思います。

~麻薬及び向精神薬取締法~

まずは麻薬及び向精神薬取締法について説明していきます。
麻薬という言葉はほとんどの方が知っていると思いますが麻薬とは一体何なのでしょうか。
麻薬にはいくつか定義がありますが,「日本の法律上(麻薬及び向精神薬取締法)の麻薬」について説明します。
麻薬及び向精神薬取締法では、2条で麻薬について定義しており、前回紹介した国際条約のひとつである麻薬に関する単一条約の規制物質から大麻を除いたもの、向精神薬に関する条約の付表1に対応したもの(主に幻覚剤)をいいます。
麻薬及び向精神薬取締法の向精神薬とは、向精神薬に関する条約の付表2,3,4に対応するものでそれぞれ順番に第1種,第2種,第3種向精神薬と呼ばれています。
なお覚せい剤も付表2に含まれていますが日本では別途,覚せい剤取締法で規制されます。

気になる罰則ですが,まず対象が3つに分類されています。
まず,麻薬か向精神薬かどうか,そして麻薬ヘロインかどうかによって罰則が異なります。

ヘロインを輸出・輸入,製造した場合1年以上の有期懲役、ヘロイン以外の麻薬は10年以下の懲役です。
向精神薬を輸入、輸出、製造、製剤、小分けした場合5年以下の懲役となります。

ヘロインを製剤、小分け、譲渡、譲受、交付、所持した場合10年以下の懲役、ヘロイン以外の麻薬を製剤、小分け、譲渡、譲受、又は所持した場合7年以下の懲役、向精神薬を譲り渡し、又は譲り渡す目的で所持した者は3年以下の懲役となります。
営利目的の場合はさらに刑が加重されますが今回は省略します。

なお,麻薬や向精神薬は「薬」ですので医療目的に使用される場合もあります。
末期がん患者に鎮痛剤として投与されるモルヒネは聞いたことがある方も多いと思います。
このような場合は,麻薬及び向精神薬取締法の規制を受けないと定められています。

次回は覚せい剤取締法について解説していきたいと思います。

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覚せい剤麻薬,向精神薬といった薬物事件でご相談を検討中の方は0120-631-881までお気軽にお電話ください。
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日本における覚せい剤や麻薬の取締法を解説1

2019-01-26

日本における覚せい剤や麻薬の取締法を解説1

~薬物犯罪~

覚せい剤麻薬などの薬物犯罪は,一度手を染めてしまうと抜け出すのが困難な犯罪です。
違法薬物を入手するために他の犯罪に手を染めてしまうという事も珍しくありません。

違法薬物と呼ばれる薬物は,日本では覚せい剤取締法や麻薬及び向精神薬取締法といった法律でそれぞれ規制されています。
今回から数回にわたって,日本の違法薬物を取り締まる法律について解説していきます。

~日本における薬物取締法~

日本では通称「薬物四法」と呼ばれている覚せい剤麻薬など違法薬物の取締法があります。
薬物四法とは

覚せい剤取締法
麻薬及び向精神薬取締法
大麻取締法
・あへん法

をいいます。
これら4つの法律は国際的な薬物取締に関する条約である

・1961年の麻薬に関する単一条約
・1971年の向精神薬に関する条約
・麻薬及び向精神薬の不正取引の防止に関する国際連合条約

の3つの条約の内容を満たすものです。
さらに上記の薬物四法に「国際的な協力の下に規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図るための麻薬及び向精神薬取締法等に関する法律」を加えたものが、いわゆる「薬物五法」と呼ばれます。
これに加えて,シンナー・トルエンが「毒物及び劇物取締法」,危険ドラッグ(指定薬物)が「医薬品医療機器法」によって規制されています。

次回からは覚せい剤麻薬などの違法薬物の取締法がそれぞれどのような内容になっているのかを解説していきたいと思います。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所には薬物事件に詳しい刑事事件専門の弁護士が多数所属しています。
覚せい剤や麻薬といった薬物事件でお悩み,ご相談を検討中の方は0120-631-881までお気軽にお電話ください。
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福岡県宗像市で単純覚せい剤所持罪

2019-01-22

福岡県宗像市で単純覚せい剤所持罪

~事件例~

Aは、覚せい剤をポケットに入れたまま、福岡県宗像市内の繁華街を飲み歩いていましたが、特異な挙動を福岡県警察宗像警察署の警察官に見られ、職務質問を受けることになりました。
ポケットの中身の確認を求められ、しぶしぶ同意してポケットの中身を出すと、覚せい剤の入った袋が落ち、簡易検査の結果、陽性反応がでたので、単純覚せい剤所持罪の疑いで現行犯逮捕されてしまいました。
(フィクションです)

~現行犯逮捕とは~

現に犯罪を行い、または行い終わったものを現行犯人といいます(刑事訴訟法第212条1項)。
そして、現行犯人は、令状なく、誰でも逮捕することができます(刑事訴訟法第213条)。
今回は、Aさんが携帯していたポケット中の袋の中身が覚せい剤であったことが検査により確認されたので、単純覚せい剤所持の現行犯人として逮捕されたということです。

~Aさんは今後どうなるか?~

Aさんは、福岡県宗像警察署に「引致」された後、警察官から犯罪事実の要旨、弁護人選任権があることを告知され、その上で弁解の機会が与えられます。。
そして、身体拘束を続けて捜査を行う場合には、48時間以内に検察官へ事件を送致します。
検察官は、Aさんを取調べた上で、身柄を受け取った時から24時間以内に勾留請求をするか、釈放するか、起訴するかを判断しなければなりません。
検察官の勾留請求に対して、勾留決定の可否を決めるのは裁判官です。
裁判官が勾留決定を行った場合には、最長で10日間、さらに勾留の延長がなされた場合には、さらに最長10日間身体拘束が続くことになります。
その上で、検察官が起訴するか、または不起訴にするかを決めることになります。

~Aさんの早期解放、より有利な処分の獲得のために~

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所には、刑事事件に精通した弁護士が多数在籍しています。
刑事弁護人の主な仕事は、法廷に立つだけではありません。
刑事弁護人は、被疑者のために、捜査段階においても、身柄の解放、より利益な処分の獲得に向けて活動します。
ご家族、ご友人を単純覚せい剤所持罪の疑いで現行犯逮捕された方は、是非、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までご相談ください。
(福岡県宗像警察署までの初回接見費用:39,100円)

東京都板橋区で危険ドラッグ使用の危険運転致傷罪で示談

2019-01-18

東京都板橋区で危険ドラッグ使用の危険運転致傷罪で示談 

Aさんは、東京都板橋区内の国道を自動車で走行していた際、ブレーキを踏むのが遅れて歩行者のVさんと接触してしまいました。
住民の通報で警視庁志村警察署が駆けつけたところ、Aさんの様子がどうもおかしく、Aさんが薬物を使用しているのではないかという疑いを持ちました。
Aさんは、取調べにおいて危険ドラッグを使用して運転していたことを供述したため、危険運転致傷罪の疑いで逮捕されました。
Aさんと接見した弁護士は、Vさんとの示談交渉を開始しました。
(上記事例はフィクションです)

【危険ドラッグと人身事故】

危険ドラッグは、覚せい剤や麻薬といった既存の薬物と同等かそれ以上の危険性を持つ、新たな薬物類の総称です。
危険ドラッグの中には、いわゆる薬機法が定める「規制薬物」に当たるものがあり、使用すると3年以下の懲役または300万円以下の罰金が科されるおそれがあります。

更に、危険ドラッグを使用した状態で人身事故を起こした場合、危険運転として危険運転致傷罪または危険運転致死罪が成立する余地もあります。
上記事例では、Aさんが過失によりVさんと接触しており、その際に周囲から見て明らかなほど薬理作用が生じています。
Aさんに危険運転致傷罪が成立する場合、12年以下の懲役という重い刑が科されるおそれがあります。

【危険ドラッグが絡む事件での示談】

被害者が存在する犯罪において、被害者との示談は弁護活動の要といっても過言ではありません。
しかし、処分に及ぼす影響も大きいだけに、示談を実現させることはそう簡単ではありません。

危険ドラッグなどの薬物が絡む事件では、示談交渉の際に被害者が再犯の可能性を懸念することがあります。
そうしたケースでは、示談交渉に際して、再犯防止策を講じていることを弁護士がしっかりとアピールすることが大切になってきます。
こうした対応は、示談の成否、ひいては事件の終着点を左右する重要なものなので、示談はぜひ弁護士に依頼しましょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、危険ドラッグに詳しい弁護士が、豊富な経験を武器に示談交渉に取り組みます。
ご家族などが危険ドラッグに関する事件を起こされたら、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
(警視庁志村警察署 初回接見費用:37,100円)

執行猶予中の覚せい剤所持 保釈を目指すならの刑事弁護士に相談

2019-01-14

執行猶予中の覚せい剤所持 保釈を目指すならの刑事弁護士に相談

~ケース~

東京都稲城市在住のAは現在,覚せい剤使用で懲役1年6カ月,執行猶予3年の判決を受けている。
ある日,覚せい剤をまた使おうと思い,売人から覚せい剤を購入した。
しかし,覚せい剤を使うのは思いとどまり,そのまま覚せい剤は車のダッシュボードに入れておいた。
後日,警視庁多摩中央警察署の実施する交通検問において覚せい剤が発見され,Aは覚せい剤所持の疑いで現行犯逮捕,起訴された。
(フィクションです)

~保釈~

ニュースなどでよく耳にする保釈という制度は一体どういうものなのかを説明していきます。

そもそも刑事事件で被告人を勾留する目的は,罪証の隠滅を防ぎ,公判や刑の執行への出頭を確実にするためです。
逆に言えば,罪証の隠滅のおそれがなく,公判や刑の執行への出頭が確実であるならば被告人といえども勾留する必要はありません。
そういった場合に被告人の身柄を一時的に解放するのが保釈になります。
日本の場合,保釈の際に保釈保証金を裁判所に納付する必要があります。
保釈保証金は犯罪の性質や情状、証拠の証明力、被告人の性格や資産を考慮して、被告人の出頭を保証するのに過不足ない額を算出します。
大抵の場合,保釈される被告人の逃亡のおそれがないような金額が設定されます。
この保釈保証金は罪証の隠滅や,公判などに正当な理由なく出頭しなかった場合に没収されるので,被告人にとっては経済心理的な強制になります。
なお,保釈保証金は裁判が終わった段階で還付されます。

平成29年の司法統計によると,覚せい剤取締法違反の終局人員は8682人,内8607人が勾留されていますので,勾留率は99.1%と非常に高くなっています。
その内,保釈された人員は2519人ですので保釈率は29.2%と決して低くはありません。
覚せい剤の単純所持であれば弁護士と連携し,罪証の隠滅のおそれがないこと,公判等への出頭が確実であること等を主張すれば保釈される可能性は高くなります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では覚せい剤取締法違反を含む刑事事件を専門に扱う弁護士事務所です。
覚せい剤事件保釈を考えている方は,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までお気軽にご相談ください。
(警視庁多摩中央警察署までの初回接見費用:37,200円)

神奈川県平塚市で大麻取締法違反で逮捕されたら 刑事弁護士に初回接見を依頼

2019-01-10

神奈川県平塚市で大麻取締法違反で逮捕されたら 刑事弁護士に初回接見を依頼

神奈川県平塚市在住のAは自宅で大麻を栽培し,個人的に使用していた。
ある日,自宅に訪れたBから自分も大麻を使ってみたいので譲ってほしいと持ちかけられ5グラムを1万円でBに譲った。
後日,Aは神奈川県平塚警察署大麻取締法違反(営利目的栽培)の疑いで逮捕された。
Aの家族は弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所初回接見を依頼した。
(フィクションです)

~大麻取締法~

カナダで大麻の使用が合法化されたニュースは記憶に新しいと思います。
世界では大麻の使用等が合法化,もしくは黙認されている国も増えています。
しかし,日本では大麻の所持・栽培等は合法化されておらず,大麻取締法で規制されています。

大麻取締法によると,大麻を栽培または輸出入した場合は、7年以下の懲役,営利目的の場合10年以下の懲役となり、事案が悪質な場合は300万円以下の罰金も併せて科されます。
また,大麻を所持、譲渡、譲受している場合は、5年以下の懲役、営利目的の場合7年以下の懲役となり、事案が悪質な場合は200万円以下の罰金も併せて科されます。

大麻の単純な所持,栽培等での場合であれば起訴されても初犯であれば執行猶予がつく可能性が高いです。
しかし,営利目的での大麻の所持,栽培等の場合は初犯であっても執行猶予がつかない場合もあります。

~大麻取締法で逮捕されたら~

今回のケースではAは大麻を自分で使用するために栽培していたところ,たまたまBから依頼され譲ったにすぎません。
このような場合,大麻の栽培は営利目的ではないと主張し,単純栽培であったと認定されれば執行猶予が付く可能性が高くなります。

しかし,大麻に限らず逮捕されてしまった被疑者が取調べで自分の思っていることしっかりと供述できない事は少なくありません。
取調べに際して,弁護士の助言等なくして適切な受答えをするのは難しいものです。
大麻に限らず薬物事件では初回接見で弁護士から助言を受けることは非常に重要となってきます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所には,大麻に限らず薬物事件に強い弁護士が数多く在籍しております。
初回接見を0120-631-881で24時間受け付けておりますので、ご家族の方や大切な方が大麻で逮捕されてお困りの方はお気軽にお電話ください。
(神奈川県平塚警察署までの初回接見費用:39,100円)

埼玉県小川町でシンナーの吸引 薬物事件に強い弁護士

2019-01-06

埼玉県小川町でシンナーの吸引 薬物事件に強い弁護士

ケース

埼玉県小川町シンナー遊びをしていたAは、シンナーの影響でフラフラと道を歩いていたところ、巡回中の埼玉県小川警察署の警察官に呼び止められ、シンナーを所持していたことから埼玉県小川警察署へ連行され、取調べを受けることになりました。
(フィクション)

~シンナー等有機溶剤~

シンナーとは、塗料を薄めるために使用される有機溶剤のことをいい、その成分となるトルエン等を含めて、「毒物及び劇物取締法」により、その濫用等が規制されています。
今回のAの様にシンナーなど、興奮、幻覚又は麻酔の作用を有する毒物又は劇物を「みだりに摂取し、もしくは吸入し、又はこれらの目的で所持」した者について起訴されて有罪が確定すると1年以下の懲役もしくは50万円以下の罰金、又はこれを併科されることになります。
「みだりに」とは「正当な理由なく」とほとんど同じ意味で、薬物の場合には基本的に濫用を規制しているので、濫用の意味も含む「みだりに」という言葉が使われているのです。

この他にも

無登録で販売した者については
3年以下の懲役若しくは200万円以下の罰金又はこの併科

窃取、吸入、これらの目的の所持を知っての販売、授与した者については
2年以下の懲役若しくは100万円以下の罰金又はこの併科
これらの罰則が規定されています。

シンナーは現行犯で逮捕されることが多く、その後に様々な検査を受けることになります。
また、覚せい剤や大麻などほかの薬物に比べて安価なため少年が手を出してしまう可能性も高いです。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では毒物及び劇物取締法違反に強い弁護士無料法律相談初回接見を行っています。
フリーダイヤル0120-631-881にてご予約をおまちしておりますので、お気軽にお問い合わせください。
埼玉県小川警察署までの初回接見費用42,100円

【大阪市内で麻薬取締官と知らずに大麻を売り逮捕】おとり捜査を弁護士が解説

2019-01-02

【大阪市内で麻薬取締官と知らずに大麻を売り逮捕】おとり捜査を弁護士が解説

~事件例~

Pは、大麻の密売人Aに対し、大麻を1キログラム購入したい旨を申し込み、日を改めて大阪市内のホテルの一室で受け取ることになった。
Aが仕入れを完了し、Pをホテルに呼び出したところ、Pは「麻薬取締官だ」と告げるや否や、捜索差押許可状を執行し、Aは大麻の営利目的所持罪の疑いで現行犯逮捕された。(最高裁平成16年7月12日第一小法廷決定をモデルとしたフィクションです)

~おとり捜査の問題点~

おとり捜査とは、「捜査機関又はその依頼を受けた捜査協力者が、その身分や意図を相手方に秘して犯罪を実行するように働き掛け、相手方がこれに応じて犯罪の実行に出たところで現行犯逮捕等により検挙するもの」をいいます。
このような捜査手法の問題点としては、正義の実現を目指す国家がおとりを使い、犯人に犯罪を行わせるというものであるから、果たして適法に行うことができるのか、という点が挙げられます。

~事件例ではどうなる?~

最高裁平成16年7月12日決定は、「少なくとも」、①直接の被害者がいない薬物犯罪等の捜査において、②通常の捜査方法のみでは当該犯罪の摘発が困難である場合に、③機会があれば犯罪を行う意思があると疑われる者を対象におとり捜査を行うことは、任意捜査として許容されるとしました。
「少なくとも」とは、おとり捜査として許容される場合が①~③の場合に限られないことを示す趣旨といわれています。
Aの被疑事実は薬物犯罪である大麻の営利目的所持罪であり、また、Aは大麻の密売人であることから、機会があれば犯罪を行う意思があると考えられます。
さらに、Aが主に水面下で薬物を取引しているとか、特定のルートでの申し込みしか受け付けていないなど、犯罪の発覚を困難にさせる工作を行っているのであれば、通常の捜査方法による摘発が困難であると考えられるので、Pの捜査は適法とされる可能性が高いと思われます。
それでも、納得のいかない取調べや、強引な調書へのサイン要求などがあれば、しっかりと抗議をする必要があります。
大麻の営利目的所持罪につきお悩みの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。(無料相談予約は、0120-631-881)

【兵庫県篠山市の覚せい剤事件で逮捕】捜査の違法による無罪主張は刑事弁護士へ

2018-12-29

【兵庫県篠山市の覚せい剤事件で逮捕】捜査の違法による無罪主張は刑事弁護士へ

事例:Aは、兵庫県篠山市の自宅において覚せい剤を所持していたとして、兵庫県篠山警察署の警察官により、覚せい剤取締法(所持)の容疑で逮捕された。
逮捕に至るまでの捜査の際に、警察官らは令状によらずAの自宅の内部を撮影するなどの行為に及んでいた。
逮捕されたAは、警察の捜査は違法であるとして無罪を主張している(本件はフィクションです。)。

~薬物事件と無罪主張~

覚せい剤取締法は、(法定除外事由のない限り)覚せい剤の所持の禁止を定めており(覚せい剤取締法14条1項)、これに違反した者を「最高刑10年」の厳罰に処す旨を定めています(同法41条の2第1項)。
もっとも、Aはこの逮捕事実にかかる捜査手続に違法があると主張しています。
仮にAによる上記覚せい剤取締法違反の事実があったとしても、捜査機関は憲法上の要請である適正手続に反することは許されないのは言うまでもあありません。

そこで、弁護士としては、警察官の証拠収集手続には重大な違法があるとして、違法収集証拠排除法則によって、違法な捜査に基づいて獲得された証拠の排除を主張することが考えられます。
憲法や刑事訴訟法上に明文の規定は存在しませんが、証拠の収集手続に令状主義に違反する重大な違法があり、獲得された証拠を許容することが相当でない場合、これを証拠から排除するという判例上も認められた法則です。
この違法収集証拠排除法則に関しては、これを適用した上で証拠の排除を認めた最高裁判例は多くありません。
もっとも、近年では、これを認める下級審裁判例も散見され、弁護人として違法収集証拠排除の主張をすることは突飛な主張であるとはいえません。
そして、排除された証拠を除いた上で、他の証拠から犯罪を証明ができなければ被告人は無罪となります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、無罪の主張を含め、被疑者・被告人の利益の最大化を目指す刑事事件専門の法律事務所です。
通話料無料のフリーダイヤル(0120-631-881)で、兵庫県篠山市などのご家族等からの覚せい剤取締法違反事件の刑事弁護のご依頼等をお待ちしております。

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