【大麻取締法違反事件】大麻所持で逮捕 即決裁判など早期釈放は刑事弁護士

2018-02-15

【大麻取締法違反事件】大麻所持で逮捕 即決裁判など早期釈放は刑事弁護士

Aは、名古屋市港区の路上を歩いていたところ、愛知県港警察署の警察官から職務質問を受けた。
その際に任意に所持品検査を受けた結果、微量の大麻を所持していたことから、大麻所持大麻取締法違反)の疑いで現行犯逮捕された。
Aは、(自分で使用する目的で)大麻を所持していたことを認めている。
Aの家族は、Aが初犯であることから早く釈放されないか刑事事件専門の弁護士に相談した。
(本件はフィクションです。)

大麻取締法は、24条の2において(法定の除外事由がないのに)大麻を所持した者を「5年以下の懲役に処す」としています。
本件では、Aは大麻所持していたことを認めています。
そこで弁護士の活動としては、逮捕事実そのものを争うよりも、AおよびAの家族の利益を実現するために、Aの早期釈放を求めることが考えられます。
この点に関し、早期釈放の手段として時間のかかる通常の裁判ではなく、即決裁判手続によることが考えられます。

即決裁判手続とは、死刑、無期、短期1年以上の懲役・禁錮が定められている重大な事件を除く、争いのない軽微な事件について、検察官が起訴と同時に被疑者の同意を得て申立てを行い、裁判所の決定により開始される手続きです(刑訴法350条の2)。
即決裁判手続では、可能な限り速やかに公判期日が指定され、原則としてその日のうちに結審・判決となります。
そして、判決で懲役または禁鋼が言い渡される場合には、必要的に執行猶予が付されることとなります。
判決で執行猶予が付されれば、たとえ逮捕後に勾留が続いている場合でも、判決が言い渡された時点で被疑者の身柄が解放され釈放されることになります。

このように即決裁判手続よれば、迅速な手続と執行猶予判決がなされることから、早期釈放を希望する被疑者(およびその家族)にとっては大きなメリットがあるといえます。
したがって、被疑者がこの手続きの利用を望む場合は、弁護士は請求権者である検察官にその申し立てを働きかけることも考えられます。
ただし、即決裁判手続によって生じるデメリットもありますので、刑事手続きに詳しい弁護士に相談してみることがおすすめです。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、大麻所持大麻取締法違反)事件を含めた薬物事件に強い刑事事件専門の法律事務所です。
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愛知県港警察署までの初回接見サービス料 36,900円