京都市の覚せい剤取締法違反で逮捕 薬物事件に詳しい弁護士
京都市の覚せい剤取締法違反事件で逮捕 薬物事件に詳しい弁護士
京都市現住のAさんは、友人のVさんが眠っている間に、Vさんに黙ってVさんに覚せい剤を注射しました。
その後、Aさんの日頃の言動がおかしいと通報を受けた京都府警上京警察署の警察官が、Aさんを覚せい剤取締法違反の容疑で逮捕しましたが、Vさんも一緒に同罪の容疑で逮捕されてしまいました。
しかし、Vさんは自分の意思で覚せい剤を打ったわけではなく、困り果てています。
(※この事例はフィクションです。)
・覚せい剤取締法違反と他人使用について
覚せい剤取締法では、覚せい剤の輸出入や所持、使用などを禁止しています。
例えば、許可なく覚せい剤の使用をした者は、10年以下の懲役に処されます(覚せい剤取締法41条の3の1項)。
犯罪が成立するには、故意が必要となります。
上記Vさんの場合、Vさん自身は覚せい剤を使用するつもりはなく、Vさんが寝ている最中に、Aさんに勝手に覚せい剤を使われたので、Vさんに覚せい剤取締法違反を犯す意思=故意はなかったといえます。
したがって、Vさんには、覚せい剤取締法違反が成立しないといえるでしょう。
しかし、対してAさんは、覚せい剤であることを分かって、覚せい剤をVさんに使用しています。
覚せい剤の使用は、自分に対して使用する自己使用だけでなく、他人に対して使用する他人使用ももちろん禁止されていますから、今回の事件では、Aさんは覚せい剤を他人使用したことで、覚せい剤取締法違反となります。
覚せい剤の使用は、懲役10年以下という大変重い刑罰が規定されています。
覚せい剤の使用を犯してしまってお困りの方、また、覚せい剤の他人使用でお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士まで、ご相談ください。
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