空港での覚せい剤輸入で逮捕 薬物事件に強い弁護士

2018-12-13

空港での覚せい剤輸入で逮捕 薬物事件に強い弁護士

~事件~

海外旅行に出かけたAさんは、旅行先で知り合った外国人から、お菓子の詰め合わせを渡され、「日本にいる知り合いにこれを届けてほしい」と頼まれました。
依頼をうけたAさんは詰め合わせを鞄に入れて帰国しましたが、帰国した成田空港の税関で詰め合わせの中身が覚せい剤であったことが判明し、その場で覚せい剤取締法違反の疑いで千葉県成田国際空港警察署の警察官に現行犯逮捕されました。
(フィクションです)

【覚せい剤の輸入について】

覚せい剤取締法は、覚せい剤の輸入を禁止しています(覚せい剤取締法41条)。
そして、法41条は法定刑を1年以上の有期懲役と規定しています。
また、覚せい剤の輸入は営利目的の場合には、法定刑に無期懲役もあり,裁判員裁判対象事件となります。
さらに、覚せい剤を許可なく輸入することは、関税法違反にもあたります(関税法109条1項)。

【知らずに覚せい剤を輸入してしまったら】

今回のAさんのように、旅行先で知らない人にお土産などの配達を頼まれ、実はその中身が薬物だった、という事件は実際にしばしば発生しています。
このような場合、Aさんは預かった物の中身が覚せい剤であると知っていたかどうかが判決の結論を分ける大きな争点となります。
なぜなら、犯罪の成立には故意、今回の事件でいえば鞄の中に覚せい剤を入れて日本に入国したという認識が必要だからです。

【身に覚えのない覚せい剤輸入で逮捕されたら】

覚せい剤輸入で逮捕されてしまった場合、 取調べ対応がとても重要になります。
上でふれたように犯罪の成立にはAさんが覚せい剤を輸入している認識が必要です。
そのため、その認識があったかどうかを取調べで重点的に聞かれることが予想されるからです。
取調べで自分に不利なことを話してしまうと、それを裁判で自分に不利な証拠として利用される場合があります。
そこで、取調べ対応に精通した刑事弁護人に相談し、今後の取調べ対応についてアドバイスを受けることを強く勧めます。
また、営利目的での輸入として起訴された場合、裁判員裁判となります。
裁判員裁判では、連日にわたって集中した審理を行うため、特に刑事弁護に詳しい弁護士に事件を依頼するべきです。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は薬物事件に強く、裁判員裁判事件にも対応できる刑事事件専門の法律事務所です。
ご家族、ご友人が覚せい剤輸入逮捕されてお困りの方は、(0120-631-881)までお電話ください。