京都市の麻薬製造事件で逮捕 無罪主張に強い弁護士
京都市の麻薬製造事件で逮捕 無罪主張に強い弁護士
京都市下京区在住のAさん(40代女性)は、自宅で秘密裏に麻薬原材料から麻薬の精製を行っていた事実が、警察官の家宅捜索により発覚したとして、Aさんは麻薬及び向精神薬取締法違反の麻薬製造の罪で、逮捕されました。
京都府警下京警察署に逮捕されたAさんは、逮捕は何かの間違いであり、自分は麻薬を製造していないと、事件を否認しています。
Aさんが逮捕されたとの知らせを受けたAさんの両親は、刑事事件に強い弁護士に、京都府警下京警察署にいるAさんとの接見(面会)を依頼し、Aさんの弁護活動の見通しを立ててもらうことにしました。
Aさんの両親は、Aさんが麻薬製造事件に関与していたなどという事実を到底信じられず、当然のごとく無罪主張の方向で進んでいくと思っていました。
(フィクションです)
~麻薬製造による刑事処罰とは~
モルヒネやヘロイン、コカインなどの麻薬に指定される薬物を、許可なく製造した者は、「麻薬及び向精神薬取締法違反」に当たるとして刑事処罰を受けます。
・麻薬及び向精神薬取締法 20条1項(製造)
「麻薬製造業者でなければ、麻薬(略)を製造してはならない。ただし、麻薬研究者が研究のため製造する場合は、この限りでない。」
許可なく麻薬を製造した者は、「3年以下の懲役若しくは50万円以下の罰金、又はこれの併科」という法定刑の範囲で刑罰を受けます。
麻薬から不純物を取り除いてより純粋な麻薬にする精製行為も、麻薬製造に当たります。
麻薬を小分けした者も、同様の法定刑の刑罰となります。
また、向精神薬を製造・小分けした者は、「6月以下の懲役若しくは20万円以下の罰金、又はこれの併科」という法定刑の範囲で刑罰を受けます。(麻薬及び向精神薬取締法50条の15)
麻薬製造事件で刑事弁護の依頼を受けた弁護士は、被疑者・被告人が事件を否認している事案であれば、
・当該薬物が違法とされる「麻薬」薬物に当たるのかどうか
・実際に製造が行われていたとする捜査機関側の客観的証拠に不備がないか
等を検討し、無罪主張のための見通しを立てて弁護活動を行います。
京都市下京区の麻薬製造事件でお困りの方は、刑事事件を専門に扱っている、あいち刑事事件総合法律事務所の評判のいい弁護士にご相談ください。
無罪主張は、非常に難しいものです。
(京都府警下京警察署の初回接見費用:3万3800円)