横浜市鶴見区の薬物事件 LSD所持で逮捕 弁護士が執行猶予について説明
横浜市鶴見区の薬物事件 LSD所持で逮捕 弁護士が執行猶予について説明
Aさんは、横浜市鶴見区内の自宅でLSDを所持していたとして、麻薬及び向精神薬取締法違反の疑いで神奈川県警察鶴見警察署に逮捕されました。
その後、Aさんは逮捕に引き続く勾留中に起訴され、裁判で懲役1年6か月(執行猶予3年)の判決が言い渡されました。
Aさんは、弁護士に執行猶予について聞くことにしました。
(上記事例はフィクションです)
【LSDに対する規制】
LSD(正式名称:リゼルグ酸ジエチルアミド)とは、日本において麻薬に指定されている幻覚剤の一種です。
LSDは数ある薬物の中でも特に強力であり、ほんのわずかな摂取量で心身に様々な作用を及ぼすのが特徴です。
LSDは政令により麻薬に指定されていることから、その所持、譲渡、輸出入といった行為は麻薬及び向精神薬取締法により規制されることになります。
そのため、LSDを所持した場合、他の麻薬(ジアセチルモルヒネ等を除く)と同様に以下の刑が科されるおそれがあります。
単純所持…7年以下の懲役
営利目的所持…1年以上10年以下の懲役(更に情状により300万円以下の罰金が併科)
もし所持していたのが多量であれば、初犯で実刑となることも十分ありえるでしょう。
【執行猶予とは何か】
具体的な事案次第ではありますが、薬物所持の初犯は執行猶予付き判決を言い渡されることが大半です。
執行猶予が言い渡されると、執行猶予期間中(上記事例だと3年)は懲役や罰金の執行を免れます。
それだけでなく、仮にその期間中執行猶予が取り消されなければ、その刑を受ける必要はなくなります。
社会復帰が比較的容易になる点で、執行猶予は魅力的な制度と言えるでしょう。
執行猶予を付するべきかどうか判断する際には、被告人の更生の可能性という観点が重要になります。
更生の可能性を示すために必要なことはひとりひとり異なるので、執行猶予の可能性を高めたいなら法律の専門家である弁護士に相談することをおすすめします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は、相談者様ひとりひとりと真摯に向き合い、執行猶予獲得のうえで必要なことを丁寧にお伝えします。
ご家族などがLSDをはじめとする薬物所持の疑いで逮捕されたら、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
(神奈川県鶴見警察署 初回接見費用:36,000円)