神戸市の覚せい剤取締法違反事件で逮捕・起訴 保釈に強い弁護士
神戸市の覚せい剤取締法違反事件で逮捕・起訴 保釈に強い弁護士
神戸市に住むAさんは、覚せい剤取締法違反の疑いで、兵庫県警生田警察署に逮捕後、起訴されました。
依頼していた弁護士が熱心に身柄解放活動をしてくれたのですが、覚せい剤取締法違反、かつ、最犯であるという事情などからか、なかなか解放されません。
そこで、より刑事事件に強い弁護士に保釈による身柄解放をお願いしようと、刑事事件専門の弁護士に接見を依頼しました。
(フィクションです)
【保釈の種類】
起訴された後に、一定の金額を支払うことで、身柄拘束(勾留)から解放してもらう制度を保釈といいます。
この保釈には大きく分けて3つの種類があります。
①必要的保釈(権利保釈)と②任意的保釈(裁量保釈)と③義務的保釈(職権保釈)の3つです。
まず、①必要的保釈(権利保釈)とは、裁判所が必ず保釈を認めなければならない場合を指します。
「死刑・無期、短期1年以上の懲役・禁固にあたる罪を犯したものであるとき」や「前に死刑,無期又は長期10年を超える懲役,禁錮にあたる罪につき有罪の宣告を受けたことがあるとき」など
6つある要件のどれにも当たらないような場合には、①必要的保釈にあたり、保釈を認めなければなりません。
つぎに、②任意的保釈(裁量保釈)とは、さまざまな事情を考慮して保釈が相当であると裁判所が判断した場合に認められる場合をいいます。
例えば、「犯罪の性質や情状」「家族関係」「前科や健康状態」等様々な事情が考慮されます。
③義務的保釈(職権保釈)とは、被告人の勾留が不当に長くなった場合、裁判所が保釈請求者の請求又は自らの判断で、勾留の取り消し又は保釈を認める場合をいいます。
基本的に①必要的保釈に該当して保釈されることは少なく、②任意的保釈や③義務的保釈による保釈が比較的多いといえます。
このような場合、保釈申請の際に、弁護士がしっかりと保釈が相当であることを主張していく必要があるといえます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件専門でありますので、数多くの保釈も経験してまいりました。
神戸市の覚せい剤取締法違反事件で逮捕・起訴され、保釈をお望みの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士まで一度ご相談ください。
(兵庫県警生田警察署 初回接見費用:3万4700円)