危険ドラッグの輸入で逮捕 薬物事件に詳しい弁護士

2017-01-09

危険ドラッグの輸入で逮捕 薬物事件に詳しい弁護士

Aさん(愛知県在住・会社員・42歳)は、指定薬物の亜硝酸イソブチルを含むラッシュ13本(計約90グラム)を自分で使用する目的で国際郵便で輸入しようとしたところ、中部国際空港の郵便物検査で、不審に思った担当者に発見されました。
その結果,医薬品医療機器等法違反の疑いで,愛知県警中部空港警察署の警察官に逮捕されました。
Aさんはラッシュが違法な薬物であると知りませんでした。
(フィクションです)

指定薬物を含むラッシュ(RUSH)は,いわゆる危険ドラッグにあたります。
危険ドラッグは,医薬品医療機器等法(正式名称「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律」)によって,製造・輸入・販売・授与・所持・購入・譲り受け・使用が禁止されています。
これらの禁止行為を行うと、3年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金の刑罰が科せられます。

また,刑法38条には,故意について,以下の規定があります。
1項  罪を犯す意思がない行為は、罰しない。ただし、法律に特別の規定がある場合は、この限りでない。
2項  重い罪に当たるべき行為をしたのに、行為の時にその重い罪に当たることとなる事実を知らなかった者は、その重い罪によって処断することはできない。
3項  法律を知らなかったとしても、そのことによって、罪を犯す意思がなかったとすることはできない。ただし、情状により、その刑を減軽することができる。

したがって,自分の行為が違法であったと知らなかったことを理由にして,故意がないのだから,処罰されないということにはなりません。
事実を認めている場合の弁護活動は,一刻も早い身体拘束からの解放と,できる限り軽い刑の獲得を目指します。
そのためには,弁護士による情状をよくするための資料収集などが重要となり,この活動は,薬物事件の弁護経験が結果に大きく影響します。

あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件専門の弁護士事務所です。
ラッシュなど危険ドラッグ関連の薬物事件も弊所の専門分野です。
薬物事件に関する法律相談の予約は、365日24時間受け付けております。
弁護士が警察署まで、接見(面会)に駆けつける、初回接見サービスを行っております。
(愛知県警中部空港警察署 初回接見費用:3万9500円)