覚せい剤などの薬物事件で保釈なら刑事専門の弁護士 東京都千代田区 

2018-09-28

覚せい剤などの薬物事件で保釈なら刑事専門の弁護士 東京都千代田区   

Aさんは,自宅で覚せい剤を所持していたとして警視庁丸の内警察署に逮捕され,その後起訴されました。
Aさんは,同居していた母親の介護を一人で行っていたことから,保釈請求して釈放されたいと望んでいます。
Aさんは,国選の弁護士とはそりが合わないことから,友人を通して私選の弁護士保釈請求を頼みたいと考えています。
 (フィクションです)

~ 覚せい剤と保釈 ~

覚せい剤取締法41条の2第1項では,覚せい剤を,みだりに,所持し(略)た者は10年以下の懲役に処すると定めています。
ところで,薬物事件の場合,残念ながら,逮捕・勾留される可能性が高く,釈放のための申立てもなかな通りにくいというのが実情のようです。それは,薬物事件の場合,その取引等に多数の関係者が関与していることが多く,取引に至る経緯・状況,薬物の入手ルート等を捜査し事案の全容を解明する必要が高いためと考えられます。
他方で,起訴後は,それらの捜査はある程度終了していると考えられますから,保釈請求して釈放される可能性も高まると言えます。

保釈が許可され釈放となれば,本人様はもちろんそのご家族様の肉体的・精神的負担の軽減,生活の立て直しにもつながります。また,身柄を拘束されているときよりも,裁判に向けて再発防止のための具体的行動を取りやすくなるというメリットがあります。
ただし,保釈には多額のお金が必要となる(※お金をご準備できない方は,日本保釈支援協会が行う保釈保証金立替システムのご利用もご検討いただけます)こと,請求が許可されても様々な条件が課されること,条件を守らなければ保釈保証金は没収され再び収容されることなども頭に入れておかないといけません。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所には、覚せい剤等の薬物事件刑事事件を専門の法律事務所です。
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(警視庁丸の内警察署までの初回接見費用:36,200円)