(東京都)あへん法に強い弁護士 ケシの栽培で逮捕ならまず相談

2017-05-16

(東京都)あへん法に強い弁護士 ケシの栽培で逮捕ならまず相談

東京都あきる野市に住むAさんは、観賞用植物の栽培を趣味にしていましたが、山菜取りに行っていた友人からもらった珍しい花を気に入り、自宅でも栽培していました。
しかしある日、警視庁五日市警察署の警察官がAさん宅を訪れると、Aさんは、ケシを栽培したとして、あへん法違反の容疑で逮捕されました。
自分が育てていた植物が規制されているものとは思いもしていなかったAさんは、家族の依頼で接見にやってきた刑事事件専門の弁護士に相談しました。
(フィクションです)

~ケシの栽培とあへん法~

ケシの実からはあへんを穫ることができ、あへんはモルヒネの原料です。
さらに、モルヒネを化学変化させることで、ヘロインができます。

モルヒネは鎮痛剤として、がん治療等に用いられている医薬品ですが、強い依存性があり、ヘロインは麻薬に指定されている違法薬物です。
これらの元になるケシは、麻薬のように所持や譲渡が罰せられることはありませんが、採取・栽培・輸出入はあへん法によって禁止されており、行えばあへん法違反の犯罪として罰せられます。

ケシの中には、採取等が禁止されているものと禁止されていないものがありますが、いずれも日本の野山に自生しています。
ケシは、赤、白、紫の鮮やかな色の花をつけ、その花型は一重から八重のものまであるため、愛好家も多いそうです。
そのため、観賞用にケシを栽培していた人が、あへん法違反の容疑で逮捕されるケースもあります。
たとえ自分が栽培している植物が「法で栽培を禁止されているケシ」であることを認識していなくても、警察に逮捕されてしまうおそれがあるのです。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件専門の法律事務所であり、数多くの薬物犯罪の弁護活動をしております。
ケシの栽培やあへん法違反事件でお困りの方は、まずは弊所の弁護士までご相談ください。
薬物事件に強い弁護士が、初回は無料のご相談から、丁寧に対応いたします。
0120-631-881では、24時間いつでも、相談のご予約を受け付けています。
警視庁五日市警察署までの初回接見費用についても、お電話にてご案内いたしますので、まずはお電話ください。