執行猶予中の覚せい剤所持 保釈を目指すならの刑事弁護士に相談

2019-01-14

執行猶予中の覚せい剤所持 保釈を目指すならの刑事弁護士に相談

~ケース~

東京都稲城市在住のAは現在,覚せい剤使用で懲役1年6カ月,執行猶予3年の判決を受けている。
ある日,覚せい剤をまた使おうと思い,売人から覚せい剤を購入した。
しかし,覚せい剤を使うのは思いとどまり,そのまま覚せい剤は車のダッシュボードに入れておいた。
後日,警視庁多摩中央警察署の実施する交通検問において覚せい剤が発見され,Aは覚せい剤所持の疑いで現行犯逮捕,起訴された。
(フィクションです)

~保釈~

ニュースなどでよく耳にする保釈という制度は一体どういうものなのかを説明していきます。

そもそも刑事事件で被告人を勾留する目的は,罪証の隠滅を防ぎ,公判や刑の執行への出頭を確実にするためです。
逆に言えば,罪証の隠滅のおそれがなく,公判や刑の執行への出頭が確実であるならば被告人といえども勾留する必要はありません。
そういった場合に被告人の身柄を一時的に解放するのが保釈になります。
日本の場合,保釈の際に保釈保証金を裁判所に納付する必要があります。
保釈保証金は犯罪の性質や情状、証拠の証明力、被告人の性格や資産を考慮して、被告人の出頭を保証するのに過不足ない額を算出します。
大抵の場合,保釈される被告人の逃亡のおそれがないような金額が設定されます。
この保釈保証金は罪証の隠滅や,公判などに正当な理由なく出頭しなかった場合に没収されるので,被告人にとっては経済心理的な強制になります。
なお,保釈保証金は裁判が終わった段階で還付されます。

平成29年の司法統計によると,覚せい剤取締法違反の終局人員は8682人,内8607人が勾留されていますので,勾留率は99.1%と非常に高くなっています。
その内,保釈された人員は2519人ですので保釈率は29.2%と決して低くはありません。
覚せい剤の単純所持であれば弁護士と連携し,罪証の隠滅のおそれがないこと,公判等への出頭が確実であること等を主張すれば保釈される可能性は高くなります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では覚せい剤取締法違反を含む刑事事件を専門に扱う弁護士事務所です。
覚せい剤事件保釈を考えている方は,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までお気軽にご相談ください。
(警視庁多摩中央警察署までの初回接見費用:37,200円)