(福岡県)覚せい剤取締法違反で逮捕 保釈が認められるためには
(福岡県)覚せい剤取締法違反で逮捕 保釈が認められるためには
Aさんは、福岡県田川市において、覚せい剤取締法違反の容疑で逮捕された。
福岡県田川警察署に留置されたAさんだが、現在大学4年生で就職活動中であり、先日起訴され、公判まで最低でも2カ月は勾留が続くことを聞き、今後に大きな不安を抱いている。
そのようなAさんの様子を見て、Aさんの両親は少しでも早い身体解放を願い、刑事事件に強い弁護士に保釈について相談した。
(このストーリーはフィクションです)
~保釈が認められるための要件~
起訴後勾留されると、勾留期間は原則2カ月で、基本的にその後判決が出るまで1カ月ごとに更新され、判決が出るまで勾留が続くケースが多いです。
当然、身柄拘束が長引けば長引くほど仕事や学校、家族との生活といったそれまでの日常生活に戻ることが難しくなる可能性が高くなり、被告人やその家族にかかる負担も大きくなります。
起訴後に被告人の身柄解放する主な方法として、保釈があります。
保釈(ほしゃく)とは、刑事裁判の公判を待つ勾留中の被告人が、保釈金を納付して刑事裁判までの間、一時的に身柄が解放される制度です。
保釈には、被告人の権利として認められている権利保釈と、裁判所の裁量によって認められる裁量保釈があります。
保釈の要件が満たされてさえいれば権利保釈が認められますが、実際に保釈の要件が満たされていない場合には裁量保釈を求めていくことになります。
保釈の要件としては、
①疑われている罪が重罪(死刑・無期懲役又は、法定刑の刑期の下限が1年以上の懲役・禁固刑)ではないこと
②過去に長期の懲役・禁錮刑(法定刑の上限が10年以上の刑)を受けていないこと
③証拠隠滅の恐れがないこと
④被害者や証人に危害を加える恐れがないこと
⑤住所・氏名が明らかであること
⑥常習性がない
といったものがあります。
したがって、被告人の保釈のためには、被告人が上記の要件を満たしていること、そして保釈の必要性が高いことや勾留の必要性が低いことをどれだけ裁判所に対して的確に訴えかけることが出来るか否かが大切になってきます。
また、今回のような覚せい剤取締法違反といった薬物事件では、保釈させ治療に専念する方が、被告人の更生につながると主張することもあります。
このような保釈に向けた活動を行うためには、刑事裁判や法律に対する知識が必要となる場面が多いため、実際、弁護士無しで行うことは難しいです。
覚せい剤取締法違反でお困りの方、保釈をお考えの方は、刑事事件に強いあいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にご相談下さい。
(福岡県田川警察署への初回接見費用は0120-631-881までお問い合わせください。)