執行猶予期間経過後の覚せい剤再犯で執行猶予? 神奈川県鎌倉市

2018-09-24

執行猶予期間経過後の覚せい剤再犯で執行猶予可? 神奈川県鎌倉市

~ Aさんのご両親からのご相談 ~

私の息子(Aさん)は,覚せい剤取締法違反で逮捕・起訴されました。
実は,息子は平成23年9月19日にも,同じ覚せい剤取締法違反で懲役1年6月,4年執行猶予判決を受けていました(4年間は何事もなく経過しました)。
息子から見せてもらった起訴状によると,息子は平成30年9月19日頃,自宅で覚せい剤を注射して使用したとのことでした。
どうか,息子のために,執行猶予判決をつけていただけるよう弁護してもらえないでしょうか?よろしくお願いします。
(フィクションです)

~ 薬物事件の再犯 ~

ご存じのとおり,覚せい剤をはじめとする薬物犯罪は,再犯率が非常に高いと言われています。
一度,覚せい剤等で起訴され,裁判で「絶対にもうしない」「薬物とはきっぱり縁を切る」と誓約し,裁判所から執行猶予付き判決を受けながら,再び,執行猶予期間中,あるいは,執行猶予期間経過後に再び薬物に手を染めてしまうのです。
弊所にも,薬物犯罪を繰り返す方やそのご家族からのご相談が多数寄せられています。

~ 再犯と執行猶予 ~

結論から言えば,Aさんが再び執行猶予判決を獲得することは法律上は可能です。
執行猶予につき定めた刑法25条1項1号によれば,執行猶予判決を獲得できる者は
  前に禁錮以上の刑に処せられたことがない者
とされており,Aさんはこれに当たる可能性があるからです(ただし,他の要件をクリアする必要があります)。
確かに,Aさんは,過去,懲役1年6月の判決を受けた過去があり1号に該当しないようにも思えますが,執行猶予期間を経過すれば刑の言渡しは効力を失う(刑法27条),つまり,法律上は初犯者と同様の扱いになるのです。
ただし,前科は残りますから,その点は初犯者よりは裁判官の心証を悪くすることは間違いありません。
よって,執行猶予判決を獲得するには,前回の裁判以上に再犯防止に向けた具体策等を主張・立証しなければなりません。
そのためには,ご本人はもちろん,ご家族様などの周囲の方々のご協力も不可欠です。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は,薬物事件をはじめとする刑事事件専門の法律事務所です。
薬物事件執行猶予獲得をご検討中の方は0120-631-881までご連絡ください。
(神奈川県鎌倉警察署までの初回接見費用:37,700円)