東京都江戸川区での大麻栽培事件 薬物事件に強い弁護士が接見
2018-07-22
東京都江戸川区での大麻栽培事件 薬物事件に強い弁護士が接見
Aさんは,警視庁小岩警察署による自宅のガサを受け,大麻取締法違反(栽培の罪)で逮捕されました。
Aさんの家族は,薬物事件に強い弁護士に接見を依頼しました。
(フィクションです)
~ 栽培って?? ~
大麻を,みだりに,栽培した者は「7年以下の懲役」に,営利の目的で大麻を栽培した者は「10年以下の懲役,又は情状により10年以下の懲役及び300万円以下の罰金」に処せられます。
「及び」というのは,懲役刑と罰金刑双方を科するという意味です。
栽培とは,播種から収穫に至るまでの育成行為をいいます。
播種を行った時点で実行の着手が認められて栽培の既遂に達し,大麻を刈り取るまで犯罪は継続すると解されています(継続犯)。
なお,大麻取締法違反は,実行の着手の前段階,つまり予備についても処罰の対象としており,罰則は「3年以下の懲役」です。
大麻の栽培の罪は重たいですので逮捕,起訴された場合は,初犯であっても実刑になるおそれがあります。
そうならないためにも,具体的な再犯防止策について弁護士と綿密な打ち合わせを行い,裁判所に効果的に主張する必要があります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所には,薬物事件をはじめとする刑事事件専門の法律事務所です。
薬物事件での保釈等による身柄解放,執行猶予判決獲得等をご検討中の方は弊所までご連絡ください。
初回接見サービス等を24時間受け付けています。
(警視庁多小岩警察署までの初回接見費用:37,500円)
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